船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号

医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:第十四条

-目次-
-本則-
12 この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者又は指定訪問看護事業者(同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者が、協会に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に提供し、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
-改正附則-