船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
所得税法等の一部を改正する法律
令和五年三月三十一日 法律 第三号
条項号:
附則第六十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
(機構への厚生労働大臣の権限に係る事務の委任)
第百五十三条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
第百五十三条
次に掲げる厚生労働大臣の権限に係る事務(第百三十五条第一項の規定により協会が行うこととされたもの及び第百五十三条の六の二第一項に規定するものを除く。)は、日本年金機構(以下「機構」という。)に行わせるものとする。ただし、第十二号から第十四号までに掲げる権限は、厚生労働大臣が自ら行うことを妨げない。
一
第十五条第一項の規定による確認
一
第十五条第一項の規定による確認
二
第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
二
第十七条から第十九条の二までの規定による標準報酬月額の決定又は改定(第十九条第一項及び第十九条の二第一項の規定による申出の受理を含み、第二十条第二項の規定により算定する額を報酬月額として決定又は改定する場合を含む。)
三
第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
三
第二十一条第一項の規定による標準賞与額の決定(同条第二項において準用する第二十条第二項の規定により算定する額を標準賞与額として決定する場合を含む。)
四
第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知
四
第二十四条の規定による届出の受理及び第二十六条第一項の規定による通知
五
第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
五
第二十五条第一項の規定による通知、同条第三項(第二十六条第二項において準用する場合を含む。)の規定による届出の受理並びに第二十五条第四項及び第五項(第二十六条第二項においてこれらの規定を準用する場合を含む。)の規定による公告
六
第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
六
第二十七条第一項の規定による請求の受理及び同条第二項の規定による請求の却下
七
第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受理
七
第百十八条第一項及び第百十八条の二の規定による申出の受理
八
第百二十九条の規定による申出の受理及び承認
八
第百二十九条の規定による申出の受理及び承認
九
第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
九
第百三十二条第四項の規定による国税滞納処分の例による処分及び同項の規定による市町村に対する処分の請求
十
第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問
及び検査
並びに捜索を除く。)
十
第百三十七条の規定により国税徴収の例によるものとされる徴収に係る権限(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第三十六条第一項の規定の例による納入の告知、同法第四十二条において準用する民法第四百二十三条第一項の規定の例による納付義務者に属する権利の行使、国税通則法第四十六条の規定の例による納付の猶予その他の厚生労働省令で定める権限並びに次号に掲げる質問
、検査及び提示又は提出の要求、物件の留置き
並びに捜索を除く。)
十一
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問
及び検査
並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十一
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第百四十一条の規定による質問
、検査及び提示又は提出の要求、同法第百四十一条の二の規定による物件の留置き
並びに同法第百四十二条の規定による捜索
十二
第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十二
第百四十五条第一項の規定による報告、文書の提示その他この法律の施行に必要な事務を行わせること並びに同条第二項の規定による申出及び届出並びに文書の提出をさせること。
十三
第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査
十三
第百四十六条第一項の規定による命令並びに質問及び検査
十四
第百四十七条の規定による資料の提供の求め
十四
第百四十七条の規定による資料の提供の求め
十五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
十五
前各号に掲げるもののほか、厚生労働省令で定める権限
2
機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
2
機構は、前項第九号に掲げる国税滞納処分の例による処分及び同項第十一号に掲げる権限(以下「滞納処分等」という。)その他同項各号に掲げる権限のうち厚生労働省令で定める権限に係る事務を効果的に行うため必要があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣に当該権限の行使に必要な情報を提供するとともに、厚生労働大臣自らその権限を行うよう求めることができる。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
3
厚生労働大臣は、前項の規定による求めがあった場合において必要があると認めるとき、又は機構が天災その他の事由により第一項各号に掲げる権限に係る事務の全部若しくは一部を行うことが困難若しくは不適当となったと認めるときは、同項各号に掲げる権限の全部又は一部を自ら行うものとする。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
4
厚生年金保険法第百条の四第四項から第七項までの規定は、機構による第一項各号に掲げる権限に係る事務の実施又は厚生労働大臣による同項各号に掲げる権限の行使について準用する。
(平一九法一〇九・全改、平二四法六二・平二五法二六・令三法六六・一部改正)
(平一九法一〇九・全改、平二四法六二・平二五法二六・令三法六六・令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百五十五条の二
第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反した
★挿入★
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百五十五条の二
第百四十三条の二第六項の規定による命令に違反した
ときは、その違反行為をした
者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百五十八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
者
一
第四十九条第二項の規定により、報告を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした
とき。
二
正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
二
正当な理由がなくて第百四十三条の三第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、若しくは正当な理由がなくて同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(令元法九・全改)
(令元法九・全改、令五法三・一部改正)
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する
★挿入★
者は、五十万円以下の罰金に処する。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、その違反行為をした
者は、五十万円以下の罰金に処する。
一
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした
者
一
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による徴収職員の質問(協会の職員が行うものを除く。)に対して答弁をせず、又は偽りの陳述をした
とき。
二
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、
若しくは忌避し、又は当該検査に関し偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類を提示した者
二
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による検査(協会の職員が行うものを除く。)を拒み、妨げ、
又は忌避したとき。
★新設★
三
第百三十七条の規定によりその例によるものとされる国税徴収法第百四十一条の規定による物件の提示又は提出の要求(協会の職員が行うものを除く。)に対し、正当な理由がなくこれに応じず、又は偽りの記載若しくは記録をした帳簿書類その他の物件を提示し、若しくは提出したとき。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・令五法三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年一月一日
~令和五年三月三十一日法律第三号~
★新設★
附 則(令和五・三・三一法三)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
次に掲げる規定 令和六年一月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第六十六条から第六十九条まで〔中略〕の規定
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
十二
〔省略〕
十三
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第七十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第七十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。