船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律
令和五年六月九日 法律 第四十八号
条項号:
第六条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月二日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
保険者
(
第四条-第十条
)
第二章
保険者
(
第四条-第十条
)
第三章
被保険者
第三章
被保険者
第一節
資格
(
第十一条-第十五条
)
第一節
資格
(
第十一条-第十五条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第十六条-第二十三条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第十六条-第二十三条
)
第三節
届出等
(
第二十四条-第二十八条
)
第三節
届出等
(
第二十四条-第二十八条の二
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第二十九条-第五十二条
)
第一節
通則
(
第二十九条-第五十二条
)
第二節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第二節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第五十三条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第五十三条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十五条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第七十六条-第八十二条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第七十六条-第八十二条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十三条・第八十四条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十三条・第八十四条
)
第三節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第三節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第八十五条・第八十六条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第八十五条・第八十六条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第八十七条-第九十二条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第八十七条-第九十二条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第九十三条-第九十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第九十三条-第九十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第九十七条-第百二条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第九十七条-第百二条
)
第四節
保険給付の制限
(
第百三条-第百十条
)
第四節
保険給付の制限
(
第百三条-第百十条
)
第五章
保健事業及び福祉事業
(
第百十一条
)
第五章
保健事業及び福祉事業
(
第百十一条
)
第六章
費用の負担
(
第百十二条-第百三十七条
)
第六章
費用の負担
(
第百十二条-第百三十七条
)
第七章
不服申立て
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第七章
不服申立て
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第八章
雑則
(
第百四十二条-第百五十五条
)
第八章
雑則
(
第百四十二条-第百五十五条
)
第九章
罰則
(
第百五十五条の二-第百六十一条
)
第九章
罰則
(
第百五十五条の二-第百六十一条
)
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第二十八条の二
被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2
前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項又は第六十五条第三項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)の確認を受けることができる。
(令五法四八・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和五年六月九日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和五・六・九法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第二十条の規定 公布の日
二
〔前略〕第六条〔中略〕の規定並びに〔中略〕附則第十五条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三七四号で同六年一二月二日から施行〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
(健康保険法等の一部改正に伴う経過措置)
第十五条
保険者(健康保険法第四条に規定する保険者をいう。)は、第五条の規定による改正後の同法第五十一条の三第一項前段に規定する場合において、必要があると認めるときは、当分の間、同項の規定にかかわらず、職権で、被保険者に対し、同項後段の厚生労働省令で定めるところにより、同項の厚生労働省令で定める事項を記載した書面を交付し、又は当該事項を同項に規定する電磁的方法により提供することができる。
2
前項の規定は、第六条の規定による改正後の船員保険法第二十八条の二第一項、第八条の規定による改正後の防衛省の職員の給与等に関する法律第二十二条第六項、第九条の規定による改正後の国家公務員共済組合法第五十三条の二第一項、第十条の規定による改正後の国民健康保険法第九条第二項(同法第二十二条において準用する場合を含む。)、第十一条の規定による改正後の地方公務員等共済組合法第五十五条の二第一項又は第十二条の規定による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第五十四条第三項の規定による書面の交付及び電磁的方法による提供について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(政令への委任)
第二十条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。