船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和元年八月三十日 厚生労働省 令 第三十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるもの)
第二十五条の二
法第二条第九項本文の厚生労働省令で定めるものは、次に掲げる者とする。
一
外国において留学をする学生
二
外国に赴任する被保険者に同行する者
三
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的で一時的に海外に渡航する者
四
被保険者が外国に赴任している間に当該被保険者との身分関係が生じた者であって、第二号に掲げる者と同等と認められるもの
五
前各号に掲げる者のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
(法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者)
第二十五条の三
法第二条第九項ただし書の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
日本の国籍を有しない者であって、出入国管理及び難民認定法(昭和二十六年政令第三百十九号。以下「入管法」という。)第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦に相当期間滞在して、病院若しくは診療所に入院し疾病若しくは傷害について医療を受ける活動又は当該入院の前後に当該疾病若しくは傷害について継続して医療を受ける活動を行うもの及びこれらの活動を行う者の日常生活上の世話をする活動を行うもの
二
日本の国籍を有しない者であって、入管法第七条第一項第二号の規定に基づく入管法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動として法務大臣が定める活動のうち、本邦において一年を超えない期間滞在し、観光、保養その他これらに類似する活動を行うもの
(令元厚労令三六・追加)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
(被扶養者の届出)
(被扶養者の届出)
第二十六条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十六条
被保険者は、被扶養者を有するとき、又は被扶養者を有するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した被扶養者届を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
一
被扶養者の職業、収入、住所、氏名、性別、生年月日、個人番号(個人番号を有する者に限る。)及び被保険者との続柄
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
二
被扶養者が被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫及び兄弟姉妹以外の者であるときは、同一の世帯に属した年月日及び扶養するに至った理由
★新設★
三
第二十五条の二各号のいずれかに該当する者にあっては、その旨
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前項に掲げる事項に変更があったときは、その都度、船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
3
前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令一五・令元厚労令三六・一部改正)
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十四条
から
第二十六条
まで
、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十四条
、第二十五条、
第二十六条
★削除★
、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年四月一日
~令和元年八月三十日厚生労働省令第三十六号~
★新設★
附 則(令和元・八・三〇厚労令三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和二年四月一日から施行する。ただし、〔中略〕附則第三条第二項及び第三項〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条
改正法第十四条の規定による改正後の船員保険法(以下「改正後船員保険法」という。)第二条第九項並びに第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「改正後船員保険法施行規則」という。)第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者であって、この省令の施行の際現に船員保険法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所に入院しているものの当該入院の期間における被扶養者としての資格については、その者が引き続き当該被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持している間(その者が当該被保険者の直系尊属、配偶者(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子、孫及び兄弟姉妹である場合にあっては、主としてその被保険者により生計を維持している間)に限り、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法施行規則第二十六条第一項第三号に掲げる事項について令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。
3
厚生労働大臣は、この省令の施行の日前においても、改正後船員保険法第二条第九項並びに改正後船員保険法施行規則第二十五条の二及び第二十五条の三の規定の施行により被扶養者でなくなる者を有する被保険者からの令和二年四月一日における状況を記載した改正後船員保険法施行規則第二十六条第二項の規定による届出の受理を行うことができる。