船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和四年九月二十七日 厚生労働省 令 第百三十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなった場合の届出)
第六条の二
被保険者が法第百四十九条の共済組合(以下この項、第十四条の二及び第四十条第四項第三号において単に「共済組合」という。)の組合員の資格を喪失したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けなくなったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条第一項各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
2
前条第二項から第四項までの規定は、前項の届出について準用する。
(令四厚労令一三六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
(法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至った場合の届出)
第十四条の二
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったときは、当該船舶所有者は、当該事実があった日から十日以内に、その旨及び前条各号に掲げる事項を記載した届書を機構に提出しなければならない。
(令四厚労令一三六・追加)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第三十五条
協会は、厚生労働大臣から
、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は被保険者等記号・番号の変更を行った旨の
情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第三十五条
協会は、厚生労働大臣から
次に掲げる
情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
★新設★
一
法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
★新設★
二
被保険者等記号・番号の変更を行った旨
★新設★
三
第六条の二第一項の届書を受理した旨
2
協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
2
協会は、前項の規定により被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項及び次項において同じ。)に被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
3
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
3
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
4
協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
4
協会は、第一項の規定により疾病任意継続被保険者に被保険者証を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
(被保険者証の返納)
(被保険者証の返納)
第四十条
船舶所有者は、
被保険者が資格を喪失したとき又はその被扶養者が異動したとき
は、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
第四十条
船舶所有者は、
次に掲げる場合において
は、遅滞なく、被保険者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
★新設★
一
被保険者が資格を喪失したとき。
★新設★
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
★新設★
三
第十四条の二の届出を行うとき。
2
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
3
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)の資格喪失により
船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届
★挿入★
に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において
船舶所有者が返納すべき被保険者証は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届
(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)
に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4
被保険者
は、その資格を喪失したとき、又はその被扶養者が異動したとき
は、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
4
被保険者
(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合において
は、十日以内に、被保険者証を船舶所有者に提出しなければならない。
★新設★
一
被保険者の資格を喪失したとき。
★新設★
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
★新設★
三
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により被保険者証を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、被保険者証を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において被保険者証を返納しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令四厚労令一三六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年十月一日
~令和四年九月二十七日厚生労働省令第百三十六号~
★新設★
附 則(令和四・九・二七厚労令一三六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律附則第一条第八号に掲げる規定の施行の日〔令和四年一〇月一日〕(次条において「第八号施行日」という。)から施行する。