船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和五年五月三十一日 厚生労働省 令 第八十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十三条の二から第二十五条まで及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二
被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
三
被保険者の氏名
★挿入★
、生年月日及び住所
三
被保険者の氏名
(片仮名で振り仮名を付するものとする。)
、生年月日及び住所
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
被保険者の報酬月額
五
被保険者の報酬月額
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
★新設★
5
船舶所有者は、第一項の届出に関し、被保険者に対し、個人番号の提出を求め、又は同項各号に係る事実を確認することができる。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・令五厚労令八一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
(協会による被保険者情報の登録)
第六条の三
協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出を受けた日から五日以内に、当該届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(令五厚労令八一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
(協会による被扶養者情報の登録)
第二十七条の三
第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は協会が第三十条の規定による申出」とあるのは「厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出」と、「又は申出に係る被保険者」とあるのは「に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
(令五厚労令八一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日厚生労働省令第八十一号~
(出産育児一時金の支給の申請)
(出産育児一時金の支給の申請)
第七十三条
法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第七十三条
法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
出産の年月日
二
出産の年月日
三
死産であるときは、その旨
三
死産であるときは、その旨
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
イ
払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用しようとする者 払渡しを受けようとする預貯金口座として、公金受取口座を利用する旨
ロ
イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
ロ
イに掲げる者以外の者 払渡しを受けようとする金融機関等の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法
(昭和三十三年法律第百九十二号)
、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法
★削除★
、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3
令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
3
令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4
第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
4
第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・令二厚労令一六一・令四厚労令一二六・令五厚労令八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月三十一日厚生労働省令第八十一号~
★新設★
附 則(令和五・五・三一厚労令八一)
この省令は、令和五年六月一日から施行する。