船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備等に関する省令
令和六年二月二日 厚生労働省 令 第二十四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十八条の二
法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百八十八条の二
法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
地方厚生局長及び地方厚生支局長
四
協会
四
協会
五
船舶所有者
五
船舶所有者
六
社会保険診療報酬支払基金
六
社会保険診療報酬支払基金
七
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
七
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
八
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
八
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九
保険医療機関等
九
保険医療機関等
十
保険薬局等
十
保険薬局等
十一
法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十一
法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十二
指定訪問看護事業者
十二
指定訪問看護事業者
十三
都道府県知事
十三
都道府県知事
十四
市町村長(特別区の区長を含む。)
十四
市町村長(特別区の区長を含む。)
十五
機構
十五
機構
十六
船員保険事務組合
十六
船員保険事務組合
十七
船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として
第二百二十五条
の事務代行を行う場合に限る。)
十七
船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として
第二百二十六条
の事務代行を行う場合に限る。)
十八
法附則第三条第一項に規定する承認法人等
十八
法附則第三条第一項に規定する承認法人等
2
法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
二
協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・令六厚労令二四・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
(法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるもの)
第二百二十五条
法第百五十三条の十第二項の厚生労働省令で定めるものは、生活保護法第十九条第四項に規定する保護の実施機関とする。
(令六厚労令二四・追加)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★第二百二十六条に移動しました★
★旧第二百二十五条から移動しました★
(船長等の事務代行)
(船長等の事務代行)
第二百二十五条
この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
第二百二十六条
この省令の規定により船舶所有者が行うべき次に掲げる事項については、船舶所有者は船長又は船長の職務を行う者をその代理人としてこれらの処理を行わせることができる。
一
第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
一
第六条、第八条から第十三条まで及び第十五条の規定による届出を行うこと。
二
療養補償証明書の交付を行うこと。
二
療養補償証明書の交付を行うこと。
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令七〇・一部改正、平二八厚労令一三・旧第二二二条繰下)
(平二一厚労令一六八・追加、平二二厚労令七〇・一部改正、平二八厚労令一三・旧第二二二条繰下、令六厚労令二四・旧第二二五条繰下)
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★第二百二十七条に移動しました★
★旧第二百二十六条から移動しました★
(添付書類の省略等)
(添付書類の省略等)
第二百二十六条
第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
第二百二十七条
第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出(氏名の変更、住所の変更又は死亡の届出に限る。以下同じ。)を第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出のうち同種の届出と同時に行うときは、第三章第二節第二款又は第四款の規定による届出に係る届書に記載すべき事項及び添付すべき書類等のうち、一の届書に記載し又は添付したものについては、他の届書に記載し又は添付することを要しないものとする。この場合においては、当該他の届書に記載すべき事項のうち、年金コードは記載することを要しないものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令一三・旧第二二三条繰下)
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令一三・旧第二二三条繰下、令六厚労令二四・旧第二二六条繰下)
-改正附則-
施行日:令和六年三月一日
~令和六年二月二日厚生労働省令第二十四号~
★新設★
附 則(令和六・二・二厚労令二四)抄
(施行期日)
1
この省令は、令和六年三月一日から施行する。〔後略〕