船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律
令和六年六月十二日 法律 第四十七号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(国庫負担)
(国庫負担)
第百十二条
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
第百十二条
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「
介護納付金」という。)並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金
の納付
に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び出産育児関係事務費拠出金(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「
介護納付金」という。)、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金
並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付
に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(平一九法三〇・追加、令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一九法三〇・追加、令四法九六・令五法三一・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(保険料の徴収)
(保険料の徴収)
第百十四条
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、
介護納付金並びに
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)
の納付
に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
第百十四条
厚生労働大臣は、船員保険事業に要する費用(前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等、
介護納付金、
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律の規定による流行初期医療確保拠出金等(第百二十一条第二項第二号において「流行初期医療確保拠出金等」という。)
並びに子ども・子育て支援納付金の納付
に要する費用を含む。)に充てるため、保険料を徴収する。
2
前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
2
前項の規定にかかわらず、疾病任意継続被保険者に関する保険料は、協会が徴収する。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・令四法九六・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・令四法九六・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(保険料額)
(保険料額)
第百十六条
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第百十六条
被保険者に関する保険料額は、各月につき、次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者
一般保険料額
(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率
★挿入★
を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
一
介護保険法第九条第二号に規定する被保険者(以下「介護保険第二号被保険者」という。)である被保険者
一般保険料等額
(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ一般保険料率
と子ども・子育て支援金率とを合算した率
を乗じて得た額をいう。以下同じ。)と介護保険料額(各被保険者の標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ介護保険料率を乗じて得た額をいう。以下同じ。)との合算額
二
介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者
一般保険料額
二
介護保険第二号被保険者である被保険者以外の被保険者
一般保険料等額
2
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、
一般保険料額
とする。
2
前項の規定にかかわらず、独立行政法人等職員被保険者に関する保険料額は、
一般保険料等額
とする。
3
第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、
一般保険料額
とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
3
第一項第一号の規定にかかわらず、介護保険第二号被保険者である被保険者が介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合においては、その月分の保険料額は、
一般保険料等額
とする。ただし、その月に再び介護保険第二号被保険者となった場合その他政令で定める場合は、この限りでない。
4
前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
4
前三項の規定にかかわらず、前月から引き続き被保険者である者がその資格を喪失した場合においては、その月分の保険料は算定しない。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
第百十九条
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号)
第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按
(
あん
)
分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
第百十九条
厚生労働大臣が保険料を徴収する場合において、船舶所有者から保険料、厚生年金保険法第八十一条第一項に規定する保険料(以下「厚生年金保険料」という。)及び子ども・子育て支援法
★削除★
第六十九条第一項に規定する拠出金(以下「子ども・子育て拠出金」という。)の一部の納付があったときは、当該船舶所有者が納付すべき保険料、厚生年金保険料及び子ども・子育て拠出金の額を基準として
按
(
あん
)
分した額に相当する保険料の額が納付されたものとする。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・平二四法六七・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・平二四法六七・令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
(子ども・子育て支援金率)
第百二十二条の二
子ども・子育て支援金率は、各年度において協会が納付すべき子ども・子育て支援納付金の額を当該年度における被保険者の標準報酬月額の総額及び標準賞与額の総額の合算額の見込額で除して得た率を基準として、協会が決定するものとする。
2
第百二十一条第十一項の規定は、子ども・子育て支援金率の決定について準用する。
(令六法四七・追加)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(保険料の負担区分)
(保険料の負担区分)
第百二十五条
被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
第百二十五条
被保険者(疾病任意継続被保険者、独立行政法人等職員被保険者及び後期高齢者医療の被保険者等である被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、第百十六条第一項各号に掲げる保険料額のうち次の各号に掲げる被保険者の区分に応じ、当該各号に定める額を負担し、被保険者を使用する船舶所有者は同項各号に掲げる保険料額のうち当該被保険者が負担する額を除いた額を負担する。
一
介護保険第二号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率
★挿入★
の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
一
介護保険第二号被保険者である被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率
と子ども・子育て支援金率とを合算した率
の二分の一に相当する率を乗じて得た額と介護保険料額の二分の一に相当する額との合算額
二
介護保険第二号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率
★挿入★
の二分の一に相当する率を乗じて得た額
二
介護保険第二号被保険者以外の被保険者 標準報酬月額及び標準賞与額にそれぞれ疾病保険料率
と子ども・子育て支援金率とを合算した率
の二分の一に相当する率を乗じて得た額
2
疾病任意継続被保険者は、第百十七条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
2
疾病任意継続被保険者は、第百十七条第二項の規定によりその例によるものとされた第百十六条第一項各号に掲げる被保険者の区分に応じた保険料額の全額を負担する。
3
独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。
3
独立行政法人等職員被保険者については、船舶所有者が第百十六条第二項に規定する保険料額の全額を負担する。
4
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。
4
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者については、船舶所有者が第百十六条第一項第二号に規定する保険料額の全額を負担する。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令六法四七・一部改正)
-附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
(平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号)
第六十九条第一項」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
第八条の二
平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号。以下「旧児童手当法」という。)第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「子ども・子育て支援法
★削除★
第六十九条第一項」とあるのは「平成二十二年度等における子ども手当の支給に関する法律(平成二十二年法律第十九号)第二十条第一項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十一条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二四法六七・全改)
(平二四法六七・全改、令六法四七・一部改正)
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
(平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法により適用される旧児童手当法の特例)
第八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法
(平成二十四年法律第六十五号)
第六十九条第一項」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
第八条の三
平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた旧児童手当法第二十条第一項の拠出金に関しては、第百十九条の規定を準用する。この場合において、同条中「及び子ども・子育て支援法
★削除★
第六十九条第一項」とあるのは「並びに平成二十三年度における子ども手当の支給等に関する特別措置法(平成二十三年法律第百七号)第二十条第一項、第三項及び第五項の規定により適用される児童手当法の一部を改正する法律(平成二十四年法律第二十四号)附則第十二条の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)第二十条第一項」と、「子ども・子育て拠出金」とあるのは「子ども手当拠出金」と読み替えるものとする。
(平二四法六七・全改)
(平二四法六七・全改、令六法四七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年四月一日
~令和六年六月十二日法律第四十七号~
★新設★
附 則(令和六・六・一二法四七)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和六年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第四十六条の規定 この法律の公布の日〔令和六年六月一二日〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
次に掲げる規定 令和八年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔前略〕第三条〔中略〕の規定
ハ
〔省略〕
ニ
〔省略〕
ホ
〔省略〕
ヘ
〔省略〕
ト
〔省略〕
チ
〔省略〕
リ
〔省略〕
ヌ
〔省略〕
ル
〔省略〕
ヲ
〔省略〕
ワ
〔省略〕
カ
〔省略〕
ヨ
〔省略〕
タ
〔省略〕
レ
〔省略〕
ソ
〔省略〕
ツ
〔省略〕
ネ
〔省略〕
六
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第四十五条
この法律(附則第一条第四号から第六号までに掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及び附則第十三条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十六条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第四十八条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、少子化の進展に対処するための子ども及び子育ての支援に関する施策の在り方について、加速化プラン実施施策の実施状況及びその効果並びに前条第二項の観点を踏まえて検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。