船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
事業性融資の推進等に関する法律
令和六年六月十四日 法律 第五十二号
条項号:
附則第二十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年五月二十五日
~令和六年六月十四日法律第五十二号~
(保険料の繰上徴収)
(保険料の繰上徴収)
第百三十一条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、
すべて
徴収することができる。
第百三十一条
保険料は、次に掲げる場合においては、納期前であっても、
全て
徴収することができる。
一
納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
一
納付義務者が、次のいずれかに該当する場合
イ
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
イ
国税、地方税その他の公課の滞納によって、滞納処分を受けるとき。
ロ
強制執行を受けるとき。
ロ
強制執行を受けるとき。
ハ
破産手続開始の決定を受けたとき。
ハ
破産手続開始の決定を受けたとき。
ニ
企業担保権の実行手続の開始があったとき。
ニ
企業担保権の実行手続の開始があったとき。
★新設★
ホ
企業価値担保権の実行手続の開始があったとき。
★ヘに移動しました★
★旧ホから移動しました★
ホ
競売の開始があったとき。
ヘ
競売の開始があったとき。
二
法人である納付義務者が、解散をした場合
二
法人である納付義務者が、解散をした場合
2
前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
2
前項の規定は、被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶について船舶所有者の変更があった場合及び被保険者の乗り組み、又は乗り組むべき船舶が滅失し、沈没し、又は全く運航に堪えなくなるに至った場合について準用する。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令六法五二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十五日
~令和六年六月十四日法律第五十二号~
★新設★
附 則(令和六・六・一四法五二)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和七年政令第二四二号で同八年五月二五日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第四十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(政令への委任)
第四十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第四十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。