船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号

健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:第三条

-本則-
-改正附則-
 政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
 前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新船員保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新船員保険法第百十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「家族分娩費及び家族出産時一時金」とあるのは「家族分娩費及び家族出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。