船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(不正利得の徴収等)
(不正利得の徴収等)
第四十七条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第四十七条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び
第六十三条第四項
において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3
協会は、保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者が偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払又は第六十一条第四項(第六十二条第四項及び
第六十三条第五項
において準用する場合を含む。)、第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十六条第四項の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局又は指定訪問看護事業者に対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(平一九法三〇・全改、令元法九・一部改正)
(平一九法三〇・全改、令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(療養の給付)
(療養の給付)
第五十三条
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
第五十三条
被保険者又は被保険者であった者の給付対象傷病に関しては、次に掲げる療養の給付を行う。
一
診察
一
診察
二
薬剤又は治療材料の支給
二
薬剤又は治療材料の支給
三
処置、手術その他の治療
三
処置、手術その他の治療
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
四
居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
五
病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
六
自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
六
自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
2
次に掲げる療養に係る給付は、前項の給付に含まれないものとする。
一
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
一
食事の提供である療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第七条第二項第四号に規定する療養病床への入院及びその療養に伴う世話その他の看護であって、当該療養を受ける際、六十五歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又は被保険者であった者(以下「特定長期入院被保険者等」という。)に係るものを除く。以下「食事療養」という。)
二
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
二
次に掲げる療養であって前項第五号に掲げる療養と併せて行うもの(特定長期入院被保険者等に係るものに限る。以下「生活療養」という。)
イ
食事の提供である療養
イ
食事の提供である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
ロ
温度、照明及び給水に関する適切な療養環境の形成である療養
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
三
評価療養(健康保険法第六十三条第二項第三号に規定する評価療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
四
患者申出療養(健康保険法第六十三条第二項第四号に規定する患者申出療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
五
選定療養(健康保険法第六十三条第二項第五号に規定する選定療養をいう。以下同じ。)
★新設★
六
一部保険外療養(健康保険法第六十三条第二項第六号に規定する一部保険外療養をいう。以下同じ。)
3
第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
3
第一項の給付対象傷病は、次の各号に掲げる被保険者又は被保険者であった者の区分に応じ、当該各号に定める疾病又は負傷とする。
一
次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
一
次号に掲げる者以外の被保険者 職務外の事由による疾病又は負傷
二
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
二
後期高齢者医療の被保険者等である被保険者 雇入契約存続中の職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病(当該疾病又は負傷について下船後の療養補償を受けることができるものに限る。)
三
被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
三
被保険者であった者 被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病
4
前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
4
前項の規定にかかわらず、第一項第六号に掲げる給付は、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷についても行うものとする。
5
被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
5
被保険者であった者に対する第三項第三号に規定する疾病又は負傷に関する療養の給付については、健康保険法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者又はその被扶養者となった場合に限り、その資格を喪失した後の期間に係る療養の給付を行うことができる。ただし、下船後の療養補償を受けることができる場合におけるその療養補償に相当する療養の給付については、この限りでない。
6
第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を受けるものとする。
6
第一項第一号から第五号までに掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、次に掲げる病院若しくは診療所又は薬局のうち、自己の選定するものから、電子資格確認その他厚生労働省令で定める方法(以下「電子資格確認等」という。)により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、同項第一号から第五号までに掲げる給付を受けるものとする。
一
保険医療機関又は保険薬局
一
保険医療機関又は保険薬局
二
船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
二
船員保険の被保険者に対して診療又は調剤を行う病院若しくは診療所又は薬局であって、協会が指定したもの
7
第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
7
第一項第六号に掲げる給付を受けようとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会の指定した施設のうち、自己の選定するものから受けるものとする。
(平一九法三〇・全改、平一八法八三・平二七法三一・令元法九・一部改正)
(平一九法三〇・全改、平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(保険外併用療養費)
(保険外併用療養費)
第六十三条
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養
又は選定療養
を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
第六十三条
被保険者又は被保険者であった者が、第五十三条第三項に規定する給付対象傷病に関し、厚生労働省令で定めるところにより、同条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所又は薬局(以下「保険医療機関等」と総称する。)のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、評価療養、患者申出療養
、選定療養又は一部保険外療養
を受けたときは、その療養に要した費用について、保険外併用療養費を支給する。
2
保険外併用療養費の
額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
2
評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受けた場合を除く。)における保険外併用療養費の
額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額
。次項において「保険外併用療養費算定額」という。
)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第二項第一号の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額
★削除★
)からその額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)を控除した額
二
当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき入院時食事療養費算定額から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき入院時生活療養費算定額から生活療養標準負担額を控除した額
★新設★
3
一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)における保険外併用療養費の額は、第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を控除した額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該控除した額及び前項第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該控除した額及び同項第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき健康保険法第八十六条第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額
二
前号に掲げる額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額(療養の給付に係る同項の一部負担金について第五十七条第一項各号に掲げる措置が採られるべきときは、当該措置が採られたものとした場合の額)
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、
保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。以下「算定費用額」という。)
とする。
★挿入★
4
前二項
の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する保険外併用療養費の額については、
健康保険法第八十六条第二項第一号又は第三項第一号イの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額。以下この項及び第六項において「保険外併用療養費算定額」という。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては、保険外併用療養費算定額から同号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)
とする。
ただし、当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額とし、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額とする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養
及び選定療養
並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
5
健康保険法第六十四条、第七十三条、第七十六条第四項から第六項まで及び第七十八条の規定並びに第五十三条第五項、第五十四条、第五十八条第三項、第六十条第一項及び第六十一条第四項から第六項までの規定は、保険医療機関等から受けた評価療養、患者申出療養
、選定療養及び一部保険外療養
並びにこれらに伴う保険外併用療養費の支給について準用する。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において
算定費用額
から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
6
第五十六条の規定は、前項の規定により準用する第六十一条第四項の場合において
保険外併用療養費算定額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時食事療養費算定額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該保険外併用療養費算定額及び入院時生活療養費算定額の合算額。第六十六条第四号において「算定費用額」という。)
から当該療養に要した費用について保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(平一九法三〇・全改、平一八法八三・平二七法三一・令元法九・一部改正)
(平一九法三〇・全改、平一八法八三・平二七法三一・令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(療養費)
(療養費)
第六十四条
協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
第六十四条
協会は、療養の給付若しくは入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給(以下この項において「療養の給付等」という。)を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者から診療、薬剤の支給若しくは手当を受けた場合において、協会がやむを得ないものと認めるときは、療養の給付等に代えて、療養費を支給することができる。
2
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額
★挿入★
から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
2
療養費の額は、当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)について算定した費用の額
(一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)
から、その額に第五十五条第一項各号に掲げる場合の区分に応じ、同項各号に定める割合を乗じて得た額を控除した額及び当該食事療養又は生活療養について算定した費用の額から食事療養標準負担額又は生活療養標準負担額を控除した額を基準として、協会が定める。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
3
前項の規定にかかわらず、下船後の療養補償に相当する療養費の額については、当該療養につき算定した費用の額を基準として、協会が定める。
4
前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項
★挿入★
の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
4
前二項の費用の額の算定については、療養の給付を受けるべき場合においては第五十八条第二項の費用の額の算定、入院時食事療養費の支給を受けるべき場合においては第六十一条第二項の費用の額の算定、入院時生活療養費の支給を受けるべき場合においては第六十二条第二項の費用の額の算定、保険外併用療養費の支給を受けるべき場合においては前条第二項
又は第三項
の費用の額の算定の例による。ただし、その額は、現に療養に要した費用の額を超えることができない。
(平一九法三〇・全改)
(平一九法三〇・全改、令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(家族療養費)
(家族療養費)
第七十六条
被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第五十三条第一項第六号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
第七十六条
被扶養者が保険医療機関等のうち自己の選定するものから療養(第五十三条第一項第六号に掲げる療養を除く。)を受けたときは、被保険者に対し、その療養に要した費用について、家族療養費を支給する。
2
家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
2
家族療養費の額は、第一号に掲げる額(当該療養に食事療養が含まれるときは当該額及び第二号に掲げる額の合算額、当該療養に生活療養が含まれるときは当該額及び第三号に掲げる額の合算額)とする。
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の
額)
に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
一
当該療養(食事療養及び生活療養を除く。)につき算定した費用の額(その額が現に当該療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の
額。以下この号において同じ。)(保険医療機関等から一部保険外療養を受けた場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受けた場合を含む。)にあっては、当該費用の額から健康保険法第八十六条第三項第一号ロの規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した額を控除した額)
に次のイからニまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからニまでに定める割合を乗じて得た額
イ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
イ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日の翌日以後であって七十歳に達する日の属する月以前である場合 百分の七十
ロ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ロ
被扶養者が六歳に達する日以後の最初の三月三十一日以前である場合 百分の八十
ハ
被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ハ
被扶養者(ニに規定する被扶養者を除く。)が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の八十
ニ
第五十五条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
ニ
第五十五条第一項第三号に掲げる場合に該当する被保険者その他政令で定める被保険者の被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合 百分の七十
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
二
当該食事療養につき算定した費用の額(その額が現に当該食事療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に食事療養に要した費用の額)から食事療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
三
当該生活療養につき算定した費用の額(その額が現に当該生活療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に生活療養に要した費用の額)から生活療養標準負担額を控除した額
3
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養
及び選定療養
を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合
★挿入★
にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、
前項第二号
の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。
3
前項第一号の療養についての費用の額の算定に関しては、保険医療機関等から療養(評価療養、患者申出療養
、選定療養及び一部保険外療養
を除く。)を受ける場合にあっては第五十八条第二項の費用の額の算定、保険医療機関等から評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合
(当該評価療養、患者申出療養又は選定療養と併せて一部保険外療養を受ける場合を除く。)
にあっては第六十三条第二項第一号の費用の額の算定、
保険医療機関等から一部保険外療養を受ける場合(当該一部保険外療養と併せて評価療養、患者申出療養又は選定療養を受ける場合を含む。)にあっては同条第三項第一号の費用の額の算定、前項第二号
の食事療養についての費用の額の算定に関しては、第六十一条第二項の費用の額の算定、前項第三号の生活療養についての費用の額の算定に関しては、第六十二条第二項の費用の額の算定の例による。
4
第一項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
4
第一項の場合において、協会は、その療養を受けた者が当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うべき療養に要した費用について、家族療養費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該病院若しくは診療所又は薬局に支払うことができる。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
5
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し家族療養費の支給があったものとみなす。
6
第五十三条第一項、第二項及び第六項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
6
第五十三条第一項、第二項及び第六項、第五十四条、第五十八条第三項、第五十九条、第六十条第一項、第六十一条第六項並びに第六十四条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。
7
第五十六条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
7
第五十六条の規定は、第四項の場合において療養につき第三項の規定により算定した費用の額(その額が現に療養に要した費用の額を超えるときは、当該現に療養に要した費用の額)から当該療養に要した費用について家族療養費として支給される額に相当する額を控除した額の支払について準用する。
(平一九法三〇・追加、平一八法八三・平二七法三一・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平一八法八三・平二七法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和八年八月一日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(高額療養費)
(高額療養費)
第八十三条
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
第八十三条
療養の給付について支払われた一部負担金の額又は療養(食事療養及び生活療養を除く。以下この条において同じ。)に要した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(次条第一項において「一部負担金等の額」という。)が著しく高額であるときは、その療養の給付又はその保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給を受けた者に対し、高額療養費を支給する。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計
★挿入★
に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
2
高額療養費の支給要件、支給額その他高額療養費の支給に関して必要な事項は、療養に必要な費用の負担の家計
、とりわけ長期にわたって継続的に療養を受ける者の家計
に与える影響及び療養に要した費用の額を考慮して、政令で定める。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和九年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(基盤機構等への事務の委託)
(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十
協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び
第六十三条第四項
において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
第百五十三条の十
協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び
第六十三条第五項
において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務のほか、次に掲げる事務を基盤機構又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び
第六十三条第四項
において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
一
第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び
第六十三条第五項
において準用する健康保険法第七十六条第五項並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務を除く。)
二
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
2
協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付その他の事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月五日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
附 則(令和八・六・五法三一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和九年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三条中船員保険法第七十六条第六項の改正規定〔中略〕並びに次条〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三条中船員保険法第八十三条第二項の改正規定〔中略〕 令和八年八月一日
三
〔省略〕
四
〔前略〕第三条中船員保険法第四十七条第三項、第五十三条第二項、第六十三条、第六十四条第二項及び第四項、第七十六条第二項第一号及び第三項並びに第百五十三条の十第一項の改正規定〔中略〕並びに附則〔中略〕第十七条〔中略〕の規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日
五
〔省略〕
六
〔前略〕第四条〔中略〕の規定並びに附則〔中略〕第十八条、第十九条〔中略〕及び第三十七条の規定〔中略〕 公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日
七
〔省略〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を実現する観点から、社会経済情勢の変化及び社会の要請に対応し、必要な保険給付等の適切な実施並びに世代間及び世代内の負担の公平性の確保を図るための更なる改革について速やかに検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
2
政府は、第一条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第一項及び附則第十一条において同じ。)による改正後の健康保険法第六十三条第二項第六号及び第八十六条第三項第一号の規定並びに第八条の規定(前条第四号に掲げる改正規定に限る。次条第二項及び附則第二十五条において同じ。)による改正後の高齢者の医療の確保に関する法律第六十四条第二項第六号及び第七十六条第三項第一号の規定について、軽度の疾病等に係る要指導医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第四条第五項第三号に規定する要指導医薬品をいう。以下この項において同じ。)及び一般用医薬品(同項第四号に規定する一般用医薬品をいう。)(以下この項において「要指導医薬品等」という。)の服用に関する国民の理解並びに要指導医薬品等に関する医師、歯科医師及び薬剤師の理解を深めるための取組の状況、医師若しくは歯科医師によって使用され又はこれらの者の処方箋の交付を受けて使用すべき医薬品に係る要指導医薬品への転用に係る状況等を勘案し、これらの規定に係る厚生労働大臣の定めの在り方等について検討し、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
3
前項に定める事項のほか、政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
(船員保険法の一部改正に伴う経過措置)
第十七条
第四号施行日前に行われた療養(薬剤の支給については、第四号施行日前に医師又は歯科医師から処方箋の交付を受けたものを含む。)に係る第三条の規定(附則第一条第四号に掲げる改正規定に限る。)による改正前の船員保険法の規定による保険給付については、なお従前の例による。
第十八条
船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が第六号施行日前にした出産については、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法の規定(出産育児一時金及び家族出産育児一時金に関するものに限る。)の例による。
第十九条
船員保険の被保険者若しくは被保険者であった者又は被扶養者が特例分娩取扱施設においてした出産については、当分の間、第六号新船員保険法の規定(分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金の支給に関するものに限る。)は適用せず、第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三条及び第八十一条の規定は、なおその効力を有する。
2
前項の規定によりなおその効力を有するものとされた第四条の規定による改正前の船員保険法第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金は、第六号新船員保険法による保険給付とみなす。この場合において、第六号新船員保険法第百十二条の二第一項の規定の適用については、同項中「家族分娩費及び家族出産時一時金」とあるのは「家族分娩費及び家族出産時一時金並びに健康保険法等の一部を改正する法律(令和八年法律第三十一号)附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金」と、「に限る」とあるのは「に限り、同法附則第十九条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条及び第八十一条に規定する出産育児一時金及び家族出産育児一時金の支給に要する費用については、同項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第四条の規定による改正前の第七十三条第一項の政令で定める金額に係る部分に限る」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(罰則の適用に関する経過措置)
第三十七条
附則第一条第六号に掲げる規定の施行前にした行為並びに附則第十五条第一項、第十九条第一項、第二十三条第一項、第三十条第一項、第三十三条第一項及び第三十五条第一項の規定によりなおその効力を有することとされる場合における第六号施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三十八条
附則第三条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。