船員保険法
昭和十四年四月六日 法律 第七十三号
健康保険法等の一部を改正する法律
令和八年六月五日 法律 第三十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第一章
総則
(
第一条-第三条
)
第二章
保険者
(
第四条-第十条
)
第二章
保険者
(
第四条-第十条
)
第三章
被保険者
第三章
被保険者
第一節
資格
(
第十一条-第十五条
)
第一節
資格
(
第十一条-第十五条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第十六条-第二十三条
)
第二節
標準報酬月額及び標準賞与額
(
第十六条-第二十三条
)
第三節
届出等
(
第二十四条-第二十八条の二
)
第三節
届出等
(
第二十四条-第二十八条の二
)
第四章
保険給付
第四章
保険給付
第一節
通則
(
第二十九条-第五十二条
)
第一節
通則
(
第二十九条-第五十二条
)
第二節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第二節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第五十三条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第五十三条-第六十八条
)
★新設★
第一款の二
分娩費の支給
(
第六十八条の二-第六十八条の四
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金
及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十五条
)
第三款
出産時一時金
及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
★挿入★
、家族葬祭料及び
家族出産育児一時金
の支給
(
第七十六条-第八十二条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費
、家族葬祭料及び
家族出産時一時金
の支給
(
第七十六条-第八十二条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十三条・第八十四条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十三条・第八十四条
)
第三節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第三節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第八十五条・第八十六条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第八十五条・第八十六条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第八十七条-第九十二条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第八十七条-第九十二条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第九十三条-第九十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第九十三条-第九十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第九十七条-第百二条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第九十七条-第百二条
)
第四節
保険給付の制限
(
第百三条-第百十条
)
第四節
保険給付の制限
(
第百三条-第百十条
)
第五章
保健事業及び福祉事業
(
第百十一条
)
第五章
保健事業及び福祉事業
(
第百十一条
)
第六章
費用の負担
(
第百十二条-第百三十七条
)
第六章
費用の負担
(
第百十二条-第百三十七条
)
第七章
不服申立て
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第七章
不服申立て
(
第百三十八条-第百四十一条
)
第八章
雑則
(
第百四十二条-第百五十五条
)
第八章
雑則
(
第百四十二条-第百五十五条
)
第九章
罰則
(
第百五十五条の二-第百六十一条
)
第九章
罰則
(
第百五十五条の二-第百六十一条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
第二条
この法律において「被保険者」とは、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条に規定する船員(以下「船員」という。)として船舶所有者に使用される者及び疾病任意継続被保険者をいう。
2
この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
2
この法律において「疾病任意継続被保険者」とは、船舶所有者に使用されなくなったため、被保険者(独立行政法人等職員被保険者を除く。)の資格を喪失した者であって、喪失の日の前日まで継続して二月以上被保険者(疾病任意継続被保険者又は国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)若しくは地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)に基づく共済組合の組合員である被保険者を除く。)であったもののうち、健康保険法(大正十一年法律第七十号)による全国健康保険協会(以下「協会」という。)に申し出て、継続して被保険者になった者をいう。ただし、健康保険の被保険者(同法第三条第二項に規定する日雇特例被保険者を除く。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)第五十条の規定による被保険者をいう。)若しくは同条各号のいずれかに該当する者であって同法第五十一条の規定により後期高齢者医療の被保険者とならないもの(独立行政法人等職員被保険者を除く。以下「後期高齢者医療の被保険者等」と総称する。)である者は、この限りでない。
3
この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
3
この法律において「独立行政法人等職員被保険者」とは、国家公務員共済組合法に基づく共済組合の組合員(行政執行法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)以外の独立行政法人(同条第一項に規定する独立行政法人をいう。)のうち別表第一に掲げるもの並びに国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人及び同条第三項に規定する大学共同利用機関法人に常時勤務することを要する者(同表に掲げる法人に常時勤務することを要しない者で政令で定めるものを含むものとし、臨時に使用される者その他の政令で定める者を含まないものとする。)に限る。)である被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)をいう。
4
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
4
この法律において「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいう。ただし、臨時に受けるもの及び三月を超える期間ごとに受けるものは、この限りでない。
5
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
5
この法律において「賞与」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのもののうち、三月を超える期間ごとに受けるものをいう。
6
この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第三号の通勤をいう。
6
この法律において「通勤」とは、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第三号の通勤をいう。
7
この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
7
この法律において「最終標準報酬月額」とは、被保険者又は被保険者であった者の障害又は死亡の原因となった疾病又は負傷の発した日(第四十二条の規定により死亡したものと推定された場合は、死亡の推定される事由の生じた日)の属する月の標準報酬月額をいう。
8
この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。
8
この法律において「最終標準報酬日額」とは、最終標準報酬月額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)をいう。
9
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
9
この法律において「被扶養者」とは、次に掲げる者で、日本国内に住所を有するもの又は外国において留学をする学生その他の日本国内に住所を有しないが渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められるものとして厚生労働省令で定めるものをいう。ただし、後期高齢者医療の被保険者等である者その他この法律の適用を除外すべき特別の理由がある者として厚生労働省令で定める者は、この限りでない。
一
被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
一
被保険者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この項において同じ。)の直系尊属、配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、孫及び兄弟姉妹であって、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
二
被保険者の三親等内の親族で前号に掲げる者以外のものであって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
三
被保険者の配偶者で婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるものの父母及び子であって、その被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
四
前号の配偶者の死亡後におけるその父母及び子であって、引き続きその被保険者と同一の世帯に属し、主としてその被保険者により生計を維持するもの
10
この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。
10
この法律において「保険者番号」とは、厚生労働大臣が船員保険事業において保険者を識別するための番号として定めるものをいう。
11
この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
11
この法律において「被保険者等記号・番号」とは、協会が被保険者又は被扶養者の資格を管理するための記号、番号その他の符号として、被保険者又は被扶養者ごとに定めるものをいう。
12
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者
又は指定訪問看護事業者(
同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者
★挿入★
が、協会に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは
保険薬局又は指定訪問看護事業者
に提供し、当該保険医療機関若しくは
保険薬局又は指定訪問看護事業者
から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
12
この法律において「電子資格確認」とは、保険医療機関(健康保険法第六十三条第三項第一号に規定する保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは保険薬局(同号に規定する保険薬局をいう。以下同じ。)から療養を受けようとする者
、指定訪問看護事業者(
同法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)から指定訪問看護(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者
又は分
娩
(
べん
)
取扱保険医療機関(同法第五十八条第三項に規定する分娩取扱保険医療機関をいう。以下同じ。)若しくは指定助産所(同法第九十八条の二第一項第一号に規定する指定助産所をいう。以下同じ。)から分娩の手当を受けようとする者
が、協会に対し、個人番号カード(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。)に記録された利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。)を送信する方法その他の厚生労働省令で定める方法により、被保険者又は被扶養者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けて当該情報を当該保険医療機関若しくは
保険薬局、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
に提供し、当該保険医療機関若しくは
保険薬局、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所
から被保険者又は被扶養者であることの確認を受けることをいう。
(平一九法三〇・全改、平二四法六二・平二六法六七・令元法九・令二法一四・令三法三七・一部改正)
(平一九法三〇・全改、平二四法六二・平二六法六七・令元法九・令二法一四・令三法三七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
(被保険者の資格の確認に必要な書面の交付等)
第二十八条の二
被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
第二十八条の二
被保険者又はその被扶養者が電子資格確認を受けることができない状況にあるときは、当該被保険者は、厚生労働省令で定めるところにより、協会に対し、当該状況にある被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報として厚生労働省令で定める事項を記載した書面の交付又は当該事項の電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものをいう。以下この条において同じ。)による提供を求めることができる。この場合において、協会は、厚生労働省令で定めるところにより、速やかに、当該書面の交付の求めを行った被保険者に対しては当該書面を交付するものとし、当該電磁的方法による提供の求めを行った被保険者に対しては当該事項を電磁的方法により提供するものとする。
2
前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項
又は第六十五条第三項
(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
の確認
を受けることができる。
2
前項の規定により同項の書面の交付を受け、若しくは電磁的方法により同項の厚生労働省令で定める事項の提供を受けた被保険者又はその被扶養者は、当該書面又は当該事項を厚生労働省令で定める方法により表示したものを提示することにより、第五十三条第六項(第七十六条第六項において準用する場合を含む。)、第六十一条第一項、第六十二条第一項、第六十三条第一項
、第六十五条第三項
(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
、第六十八条の二第一項又は第七十九条の二第一項の確認
を受けることができる。
(令五法四八・追加)
(令五法四八・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(保険給付の種類)
(保険給付の種類)
第二十九条
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
第二十九条
この法律による職務外の事由(通勤を除く。以下同じ。)による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付は、次のとおりとする。
一
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
一
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
★新設★
一の二
分娩費の支給
二
傷病手当金の支給
二
傷病手当金の支給
三
葬祭料の支給
三
葬祭料の支給
四
出産育児一時金
の支給
四
出産時一時金
の支給
五
出産手当金の支給
五
出産手当金の支給
六
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
六
家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給
★新設★
六の二
家族分娩費の支給
七
家族葬祭料の支給
七
家族葬祭料の支給
八
家族出産育児一時金
の支給
八
家族出産時一時金
の支給
九
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
九
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
2
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
2
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付は、労働者災害補償保険法の規定による保険給付のほか、次のとおりとする。
一
休業手当金の支給
一
休業手当金の支給
二
障害年金及び障害手当金の支給
二
障害年金及び障害手当金の支給
三
障害差額一時金の支給
三
障害差額一時金の支給
四
障害年金差額一時金の支給
四
障害年金差額一時金の支給
五
行方不明手当金の支給
五
行方不明手当金の支給
六
遺族年金の支給
六
遺族年金の支給
七
遺族一時金の支給
七
遺族一時金の支給
八
遺族年金差額一時金の支給
八
遺族年金差額一時金の支給
(平一九法三〇・全改)
(平一九法三〇・全改、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(他の法令による保険給付との調整)
(他の法令による保険給付との調整)
第三十三条
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
★挿入★
、傷病手当金、葬祭料、
出産育児一時金
若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
第三十三条
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付を除く。次項及び第五項において同じ。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費(第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。第五項、第四十九条第二項、第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)
、傷病手当金、葬祭料、
出産時一時金(第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百六条第一項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)
若しくは出産手当金の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法の規定(同法第五章の規定を除く。)によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第七項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
2
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、傷病手当金、葬祭料、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費若しくは家族葬祭料の支給は、同一の疾病、負傷又は死亡について、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。次項及び第七項において同じ。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
3
協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
3
協会は、傷病手当金の支給を行うにつき必要があると認めるときは、労働者災害補償保険法、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定により給付を行う者に対し、当該給付の支給状況につき、必要な資料の提供を求めることができる。
4
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
4
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付及び船員法第八十九条第二項の規定により船舶所有者が施し、又は必要な費用を負担する療養(以下「下船後の療養補償」という。)に相当する療養の給付を除く。)又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、家族療養費若しくは家族訪問看護療養費の支給は、同一の疾病又は負傷について、介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
5
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
★挿入★
、家族療養費、家族訪問看護療養費
若しくは家族移送費
の支給は、同一の疾病
又は負傷
について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養
又は療養費の支給
を受けたときは、その限度において、行わない。
5
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費
、家族療養費、家族訪問看護療養費
、家族移送費若しくは家族分娩費(第七十九条の二第三項において準用する第六十八条の二第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。次項、第四十九条第二項、第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)
の支給は、同一の疾病
若しくは負傷又は出産
について、他の法令の規定により国又は地方公共団体の負担で療養
若しくは療養費の支給又は分娩の手当
を受けたときは、その限度において、行わない。
6
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
★挿入★
、家族葬祭料又は
家族出産育児一時金
の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
★挿入★
、埋葬料
若しくは出産育児一時金
の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
6
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費
、家族葬祭料又は
家族出産時一時金(第八十一条第二項において準用する第七十三条第三項の規定により支給される差額を含む。第百十二条の二第一項及び第百四十二条第一項において同じ。)
の支給は、同一の疾病、負傷、死亡又は出産について、健康保険法第五章の規定により療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費(同法第百三十四条の二第六項又は第七項の規定により支給される分娩の手当に要した費用に相当する金額を含む。)
、埋葬料
若しくは出産時一時金(同法第百四十九条において準用する同法第百一条第三項の規定により支給される差額を含む。)
の支給を受けたときは、その限度において、行わない。
7
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
7
療養の給付(第五十三条第四項の規定により行われる同条第一項第六号に掲げる給付に限る。)、休業手当金、障害年金、障害手当金、障害差額一時金、障害年金差額一時金、行方不明手当金、遺族年金、遺族一時金又は遺族年金差額一時金の支給は、同一の疾病、負傷、障害、行方不明又は死亡について、国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法若しくは同法に基づく条例の規定によりこれらに相当する給付を受けることができる場合には、行わない。
(平一九法三〇・全改、令三法六六・一部改正)
(平一九法三〇・全改、令三法六六・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(不正利得の徴収等)
(不正利得の徴収等)
第四十七条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
第四十七条
偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた者があるときは、協会は、その者からその給付の価額の全部又は一部を徴収することができる。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
2
前項の場合において、船舶所有者が虚偽の報告若しくは証明をし、又は保険医療機関において診療に従事する保険医(健康保険法第六十四条に規定する保険医をいう。以下同じ。)若しくは同法第八十八条第一項に規定する主治の医師が、協会に提出されるべき診断書に虚偽の記載をしたため、その保険給付が行われたものであるときは、協会は、当該船舶所有者、保険医又は主治の医師に対し、保険給付を受けた者に連帯して前項の徴収金を納付すべきことを命ずることができる。
3
協会は、保険医療機関若しくは保険薬局
又は指定訪問看護事業者が
偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払
又は第六十一条第四項
(第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。
)、
第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
若しくは第七十六条第四項
の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局
又は指定訪問看護事業者に
対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
3
協会は、保険医療機関若しくは保険薬局
、指定訪問看護事業者又は分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所が
偽りその他不正の行為によって療養の給付に関する費用の支払
若しくは第六十一条第四項
(第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する場合を含む。
)若しくは第七十六条第四項の規定による支払、
第六十五条第六項(第七十八条第三項において準用する場合を含む。)
の規定による支払又は第六十八条の二第三項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。)若しくは第七十三条第二項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)
の規定による支払を受けたときは、当該保険医療機関若しくは保険薬局
、当該指定訪問看護事業者又は当該分娩取扱保険医療機関若しくは指定助産所に
対し、その支払った額につき返還させるほか、その返還させる額に百分の四十を乗じて得た額を支払わせることができる。
(平一九法三〇・全改、令元法九・令八法三一・一部改正)
(平一九法三〇・全改、令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(診療録の提示等)
(診療録の提示等)
第四十九条
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師
★挿入★
若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給
又は手当
に関し、報告若しくは診療録
★挿入★
、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
第四十九条
厚生労働大臣は、保険給付を行うにつき必要があると認めるときは、医師、歯科医師、薬剤師
、助産師
若しくは手当を行った者又はこれを使用する者に対し、その行った診療、薬剤の支給
若しくは手当又は分娩の手当
に関し、報告若しくは診療録
、助産録
、帳簿書類その他の物件の提示を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
★挿入★
、家族療養費
若しくは家族訪問看護療養費
の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤
又は指定訪問看護
の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
2
厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費
、分娩費
、家族療養費
、家族訪問看護療養費若しくは家族分娩費
の支給を受けた被保険者又は被保険者であった者に対し、当該保険給付に係る診療、調剤
、指定訪問看護又は分娩の手当
の内容に関し、報告を命じ、又は当該職員に質問させることができる。
3
前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
3
前二項の規定による質問を行う当該職員は、その身分を示す証明書を携帯し、かつ、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項及び第二項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一九法三〇・全改、令元法九・一部改正)
(平一九法三〇・全改、令元法九・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩費)
第六十八条の二
被保険者又は被保険者であった者(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条、第六十八条の四、第七十三条及び第七十四条において同じ。)が、厚生労働省令で定めるところにより、第五十三条第六項各号に掲げる病院若しくは診療所(分娩を取り扱うものに限る。以下「分娩取扱保険医療機関等」という。)又は次に掲げる助産所(以下「指定助産所等」という。)のうち、自己の選定するものから、電子資格確認等により、被保険者又は被保険者であった者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、その分娩の手当に要した費用について、分娩費を支給する。
一
指定助産所
二
船員保険の被保険者に対して分娩の手当を行う助産所であって、協会が指定したもの
2
分娩費の額は、当該分娩の手当につき健康保険法第九十八条の二第二項の規定による厚生労働大臣の定めの例により算定した費用の額とする。
3
被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けたときは、協会は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき分娩の手当に要した費用について、分娩費として被保険者又は被保険者であった者に対し支給すべき額の限度において、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うことができる。
4
前項の規定による支払があったときは、被保険者又は被保険者であった者に対し分娩費の支給があったものとみなす。
5
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、分娩の手当に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
6
健康保険法第九十八条の二第七項から第九項まで、第九十八条の四、第九十八条の十九及び第九十八条の二十の規定は、分娩取扱保険医療機関又は指定助産所から受けた分娩の手当及びこれに伴う分娩費の支給について準用する。
7
協会は、被保険者若しくは被保険者であった者が分娩の手当を受ける場合において第一項の規定による分娩費の支給を行うことが困難であると認めるとき、又は被保険者若しくは被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等若しくは指定助産所等以外の者から分娩の手当を受けた場合において協会がやむを得ないものと認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、第二項の算定の例により算定した費用の額を基準として協会が定める当該分娩の手当に要した費用に相当する金額を支給することができる。ただし、その額は、現に当該分娩の手当に要した費用の額を超えることができない。
8
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより第一項の規定による分娩費の支給(前項の規定による分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給を含む。)を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した日から六月以内に出産したこと及び被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日。以下この項において同じ。)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「被保険者であった期間」という。)が、その資格を喪失した日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第六十九条第六項、第七十三条第七項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)であることを要する。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩取扱保険医療機関等及び指定助産所等の責務)
第六十八条の三
指定助産所又は健康保険法第九十八条の四に規定する登録助産師が船員保険の分娩の手当を担当し、又は当該分娩の手当に当たる場合の準則については、同法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例による。
2
前項の場合において、同項に規定する厚生労働省令の例により難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、厚生労働省令で定める。
3
第六十八条の二第一項第二号に掲げる助産所において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の十第一項及び第九十八条の十三第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項の規定による厚生労働省令の例による。
4
第五十四条の規定は、分娩取扱保険医療機関及び保険医(医師であるものに限る。)が行う船員保険の分娩の手当について準用する。この場合において、同条第一項中「同法」とあるのは、「健康保険法第九十八条の五において準用する同法」と読み替えるものとする。
5
第五十三条第六項第二号に掲げる病院又は診療所(分娩を取り扱うものに限る。)において行われる船員保険の分娩の手当に関する準則については、健康保険法第九十八条の五において準用する同法第七十条第一項及び第七十二条第一項の規定による厚生労働省令の例によるものとし、これにより難いとき、又はよることが適当と認められないときの準則については、前項において準用する第五十四条第二項の規定による厚生労働省令の例による。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(分娩の手当の内容等に関する情報の提供)
第六十八条の四
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等の管理者は、厚生労働省令で定めるところにより、あらかじめ、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から分娩の手当を受けようとする被保険者又は被保険者であった者に対し、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等において行われる分娩費及び出産時一時金の支給に係る分娩の手当の内容、費用その他の厚生労働大臣が定める情報を提供するものとする。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(傷病手当金)
(傷病手当金)
第六十九条
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
第六十九条
被保険者又は被保険者であった者が被保険者の資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病又は負傷及びこれにより発した疾病につき療養のため職務に服することができない期間、傷病手当金を支給する。
2
傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。)の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
2
傷病手当金の額は、一日につき、傷病手当金の支給を始める日(被保険者であった者にあっては、その資格を喪失した日。以下この項において同じ。)の属する月以前の直近の継続した十二月間の各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。ただし、傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した期間において標準報酬月額が定められている月が十二月に満たない場合にあっては、同日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の三十分の一に相当する額(その額に、五円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五円以上十円未満の端数があるときは、これを十円に切り上げるものとする。)の三分の二に相当する金額(その金額に、五十銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十銭以上一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げるものとする。)とする。
3
前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
3
前項に規定するもののほか、傷病手当金の額の算定に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
4
疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第一項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
4
疾病任意継続被保険者又は疾病任意継続被保険者であった者に係る第一項の規定による傷病手当金の支給は、当該被保険者の資格を取得した日から起算して一年以上経過したときに発した疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病については、行わない。
5
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して三年間とする。
5
傷病手当金の支給期間は、同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病に関しては、その支給を始めた日から通算して三年間とする。
6
被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、
被保険者の資格を喪失した日(疾病任意継続被保険者の資格を喪失した者にあっては、その資格を取得した日)前における被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。)であった期間が、その日前一年間において三月以上又はその日前三年間において一年以上(第七十三条第二項及び第七十四条第二項において「支給要件期間」という。)
であることを要する。
6
被保険者であった者がその資格を喪失する前に発した職務外の事由による疾病若しくは負傷又はこれにより発した疾病に関し第一項の規定によりその資格を喪失した後の期間に係る傷病手当金の支給を受けるには、
被保険者であった期間が支給要件期間
であることを要する。
7
傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
7
傷病手当金の支給は、高齢者の医療の確保に関する法律の規定により傷病手当金の支給があったときは、その限度において、行わない。
(平一九法三〇・全改、平二七法三一・令三法六六・一部改正)
(平一九法三〇・全改、平二七法三一・令三法六六・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(出産育児一時金)
(出産時一時金)
第七十三条
被保険者又は被保険者であった者
(後期高齢者医療の被保険者等である者を除く。以下この条及び次条において同じ。)が
出産したときは、
出産育児一時金
として、政令で定める金額を支給する。
第七十三条
被保険者又は被保険者であった者
が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、
出産したときは、
出産時一時金
として、政令で定める金額を支給する。
★新設★
2
被保険者又は被保険者であった者が分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から、第六十八条の二第一項の規定による分娩費に係る分娩の手当を受けたときは、協会は、被保険者又は被保険者であった者に代わり、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に対し、前項の出産時一時金(その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用(同条第三項の規定により支払われる額に相当する額を除く。以下この項及び第四項において同じ。)に相当する額に限る。次項及び第五項において同じ。)を支払うことができる。この場合において、当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、その被保険者又は被保険者であった者が当該分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等に支払うべき出産に要した費用に係る債権の弁済に充てるものとする。
★新設★
3
協会は、前項の規定による支払をした出産時一時金の額が第一項の政令で定める金額に満たないときは、厚生労働省令で定めるところにより、その差額を被保険者又は被保険者であった者に支給するものとする。
★新設★
4
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等は、出産に要した費用につき、その支払を受ける際、当該支払をした被保険者又は被保険者であった者に対し、厚生労働省令で定めるところにより、領収証を交付しなければならない。
★新設★
5
協会は、第二項の規定による出産時一時金の支払をするときは、当該支払に関する事務を医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百十二条の二第一項及び第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会(第百五十三条の十第一項において「国保連合会」という。)に委託することができる。
★新設★
6
協会は、被保険者又は被保険者であった者が出産したにもかかわらず、第一項の規定による出産時一時金の支給を受けることができない場合において、協会がやむを得ない事情があると認めるときは、厚生労働省令で定めるところにより、出産時一時金として、政令で定める金額を支給することができる。
★7に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより
前項
の規定による
出産育児一時金
の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した
日より
六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
7
被保険者であった者がその資格を喪失した日後に出産したことにより
第一項又は前項
の規定による
出産時一時金
の支給を受けるには、被保険者であった者がその資格を喪失した
日から
六月以内に出産したこと及び被保険者であった期間が支給要件期間であることを要する。
★新設★
8
前各項に定めるもののほか、出産時一時金の支給に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
★新設★
(家族分娩費)
第七十九条の二
被扶養者が、厚生労働省令で定めるところにより、分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等のうち自己の選定するものから、電子資格確認等により、被扶養者であることの確認を受け、分娩の手当を受けたときは、被保険者に対し、その分娩の手当に要した費用について、家族分娩費を支給する。
2
家族分娩費の額は、当該分娩の手当につき第六十八条の二第二項の算定の例により算定した費用の額とする。
3
第六十八条の二第三項から第六項までの規定は家族分娩費の支給について、同条第七項の規定は被扶養者に係る分娩の手当に要した費用に相当する金額の支給について、第六十八条の三及び第六十八条の四の規定は家族分娩費に係る分娩の手当について、それぞれ準用する。
(令八法三一・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(家族出産育児一時金)
(家族出産時一時金)
第八十一条
被扶養者が
★挿入★
出産したときは、
家族出産育児一時金
として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。
第八十一条
被扶養者が
分娩取扱保険医療機関等又は指定助産所等から船員保険の分娩の手当を受け、
出産したときは、
家族出産時一時金
として、被保険者に対し、第七十三条第一項の政令で定める金額を支給する。
★新設★
2
第六十八条の四の規定は家族出産時一時金に係る分娩の手当について、第七十三条第二項から第六項まで及び第八項の規定は家族出産時一時金の支給について、それぞれ準用する。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百六条
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費
★挿入★
、傷病手当金、
出産育児一時金
、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送還を受けることができる場合(同条第四項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
第百六条
被保険者又は被保険者であった者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費
、傷病手当金、
出産時一時金
、出産手当金若しくは休業手当金の支給は行わない。ただし、第一号に該当する場合においては第五十三条第一項第一号から第三号までに掲げる療養の給付及び移送費の支給(船員法第四十七条第一項及び第二項に規定する送還を受けることができる場合(同条第四項の規定による請求がされた場合にあっては、被保険者又は被保険者であった者の職務外の負傷又は疾病につき被保険者又は被保険者であった者に故意のある場合に限る。)を除く。)を除くものとし、第二号及び第三号に該当する場合においては傷病手当金、出産手当金及び休業手当金の支給(厚生労働省令で定める場合を除く。)を除くものとする。
一
船舶内にいるとき。
一
船舶内にいるとき。
二
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
二
少年院その他これに準ずる施設に収容されたとき。
三
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
三
刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されたとき。
2
協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
2
協会は、被保険者又は被保険者であった者が前項各号のいずれかに該当する場合であっても、被扶養者に係る保険給付を行うことを妨げない。
(平一九法三〇・追加、平二四法八七・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二四法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(国庫負担)
(国庫負担)
第百十二条
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
第百十二条
国庫は、政令で定めるところにより、職務上の事由又は通勤による疾病又は負傷及びこれにより生じた疾病のうち政令で定めるものについて労働者災害補償保険法の規定による療養補償給付又は療養給付に係る療養を受けた日から起算して三年を経過しても治癒しない場合における第五十三条第四項の規定による同条第一項第六号に掲げる給付及び休業手当金に要する費用並びに障害年金(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)及び障害補償年金等(厚生労働省令で定める障害等級に該当するものに限る。)に要する費用であって船員法第九十二条に規定する障害手当に相当するものを超えるもののうち障害年金に要する費用の一部を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産育児関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
2
国庫は、毎年度、予算の範囲内において、船員保険事業の事務(高齢者の医療の確保に関する法律の規定による前期高齢者納付金等(以下「前期高齢者納付金等」という。)並びに同法の規定による後期高齢者支援金、後期高齢者関係事務費拠出金及び
出産関係事務費拠出金
(以下「後期高齢者支援金等」という。)、介護保険法の規定による納付金(以下「介護納付金」という。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)の規定による流行初期医療確保拠出金並びに子ども・子育て支援法(平成二十四年法律第六十五号)の規定による子ども・子育て支援納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に関する事務を含む。)の執行に要する費用を負担する。
(平一九法三〇・追加、令四法九六・令五法三一・令六法四七・一部改正)
(平一九法三〇・追加、令四法九六・令五法三一・令六法四七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(出産育児交付金)
(出産交付金)
第百十二条の二
出産育児一時金及び家族出産育児一時金
の支給に要する費用(
第七十三条第一項
の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法(昭和二十三年法律第百二十九号)による医療情報基盤・診療報酬審査支払機構(第百五十三条の十第一項において「基盤機構」という。)
が協会に対して交付する
出産育児交付金
をもって充てる。
第百十二条の二
分娩費、出産時一時金、家族分娩費及び家族出産時一時金
の支給に要する費用(
出産時一時金及び家族出産時一時金の支給に要する費用については、第七十三条第一項及び第六項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。)
の政令で定める金額に係る部分に限る。)の一部については、政令で定めるところにより、高齢者の医療の確保に関する法律第百二十四条の四第一項の規定により
基盤機構
が協会に対して交付する
出産交付金
をもって充てる。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、
出産育児交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
健康保険法第百五十二条の三から第百五十二条の五までの規定並びに高齢者の医療の確保に関する法律第四十一条及び第四十二条の規定は、
出産交付金
について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令五法三一・追加、令七法八七・一部改正)
(令五法三一・追加、令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(疾病保険料率)
(疾病保険料率)
第百二十一条
疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
第百二十一条
疾病保険料率は、千分の四十から千分の百三十までの範囲内において、協会が決定するものとする。
2
疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
2
疾病保険料率は、次に掲げる額に照らし、毎事業年度において財政の均衡を保つことができるよう、政令で定めるところにより算定するものとする。
一
第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(第百十二条の二第一項に規定する
出産育児交付金
の額を除く。)
一
第二十九条第一項各号及び第三十条に掲げる保険給付(次条第二項第二号に掲げるものを除く。)に要する費用の予想額(第百十二条の二第一項に規定する
出産交付金
の額を除く。)
二
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
二
前期高齢者納付金等及び後期高齢者支援金等並びに流行初期医療確保拠出金等に要する費用の予想額(第百十三条の規定によるその額に係る国庫補助の額を除く。)
三
船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)
三
船員保険事業の事務の執行に要する費用(次条第二項第四号に掲げる費用を除く。)の予定額及び第百二十四条の規定による準備金の積立ての予定額(第百十二条第二項の規定による国庫負担金の額を除く。)
3
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
3
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、あらかじめ、理事長が船員保険協議会の意見を聴いた上で、運営委員会の議を経なければならない。
4
理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
4
理事長は、前項の規定による船員保険協議会の意見を尊重しなければならない。
5
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
5
協会が疾病保険料率を変更しようとするときは、理事長は、その変更について厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
6
厚生労働大臣は、前項の認可をしたときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
7
厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
7
厚生労働大臣は、疾病保険料率が、船員保険事業の収支の均衡を図る上で不適当であり、船員保険事業の健全な運営に支障があると認めるときは、協会に対し、相当の期間を定めて、当該疾病保険料率の変更の認可を申請すべきことを命ずることができる。
8
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
8
厚生労働大臣は、協会が前項の期間内に同項の申請をしないときは、社会保障審議会の議を経て、当該疾病保険料率を変更することができる。
9
第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
9
第六項の規定は、前項の規定により行う疾病保険料率の変更について準用する。
10
協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
10
協会は、第一項の規定により疾病保険料率を決定した場合において、第二項第二号に掲げる額に照らし、政令で定めるところにより算定した率(以下この項及び次項において「特定保険料率」という。)及び疾病保険料率から特定保険料率を控除した率(次項において「基本保険料率」という。)とを算出するものとする。
11
協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
11
協会は、前項の規定により特定保険料率及び基本保険料率を算出したときは、遅滞なく、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・平二七法三一・令四法九六・令五法三一・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平一九法一〇九・平二七法三一・令四法九六・令五法三一・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(時効)
(時効)
第百四十二条
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
★挿入★
、傷病手当金、葬祭料
、出産育児一時金
、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
★挿入★
、家族葬祭料、
家族出産育児一時金
、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、休業手当金の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第八十五条第一項に規定する休業手当金を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該休業手当金を受ける権利については、この項本文中「二年」とあるのは、「五年」とする。
第百四十二条
保険料等を徴収し、又はその還付を受ける権利及び入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費
、分娩費
、傷病手当金、葬祭料
、出産時一時金
、出産手当金、家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費
、家族分娩費
、家族葬祭料、
家族出産時一時金
、高額療養費、高額介護合算療養費、休業手当金、行方不明手当金又は第三十条の規定による給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から二年を経過したときは、時効によって消滅する。ただし、休業手当金の原因である事故に係る疾病が、その性質上、第八十五条第一項に規定する休業手当金を支給すべき事由に該当するものかどうかを容易に判断することができない疾病として政令で定めるものである場合には、当該休業手当金を受ける権利については、この項本文中「二年」とあるのは、「五年」とする。
2
前項に規定する保険給付以外の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
2
前項に規定する保険給付以外の保険給付を受ける権利は、これらを行使することができる時から五年を経過したときは、時効によって消滅する。
3
保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
3
保険料等の納入の告知又は督促は、時効の更新の効力を有する。
(平一九法三〇・追加、平二九法四五・令八法六〇・一部改正)
(平一九法三〇・追加、平二九法四五・令八法三一・令八法六〇・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
(被保険者等記号・番号等の利用制限等)
第百四十三条の二
厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者
★挿入★
その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
第百四十三条の二
厚生労働大臣、協会、保険医療機関等、指定訪問看護事業者
、指定助産所等
その他の船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため保険者番号及び被保険者等記号・番号(以下この条において「被保険者等記号・番号等」という。)を利用する者として厚生労働省令で定める者(以下この条において「厚生労働大臣等」という。)は、当該事業又は事務の遂行のため必要がある場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
2
厚生労働大臣等以外の者は、船員保険事業又は当該事業に関連する事務の遂行のため被保険者等記号・番号等の利用が特に必要な場合として厚生労働省令で定める場合を除き、何人に対しても、その者又はその者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
3
何人も、次に掲げる場合を除き、その者が業として行う行為に関し、その者に対し売買、貸借、雇用その他の契約(以下この項において「契約」という。)の申込みをしようとする者若しくは申込みをする者又はその者と契約の締結をした者に対し、当該者又は当該者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を告知することを求めてはならない。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、前項に規定する厚生労働省令で定める場合に、被保険者等記号・番号等を告知することを求めるとき。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
4
何人も、次に掲げる場合を除き、業として、被保険者等記号・番号等の記録されたデータベース(その者以外の者に係る被保険者等記号・番号等を含む情報の集合物であって、それらの情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したものをいう。)であって、当該データベースに記録された情報が他に提供されることが予定されているもの(以下この項において「提供データベース」という。)を構成してはならない。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
一
厚生労働大臣等が、第一項に規定する場合に、提供データベースを構成するとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
二
厚生労働大臣等以外の者が、第二項に規定する厚生労働省令で定める場合に、提供データベースを構成するとき。
5
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
5
厚生労働大臣は、前二項の規定に違反する行為が行われた場合において、当該行為をした者が更に反復してこれらの規定に違反する行為をするおそれがあると認めるときは、当該行為をした者に対し、当該行為を中止することを勧告し、又は当該行為が中止されることを確保するために必要な措置を講ずることを勧告することができる。
6
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
6
厚生労働大臣は、前項の規定による勧告を受けた者がその勧告に従わないときは、その者に対し、期限を定めて、当該勧告に従うべきことを命ずることができる。
(令元法九・追加)
(令元法九・追加、令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(基盤機構等への事務の委託)
(基盤機構等への事務の委託)
第百五十三条の十
協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険法第七十六条第五項
並びに第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項に規定する事務の
ほか、次に掲げる事務を基盤機構又は
国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
に委託することができる。
第百五十三条の十
協会は、第五十九条(第七十六条第六項において準用する場合を含む。第一号において同じ。)、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険法第七十六条第五項
、第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項、第六十八条の二第六項(第七十九条の二第三項において準用する場合を含む。同号において同じ。)において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十三条第五項(第八十一条第二項において準用する場合を含む。同号において同じ。)に規定する事務の
ほか、次に掲げる事務を基盤機構又は
国保連合会
に委託することができる。
一
第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険法第七十六条第五項
並びに第六十五条第十二項
及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項
★挿入★
に規定する事務を除く。)
一
第四章の規定による保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務(第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第五項において準用する健康保険法第七十六条第五項
、第六十五条第十二項
及び第七十八条第三項において準用する同法第八十八条第十一項
、第六十八条の二第六項において準用する同法第九十八条の二第八項並びに第七十三条第五項
に規定する事務を除く。)
二
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
二
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十九年法律第三十号)附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の収集又は整理に関する事務
三
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
三
第四章の規定による保険給付の支給、第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施、第百十四条の規定による保険料の徴収、附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給、雇用保険法等の一部を改正する法律附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた同法第四条の規定による改正前のこの法律の規定による保険給付の支給その他の厚生労働省令で定める事務に係る被保険者等に係る情報の利用又は提供に関する事務
2
協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
2
協会は、前項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、協会以外の医療情報基盤・診療報酬審査支払機構法第一条に規定する保険者、法令の規定により医療に関する給付に係る事務を行う者であって厚生労働省令で定めるもの並びに介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区その他厚生労働省令で定める者と共同して委託するものとする。
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
(平二七法三一・追加、令元法九・令三法六六・令五法三一・令七法八七・令八法三一・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
第百六十一条
船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
第百六十一条
船舶所有者又は第百四十五条第一項の規定により協会の指定した者が、正当な理由がなくて同項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、文書の提示をせず、又はこの法律の施行に必要な事務を行うことを怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
2
被保険者又は保険給付を受けるべき者が、正当な理由がなくて第百四十五条第二項の規定に違反して、申出をせず、若しくは虚偽の申出をし、届出をせず、若しくは虚偽の届出をし、又は文書の提出を怠ったときは、十万円以下の過料に処する。
3
医師、歯科医師、薬剤師
★挿入★
若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録
★挿入★
、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
3
医師、歯科医師、薬剤師
、助産師
若しくは手当を行った者又はこれを使用する者が、第四十九条第一項の規定により報告若しくは診療録
、助産録
、帳簿書類その他の物件の提示を命ぜられ、正当な理由がなくてこれに従わず、又は同項の規定による当該職員の質問に対して、正当な理由がなくて答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をしたときは、十万円以下の過料に処する。
(平一九法三〇・追加)
(平一九法三〇・追加、令八法三一・一部改正)
-附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和八年六月五日法律第三十一号~
(令和六年度及び令和七年度の出産育児交付金の特例)
第八条
令和六年度及び令和七年度においては、第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四及び第百五十二条の五中「に同年度」とあるのは、「の二分の一に相当する額に同年度」とする。
第八条
削除
(令五法三一・追加)
(令八法三一)