船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和八年一月二十六日 厚生労働省 令 第七号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
(資格情報通知書による通知)
(資格情報通知書による通知)
第四十条の三
協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
第四十条の三
協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
一
当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
二
被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
二
被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
三
一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
三
一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
四
資格取得年月日及び通知年月日
四
資格取得年月日及び通知年月日
2
協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
2
協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。
第八十七条第七項、
第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。
★削除★
第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者若しくはその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3
第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。
3
第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4
船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
4
船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5
前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
5
前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
(令六厚労令一一九・追加)
(令六厚労令一一九・追加、令八厚労令七・一部改正)
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十七条
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
第八十七条
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条(第四項を除く。)において単に「認定」という。)は、第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けることにより、認定を受けるものとする。ただし、令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者については、認定を受けているものとみなす。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
被保険者の氏名
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四
認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関を経由して、協会に次に掲げる事項を申し出ることができる。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者の入院の期間
四
認定を受けようとする者が令第四十二条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当している旨
3
協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
3
被保険者は、前項の申出の際、同項第四号に掲げる事項を証する書類を提出しなければならない。ただし、保険者が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む利用特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
4
第二項の申出があった場合、第九十五条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額の認定の申請がされたものとみなす。
一
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
二
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5
協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令六厚労令八七・一部改正)
(令八厚労令七・全改)
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
(限度額適用の認定等)
(限度額適用の認定等)
第九十三条
協会は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
第九十三条
協会は、被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、限度額適用認定を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
2
協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
2
協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
三
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
四
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
四
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
五
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
五
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
限度額適用認定を受けた者は
、保険医療機関等
又は指定訪問看護事業者から療養
★挿入★
を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を受けた者は
、保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(以下この項及び次項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)
又は指定訪問看護事業者から療養
(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。次条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)
を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第三十五条第五項、第六項及び第八項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十五条第五項、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・令八厚労令七・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年三月一日
~令和八年一月二十六日厚生労働省令第七号~
★新設★
附 則(令和八・一・二六厚労令七)
この省令は、令和八年三月一日から施行する。