船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年一月二十九日 厚生労働省 令 第十六号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十四条-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十九条・第百五十九条の二
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十九条・第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
-本則-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第四条、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
一
第四条、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
二
第六条第一項
、第十二条第一項、第十三条第一項、第十四条第一項並びに第二十六条第一項及び第二項
に規定する被保険者証の訂正に関する事項
二
第六条第一項
、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項
に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条
、第二十四条、第二十五条
及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条
、第二十三条の二から第二十五条まで
及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二
被保険者等記号・番号及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
被保険者の報酬月額
五
被保険者の報酬月額
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(被保険者の個人番号変更の届出)
第十一条の二
船舶所有者は、第二十三条の二の規定による申出を受けたときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
四
変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
(令三厚労令一六・追加)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者の住所変更の届出)
第十三条
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、
速やかに
、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第十三条
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、
遅滞なく
、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者等記号・番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
四
変更前の住所
四
変更前の住所
五
住所の変更年月日
五
住所の変更年月日
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(被保険者の個人番号変更の申出)
第二十三条の二
被保険者は、その個人番号を変更したときは、速やかに、変更後の個人番号及び変更の年月日を船舶保有者に申し出なければならない。
(令三厚労令一六・追加)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(疾病任意継続被保険者の
★挿入★
氏名又は住所の変更の届出)
(疾病任意継続被保険者の
個人番号、
氏名又は住所の変更の届出)
第三十一条
疾病任意継続被保険者は、
★挿入★
氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の
★挿入★
氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
第三十一条
疾病任意継続被保険者は、
個人番号、
氏名又は住所を変更したときは、五日以内に、変更前及び変更後の
個人番号、
氏名又は住所を協会に届け出なければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(葬祭料の支給の申請)
(葬祭料の支給の申請)
第七十二条
法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第七十二条
法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
死亡した被保険者の氏名及び被保険者等記号・番号
★削除★
三
被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
三
被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
四
死亡の年月日及び原因
四
死亡の年月日及び原因
五
法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
五
法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
六
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
六
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
七
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
(個人番号変更の届出)
第百十八条の二
障害年金の支給を受ける者は、その個人番号を変更したときは、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
一
障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
二
変更前の個人番号及び変更後の個人番号並びに変更の年月日
三
障害年金の年金証書の年金コード
(令三厚労令一六・追加)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第百二十三条
障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
第百二十三条
障害年金の支給を受ける者が死亡したときは、戸籍法(昭和二十二年法律第二百二十四号)の規定による届出義務者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を、協会に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と障害年金の支給を受ける者との身分関係
二
障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
二
障害年金の支給を受ける者の氏名及び生年月日
三
障害年金の支給を受ける者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
障害年金の支給を受ける者の
★削除★
基礎年金番号
四
障害年金の年金証書の年金コード
四
障害年金の年金証書の年金コード
五
障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
五
障害年金の支給を受ける者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
障害年金の年金証書(障害年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
障害年金の支給を受ける者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3
前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。
3
前項第一号に掲げる添付書類については、労働者災害補償保険法の規定による死亡の届出を行っている場合には、当該届出書及び添付書類の写しをもって、前項第一号に掲げる書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(未支給の保険給付の請求)
(未支給の保険給付の請求)
第百二十四条
障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第百二十四条
障害年金の受給権者が死亡した場合(次項に規定する場合を除く。)において、法第三十八条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
一
請求者の氏名及び住所並びに受給権者との身分関係
二
受給権者の氏名及び生年月日
二
受給権者の氏名及び生年月日
三
受給権者の
個人番号又は
基礎年金番号
三
受給権者の
★削除★
基礎年金番号
四
障害年金の年金証書の年金コード
四
障害年金の年金証書の年金コード
五
受給権者の死亡の年月日
五
受給権者の死亡の年月日
六
請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
六
請求者以外に法第三十八条第一項の規定に該当する者があるときは、その者と受給権者との身分関係
七
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
七
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。
2
障害年金又は障害手当金の受給権者が死亡した場合であって、法第三十八条第二項の規定に該当するときは、同条の規定による未支給の保険給付の支給を受けようとする者は、前項の申請書並びに第百十五条の規定による申請書及びこれに添えるべき書類等を協会に提出しなければならない。
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
前二項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
死亡した受給権者との身分関係を明らかにすることができる市町村長の証明書又は戸籍若しくは除かれた戸籍の謄本若しくは抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
死亡した受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
第一項第七号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
4
前項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による未支給の保険給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(行方不明手当金の支給の申請)
(行方不明手当金の支給の申請)
第百二十六条
行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第百二十六条
行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
行方不明となった者の被保険者等記号・番号
又は個人番号
、氏名、生年月日及び住所
二
行方不明となった者の被保険者等記号・番号
★削除★
、氏名、生年月日及び住所
三
行方不明となった者と申請者との身分関係
三
行方不明となった者と申請者との身分関係
四
被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
四
被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
五
被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
五
被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
六
申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
六
申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
七
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
七
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
一
前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
一
前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
二
前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
二
前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
三
前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
三
前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
四
申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(遺族年金の申請)
(遺族年金の申請)
第百二十九条
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第百二十九条
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
三
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
★削除★
四
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
五
申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
五
申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
六
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
七
死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
八
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
九
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
十
申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
十
申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
2
前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
五
申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
五
申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
六
被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
六
被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
七
申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
七
申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
八
第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
八
第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
一
当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
二
当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
三
申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
三
申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
5
前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
5
前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(胎児の出生による決定の申請の特例)
(胎児の出生による決定の申請の特例)
第百三十条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百三十条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名
及び生年月日並びに被保険者等記号・番号又は個人番号
一
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名
、生年月日及び被保険者等記号・番号
二
申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
二
申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
三
申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
三
申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一
申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
二
前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
三
前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(支給停止の申請手続)
(支給停止の申請手続)
第百三十三条
法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百三十三条
法第百条第一項の規定による申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
二
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
三
遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
三
遺族年金を受ける権利を有する者であって、所在不明となっている者の氏名及び生年月日
四
遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の
個人番号又は
基礎年金番号及び年金証書の年金コード
四
遺族年金を受ける権利を有する者で所在不明となっている者の
★削除★
基礎年金番号及び年金証書の年金コード
五
遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
五
遺族年金を受ける権利を有する者が所在不明となった年月日
六
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
六
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその者の氏名
2
前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、遺族年金を受ける権利を有する者が引き続き一年以上所在不明であることを証明することができる書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(死亡の届出)
(死亡の届出)
第百三十六条
遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第百三十六条
遺族年金の支給を受けていた者が死亡したときは、その遺族は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
一
届出者の氏名及び住所並びに届出者と遺族年金の支給を受けていた者との身分関係
二
遺族年金の支給を受けていた者の氏名
及び生年月日並びに個人番号又は基礎年金番号並びに
遺族年金の年金証書の年金コード
二
遺族年金の支給を受けていた者の氏名
、生年月日、基礎年金番号及び
遺族年金の年金証書の年金コード
三
遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
三
遺族年金の支給を受けていた者の死亡の年月日
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の届書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
遺族年金の支給を受けていた者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
遺族年金の年金証書(遺族年金の年金証書を添えることができないときは、その事由書)(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により年金証書と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(遺族一時金の申請)
(遺族一時金の申請)
第百三十九条
法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百三十九条
法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日
及び死亡の年月日並びに被保険者等記号・番号又は個人番号
二
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日
、死亡の年月日及び被保険者等記号・番号
三
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
三
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
四
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
四
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
五
死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
五
死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
六
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
七
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
七
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
八
法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
八
法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
二
死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
三
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
3
前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
3
前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(遺族年金の支給を受ける者の届出等)
(遺族年金の支給を受ける者の届出等)
第百四十一条
第百十九条
から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
第百四十一条
第百十八条の二
から第百二十二条まで、第百二十四条及び第百二十五条の規定は、遺族年金の支給に関し準用する。この場合において、第百二十四条第二項中「第百十五条」とあるのは「第百二十九条」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加)
(平二一厚労令一六八・追加、令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(船員保険事務組合の行う事務)
(船員保険事務組合の行う事務)
第百七十三条
法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
第百七十三条
法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
一
第十二条、第十三条
、第二十六条、第三十五条第三項、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
一
第十一条の二から第十三条まで
、第二十六条、第三十五条第三項、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第六項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
第百五十七条に規定する経由に伴う事務
二
第百五十七条に規定する経由に伴う事務
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において
、第二十四条、第二十五条
、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において
、第二十三条の二から第二十五条まで
、第二十六条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十六条第三項、第三十七条第五項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・令三厚労令一六・一部改正)
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一
第四条の規定による届書の受理
一
第四条の規定による届書の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
★新設★
二の二
第十一条の二の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
五
第二十二条第二項の規定による承認
五
第二十二条第二項の規定による承認
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
九
第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
九
第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十二
第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
十二
第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十六
第百七十条の規定による告知
十六
第百七十条の規定による告知
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
★新設★
附 則(令和三・一・二九厚労令一六)
(施行期日)
第一条
この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和三年一月二十九日
~令和三年一月二十九日厚生労働省令第十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕