船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和六年八月三十日 厚生労働省 令 第百十九号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
資格確認書、資格情報通知書等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百五十九条の三-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百五十九条の三-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十七条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十七条
)
-本則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
(法第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法)
第一条
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
★挿入★
)を送信する方法とする。
第一条
船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下「法」という。)第二条第十二項の厚生労働省令で定める方法は、利用者証明用電子証明書(電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成十四年法律第百五十三号)第二十二条第一項に規定する利用者証明用電子証明書をいう。
第四十二条第一項第一号において同じ。
)を送信する方法とする。
(令五厚労令一三九・追加)
(令五厚労令一三九・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
一
第四条第一項、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
二
第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する
被保険者証
の訂正に関する事項
二
第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する
資格確認書
の訂正に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・令三厚労令三三・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(協会による被保険者情報の登録)
(協会による被保険者情報の登録)
第六条の三
協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、
機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は
協会が第三十条の規定による申出を受けた日
★挿入★
から五日以内に、当該
★挿入★
届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
第六条の三
協会は、法第百五十三条の十第一項の規定により同項第二号又は第三号に掲げる事務を委託する場合は、
厚生労働大臣が法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、
協会が第三十条の規定による申出を受けた日
又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日
から五日以内に、当該
確認、
届出又は申出に係る被保険者の資格に係る情報を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会に提供するものとする。
(令五厚労令八一・追加)
(令五厚労令八一・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(氏名変更の申出)
(氏名変更の申出)
第二十四条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、
被保険者証
を船舶所有者に提出しなければならない。
第二十四条
被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、変更後の氏名を船舶所有者に申し出るとともに、
第三十五条第二項に規定する資格確認書(書面に限る。第三十五条第五項から第八項まで、第三十六条から第三十八条まで第四十条、第百五十七条及び第百九十一条において同じ。)の交付を受けている被保険者は、当該資格確認書
を船舶所有者に提出しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(協会による被扶養者情報の登録)
(協会による被扶養者情報の登録)
第二十七条の三
第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出
★挿入★
を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「
機構が第六条第一項の規定による届出を受け、又は
協会が第三十条の規定による申出
★挿入★
」とあるのは
「厚生労働大臣が
第二十六条第一項の規定による届出」と、
「
★挿入★
又は申出に係る被保険者」とあるのは「
★挿入★
に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
第二十七条の三
第六条の三の規定は、厚生労働大臣が第二十六条第一項の規定による届出
又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)
を受けた場合について準用する。この場合において、第六条の三中「
法第十五条第一項本文の確認を行った日(法第二十四条の規定による届出による場合には、当該届出を受けた日)、
協会が第三十条の規定による申出
を受けた日又は協会が第三十二条の二の規定による申出を受けた日の属する月の末日
」とあるのは
「
第二十六条第一項の規定による届出又は同条第二項の規定による届出(被扶養者に異動が生じたときに限る。)を受けた日」と、
「
確認、届出
又は申出に係る被保険者」とあるのは「
届出
に係る被扶養者」と読み替えるものとする。
(令五厚労令八一・追加)
(令五厚労令八一・追加、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者証の交付)
(資格確認書の交付等)
第三十五条
協会は、厚生労働大臣から次に掲げる情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第三十五条
法第二十八条の二第一項の規定により同項に規定する書面の交付又は同項に規定する事項の電磁的方法による提供を求める被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その交付又は提供を申請しなければならない。この場合において、当該申請書の提出は、申請者が任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
一
法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った旨
一
申請の年月日
二
被保険者等記号・番号の変更を行った旨
二
申請者の氏名及び被保険者等記号・番号又は個人番号
三
第六条の二第一項の届書を受理した旨
三
申請に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、生年月日及び被保険者等記号・番号又は個人番号(前号に掲げる事項を除く。)
★新設★
四
申請の理由
★新設★
五
その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めるものがある場合には、その旨
★新設★
2
協会は、前項の規定による交付又は提供の申請があったときは、申請者に対し、法第二十八条の二第一項に規定する書面(次項各号に掲げる事項を記載した様式第一号によるものに限る。)であって複製等を防止し、若しくは抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものを交付し、又は当該事項を電磁的方法(第四項に規定するものであって、様式第一号により表示することができるものに限る。)により提供しなければならない。この場合において、当該書面又は当該電磁的方法により提供されたもの(以下「資格確認書」という。)の有効期限は、交付又は提供の日から起算して五年を超えない範囲内において保険者が定めるものとする。
★新設★
3
法第二十八条の二第一項に規定する厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一
交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者の氏名、性別及び生年月日
二
被保険者等記号・番号及び保険者番号並びに保険者の名称
三
資格取得年月日及び資格確認書の交付又は提供の年月日
四
一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び発効期日(交付又は提供に係る被保険者又はその被扶養者が七十歳に達する日の属する月の翌月以後である場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が高齢受給者証(第四十一条第一項に規定する高齢受給者証をいう。第四十条の三第一項第三号において同じ。)の交付を受けていないときに限る。)
五
有効期限
六
被保険者の氏名(被扶養者に係るものに限る。)
七
その他協会が定める事項であって申請者が書面への記載又は電磁的方法による提供を求めたもの
★新設★
4
法第二十八条の二第一項に規定する電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって厚生労働省令で定めるものは、電子情報処理組織を使用する方法のうち、送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供する方法であって複製等を防止し、又は抑止するための措置その他の必要な措置を講じたものとする。
★5に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
協会は、
前項
の規定により
被保険者(
疾病任意継続被保険者を除く。以下この項
及び次項
において同じ。)に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを
被保険者に
送付することができる。
5
協会は、
第二項
の規定により
申請者(
疾病任意継続被保険者を除く。以下この項
から第七項まで
において同じ。)に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを
申請者に
送付することができる。
★6に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項本文の規定による
被保険者証
の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを
被保険者
に送付しなければならない。
6
前項本文の規定による
資格確認書
の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを
申請者
に送付しなければならない。
★新設★
7
第二十四条及びこの節の規定にかかわらず、次に掲げる場合は資格確認書の交付その他の手続について、船舶所有者を経由せず行うものとする。
一
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)第八条第九項の規定による協会の認定に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第八十八条第八項の意思を表示した場合を除く。)
二
令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条において「限度額適用認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十三条第四項の意思を表示した場合を除く。)
三
令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(第九十三条第一項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)に係る情報を資格確認書に記載した場合(申請者が第九十五条第三項の意思を表示した場合を除く。)
★8に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
協会は、
第一項
の規定により
★挿入★
疾病任意継続被保険者
★挿入★
に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを
疾病任意継続被保険者に送付
しなければならない。
8
協会は、
第二項
の規定により
申請者(
疾病任意継続被保険者
に限る。以下この項において同じ。)
に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを
申請者に送付
しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令一三六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の訂正)
(
資格確認書
の訂正)
第三十六条
被保険者
★挿入★
は、被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名
に変更があったときは、遅滞なく、
被保険者証
を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
第三十六条
被保険者
(資格確認書の交付を受けているものであって、当該被保険者又はその被扶養者が電子資格確認(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。以下同じ。)を受けることができない状況にあるものに限る。以下この条及び次条において同じ。)
は、被保険者等記号・番号
又は当該被保険者若しくはその被扶養者の氏名若しくは性別
に変更があったときは、遅滞なく、
資格確認書
を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
2
協会は、前項の規定による
被保険者証
の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
2
協会は、前項の規定による
資格確認書
の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
3
前二項の規定による
被保険者証
の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
3
前二項の規定による
資格確認書
の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の再交付)
(
資格確認書
の再交付)
第三十七条
被保険者は、
被保険者証
を破り、汚し、又は失ったときは
、遅滞なく
、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請
しなければならない
。
第三十七条
被保険者は、
資格確認書
を破り、汚し、又は失ったときは
★削除★
、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請
することができる
。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名及び生年月日
二
氏名及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
被保険者証
を添えなければならない。
2
資格確認書
を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その
資格確認書
を添えなければならない。
3
協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、
様式第一号による被保険者証
を被保険者に再交付しなければならない。
3
協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、
資格確認書
を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、
被保険者証
の再交付を受けた後、失った
被保険者証
を発見したときは、直ちに、発見した
被保険者証
を協会に返納しなければならない。
4
被保険者は、
資格確認書
の再交付を受けた後、失った
資格確認書
を発見したときは、直ちに、発見した
資格確認書
を協会に返納しなければならない。
5
第一項の規定による
被保険者証
の再交付の申請、第三項の規定による
被保険者証
の再交付及び前項の規定による
被保険者証
の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
5
第一項の規定による
資格確認書
の再交付の申請、第三項の規定による
資格確認書
の再交付及び前項の規定による
資格確認書
の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による
被保険者証
の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
6
前項本文の規定にかかわらず、第三項の規定による
資格確認書
の再交付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令四厚労令五六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の検認又は更新
★挿入★
)
(
資格確認書
の検認又は更新
等
)
第三十八条
協会は、毎年一定の期日を定め、
被保険者証
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
第三十八条
協会は、毎年一定の期日を定め、
資格確認書
の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認をすることができる。
2
船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
2
船舶所有者は、前項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項、第六項及び第七項において同じ。)にその提出を求め、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
3
被保険者は、前項の規定により
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者
★挿入★
に提出しなければならない。
★挿入★
3
被保険者は、前項の規定により
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを船舶所有者
を経由して協会
に提出しなければならない。
ただし、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
4
疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
被保険者証
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
4
疾病任意継続被保険者は、第一項の検認若しくは更新又は被扶養者に係る確認のため、
資格確認書
又は被扶養者に係る確認に必要な書類の提出を求められたときは、遅滞なく、これを協会に提出しなければならない。
5
協会は、第二項又は前項の規定により
被保険者証
の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
5
協会は、第二項又は前項の規定により
資格確認書
の提出があったときは、遅滞なく、これを検認し、又は更新して、被保険者に交付しなければならない。
6
協会は、前項の規定により被保険者に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
6
協会は、前項の規定により被保険者に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、これを被保険者に送付することができる。
7
船舶所有者は、前項の規定により
被保険者証
の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
7
船舶所有者は、前項の規定により
資格確認書
の送付を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に送付しなければならない。
8
協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に
被保険者証
を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
8
協会は、第五項の規定により疾病任意継続被保険者に
資格確認書
を交付しようとするときは、これを疾病任意継続被保険者に送付しなければならない。
9
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
被保険者証
は、無効とする。
9
第一項の規定により検認又は更新を行った場合において、その検認又は更新を受けない
資格確認書
は、無効とする。
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(被保険者資格証明書)
(被保険者資格証明書)
第三十九条
厚生労働大臣は、被保険者に対し、
★挿入★
この省令の規定による
被保険者証
の交付
★挿入★
、
返付又は
再交付
★挿入★
が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
第三十九条
厚生労働大臣は、被保険者に対し、
第六条の三の規定による被保険者情報の登録(第二十七条の三において準用する場合を含む。第三項において同じ。)又は
この省令の規定による
資格確認書
の交付
、提供
、
返付若しくは
再交付
(第三項において「交付等」という。)
が行われるまでの間に当該被保険者を使用する船舶所有者又は当該被保険者から求めがあった場合において、当該被保険者又はその被扶養者が療養を受ける必要があると認めたときに限り、被保険者資格証明書を有効期限を定めて交付するものとする。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間
、この省令に規定する被保険者証の提出に代えて
、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
2
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、前項に規定する間
、第四十二条の規定にかかわらず
、被保険者資格証明書を提出することによって療養の給付を受ける資格を明らかにすることができる。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、
被保険者証
の交付
、返付若しくは再交付
を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
3
被保険者資格証明書の交付を受けた被保険者は、
被保険者情報の登録が行われたことを確認したとき、資格確認書
の交付
等
を受けたとき、又は被保険者資格証明書が有効期限に至ったときは、直ちに、被保険者資格証明書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に返納しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
の返納)
(
資格確認書
の返納)
第四十条
船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、
被保険者証
を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
第四十条
船舶所有者は、次に掲げる場合においては、遅滞なく、
資格確認書
を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、協会に返納するときは厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一
被保険者
★挿入★
が資格を喪失したとき。
一
被保険者
(資格確認書の交付を受けているものに限る。以下この条において同じ。)
が資格を喪失したとき。
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
三
第十四条の二の届出を行うとき。
三
第十四条の二の届出を行うとき。
2
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき
被保険者証
は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
3
第一項第一号(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)又は第三号に掲げる場合において船舶所有者が返納すべき
資格確認書
は、やむを得ない場合を除き、資格喪失届(同号に掲げる場合にあっては、第十四条の二の届書。以下この項において同じ。)に添えなければならない。この場合においては、その理由を資格喪失届に付記しなければならない。
4
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、
被保険者証
を船舶所有者に提出しなければならない。
4
被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この項において同じ。)は、次に掲げる場合においては、十日以内に、
資格確認書
を船舶所有者に提出しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
二
被保険者の被扶養者が異動したとき。
三
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
三
被保険者が共済組合の組合員の資格を取得したことにより、船舶所有者(当該共済組合に係るものを除く。)に係る法第百四十九条第一項及び第百五十条の規定の適用を受けるに至ったとき。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により
被保険者証
を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、
被保険者証
を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において
被保険者証
を返納しなければならない。
5
第一項の資格喪失の原因が死亡であるとき、又は前項の規定により
資格確認書
を提出すべき者が死亡したときは、葬祭料の支給を受けるべき者は、その申請の際、
資格確認書
を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料の支給を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において
資格確認書
を返納しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、令四厚労令一三六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令四厚労令一三六・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法)
第四十条の二
法第二十八条の二第二項の厚生労働省令で定める方法は、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)に記録された事項を様式第一号により映像面に表示する方法とする。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による通知)
第四十条の三
協会は、被保険者の資格を取得した者又は被扶養者を有するに至った被保険者に対し、当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報として、次に掲げる事項を書面又は電磁的記録(以下「資格情報通知書」という。)により通知しなければならない。
一
当該通知に係る被保険者又はその被扶養者の氏名
二
被保険者等記号・番号、保険者番号及び保険者の名称
三
一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合並びに有効期限及び発効期日(七十歳に達する日の属する月の翌月以後である被保険者又はその被扶養者であって、高齢受給者証の交付を受けていないものに係るものに限る。)
四
資格取得年月日及び通知年月日
2
協会は、前項の通知をする場合には、次の各号に掲げる事項を併せて通知するものとする。
一
前項各号に掲げる事項は、被保険者及びその被扶養者が自らの資格に係る情報を確認するために通知するものであり、これらの事項の提示のみでは保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができないこと。
二
前号の規定にかかわらず、災害その他の特別な事情により電子資格確認を受けることができない状況にある場合において、前項の通知に係る被保険者又はその被扶養者は、個人番号カード(番号利用法第二条第七項に規定する個人番号カードをいう。第四十二条第一項第一号において同じ。)とともに、資格情報通知書又は番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて取得した当該被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を提示する方法により、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において被保険者又はその被扶養者であることの確認を受けることができること。
3
第一項の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。次項において同じ。)に対する通知は、船舶所有者を通じて行わなければならない。ただし、協会が支障がないと認めるときは、この限りでない。
4
船舶所有者は、前項本文の規定により通知を受けたときは、遅滞なく、これを被保険者に通知しなければならない。
5
前各項の規定は、第一項第二号及び第三号に掲げる事項に変更が生じた場合(資格確認書の交付又は提供を受けている場合を除く。)について準用する。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
(資格情報通知書による再通知)
第四十条の四
被保険者(資格確認書の交付又は提供を受けているものを除く。以下この条において同じ。)は、資格情報通知書を破り、汚し、又は失ったときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再通知を申請することができる。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
氏名及び生年月日
三
再通知申請の理由
2
協会は、前項の規定による申請を受けたときは、当該申請に係る被保険者又はその被扶養者の資格に係る情報を、資格情報通知書により被保険者に再通知しなければならない。ただし、当該被保険者又はその被扶養者が番号利用法附則第六条第三項に規定する情報提供等記録開示システムを通じて前条第一項各号に掲げる事項を取得できる場合において、その取得できる旨をあらかじめ当該被保険者に通知したときは、この限りでない。
3
第一項の規定による申請及び前項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
4
前項本文の規定にかかわらず、第二項の規定による再通知は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、協会が支障がないと認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
(令六厚労令一一九・追加)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(高齢受給者証の交付等)
(高齢受給者証の交付等)
第四十一条
協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける
とき、
又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける
★挿入★
ときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
ただし、被保険者証に一部負担金の割合又は百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合及び高齢受給者証を兼ねる旨を明記した場合は、この限りでない。
第四十一条
協会は、被保険者が法第五十五条第一項第二号若しくは第三号の規定の適用を受ける
場合
又はその被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニの規定の適用を受ける
場合であって、当該被保険者又はその被扶養者が資格確認書(一部負担金の割合又は百分の百から同号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けている
ときは、当該被保険者に様式第二号による高齢受給者証(以下単に「高齢受給者証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
★削除★
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
2
前項の被保険者が次の各号のいずれかに該当したときは、船舶所有者は、遅滞なく、高齢受給者証を回収して、これを協会に返納しなければならない。この場合(被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除く。)において、被保険者が第一号又は第二号に該当したときは、厚生労働大臣を経由して行うものとする。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
二
法第七十六条第二項第一号ハ又はニの規定の適用を受ける被扶養者に異動があったとき。
三
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
三
高齢受給者証に記載されている一部負担金の割合が変更されるとき。
四
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
四
高齢受給者証の有効期限に至ったとき。
五
後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
五
後期高齢者医療の被保険者等になったとき。
3
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
3
前項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、当該被保険者は、五日以内に、これを協会に返納しなければならない。
4
第三十五条第二項から第四項まで
、第三十六条から第三十八条まで
及び
第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
★挿入★
4
第三十五条第五項、第六項及び第八項
、第三十六条から第三十八条まで
並びに
第四十条第二項から第四項までの規定は、高齢受給者証について準用する。
この場合において、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
第四十二条
法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
第四十二条
法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる方法とする。
★新設★
一
個人番号カードに記録された利用者証明用電子証明書を送信する方法
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
被保険者証
を提出
★挿入★
する方法
二
資格確認書
を提出
し、又は提示
する方法
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
処方
箋
を提出する方法(保険薬局等
(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)
から療養を受けようとする場合に限る。)
三
処方
せん
を提出する方法(保険薬局等
★削除★
から療養を受けようとする場合に限る。)
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
保険医療機関等
(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)
、保険薬局等又は指定訪問看護事業者
(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
(法第二条第十二項に規定する電子資格確認をいう。)
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
四
保険医療機関等
★削除★
、保険薬局等又は指定訪問看護事業者
★削除★
が、過去に取得した療養又は指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする者の被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。次項において同じ。)を用いて、協会に対し、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、あらかじめ照会を行い、協会から回答を受けて取得した直近の当該情報を確認する方法(当該者が当該保険医療機関等若しくは保険薬局等から療養(居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護又は居宅における薬学的管理及び指導に限る。)を受けようとする場合又は当該指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合であって、当該保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者から電子資格確認
★削除★
による確認を受けてから継続的な療養又は指定訪問看護を受けている場合に限る。)
★新設★
五
その他厚生労働大臣が定める方法
2
被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
★挿入★
を除く。)における前項の規定の適用については、
同項各号
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
2
被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等、保険薬局等又は指定訪問看護事業者において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合
及び資格確認書(一部負担金の割合が記載され、又は記録されているものに限る。)を提出し、又は提示する場合
を除く。)における前項の規定の適用については、
同項第二号から第四号まで
に定めるもの及び高齢受給者証を提出する方法とする。
3
法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
3
法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受けるとともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(令第三条第二項第一号に規定する収入の額)
(令第三条第二項第一号に規定する収入の額)
第四十六条
船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下「令」という。)
第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
第四十六条
令
第三条第二項第一号に規定する収入の額は、厚生労働大臣の定めるところにより、同項各号に規定する者の療養の給付を受ける日の属する年の前年(当該療養の給付を受ける日の属する月が一月から八月までの場合にあっては、前々年)における所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第三十六条第一項に規定する各種所得の金額(退職所得の金額(同法第三十条第二項に規定する退職所得の金額をいう。)を除く。)の計算上収入金額とすべき金額及び総収入金額に算入すべき金額を合算した額とする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(継続療養給付の申請等)
(継続療養給付の申請等)
第六十八条
法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第六十八条
法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
傷病名及び原因
二
傷病名及び原因
三
資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
三
資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
四
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
四
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
五
資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
五
資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
六
資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
六
資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
七
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
七
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
2
協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
2
協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
3
第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
4
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
4
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
6
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
6
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
7
第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
★挿入★
7
第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
この場合において、同条第一項中「申請することができる」とあるのは、「申請しなければならない」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(家族療養費の支給)
(家族療養費の支給)
第八十条
第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは
、「
被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第八十条
第四十二条、第四十五条、第五十条、第五十一条、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは
「
被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と
、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と
読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(家族訪問看護療養費の支給)
(家族訪問看護療養費の支給)
第八十二条
第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは
、「
被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と
★挿入★
読み替えるものとする。
第八十二条
第四十二条、第五十七条、第五十九条、第六十一条、第六十二条及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、第四十二条第二項中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは
「
被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と
、「一部負担金の割合」とあるのは「百分の百から法第七十六条第二項第一号ハ若しくはニに定める割合を控除して得た割合」と
読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第八十八条
令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第八十八条
令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、
被保険者
に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)
★挿入★
を交付
★挿入★
しなければならない。
4
協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、
当該認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているもの
に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)
又は当該認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)
を交付
し、又は提供
しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項
(第三号を除く。)
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは
、被保険者証又は処方せんに添えて
、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項
第二号(資格確認書に当該認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは
★削除★
、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第三十五条第二項から第四項まで
、第三十六条から第三十八条まで
及び第四十条第一項
から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの
規定(第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者
」と、第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第三十五条第五項、第六項及び第八項
、第三十六条から第三十八条まで
並びに第四十条第一項
から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの
規定(第三十五条第五項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者
」と、第三十五条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用の認定等)
(限度額適用の認定等)
第九十三条
協会は、被保険者が
令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「
限度額適用・標準負担額減額認定
」という。)
を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「
限度額適用認定
」という。)
を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
第九十三条
協会は、被保険者が
★削除★
限度額適用・標準負担額減額認定
★削除★
を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
★削除★
限度額適用認定
★削除★
を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
2
協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの
★挿入★
から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
2
協会は、限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするもの
(当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書(当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていないものに限る。)の交付又は提供を受けているものに限る。)
から申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、限度額適用認定証を交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
三
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
四
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
四
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき限度額適用認定を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
五
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
五
限度額適用認定の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項
(第三号を除く。)
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて
、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項
第二号(資格確認書に当該限度額適用認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
★削除★
、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第三十五条第二項から第四項まで
、第三十六条から第三十八条まで
及び第四十条第二項
から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、
第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第三十五条第五項、第六項及び第八項
、第三十六条から第三十八条まで
並びに第四十条第二項
から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(
第三十五条第五項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、
第三十五条第五項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第九十五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
第九十五条
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
三
限度額適用・標準負担額減額認定を受けようとする者の入院の期間
四
令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四
令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは
★挿入★
、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)
★挿入★
を有効期限を定めて交付
★挿入★
しなければならない。
2
協会は、前項の申請に基づき限度額適用・標準負担額減額認定を行ったときは
、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた被保険者であって、当該被保険者又はその被扶養者に係る資格確認書の交付又は提供を受けているものに対し
、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)
又は当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、若しくは記録された資格確認書(当該被保険者が記載又は記録を求めた場合に限る。)
を有効期限を定めて交付
し、又は提供
しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項
(第三号を除く。)
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
、被保険者証又は処方せんに添えて
、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項
第二号(資格確認書に当該限度額適用・標準負担額減額認定に係る情報が記載され、又は記録されていない場合に限る。)若しくは第三号
又は第二項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は
★削除★
、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第三十五条第二項から第四項まで
、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで
及び第九十三条
第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と
、第三十五条第二項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6
第三十五条第五項、第六項及び第八項
、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで
並びに第九十三条
第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定
(第三十五条第五項
、第三十八条第二項及び第四十条第三項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と
、第三十五条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十七条第一項中「申請することができる」とあるのは「申請しなければならない」と
、第三十八条第二項及び第四十条第三項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者及び第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第九十三条第三項第四号中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・令三厚労令一四〇・令五厚労令一四八・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(
被保険者証
等を提出する場合の経由)
(
資格確認書
等を提出する場合の経由)
第百五十七条
法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により
被保険者証
又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
第百五十七条
法第二条第一項の規定による被保険者(同条第二項に規定する疾病任意継続被保険者及び同条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者を除く。)が第三十六条第一項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)の規定により
資格確認書
又は高齢受給者証を厚生労働大臣に提出しようとするときは、その者を使用する船舶所有者を経由するものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(療養の給付等に関する記録の提供)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の二
協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)
を提出する方法により提供することができる。
第百五十九条の二
協会は、被保険者等の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録
★削除★
を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(船員保険事務組合の行う事務)
(船員保険事務組合の行う事務)
第百七十三条
法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
第百七十三条
法第百四十五条第一項の規定による指定を受けた船舶所有者の組織する団体(以下「船員保険事務組合」という。)は、船舶所有者が行わなければならない次に掲げる事務を行うものとする。
一
第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、
第三十五条第三項
(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
一
第十一条の二から第十三条まで、第二十六条、
第三十五条第六項
(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)、第三十六条第二項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)並びに第三十八条第二項及び第七項(第四十一条第四項において準用する場合を含む。)に規定する事務
二
第百五十七条に規定する経由に伴う事務
二
第百五十七条に規定する経由に伴う事務
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、
第三十五条第三項
、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは
★挿入★
「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
第百七十四条
前条の規定により船員保険事務組合が船舶所有者が行わなければならない事務を行う場合において、第二十三条の二から第二十五条まで、第二十六条、第三十四条、
第三十五条第六項
、第三十六条第二項及び第三項、第三十七条第五項及び第六項並びに第三十八条の規定の適用については、「船舶所有者」とあるのは
、
「船員保険事務組合」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、令元厚労令三六・令三厚労令一六・令三厚労令一四〇・令六厚労令一一九・一部改正)
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一
第四条第一項の規定による届書の受理
一
第四条第一項の規定による届書の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二の二
第十一条の二の規定による届書の受理
二の二
第十一条の二の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
五
第二十二条第二項の規定による承認
五
第二十二条第二項の規定による承認
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
九
第三十六条第一項の規定による
被保険者証
の受領
九
第三十六条第一項の規定による
資格確認書
の受領
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十二
第四十条第一項の規定による
被保険者証
の受領
十二
第四十条第一項の規定による
資格確認書
の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十六
第百七十条の規定による告知
十六
第百七十条の規定による告知
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・令三厚労令三三・令六厚労令一一九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
★新設★
附 則(令和六・八・三〇厚労令一一九)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)第一条第二号に掲げる規定の施行の日(令和六年十二月二日)から施行する。ただし、附則〔中略〕第七条の規定は、この省令の公布の日から施行する。
(船員保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第六条
第二条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、施行日以後に保険医療機関等から療養を受ける場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受ける場合における当該被保険者証については、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間(当該期間の末日が施行日から起算して一年を経過する日の翌日以後であるときは、施行日から起算して一年間とする。附則第九条において同じ。)は、なお従前の例による。
第七条
協会は、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則の施行のために必要な被保険者を使用する船舶所有者の組織する団体の指定その他の行為については、施行日前においても行うことができる。
第八条
第二条の規定の施行の際現に協会が被保険者に対し、第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第四十条の二第一項各号に掲げる事項を書面又は電磁的記録により通知した場合において、当該書面又は当該電磁的記録は、同項に規定する資格情報通知書とみなす。
第九条
第二条の規定の施行の際現に協会から被保険者証の交付を受けている被保険者又はその被扶養者が、第二条の規定による改正前の船員保険法施行規則の規定により当該被保険者証が効力を有するとされた間に七十歳に達する場合、船員保険法施行令(昭和二十八年政令第二百四十号。以下この条において「令」という。)第八条第九項の規定による保険者の認定を受けた場合、令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合又は被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定若しくは同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)を受けた場合における船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証については、当該被保険者証が効力を有するとされた間は、なお従前の例による。ただし、当該被保険者若しくはその被扶養者が電子資格確認を受けることができる状況にある場合又は第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第三十五条第二項に規定する資格確認書の交付又は提供を受けている場合は、この限りでない。
(様式に関する経過措置)
第十六条
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式(健康保険法施行規則様式第三号及び同令様式第三号の二による健康保険被保険者資格取得届、同令様式第七号による健康保険被保険者氏名変更届、同令様式第八号及び様式第八号の二による健康保険被保険者資格喪失届、同令様式第十号による高齢受給者証、同令様式第十三号による特定疾病療養受領証、同令様式第十三号の二による限度額適用認定証並びに同令様式第十四号による限度額適用・標準負担額減額認定証、船員保険法施行規則様式第二号による高齢受給者証、同令様式第五号による特定疾病療養受療証、同令様式第六号による限度額適用認定証及び同令様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証、国民健康保険法施行規則様式第五及び様式第六による国民健康保険検査証、高齢者の医療の確保に関する法律施行規則様式第五号による後期高齢者医療特定疾病療養受療証並びに同令様式第七号、様式第八号及び様式第十号による後期高齢者医療検査証、雇用保険法施行規則様式第六号(二)による雇用保険被保険者離職票、同令様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書並びに同令様式第三十三号の二の二による教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金受給資格確認票に限る。次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の様式によるものとみなす。
2
この省令の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。
-その他-
施行日:令和六年十二月二日
~令和六年八月三十日厚生労働省令第百十九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕