船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則及び船員保険法施行規則の一部を改正する省令
令和六年十二月十八日 厚生労働省 令 第百六十二号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月十八日厚生労働省令第百六十二号~
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)
(令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件)
第七十七条
令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、
病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)に対し、当該病院等が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(同号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、補償金から当該損害賠償の額を除いた額とする。)が支払われるものである
こととする。
第七十七条
令第七条第一号の厚生労働省令で定める要件は、
次の各号のいずれにも該当する
こととする。
★新設★
一
病院、診療所、助産所その他の者(以下この条及び次条において「病院等」という。)が三千万円以上の補償金を出生した者又はその保護者(親権を行う者、未成年後見人その他の者で、出生した者を現に監護するものをいう。)(次条において「出生した者等」という。)に対して適切な期間にわたり支払うための保険金(特定出産事故(令第七条第一号に規定する特定出産事故をいう。次条において同じ。)が病院等の過失によって発生した場合であって、当該病院等が損害賠償の責任を負うときは、当該補償金の額から当該損害賠償の額を除いた額とする。次号において同じ。)が、当該病院等に対し支払われるものであること。
★新設★
二
前号の補償金に係る制度の運営組織が、保険金の支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも当該制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)を設定し、変更し、又は廃止しようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議するものであること。
★新設★
三
前号の保険料が、当該保険料の運用、病院等が保険契約に関して負担する費用の額の軽減又は厚生労働大臣が定める事業(厚生労働大臣が医療関係者、医療保険者その他の関係者の意見を聴いた上で、前号の制度の安定的な運営に必要であると認めたものに限る。)の実施のためにのみ用いられるものであること。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令六厚労令一六二・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年一月一日
~令和六年十二月十八日厚生労働省令第百六十二号~
★新設★
附 則(令和六・一二・一八厚労令一六二)
(施行期日)
1
この省令は、令和七年一月一日から施行する。
(経過措置)
2
この省令の施行の際現に第一条の規定による改正後の健康保険法施行規則(以下「新健保則」という。)第八十六条の五第二号又は第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則(以下「新船保則」という。)第七十七条第二号の運営組織が設定している保険金に係る支払基準、保険会社から当該運営組織に保険料が返還された場合における当該保険料の取扱いその他の事項(いずれも新健保則第八十六条の五第二号又は新船保則第七十七条第二号の制度の安定的な運営に重大な影響を及ぼすおそれがあるものに限る。)は、それぞれあらかじめ厚生労働大臣と協議の上、設定されたものとみなす。