船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年二月十五日 厚生労働省 令 第三十三号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(協会に対する情報の提供)
(協会に対する情報の提供)
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
第二条
法第二十八条の規定による情報提供は、次に掲げる事項について行うものとする。
一
第四条
、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
一
第四条第一項
、第五条第一項、第十六条第一項及び第二十二条第一項に規定する船舶所有者に関する届出に関する事項
二
第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
二
第六条第一項、第十一条の二から第十四条まで並びに第二十六条第一項及び第二項に規定する被保険者の資格等に係る届出並びに第三十六条第一項に規定する被保険者証の訂正に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
三
第八条第一項、第九条第一項、第十条第一項及び第十一条第一項に規定する被保険者の報酬月額に係る届出又は申請に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
四
法第七十条第二項から第四項までの規定により傷病手当金の支給を行うにつき必要な年金給付等の支給状況に関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
五
前各号に掲げる事項のほか、厚生労働大臣が保有する情報であって、協会の業務の実施に必要なものに関する事項
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(新規船舶所有者の届出)
(新規船舶所有者の届出)
第四条
法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第四条
法第三条に規定する船舶所有者となった者は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、厚生労働大臣に提出する船舶が同時に厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)第六条第一項第三号の規定により同項の適用事業所(同法第二条の五第一項第一号に規定する第一号厚生年金被保険者(以下「第一号厚生年金被保険者」という。)に係るものに限る。以下同じ。)となったときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
一
船舶所有者の氏名及び住所(船舶所有者が法人であるときは名称及び主な事務所の所在地。以下同じ。)
二
事業の種類
二
事業の種類
三
船舶の数及び用途
三
船舶の数及び用途
四
操業区域又は航行区域
四
操業区域又は航行区域
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
五
船舶所有者が法人であるときは、次に掲げる事項
イ
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
イ
法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号)第二条第十五項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)又は会社法人等番号(商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第七条に規定する会社法人等番号をいう。)
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ロ
当該船舶所有者が法人の本店又は主たる事業所であるか否かの別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
ハ
内国法人(国内に本店又は主たる事業所を有する法人をいう。以下この号において同じ。)又は外国法人(内国法人以外の法人をいう。)の別
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
六
船舶所有者が国又は地方公共団体であるときは、法人番号
★新設★
2
前項の届書には、登記事項証明書その他の当該届書に記載した事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五三・平二七厚労令一六九・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
(船舶所有者に該当しなくなった場合の届出)
第五条
船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第五条
船舶所有者は、法第三条に規定する船舶所有者に該当しなくなったときは、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
二
船舶所有者に該当しなくなった年月日及びその理由
2
前項の届書には、
★挿入★
船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の届書には、
登記事項証明書その他の
船舶所有者に該当しなくなったことを証する書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
(船舶所有者の氏名等の変更の届出)
第十六条
船舶所有者は、その氏名、住所、
第四条第五号
に掲げる事項又は
同条第六号
に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
第十六条
船舶所有者は、その氏名、住所、
第四条第一項第五号
に掲げる事項又は
同項第六号
に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、その船舶が厚生年金保険法第六条第一項第三号に規定する船舶であるときは、当該届書にその旨を付記しなければならない。
一
氏名、住所、
第四条第五号
に掲げる事項及び
同条第六号
に掲げる事項
一
氏名、住所、
第四条第一項第五号
に掲げる事項及び
同項第六号
に掲げる事項
二
変更前の氏名、住所、
第四条第五号
に掲げる事項又は
同条第六号
に掲げる事項及び変更の年月日
二
変更前の氏名、住所、
第四条第一項第五号
に掲げる事項又は
同項第六号
に掲げる事項及び変更の年月日
★新設★
2
前項の届書には、登記事項証明書その他の前項第一号に掲げる事項を証する書類(厚生労働大臣が必要と認めるものに限る。)を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一六九・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一六九・令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(仮住所)
(仮住所)
第二十二条
船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
第二十二条
船舶所有者は、法第二十四条に規定する届出については、仮住所を選定して機構に提出することができる。
2
船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
2
船舶所有者は、前項の規定により仮住所を選定しようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を機構を経由して厚生労働大臣に提出し、その承認を受けなければならない。
一
仮住所
一
仮住所
二
申請者の住所
二
申請者の住所
三
所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
三
所有船舶又は被保険者の一部について仮住所を選定しようとするときは、当該仮住所において取り扱う船舶の名称又は被保険者の氏名
四
仮住所の選定を必要とする事由
四
仮住所の選定を必要とする事由
★新設★
3
前項の申請書には、前項第一号に掲げる事項を証する書類及び登記事項証明書その他の前項第二号に掲げる事項を証する書類を添付しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
前項
の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
4
前二項
の規定は、仮住所を変更又は廃止しようとする場合に準用する。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令三厚労令三三・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
(法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限)
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
第百九十一条
法第百五十三条第一項第十五号の厚生労働省令で定める権限は、次のとおりとする。
一
第四条
の規定による届書の受理
一
第四条第一項
の規定による届書の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二
第五条第一項の規定による届書及び当該届書に添付された書類の受理
二の二
第十一条の二の規定による届書の受理
二の二
第十一条の二の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
三
第十二条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
四
第十三条の規定による届書の受理
五
第二十二条第二項の規定による承認
五
第二十二条第二項の規定による承認
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
六
第二十六条第一項及び第二項の規定による届書の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
七
第二十八条の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
八
第二十九条第一項及び第二項の規定による届出の受理
九
第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
九
第三十六条第一項の規定による被保険者証の受領
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十
第三十九条第一項の規定による被保険者資格証明書の交付
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十一
第三十九条第二項の規定による被保険者資格証明書の受領
十二
第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
十二
第四十条第一項の規定による被保険者証の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十三
第四十一条第二項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十四
第四十一条第四項の規定において準用する第三十六条第一項の規定による高齢受給者証の受領
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五
第百六十一条第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十五の二
第百六十一条の二第二項の規定による届出の受理
十六
第百七十条の規定による告知
十六
第百七十条の規定による告知
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一四・平二六厚労令四一・令三厚労令一六・令三厚労令三三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和三年二月十五日厚生労働省令第三十三号~
★新設★
附 則(令和三・二・一五厚労令三三)
この省令は、公布の日から施行する。