船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和三年十一月十九日 厚生労働省 令 第百八十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十九条・第百五十九条の二
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
-本則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
第三十二条の二
法第十四条第七号の申出は、被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(船員保険療養補償証明書の提出)
(船員保険療養補償証明書の提出)
第四十三条
被保険者又は被保険者であった者は、法
第三十三条第三項
に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
第四十三条
被保険者又は被保険者であった者は、法
第三十三条第四項
に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
2
前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
2
前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
3
第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
3
第一項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
4
前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
4
前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令七〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令七〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第六十九条
法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第六十九条
法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
職務に服することができなかった期間
四
職務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
イ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
イ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
ロ
国民年金法による障害基礎年金
ロ
国民年金法による障害基礎年金
七
傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
★新設★
十
同一の疾病又は負傷及びこれにより発した疾病について、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号。他の法律において準用し、又は例による場合を含む。)又は地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)若しくは同法に基づく条例の規定により、傷病手当金に相当する給付を受け、又は受けようとする場合は、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日及び氏名を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
法第七十条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第七十条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第七十条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第七十条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第七十条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第七十条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
7
法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
8
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
8
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・令二厚労令二〇八・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(傷病手当金の支給期間の計算)
第六十九条の三
傷病手当金は、これを支給した日数の累計日数が法第六十九条第五項に規定する支給期間の日数に達するまで支給する。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(休業手当金の支給の申請)
(休業手当金の支給の申請)
第百十三条
法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百十三条
法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
一
被保険者等記号・番号又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
四
負傷又は発病の年月日
四
負傷又は発病の年月日
五
災害の原因及びその発生状況
五
災害の原因及びその発生状況
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
七
休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
七
休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
九
労働者災害補償保険法
(昭和二十二年法律第五十号)
の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
九
労働者災害補償保険法
★削除★
の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
一
前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
二
療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
二
療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
三
労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
三
労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
3
前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
3
前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者等)
第百五十八条の二
法第百十一条第二項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第二条第三号に規定する事業者その他の者であって、その使用する被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。次項、次条第一項及び第百五十九条の二において同じ。)に対し健康診断(高齢者医療確保法第十八条第一項に規定する特定健康診査に相当する項目を実施するものに限る。以下この条及び次条において同じ。)を実施しているもの(同法その他の法令に基づき健康診断を実施する責務を有する者を除く。)
二
船舶所有者
2
法第百十一条第二項の厚生労働省令で定めるものは、事業者等(同項に規定する事業者等をいう。次条において同じ。)が保存している被保険者等に係る健康診断に関する記録の写し(労働安全衛生法その他の法令に基づき当該事業者等が保存しているものを除く。)とする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
(事業者等が行う記録の写しの提供)
第百五十八条の三
協会が、法第百十一条第二項の規定により被保険者等を使用している事業者等又は使用していた事業者等に対して提供を求めることができる健康診断に関する記録の写し(前条第二項に規定する記録の写しを含む。以下この条において同じ。)は、特定健康診査及び特定保健指導の実施に関する基準(平成十九年厚生労働省令第百五十七号)第二条各号に掲げる項目に関する記録の写しその他法第百十一条第一項の規定により被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うに当たって協会が必要と認める情報とする。
2
法第百十一条第二項の規定により健康診断に関する記録の写しの提供を求められた事業者等は、同条第三項の規定により当該記録の写しを提供するに当たっては、電磁的方法により作成された当該健康診断に関する記録を記録した光ディスク等を送付する方法その他の適切な方法により行うものとする。
(令三厚労令一八一・追加)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
第百五十九条
協会は、法
第百十一条第四項
の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
第百五十九条
協会は、法
第百十一条第六項
の規定による利用料に関する事項は、定款で定めなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令五五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二八厚労令五五・令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(療養の給付等に関する記録の提供)
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の二
協会は、被保険者等
(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。)
の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
第百五十九条の二
協会は、被保険者等
★削除★
の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
(令二厚労令一六一・追加、令三厚労令一八一・一部改正)
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十八条の二
法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
第百八十八条の二
法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長及び地方厚生支局長
三
地方厚生局長及び地方厚生支局長
四
協会
四
協会
五
船舶所有者
五
船舶所有者
六
社会保険診療報酬支払基金
六
社会保険診療報酬支払基金
七
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
七
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
八
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
八
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九
保険医療機関等
九
保険医療機関等
十
保険薬局等
十
保険薬局等
十一
法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十一
法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十二
指定訪問看護事業者
十二
指定訪問看護事業者
十三
都道府県知事
十三
都道府県知事
十四
市町村長(特別区の区長を含む。)
十四
市町村長(特別区の区長を含む。)
十五
機構
十五
機構
十六
船員保険事務組合
十六
船員保険事務組合
十七
船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。)
十七
船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。)
十八
法附則第三条第一項に規定する承認法人等
十八
法附則第三条第一項に規定する承認法人等
2
法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
2
法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
二
協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
ハ
健康保険法施行規則第百五十五条の五に規定する民間事業者等のうち同条第一号から第四号までのいずれにも該当しないもの 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
(昭和四十七年法律第五十七号)
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法
★削除★
第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・一部改正)
(令二厚労令一六一・追加、令二厚労令一六二・令三厚労令一八一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年一月一日
~令和三年十一月十九日厚生労働省令第百八十一号~
★新設★
附 則(令和三・一一・一九厚労令一八一)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和四年一月一日から施行する。
〔傷病手当金に関する経過措置〕
第三条
第二条の規定による改正後の船員保険法施行規則第六十九条の三の規定は、施行日の前日において、支給を始めた日から起算して三年を経過していない傷病手当金について適用し、施行日前に支給期間が満了した傷病手当金については、なお従前の例による。