船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和六年一月十七日 厚生労働省 令 第四号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
第一章
総則
(
第一条
)
第一章
総則
(
第一条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第一章の二
全国健康保険協会
(
第一条の二-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十三条の二-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十八条の二-第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百五十九条の三-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
-本則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(出産育児交付調整金額)
第百五十九条の三
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する概算出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)が同年度の確定出産育児交付金の額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の五に規定する確定出産育児交付金の額をいう。次項において同じ。)を超える場合における出産育児交付調整金額(法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の三第二項に規定する出産育児交付調整金額をいう。次項において同じ。)は、その超える額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
2
当該年度の前々年度の概算出産育児交付金の額が同年度の確定出産育児交付金の額に満たない場合における出産育児交付調整金額は、その満たない額に健康保険法施行規則第百三十四条の三に規定する出産育児交付算定率を乗じて得た額とする。
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
(健康保険法施行規則の準用)
第百五十九条の四
健康保険法施行規則第百三十四条の四第一項の規定は、当該年度における協会に係る法第百十二条の二第二項において準用する健康保険法第百五十二条の四に規定する出産育児一時金等の支給に要する費用の見込額について準用する。
(令六厚労令四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
(法第百五十三条の八第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定)
第二百十九条
法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
第二百十九条
法第百五十三条の八第一項第九号に規定する厚生労働省令で定める法律の規定は、次に掲げるもの(当該法律又はその他の法律において準用する場合を含む。)とする。ただし、当該法律又は他の法律の規定により適用を除外される場合におけるものを除く。
一
健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
一
健康保険法第五十一条の二及び第百八条第六項
二
労働者災害補償保険法第四十九条の三
二
労働者災害補償保険法第四十九条の三
三
削除
三
削除
四
私立学校教職員共済法第四十七条の二
四
私立学校教職員共済法第四十七条の二
五
国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
五
国家公務員共済組合法第六十六条第九項、第八十条第四項、第八十七条の二第二項、第九十三条の四及び第百十四条の二
六
国民健康保険法附則第二十条
六
削除
七
地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
七
地方公務員等共済組合法第六十八条第九項、第八十二条、第九十三条第二項、第九十九条の九及び第百四十四条の二十五の二
八
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
八
特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和三十九年法律第百三十四号)第三十七条
九
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
九
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第四十三条の二
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
十
雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)第二十六条及び第二十八条第二項
十一
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
十一
賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第十二条の二
十二
高齢者医療確保法第百三十八条
十二
高齢者医療確保法第百三十八条
十三
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項
十三
国家公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百五号)第四十五条第二項
十四
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号
十四
地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第百八号)第百十条第二号
十五
介護保険法第六十八条及び第二百三条
十五
介護保険法第六十八条及び第二百三条
十六
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二
十六
厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二十五条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法附則第二条第一項第一号に規定する廃止前農林漁業団体職員共済組合法第七十八条の二
十七
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条
十七
統計法(平成十九年法律第五十三号)第二十九条及び第三十一条
十八
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
十八
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律(平成二十三年法律第五十六号)附則第二十三条第一項の規定によりなお効力を有するものとされ、同条第二項の規定により読み替えて適用される同法による改正前の地方公務員等共済組合法第百七十条の三
十九
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
十九
公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十五年法律第六十三号)附則第五条第一項又は第三十八条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第一条の規定による改正前の厚生年金保険法第百七十三条の二
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令六七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五五・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令六七・平二六厚労令二〇・平二八厚労令五五・平二九厚労令八六・令六厚労令四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年四月一日
~令和六年一月十七日厚生労働省令第四号~
★新設★
附 則(令和六・一・一七厚労令四)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和六年四月一日から施行する。〔後略〕