船員保険法施行規則
昭和十五年二月二十七日 厚生省 令 第五号
健康保険法施行規則等の一部を改正する省令
令和二年九月二十五日 厚生労働省 令 第百六十一号
条項号:
第二条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第一章
全国健康保険協会
(
第一条-第三条
)
第二章
被保険者
第二章
被保険者
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第一節
船舶所有者による届出等
(
第四条-第二十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十四条-第三十三条
)
第二節
被保険者による申出等
(
第二十四条-第三十三条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三節
被保険者証等
(
第三十四条-第四十一条
)
第三章
保険給付
第三章
保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一節
職務外の事由による疾病、負傷若しくは死亡又は出産に関する保険給付
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第一款
療養の給付並びに入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費及び移送費の支給
(
第四十二条-第六十八条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第二款
傷病手当金及び葬祭料の支給
(
第六十九条-第七十二条
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第三款
出産育児一時金及び出産手当金の支給
(
第七十三条-第七十九条の二
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第四款
家族療養費、家族訪問看護療養費、家族移送費、家族葬祭料及び家族出産育児一時金の支給
(
第八十条-第八十五条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第五款
高額療養費及び高額介護合算療養費の支給
(
第八十六条-第百九条
)
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第二節
職務上の事由若しくは通勤による疾病、負傷、障害若しくは死亡又は職務上の事由による行方不明に関する保険給付
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第一款
休業手当金の支給
(
第百十条-第百十三条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第二款
障害年金及び障害手当金の支給
(
第百十四条-第百二十五条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第三款
行方不明手当金の支給
(
第百二十六条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第四款
遺族年金の支給
(
第百二十七条-第百四十一条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第五款
前払一時金の支給
(
第百四十二条-第百四十九条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第三節
雑則
(
第百五十条-第百五十八条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十九条
)
第四章
保健事業及び福祉事業
(
第百五十九条・第百五十九条の二
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第五章
費用の負担
(
第百六十条-第百七十一条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第六章
船員保険事務組合
(
第百七十二条-第百七十八条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第七章
承認法人等の給付の事業
(
第百七十九条-第百八十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
第八章
雑則
(
第百八十七条-第二百二十六条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の資格取得の届出)
(被保険者の資格取得の届出)
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
第六条
法第二十四条の規定による被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条、第十四条、第二十四条、第二十五条及び第三十条において同じ。)の資格の取得に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を日本年金機構(以下「機構」という。)に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者(第一号厚生年金被保険者に限る。以下同じ。)の資格を取得したときは、第三種被保険者(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)附則第五条第十二号に規定する第三種被保険者をいう。以下同じ。)に該当することの有無及び厚生年金保険の被保険者であったことの有無を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号並びに
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
二
被保険者等記号・番号及び
個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成二十五年法律第二十七号。以下「番号利用法」という。)第二条第五項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)又は基礎年金番号(国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)第十四条に規定する基礎年金番号をいう。以下同じ。)
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
四
被保険者の資格を取得した年月日
四
被保険者の資格を取得した年月日
五
被保険者の報酬月額
五
被保険者の報酬月額
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
六
独立行政法人等職員被保険者(法第二条第三項に規定する独立行政法人等職員被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者等である被保険者(法第二条第二項に規定する後期高齢者医療の被保険者等をいう。以下同じ。)である場合にあっては、その旨
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
2
前項の場合において、被保険者が被扶養者を有するときは、同項の届書に第二十六条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
3
第一項の場合において被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するときは、同項の届書に第二十八条の届書を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
4
船舶所有者は、報酬が歩合によって定められる被保険者に関しては、第一項の届書の報酬月額につき法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一四・平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一五三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(報酬月額の変更の届出)
(報酬月額の変更の届出)
第八条
法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第八条
法第十八条第一項又は第二項に該当する場合の被保険者の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届書に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の氏名及び生年月日
四
被保険者の報酬月額
四
被保険者の報酬月額
五
被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
五
被保険者の報酬月額又は前条各号に掲げる要素の変更があった年月日
六
従前の標準報酬月額
六
従前の標準報酬月額
2
前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
2
前項の届書には、報酬が歩合により定められる被保険者の歩合による報酬に関しては前項の届書に変更があった要素の概要及び法第二十条第一項第五号イ、ロ又はハに掲げる額のいずれを基準としたかの別並びに報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
(報酬が歩合により定められる者の基準日改定)
第九条
法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第九条
法第十八条第三項に規定する基準日における報酬が歩合によって定められる被保険者(同項ただし書に該当する被保険者を除く。)の報酬月額に関する法第二十四条の規定による届出は、十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、当該届出に第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の氏名及び生年月日
四
被保険者の報酬月額
四
被保険者の報酬月額
五
従前の標準報酬月額
五
従前の標準報酬月額
2
前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
2
前項の届書には、法第二十条第一項第五号イ又はロに掲げる額のいずれを基準としたかの別及び報酬月額の算定基礎の明細を記載した書類を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(賞与額の届出)
(賞与額の届出)
第十一条
被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
第十一条
被保険者の賞与額に関する法第二十四条の規定による届出は、賞与を支払った日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の氏名及び生年月日
四
賞与の支払年月日
四
賞与の支払年月日
五
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
五
賞与の額(その額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の住所変更の届出)
(被保険者の住所変更の届出)
第十三条
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
第十三条
船舶所有者は、第二十五条の規定による申出を受けたときは、速やかに、次に掲げる事項を記載した届書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号及び第三種被保険者に該当することの有無を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
被保険者の氏名、生年月日及び住所
四
変更前の住所
四
変更前の住所
五
住所の変更年月日
五
住所の変更年月日
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者の資格喪失の届出)
(被保険者の資格喪失の届出)
第十四条
法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
第十四条
法第二十四条の規定による被保険者の資格の喪失に関する届出は、当該事実があった日から十日以内に、次に掲げる事項を記載した届書を機構に提出することによって行うものとする。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者の資格を喪失したときは、個人番号又は基礎年金番号、第三種被保険者に該当することの有無及び厚生年金保険の従前の標準報酬月額を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の氏名及び生年月日
四
被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
四
被保険者の資格を喪失した年月日及びその理由
五
標準報酬月額
五
標準報酬月額
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(種別の変更)
(種別の変更)
第十五条
船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
第十五条
船舶所有者は、被保険者の種別に変更があったときは、次に掲げる事項を記載した届書を十日以内に厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、当該被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者であるときは、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号並びに
被保険者の氏名
二
被保険者等記号・番号及び
被保険者の氏名
三
届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
三
届出が必要となった事実が発生した年月日及び事由
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(給付制限事由該当等の届出)
(給付制限事由該当等の届出)
第十七条
船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
第十七条
船舶所有者は、被保険者又はその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、五日以内に、次に掲げる事項を協会に届け出なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
三
該当の事由及び該当し、又は該当しなくなった年月日
2
疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
2
疾病任意継続被保険者又は被保険者の資格を喪失した後に保険給付を受ける者は、その者若しくはその被扶養者が法第百六条第一項各号のいずれかに該当し、又は該当しなくなったときは、前項の例により、届け出なければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(育児休業等を終了した際の改定の申出)
(育児休業等を終了した際の改定の申出)
第二十七条
法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
第二十七条
法第十九条第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
一
申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
申出に係る被保険者の
被保険者証の記号及び番号
二
申出に係る被保険者の
被保険者等記号・番号
三
法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
三
法第十九条第一項に規定する育児休業等(以下「育児休業等」という。)を終了した年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
四
育児休業等を終了した日において養育する当該育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
2
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
2
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
(産前産後休業を終了した際の改定の申出)
第二十七条の二
法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
第二十七条の二
法第十九条の二第一項の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を船舶所有者を経由して機構に提出することによって行うものとする。
一
申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
一
申出に係る被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
申出に係る被保険者の
被保険者証の記号及び番号
二
申出に係る被保険者の
被保険者等記号・番号
三
法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
三
法第十九条の二第一項に規定する産前産後休業(以下「産前産後休業」という。)を終了した年月日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
四
産前産後休業を終了した日において養育する当該産前産後休業に係る子の氏名及び生年月日
2
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
2
前項の被保険者が厚生年金保険の被保険者である場合においては、個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
(後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至った場合等の届出)
第二十八条
被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
第二十八条
被保険者は、被保険者が後期高齢者医療の被保険者等に該当するに至ったとき、又は後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。
一
船舶所有者の氏名及び住所
一
船舶所有者の氏名及び住所
二
被保険者証の記号及び番号
二
被保険者等記号・番号
三
被保険者の氏名及び生年月日
三
被保険者の氏名及び生年月日
四
後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
四
後期高齢者の被保険者等に該当するに至った年月日又は該当しなくなった年月日
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
(介護保険第二号被保険者に該当しなくなった場合又は該当するに至った場合の届出)
第二十九条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
第二十九条
被保険者は、被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者(介護保険法(平成九年法律第百二十三号)第九条第二号に該当する被保険者をいう。以下同じ。)に該当しなくなったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が六十五歳に達したときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者等記号・番号
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
三
該当しなくなった年月日及びその理由
三
該当しなくなった年月日及びその理由
2
被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
2
被保険者は、介護保険第二号被保険者に該当しない被保険者又はその被扶養者が介護保険第二号被保険者に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を船舶所有者を経由して厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、被保険者又はその被扶養者が四十歳に達したときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
一
被保険者等記号・番号
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
二
被保険者(被扶養者に係る場合にあっては、被保険者及びその被扶養者)の氏名及び生年月日
三
該当しなくなった年月日及びその理由
三
該当しなくなった年月日及びその理由
3
前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
3
前二項の場合において、被保険者が疾病任意継続被保険者であるときは、前二項中「船舶所有者を経由して厚生労働大臣」とあるのは「協会」とする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
(疾病任意継続被保険者の資格取得の申出)
第三十条
法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
第三十条
法第二条第二項の申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を協会に提出することによって行うものとする。
一
被保険者であった
当時第三十五条の規定により交付された被保険者証の記号及び番号
又は個人番号、生年月日、氏名、性別
並びに
住所
一
被保険者であった
ときの被保険者等記号・番号
又は個人番号、生年月日、氏名、性別
及び
住所
二
被保険者の資格を喪失した年月日
二
被保険者の資格を喪失した年月日
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
三
被保険者の資格を喪失した際使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
四
法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
四
法第十三条第一項ただし書に規定する期間を経過した後に提出するときは、その理由
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
(疾病任意継続被保険者の資格喪失の申出)
第三十二条
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号、氏名、生年月日
並びに
該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
第三十二条
疾病任意継続被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、
被保険者等記号・番号
又は個人番号、氏名、生年月日
及び
該当するに至った年月日を記載した申出書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者となったとき。
一
被保険者となったとき。
二
健康保険の被保険者となったとき。
二
健康保険の被保険者となったとき。
三
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
三
高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号。以下「高齢者医療確保法」という。)第五十条第二号の規定による認定を受けたとき。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(
被保険者証の記号及び番号
の通知)
(
被保険者等記号・番号
の通知)
第三十四条
機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
被保険者証の記号及び番号
を変更したときは、遅滞なく、
被保険者証の記号及び番号
を船舶所有者に通知しなければならない。
第三十四条
機構は、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行ったとき、又は
被保険者等記号・番号
を変更したときは、遅滞なく、
被保険者等記号・番号
を船舶所有者に通知しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の交付)
(被保険者証の交付)
第三十五条
協会は、厚生労働大臣から、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は
被保険者証の記号及び番号
の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
第三十五条
協会は、厚生労働大臣から、法第十五条第一項の規定により被保険者の資格の取得の確認を行った又は
被保険者等記号・番号
の変更を行った旨の情報の提供を受けたときは、様式第一号による被保険者証(以下単に「被保険者証」という。)を被保険者に交付しなければならない。ただし、当該情報の提供が同一の都道府県の区域内における当該船舶所有者の住所の変更に伴い行われたものであるときは、この限りでない。
2
協会は、被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
2
協会は、被保険者証を交付しようとするときは、これを船舶所有者に送付しなければならない。ただし、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合においては、これを被保険者に送付しなければならない。
3
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
3
前項本文の規定による被保険者証の送付があったときは、船舶所有者は、遅滞なく、これを被保険者に交付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の訂正)
(被保険者証の訂正)
第三十六条
被保険者は、
被保険者証の記号若しくは番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
第三十六条
被保険者は、
被保険者等記号・番号
、その氏名又は被扶養者の氏名に変更があったときは、遅滞なく、被保険者証を協会に提出しなければならない。この場合においては、船舶所有者及び厚生労働大臣の順に経由して行うものとする。
2
協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。
2
協会は、前項の規定による被保険者証の提出があったときは、遅滞なく、その事項を訂正して、船舶所有者を経由して被保険者に返付しなければならない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
3
前二項の規定による被保険者証の提出及び返付は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合は、船舶所有者及び厚生労働大臣を経由することを要しない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令九八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令九八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の再交付)
(被保険者証の再交付)
第三十七条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。
第三十七条
被保険者は、被保険者証を破り、汚し、又は失ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出して、その再交付を申請しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、性別及び生年月日
二
氏名、性別及び生年月日
三
再交付申請の理由
三
再交付申請の理由
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
2
被保険者証を破り、又は汚した場合の前項の申請には、同項の申請書に、その被保険者証を添えなければならない。
3
協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
3
協会は、第一項の規定による申請を受けたときは、様式第一号による被保険者証を被保険者に再交付しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。
4
被保険者は、被保険者証の再交付を受けた後、失った被保険者証を発見したときは、直ちに、発見した被保険者証を協会に返納しなければならない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
5
第一項の規定による被保険者証の再交付の申請、第三項の規定による被保険者証の再交付及び前項の規定による被保険者証の返納は、被保険者が疾病任意継続被保険者である場合を除き、船舶所有者を経由して行うものとする。ただし、災害その他やむを得ない事情により、船舶所有者を経由して行うことが困難であると協会が認めるときは、船舶所有者を経由することを要しない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の提出)
(法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法)
第四十二条
法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所(第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下「保険医療機関等」という。)から療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第四十二条
法第五十三条第六項の厚生労働省令で定める方法は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定めるもの(被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受ける場合(当該適用を受けることについて、保険医療機関等(法第五十三条第六項各号に掲げる病院又は診療所をいう。第八十七条第七項、第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項を除き、以下同じ。)、保険薬局等(法第五十三条第六項各号に掲げる薬局をいう。以下同じ。)又は指定訪問看護事業者(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)において、電子的確認(協会に対し、被保険者の資格に係る情報(保険給付に係る費用の請求に必要な情報を含む。)の照会を行い、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により、協会から回答を受けた当該情報により確認することをいう。以下同じ。)を受けることができる場合を除く。)にあっては、当該各号に定めるもの及び高齢受給者証)を提出する方法とする。
一
保険医療機関等から療養を受けようとする場合又は指定訪問看護事業者から指定訪問看護(健康保険法第八十八条第一項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)を受けようとする場合 被保険者証
二
保険薬局等から療養を受けようとする場合 被保険者証又は処方せん
2
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、被保険者証を(被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該保険医療機関等に提出しなければならない。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、
被保険者証を提示する
とともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
2
法第五十三条第七項の規定により同項に掲げる施設(以下「休療所」という。)から自宅以外の場所における療養に必要な宿泊及び食事の支給を受けようとする者は、
法第五十三条第六項に規定する電子資格確認等により被保険者であることの確認を受ける
とともに、医師又は歯科医師が症状に関する所見を記載した書類を当該休療所に提出しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(船員保険療養補償証明書の提出)
(船員保険療養補償証明書の提出)
第四十三条
前条第一項の場合において、
法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、
被保険者又は被保険者であった者は
船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を
被保険者証に添えて
提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
第四十三条
被保険者又は被保険者であった者は、
法第三十三条第三項に規定する下船後の療養補償(以下「下船後の療養補償」という。)を受けようとするときは、
★削除★
船舶所有者又は協会が交付した様式第三号による船員保険療養補償証明書(以下「療養補償証明書」という。)を
★削除★
提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときはこの限りでない。
2
前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を
当該
保険医療機関等
★挿入★
に提出しなければならない。
2
前項ただし書の場合において、その理由がなくなったときは、遅滞なく、療養補償証明書を
★削除★
保険医療機関等
又は保険薬局等
に提出しなければならない。
3
第一項の規定により保険医療機関等
★挿入★
に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
3
第一項の規定により保険医療機関等
又は保険薬局等
に療養補償証明書(協会が交付した療養補償証明書を除く。)を提出したときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、当該療養補償証明書を協会に提出しなければならない。
★新設★
4
前三項の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、第二項及び第三項中「保険医療機関等又は保険薬局等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令七〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二二厚労令七〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(処方せんの提出)
(処方せんの提出)
第四十五条
法第五十三条第六項各号に掲げる薬局(以下「保険薬局等」という。)
から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
ただし、当該保険薬局等から被保険者証の提出を求められたときは、当該処方せん及び被保険者証を(被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)提出しなければならない。
第四十五条
保険薬局等
から薬剤の支給を受けようとする者は、保険医療機関等において、診療に従事する保険医又は医師若しくは歯科医師が交付した処方せんを当該保険薬局等に提出しなければならない。
★削除★
2
前項の場合において、同項の薬剤の支給に係る疾病又は負傷が下船後の療養補償であるときは、療養補償証明書を提出しなければならない。
★削除★
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(令第三条第二項の規定の適用の申請等)
(令第三条第二項の規定の適用の申請等)
第四十七条
令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第四十七条
令第三条第二項の規定の適用を受けようとする被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
三
令第三条第二項に規定する者について前条の規定により算定した収入の額
2
令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
2
令第三条第二項第二号に該当することにより同項の規定の適用を受ける被保険者(同項第一号に該当する者を除く。)は、その被扶養者であった者(同号に規定する被扶養者であった者をいう。)が後期高齢者医療の被保険者等に該当しなくなったときは、遅滞なく、その旨を協会に申し出なければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(入院時食事療養費の支払)
(入院時食事療養費の支払)
第四十九条
被保険者又は被保険者であった者が
第四十二条第一項
の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
第四十九条
被保険者又は被保険者であった者が
法第六十一条第一項
の規定により保険医療機関等から入院時食事療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十一条第五項の規定によりその被保険者に支給すべき入院時食事療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
(食事療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が
限度額適用・標準負担額減額認定証(第九十三条第二項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定証をいう。以下この条及び第五十三条において同じ。)を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない
食事療養標準負担額を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しない
ことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
第五十条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が
、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
食事療養標準負担額を支払った場合であって、
当該確認を受けなかった
ことがやむを得ないものと認めたときは、その食事療養について支払った食事療養標準負担額から食事療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった食事療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時食事療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
食事療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
食事療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
五
食事療養について支払った食事療養標準負担額
六
食事療養を受けた者の入院の期間
六
食事療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び食事療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報(番号利用法第二条第八項に規定する特定個人情報をいう。以下同じ。)の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(入院時生活療養費の支払)
(入院時生活療養費の支払)
第五十二条
被保険者又は被保険者であった者が
第四十二条第一項
の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
第五十二条
被保険者又は被保険者であった者が
法第六十二条第一項
の規定により保険医療機関等から入院時生活療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十二条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定により被保険者又は被保険者であった者に支給すべき入院時生活療養費は当該保険医療機関等に対して支払うものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
(生活療養標準負担額の減額に関する特例)
第五十三条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しないことにより減額しない
生活療養標準負担額を支払った場合であって、
限度額適用・標準負担額減額認定証を提出しない
ことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
第五十三条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が
、保険医療機関等において、第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けることなく減額しない額の
生活療養標準負担額を支払った場合であって、
当該確認を受けなかった
ことがやむを得ないものと認めたときは、その生活療養について支払った生活療養標準負担額から生活療養標準負担額の減額があったとすれば支払うべきであった生活療養標準負担額を控除した額に相当する額を入院時生活療養費又は保険外併用療養費として被保険者又は被保険者であった者に支給することができる。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
2
前項の規定による給付を受けようとする被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
二
生活療養を受けた者の氏名及び生年月日
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
三
生活療養を受けた保険医療機関等の名称及び所在地
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
四
傷病名及び発病又は負傷の原因
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
五
生活療養について支払った生活療養標準負担額
六
生活療養を受けた者の入院の期間
六
生活療養を受けた者の入院の期間
七
限度額適用・標準負担額減額認定証を保険医療機関等に提出しない理由
七
第九十五条第四項の限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなかった理由
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
前項の申請書には、同項第五号に掲げる費用の額及び生活療養標準負担額の減額の認定に関する事実を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(保険外併用療養費の支払)
(保険外併用療養費の支払)
第五十五条
被保険者又は被保険者であった者が
第四十二条第一項
の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
第五十五条
被保険者又は被保険者であった者が
法第六十三条第一項
の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から保険外併用療養費に係る療養を受けた場合においては、法第六十三条第四項において準用する法第六十一条第四項の規定によりその被保険者又は被保険者であった者に支給すべき保険外併用療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(第三者の行為による被害の届出)
(第三者の行為による被害の届出)
第五十七条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第五十七条
療養の給付に係る事由又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給に係る事由が第三者の行為によって生じたものであるときは、被保険者又は被保険者であった者は、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
届出に係る事実
三
届出に係る事実
四
第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
四
第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
五
被害の状況
五
被害の状況
(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(療養費の支給の申請)
(療養費の支給の申請)
第五十八条
法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。
第五十八条
法第六十四条第一項の規定により療養費の支給を受けようとするときは、被保険者又は被保険者であった者は、次に掲げる事項を記載した申請書を(当該療養費の支給に係る療養が下船後の療養補償に相当する場合は療養補償証明書を添えて)協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
二
診療、薬剤の支給又は手当を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
三
傷病名及びその原因、発病又は負傷の年月日並びに傷病の経過
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
四
診療、薬剤の支給又は手当を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地又は氏名及び住所
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
五
診療又は調剤に従事した医師若しくは歯科医師又は薬剤師の氏名
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
六
診療、薬剤の支給又は手当の内容及び期間並びにその診療、薬剤の支給又は手当が食事療養、生活療養、評価療養、患者申出療養又は選定療養を含むものであるときは、その旨
七
療養に要した費用の額
七
療養に要した費用の額
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
八
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることができなかった理由
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
九
疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第七号に掲げる費用の額を証する書類を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
3
前項の書類が外国語で作成されたものであるときは、その書類に日本語の翻訳文を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
4
海外において受けた診療、薬剤の支給又は手当(第二号において「海外療養」という。)について療養費の支給を受けようとするときは、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
一
旅券、航空券その他の海外に渡航した事実が確認できる書類の写し
二
協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
二
協会が海外療養の内容について当該海外療養を担当した者に照会することに関する当該海外療養を受けた者の同意書
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
(訪問看護療養費の支給が必要と認める場合)
第五十九条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
(健康保険法(大正十一年法律第七十号)第八十八条第一項に規定する指定訪問看護事業者をいう。以下同じ。)
が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
(同項に規定する指定訪問看護をいう。以下同じ。)
を受けるときは、この限りでない。
第五十九条
協会は、被保険者又は被保険者であった者が疾病又は負傷により居宅において継続して療養を受ける状態にある者(健康保険法施行規則(大正十五年内務省令第三十六号)第六十七条の基準に適合している者に限る。)であると認められる場合に訪問看護療養費を支給する。ただし、他の訪問看護ステーション(指定訪問看護事業者
★削除★
が当該指定に係る訪問看護事業を行う事業所をいう。以下同じ。)から現に指定訪問看護
★削除★
を受けるときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(被保険者証の提出)
第六十条
法第六十五条第三項の規定により指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする者は、被保険者証を(被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号の規定の適用を受けるときは、高齢受給者証を添えて)当該指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
第六十条
削除
2
第四十三条の規定は、指定訪問看護事業者から指定訪問看護を受けようとする場合について準用する。この場合において、同条中「前条第一項」とあるのは「第六十条第一項」と、「保険医療機関等」とあるのは「指定訪問看護事業者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(令二厚労令一六一)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(船員法による療養補償との調整の申請)
(船員法による療養補償との調整の申請)
第六十四条
被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第六十四条
被保険者又は被保険者であった者が法第六十六条の規定により当該被保険者又は被保険者であった者が支払った一部負担金の額、法第六十一条第二項に規定する食事療養標準負担額、法第六十二条第二項に規定する生活療養標準負担額、法第六十三条第二項の規定により算定した費用の額からその療養に要した費用につき保険外併用療養費として支給される額に相当する額を控除した額、法第六十四条第二項の規定により控除された額又は法第六十五条第四項の規定により算定した費用の額から訪問看護療養費として支給される額に相当する額を控除した額(この条において「一部負担金等」という。)の支払を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名及び生年月日
二
被保険者の氏名及び生年月日
三
療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
三
療養を受けた病院、診療所、薬局又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
四
療養の期間
四
療養の期間
五
第三号の者に対して支払った一部負担金等の額
五
第三号の者に対して支払った一部負担金等の額
六
当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額
六
当該被保険者又は被保険者であった者が療養費の支給、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給又は高額療養費の支給を受けたときは、当該療養費、入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費及び高額療養費の額
2
前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第五号及び第六号に掲げる額に関する証拠書類(協会が番号利用法第二十二条の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)並びに療養補償証明書を添付しなければならない。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(移送費の支給の申請)
(移送費の支給の申請)
第六十七条
法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第六十七条
法第六十八条第一項の移送費の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
二
移送を受けた者の氏名及び生年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
四
被保険者であった者にあっては、最後に被保険者の資格を喪失した年月日
五
移送経路、移送方法及び移送年月日
五
移送経路、移送方法及び移送年月日
六
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
六
付添いがあったときは、その付添人の氏名及び住所
七
移送に要した費用の額
七
移送に要した費用の額
八
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
疾病又は負傷の原因が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる事項を記載した医師又は歯科医師の意見書及び同項第七号の事実を証する書類並びに当該移送が下船後の療養補償に相当するときは療養補償証明書を添付しなければならない。
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
一
移送を必要と認めた理由(付添いがあったときは、併せてその付添いを必要と認めた理由)
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
二
移送経路、移送方法及び移送年月日
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
4
第五十八条第三項の規定は、第二項の意見書について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(継続療養給付の申請等)
(継続療養給付の申請等)
第六十八条
法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第六十八条
法第五十三条第五項の規定により被保険者の資格喪失後の療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、訪問看護療養費若しくは移送費の支給を受けようとする者は、資格喪失後十日以内に、健康保険日雇特例被保険者手帳を添えて、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
傷病名及び原因
二
傷病名及び原因
三
資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
三
資格喪失前の疾病又は負傷の発した年月日及び資格喪失年月日
四
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
四
療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受けていた者の氏名、住所又は居所及び生年月日
五
資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
五
資格を喪失した際受けていた療養の給付、入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養又は訪問看護療養費に係る療養を受け始めた年月日
六
資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
六
資格を喪失した際療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養若しくは保険外併用療養費に係る療養を受けていた保険医療機関等の名称及び所在地並びに当該診療に従事する保険医の氏名又は訪問看護療養費に係る療養を担当する指定訪問看護事業者の名称及び所在地
七
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
七
現に療養の給付又は入院時食事療養費に係る療養、入院時生活療養費に係る療養、保険外併用療養費に係る療養若しくは訪問看護療養費に係る療養を受けている保険医療機関等又は指定訪問看護事業者の名称及び所在地
2
協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
2
協会は、前項の規定による届書が提出されたときは、遅滞なく、様式第四号による継続療養受療証明書(以下「継続療養証明書」という。)を同項の者に交付しなければならない。
3
第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
3
第一項に規定する者は、自己の選定する保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に継続療養受療証明書を提出して受けるものとする。
4
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
4
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者がその給付又は支給を受けなくなったときは、遅滞なく、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
5
前項の規定にかかわらず、継続療養受療証明書を返納すべき者が死亡したときは、葬祭料を受けるべき者は、その申請の際、継続療養受療証明書を協会に返納しなければならない。ただし、葬祭料を受けるべき者がないときは、葬祭を行った者において継続療養受療証明書を返納しなければならない。
6
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
6
第一項に規定する者は、被保険者の資格喪失後療養の給付又は入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給、保険外併用療養費の支給、訪問看護療養費の支給若しくは移送費の支給を受ける者の氏名又は住所の変更があったときは、五日以内に、その旨及び変更の年月日を記載した届書に継続療養受療証明書を添付して協会に提出しなければならない。
7
第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
7
第三十七条第一項から第四項までの規定は、継続療養受療証明書について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(傷病手当金の支給の申請)
(傷病手当金の支給の申請)
第六十九条
法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第六十九条
法第六十九条第一項の規定により傷病手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
三
傷病名及びその原因並びに発病又は負傷の年月日
四
職務に服することができなかった期間
四
職務に服することができなかった期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
五
被保険者が報酬の全部又は一部を受けることができるときは、その報酬の額及び期間
六
傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
六
傷病手当金が法第七十条第二項ただし書又は第三項ただし書の規定によるものであるときは、次に掲げる給付のうち、支給されているものの名称、その額、支給事由である傷病名及びその支給を受けることとなった年月日並びに年金である給付を受けるべき場合においては、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード(年金の種別及びその区分を表す記号番号をいう。以下同じ。)
イ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
イ
厚生年金保険法による障害厚生年金又は障害手当金
ロ
国民年金法による障害基礎年金
ロ
国民年金法による障害基礎年金
七
傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
七
傷病手当金が法第七十条第四項ただし書の規定によるものであるときは、同項に規定する老齢退職年金給付(以下単に「老齢退職年金給付」という。)の名称、その額、当該老齢退職年金給付を受けることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書又はこれに準ずる書類の年金コード又は記号番号若しくは番号
八
傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
八
傷病手当金が法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十条第一項ただし書、第二項ただし書又は第三項ただし書の規定により受けた傷病手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
九
職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
九
職務に服することができなかった期間中に介護保険法の規定による居宅介護サービス費に係る指定居宅サービス(同法第四十一条第一項に規定する指定居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例居宅介護サービス費に係る居宅サービス(同法第八条第一項に規定する居宅サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、地域密着型介護サービス費に係る指定地域密着型サービス(同法第四十二条の二第一項に規定する指定地域密着型サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例地域密着型介護サービス費に係る地域密着型サービス(同法第八条第十四項に規定する地域密着型サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)、施設介護サービス費に係る指定施設サービス等(同法第四十八条第一項に規定する指定施設サービス等をいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、特例施設介護サービス費に係る施設サービス(同法第八条第二十六項に規定する施設サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)、介護予防サービス費に係る指定介護予防サービス(同法第五十三条第一項に規定する指定介護予防サービスをいう。以下同じ。)(療養に相当するものに限る。以下同じ。)又は特例介護予防サービス費に係る介護予防サービス(同法第八条の二第一項に規定する介護予防サービスをいう。以下同じ。)若しくはこれに相当するサービス(これらのサービスのうち療養に相当するものに限る。以下同じ。)を受けたときは、同法に規定する被保険者証の保険者番号、被保険者番号及び保険者の名称
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
一
被保険者の疾病又は負傷の発生した年月日、原因、主症状、経過の概要及び前項第四号の期間に関する医師又は歯科医師の意見書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
二
前項第四号、第五号及び第八号に関する船舶所有者の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
4
療養の給付又は入院時食事療養費、入院時生活療養費若しくは保険外併用療養費の支給を受けることが困難であるため療養費の支給を受ける場合においては、傷病手当金の支給の申請書には、第二項第一号の書類を添付することを要しない。この場合においては、第一項の申請書にその旨を記載しなければならない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
5
第一項の申請書には、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
一
法第七十条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
一
法第七十条第二項の規定に該当する者 障害厚生年金(当該障害厚生年金と同一の支給事由に基づき障害基礎年金の支給を受けることができるときは、当該障害厚生年金及び当該障害基礎年金。以下この号において同じ。)の年金証書の写し、障害厚生年金の額及びその支給開始年月を証する書類並びに障害厚生年金の直近の額を証する書類
二
法第七十条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
二
法第七十条第三項の規定に該当する者 障害手当金の支給を証する書類
三
法第七十条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
三
法第七十条第四項の規定に該当する者 老齢退職年金給付の年金証書又はこれに準ずる書類の写し、その額及びその支給開始年月を証する書類並びにその直近の額を証する書類
6
法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
6
法第七十条第三項に規定する合計額が同項に規定する障害手当金の額に達したことにより傷病手当金の支給を受けるべきこととなった者は、第一項の申請書に次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
一
障害手当金の支給を受けた日から当該合計額が当該障害手当金の額に達するに至った日までの期間に係る第一項第四号に掲げる期間及びその期間に受けた報酬の日額に関する事業主の証明書
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
二
前号に規定する第一項第四号に掲げる期間に係る第二項第一号に掲げる書類
7
法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
7
法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)に規定する傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の法第六十九条第二項の標準報酬月額が定められている直近の継続した十二月以内の期間において、使用される事業所に変更があった場合は、第一項の申請書に各事業所の名称、所在地及び各事業所に使用されていた期間を記載した書類を添付しなければならない。
8
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
8
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号及び第六項第二号の意見書について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・平二八厚労令五三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
(法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至った場合の届出)
第七十一条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
第七十一条
傷病手当金の支給を受けるべき者は、法第七十条第二項から第四項までの規定に該当するに至ったときは、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した届書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
二
第六十九条第一項第六号又は第七号に掲げる事項
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(葬祭料の支給の申請)
(葬祭料の支給の申請)
第七十二条
法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第七十二条
法第七十二条の規定により葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名及び住所
一
申請者の氏名及び住所
二
死亡した被保険者の氏名
並びに被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
二
死亡した被保険者の氏名
及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
三
被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
三
被保険者であった者が最後に被保険者として使用されていた船舶所有者の氏名及び住所並びに資格喪失年月日
四
死亡の年月日及び原因
四
死亡の年月日及び原因
五
法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
五
法第七十二条第一項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、被保険者と申請者との続柄
六
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
六
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭を行った年月日及び葬祭に要した費用の額
七
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
死亡が第三者の行為によるものであるときは、その事実並びに第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
市町村長(特別区の区長を含む。)の埋葬許可証若しくは火葬許可証の写し、死亡診断書、死体検案書若しくは検視調書の写し、被保険者の死亡に関する船舶所有者の証明書又はこれに代わる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
二
法第七十二条第二項の規定による葬祭料の支給を受けようとする者にあっては、葬祭に要した費用の金額に関する証拠書類
3
第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
3
第五十八条第三項の規定は、前項の書類について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二四厚労令一一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(出産育児一時金の支給の申請)
(出産育児一時金の支給の申請)
第七十三条
法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第七十三条
法第七十三条の規定により出産育児一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
出産の年月日
二
出産の年月日
三
死産であるときは、その旨
三
死産であるときは、その旨
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
医師若しくは助産師において出産の事実を証明する書類又は市町村長(特別区の区長を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区長又は総合区長とする。以下同じ。)における出生に関して戸籍に記載した事項若しくは出生の届出に係る届書に記載した事項を証明した書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
同一の出産について出産育児一時金(法、健康保険法、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)及び私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)の規定によるこれに相当する給付を含む。)の支給を別途申請していないことを示す書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
3
令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
3
令第七条ただし書の加算した額の支給を受けようとする者は、第一項の申請書に同条ただし書に規定する出産であると協会が認める際に必要となる書類を添付しなければならない。
4
第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
4
第五十八条第三項の規定は、前二項の申請書に添付すべき書類について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二七厚労令一六八・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(出産手当金の支給の申請)
(出産手当金の支給の申請)
第七十九条
法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第七十九条
法第七十四条の規定により出産手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
三
出産前の場合においては出産の予定年月日、出産後の場合においては出産の年月日(出産の日が出産の予定日後であるときは、出産の予定年月日及び出産の年月日)
四
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
四
多胎妊娠の場合にあっては、その旨
五
職務に服さなかった期間
五
職務に服さなかった期間
六
出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
六
出産手当金が法第七十四条の二ただし書の規定によるものであるときは、その報酬の額及び期間
七
出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
七
出産手当金が法第七十四条第三項において準用する法第七十一条第一項の規定によるものであるときは、受けることができるはずであった報酬の額及び期間、受けることができなかった報酬の額及び期間、法第七十四条の二ただし書の規定により受けた出産手当金の額並びに報酬を受けることができなかった理由
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
一
出産の予定年月日に関する医師又は助産師の意見書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
二
多胎妊娠の場合にあっては、その旨の医師の証明書
三
前項第五号の期間に関する事業主の証明書
三
前項第五号の期間に関する事業主の証明書
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項第一号の意見書には、これを証する医師又は助産師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
4
同一の出産について引き続き出産手当金の支給を申請する場合においては、その申請書に第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書を添付することを要しない。
5
第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
5
第六十九条第七項の規定は、出産手当金の支給の申請について準用する。この場合において、同項中「法第六十九条第二項(次条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条及び次条第二項から第四項までにおいて同じ。)」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項(第七十九条の二第一項及び第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条並びに第七十九条の二第三項において準用する次条第二項及び第三項において同じ。)」と、「法第六十九条第二項の」とあるのは「法第七十四条第三項において準用する法第六十九条第二項の」と読み替えるものとする。
6
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
6
第五十八条第三項の規定は、第二項第一号の意見書及び同項第二号の証明書について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族療養費の支給)
(家族療養費の支給)
第八十条
第四十三条
、第五十一条
、第五十二条、第五十四条、第五十五条及び第五十七条から第五十九条まで
の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、
第四十三条中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と、第四十六条中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被保険者の被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」
と読み替えるものとする。
第八十条
第四十二条、第四十五条、第五十条
、第五十一条
、第五十三条、第五十四条、第五十六条から第五十八条まで、第六十八条、第八十八条、第九十三条及び第九十五条
の規定は、家族療養費の支給及び被扶養者の療養について準用する。この場合において、
第四十二条中「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」
と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族療養費の支払)
(家族療養費の支払)
第八十一条
被保険者の被扶養者が第八十条において準用する
第四十二条第一項
、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
第八十一条
被保険者の被扶養者が第八十条において準用する
第四十二条
、第四十五条、第九十三条第五項又は第九十五条第四項の規定により保険医療機関等又は保険薬局等から療養を受けた場合においては、法第七十六条第四項の規定によりその被保険者に支給すべき家族療養費は当該保険医療機関等又は保険薬局等に対して支払うものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族訪問看護療養費の支給)
(家族訪問看護療養費の支給)
第八十二条
★挿入★
第五十七条、
第五十九条から第六十二条まで
及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、
第六十条中
「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
第八十二条
第四十二条、
第五十七条、
第五十九条、第六十一条、第六十二条
及び第六十八条の規定は、家族訪問看護療養費の支給及び被扶養者の指定訪問看護について準用する。この場合において、
第四十二条中
「被保険者が法第五十五条第一項第二号又は第三号」とあるのは、「被扶養者が法第七十六条第二項第一号ハ又はニ」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改)
(平二一厚労令一六八・全改、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(家族葬祭料の支給の申請)
(家族葬祭料の支給の申請)
第八十四条
法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第八十四条
法第八十条の規定により家族葬祭料の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
三
死亡した被扶養者の氏名及び生年月日
四
第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
四
第七十二条第一項第四号、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
2
第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
2
第五十八条第三項及び第七十二条第二項第一号の規定は、前項の申請について準用する。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
(特定疾病給付対象療養に係る認定)
第八十七条
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
第八十七条
令第八条第七項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を、健康保険法施行令(大正十五年勅令第二百四十三号)第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の実施機関(以下この条において「実施機関」という。)を経由して、協会に申し出なければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名
二
被保険者の氏名
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
四
認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
四
認定を受けようとする者が受けるべき健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付の名称
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
2
被保険者は、認定を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、前項の申出の際にその旨を証する書類を提出しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
3
協会は、第一項の申出に基づき認定を行ったときは、実施機関を経由して、認定した者に対し当該者が該当する令第九条第一項各号又は第三項各号に掲げる者の区分(第五項及び第六項において「所得区分」という。)を通知しなければならない。
4
被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
4
被保険者は、認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、実施機関を経由して、その旨を協会に申し出なければならない。この場合において、第二号に該当するに至ったことによる申出においては、第二項の規定を準用する。
一
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
一
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当していた者が、当該いずれかに該当しなくなったとき。
二
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
二
令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当することとなったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第七項に規定する厚生労働大臣が定める医療に関する給付を受けなくなったとき。
5
協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
5
協会は、認定した者が該当する所得区分に変更が生じたときは、遅滞なく、実施機関を経由して、当該者に対し変更後の所得区分を通知しなければならない。
6
認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
6
認定を受けた者は、令第八条第一項第一号に規定する病院等から特定疾病給付対象療養(同条第七項に規定する特定疾病給付対象療養をいう。次項において同じ。)を受けようとするときは、第三項又は前項の規定により通知された所得区分を当該病院等に申し出なければならない。
7
認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び
第九十三条第一項又は第九十五条第一項の申請に基づく協会の認定
を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は
第九十三条第一項又は第九十五条第一項の申請に基づく協会の認定
を受けているものとみなす。
7
認定を受けた者(令第九条第三項第一号又は第二号に掲げる者及び
第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定
を受けている者を除く。)が特定疾病給付対象療養を受けた場合において、同一の月に同一の保険医療機関若しくは保険薬局若しくは法第五十三条第六項第二号に掲げる病院若しくは診療所若しくは薬局(第九十三条第五項及び第六項、第九十五条第四項及び第五項並びに第九十六条第一項において「保険医療機関等」と総称する。)又は指定訪問看護事業者から療養(令第八条第一項第一号に規定する療養をいう。第九十三条第五項、第九十四条、第九十五条第四項及び第九十六条において同じ。)を受けたときの令第十条第一項、第三項又は第四項の規定の適用については、当該認定を受けた者は
第九十三条第一項に規定する限度額適用・標準負担額減額認定又は限度額適用認定
を受けているものとみなす。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令六九・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(特定疾病の認定の申請等)
(特定疾病の認定の申請等)
第八十八条
令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第八十八条
令第八条第九項の規定による協会の認定(以下この条において「認定」という。)を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
三
認定を受けようとする者がかかった令第八条第九項に規定する疾病の名称
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、同項第三号に掲げる疾病に関する医師又は歯科医師の意見書その他当該疾病にかかったことを証する書類を添付しなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
3
前項の意見書には、これを証する医師又は歯科医師において診断年月日を記載し、記名及び押印をしなければならない。
4
協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。
4
協会は、第一項の申請に基づき認定を行ったときは、被保険者に対し、様式第五号による特定疾病療養受療証(以下単に「特定疾病療養受療証」という。)を交付しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
5
特定疾病療養受療証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を協会に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
三
健康保険法施行令第四十一条第九項各号のいずれかに該当しなくなったとき。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
認定を受けた者は、保険医療機関等又は保険薬局等から令第八条第九項に規定する療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は保険薬局等において、認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該認定を受けた者が、第四十二条第一項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするときは、
被保険者証又は処方せんに添えて、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
7
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、特定疾病療養受療証を当該保険医療機関等又は保険薬局等に提出しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
8
被保険者は、特定疾病療養受療証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
9
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第八十八条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第八十八条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
9
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第一項から第三項までの規定は、特定疾病療養受療証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第八十八条第八項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第八十八条第八項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第八十八条第八項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第八十八条第八項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(
限度額適用認定の申請等
)
(
限度額適用の認定等
)
第九十三条
★挿入★
令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において
「認定
」という。)
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第九十三条
協会は、被保険者が令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この項及び第九十五条において「限度額適用・標準負担額減額認定」という。)を受けている場合を除き、被保険者の標準報酬月額に基づき、有効期限を定めて、
令第十条第一項第一号イ、ロ、ハ若しくはニ、第二号ハ若しくはニ若しくは第三号ハ若しくはニの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第一号又は第二号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において
「限度額適用認定
」という。)
を行わなければならない。ただし、限度適用認定を受けた被保険者が限度額適用・標準負担額減額認定を受けるに至ったときは、当該限度額認定を取り消さなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号又は個人番号
★削除★
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
★削除★
三
認定を受けようとする者の氏名及び生年月日
★削除★
2
協会は、
前項の申請に基づき認定を行ったときは、様式第六号による
限度額適用認定証
(以下単に「限度額適用認定証」という。)
を
有効期限を定めて
交付しなければならない。
2
協会は、
限度額適用認定を受けた被保険者であって、様式第六号による限度額適用認定証(以下単に「限度額適用認定証」という。)の交付を受けようとするものから申請者の被保険者等記号・番号又は個人番号、氏名及び生年月日を記載した申請書の提出を受けたときは、
限度額適用認定証
★削除★
を
★削除★
交付しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
3
限度額適用認定証の交付を受けた被保険者は、次の各号のいずれかに該当するに至ったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を協会に返納しなければならない。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
一
被保険者の資格を喪失したとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
二
被扶養者がその要件を欠くに至ったとき。
★新設★
三
第一項ただし書の規定により限度額適用認定が取り消されたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき
認定
を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
四
令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれかに掲げる区分に該当していることにつき
限度額適用認定
を受けている者が当該区分に該当しなくなったとき。
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
限度額適用認定証
の有効期限に至ったとき。
五
限度額適用認定
の有効期限に至ったとき。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
被保険者は、限度額適用認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
5
認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
限度額適用認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用認定を受けた者が、第四十二条第一項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
7
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十三条第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十三条第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
7
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで並びに第四十条第二項から第四項までの規定は、限度額適用認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十三条第四項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十三条第四項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十三条第四項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第九十三条第四項の意思を表示しない者」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
(限度額適用・標準負担額減額の認定の申請等)
第九十五条
令第十条第一項第一号ホ、第二号ホ若しくはヘ、第三号ホ若しくはヘ若しくは第四号ロの規定による協会の認定又は同条第三項若しくは第四項の規定による協会の認定(令第九条第二項第五号に掲げる区分に該当する者に対して行われるものに限る。)(以下この条において「認定」という。)
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
第九十五条
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとするときは、被保険者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、第三号及び第四号に掲げる事項を証する書類を添付して、協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
認定
を受けようとする者の氏名及び生年月日
二
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとする者の氏名及び生年月日
三
認定
を受けようとする者の入院の期間
三
限度額適用・標準負担額減額認定
を受けようとする者の入院の期間
四
令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
四
令第九条第一項第五号、第三項第五号若しくは第六号、第四項第五号若しくは第六号若しくは第五項第二号に掲げる者のいずれかに該当している旨又は同条第二項第五号に掲げる区分に該当している旨
2
協会は、前項の申請に基づき
認定を
行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
2
協会は、前項の申請に基づき
限度額適用・標準負担額減額認定を
行ったときは、様式第七号による限度額適用・標準負担額減額認定証(以下単に「限度額適用・標準負担額減額認定証」という。)を有効期限を定めて交付しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
3
被保険者は、限度額適用・標準負担額減額認定証の交付その他の手続を船舶所有者を経由して行おうとするときは、船舶所有者及び協会に対し、その旨の意思を表示しなければならない。
4
認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、
★挿入★
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4
限度額適用・標準負担額減額認定を
受けた者は、保険医療機関等又は指定訪問看護事業者から療養を受けようとするときは、
それぞれ当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの確認を受けなければならない。この場合において、当該限度額適用・標準負担額減額認定を受けた者が、第四十二条第一項に規定する方法により被保険者であることの確認を受け、当該療養を受けようとするとき(当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者において、限度額適用・標準負担額減額認定を受けていることの電子的確認を受けることができる場合を除く。)は、
被保険者証又は処方せんに添えて、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
5
前項ただし書の場合においては、その理由がなくなったときは、遅滞なく、限度額適用・標準負担額減額認定証を当該保険医療機関等又は指定訪問看護事業者に提出しなければならない。
6
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで並びに第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、
第九十三条第三項第三号
中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
6
第三十五条第二項及び第三項、第三十六条から第三十八条まで、第四十条第一項から第三項まで並びに第九十三条第三項の規定は、限度額適用・標準負担額減額認定証について準用する。この場合において、これらの規定(第三十八条第五項を除く。)中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者又は第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、第三十八条第二項中「被保険者に」とあるのは「被保険者(第九十五条第三項の意思を表示しない者を除く。)に」と、同条第三項中「被保険者は」とあるのは「被保険者(第九十五条第三項の意思を表示しない者を除く。)は」と、同条第五項中「疾病任意継続被保険者」とあるのは「疾病任意継続被保険者若しくは第九十五条第三項の意思を表示しない者」と、
第九十三条第三項第四号
中「令第十条第一項第一号イに掲げる者が令第九条第一項第一号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ロに掲げる者が令第九条第一項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ハに掲げる者が令第九条第一項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第一号ニに掲げる者が令第九条第一項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ハに掲げる者が令第九条第三項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ニに掲げる者が令第九条第三項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ハに掲げる者が令第九条第四項第三号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ニに掲げる者が令第九条第四項第四号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第一号若しくは第二号のいずれか」とあるのは「令第十条第一項第一号ホに掲げる者が令第九条第一項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第二号ホに掲げる者が令第九条第三項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第二号ヘに掲げる者が令第九条第三項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき、令第十条第一項第三号ホに掲げる者が令第九条第四項第五号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第三号ヘに掲げる者が令第九条第四項第六号に掲げる者に該当しなくなったとき若しくは令第十条第一項第四号ロに掲げる者が令第九条第五項第二号に掲げる者に該当しなくなったとき又は令第十条第三項若しくは第四項の規定により令第九条第二項第五号」と読み替えるものとする。
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・全改、平二三厚労令一三五・平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(月間の高額療養費の支給の申請)
(月間の高額療養費の支給の申請)
第九十九条
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第九十九条
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
三
同一の月にそれぞれ一の病院、診療所、薬局その他の者から受けた療養(七十歳に達する日の属する月以前の療養に係るものにあっては、令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額が二万千円(令第九条第五項に規定する七十五歳到達時特例対象療養に係るものにあっては一万五百円)以上であるものに限る。)について、それぞれ次に掲げる事項
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
イ
その療養を受けた者の氏名及び生年月日
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ロ
その療養を受けた病院、診療所、薬局その他の者の名称及び所在地
ハ
傷病名
ハ
傷病名
ニ
療養期間
ニ
療養期間
ホ
その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ホ
その療養につき支払った令第八条第一項第一号イからヘまでに掲げる額
ヘ
その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
ヘ
その療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、その旨及び同項に規定する費用として支払った額
四
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
四
支給を受けようとする高額療養費に係る療養があった月以前の十二月間に受けた療養について、協会から令第八条第一項から第四項までの規定による高額療養費の支給を既に三月以上受けたときは、その旨及びその高額療養費に係る療養があった年月
五
当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数
五
当該疾病又は負傷が雇入期間中のものであるときは、その発病後又は負傷後における乗船期間並びにその乗船中の船医の有無及び投薬の日数
2
高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
2
高額療養費に係る療養が令第八条第一項第二号に規定する特定給付対象療養であるときは、被保険者は、前項の申請書に同項第三号ヘに掲げる額に関する証拠書類を添付しなければならない。
3
高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
高額療養費の支給を受けようとする者が令第九条第一項第五号又は第三項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、被保険者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給の申請等)
(年間の高額療養費の支給の申請等)
第九十九条の二
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第九十九条の二
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第一項の規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、生年月日及び住所
二
氏名、生年月日及び住所
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
基準日被扶養者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
六
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
六
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者(高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者及び高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合をいう。以下同じ。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号に掲げる証明書は、記載すべき額が零である場合は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
一
令第八条の二第一項第二号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
一
令第八条の二第一項第二号から第十二号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号、第六号又は第十号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
二
基準日における申請者の所得区分を証する書類
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
3
第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、前項第一号の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
一
当該申請者に適用される令第八条の二第一項に規定する基準日被保険者合算額、基準日被扶養者合算額及び元被扶養者合算額
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
二
その他高額療養費の支給に必要な事項
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
4
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、同項及び第二項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
5
前項の申請があった場合においては、第三項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(年間の高額療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第九十九条の三
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第九十九条の三
法第八十三条の規定により高額療養費(令第八条の二第二項から第五項までの規定により支給される高額療養費に限る。以下この条において同じ。)の支給を受けようとする者(令第八条の二第二項から第五項までに規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、第三項第三号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、生年月日及び住所
二
氏名、生年月日及び住所
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
六
申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
六
申請者が計算期間における被保険者であった間に、高額療養費に係る外来療養を受けた者の氏名及びその年月
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、基準日における申請者の所得区分を証する書類を添付しなければならない。
3
協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
3
協会は、第一項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項第一号に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
並びに氏名及び生年月日
一
被保険者等記号・番号
並びに氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において被保険者であった期間
三
令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額
三
令第八条の二第一項第二号、第六号若しくは第十号に掲げる額、計算期間(申請者が被保険者であった間に限る。)において、当該申請者が被保険者(法第五十五条第一項第三号の規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額又は計算期間(申請者が被保険者であり、かつ、当該申請者の被扶養者であった者が当該申請者の被扶養者であった間に限る。)において、当該申請者の被扶養者であった者が被扶養者(法第七十六条第二項第一号ニの規定が適用される者である場合を除く。)として受けた外来療養に係る令第八条の二第一項第一号に規定する合算額
四
証明書を交付する者の名称及び所在地
四
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
その他必要な事項
五
その他必要な事項
4
前項の証明書を交付した協会は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
前項の証明書を交付した協会は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
5
協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額療養費等の額の算定に必要な第三項の証明書の交付申請を、被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
(平二九厚労令八六・追加)
(平二九厚労令八六・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
(高額介護合算療養費の支給の申請等)
第百八条
法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百八条
法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする基準日被保険者(以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、生年月日及び住所
二
氏名、生年月日及び住所
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日被扶養者の氏名及び生年月日
四
基準日被扶養者の氏名及び生年月日
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
五
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
六
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
六
申請者及び基準日被扶養者が、計算期間において、それぞれ加入していた医療保険者並びに介護保険者(介護保険法第三条の規定により介護保険を行う市町村及び特別区をいう。)の名称及びその加入期間
2
前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
2
前項の申請書には、令第十一条第一項第二号から第五号までに掲げる額に関する証明書(同項第二号に掲げる額に関する証明書について、協会が不要と認める場合における当該証明書を除く。)をそれぞれ添付しなければならない。ただし、記載すべき額が零である証明書は、前項の申請書にその旨を記載して、添付を省略することができる。
3
申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
3
申請者が、令第十二条第一項第五号又は第二項第五号若しくは第六号のいずれかに該当するときは、当該申請者は、第一項の申請書にその旨を証する書類を添付しなければならない。ただし、協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
4
第一項の規定による申請書の提出を受けた協会は、次に掲げる事項を、第二項の証明書を交付した者に対し、遅滞なく通知しなければならない。
一
当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
一
当該申請者に適用される令第十二条第一項に規定する介護合算算定基準額及び介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
二
当該申請者に適用される令第十一条第二項に規定する七十歳以上介護合算算定基準額及び七十歳以上介護合算一部負担金等世帯合算額
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
三
その他高額介護合算療養費等(高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法若しくは高齢者医療確保法の規定による高額介護合算療養費又は介護保険法の規定による高額医療合算介護サービス費若しくは高額医療合算介護予防サービス費をいう。次項及び次条第四項において同じ。)の支給に必要な事項
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
5
精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)が死亡した日その他これに準ずる日において、当該精算対象者を扶養する被保険者は、当該精算対象者に係る高額介護合算療養費等の額の算定の申請を行うことができる。この場合においては、当該申請を行う者を第一項の申請者とみなして、第一項から第三項までの規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
6
前項の申請があった場合においては、第四項中「通知しなければならない。」とあるのは、「通知しなければならない。ただし、精算対象者(計算期間の中途で死亡した被扶養者その他これに準ずる者をいう。)に対する証明書を交付した者以外のものに対する通知は省略することができる。」と読み替えて、同項の規定を適用する。
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令一三七・平二七厚労令一五〇・平二九厚労令八六・平三〇厚労令九七・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
(高額介護合算療養費の支給及び証明書の交付の申請等)
第百九条
法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
第百九条
法第八十四条の規定により高額介護合算療養費の支給を受けようとする者(令第十一条第三項、第四項及び第六項に規定する被保険者であった者をいう。以下この条において「申請者」という。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。ただし、次項第四号に掲げる額が零である場合にあっては、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
氏名、生年月日及び住所
二
氏名、生年月日及び住所
三
計算期間の始期及び終期
三
計算期間の始期及び終期
四
基準日に加入する医療保険者の名称
四
基準日に加入する医療保険者の名称
五
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
五
申請者及び計算期間においてその被扶養者であった者の氏名及び生年月日
六
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
六
申請者が計算期間における当該保険者の被保険者であった間に、高額介護合算療養費に係る療養を受けた者の氏名及びその年月
2
協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
2
協会は、前項の規定による申請書の提出を受けたときは、次に掲げる事項を記載した証明書を申請者に交付しなければならない。ただし、前条第二項に規定する場合又は第五項に規定する場合に該当するときは、この限りでない。
一
被保険者証の記号及び番号
並びに氏名及び生年月日
一
被保険者等記号・番号
並びに氏名及び生年月日
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
二
申請者が計算期間において当該保険者の被保険者であった期間
三
令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
三
令第十一条第一項第二号に掲げる額又は第二号に掲げる被保険者であった期間に、当該申請者が受けた療養若しくはその被扶養者であった者がその被扶養者であった間に受けた療養に係る同項第一号に規定する合算額
四
証明書を交付する者の名称及び所在地
四
証明書を交付する者の名称及び所在地
五
その他必要な事項
五
その他必要な事項
3
前項の証明書を交付した協会は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
3
前項の証明書を交付した協会は、当該証明書に係る基準日の翌日から二年以内に第一項第四号に掲げる医療保険者から高額介護合算療養費の支給に必要な事項の通知が行われない場合において、申請者等に対して当該申請に関する確認を行ったときは、当該証明書に係る同項の申請書は提出されなかったものとみなすことができる。
4
協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
4
協会は、精算対象者(計算期間の中途で死亡した者その他これに準ずる者をいう。以下この項において同じ。)に係る高額介護合算療養費等の額の算定に必要な第二項の証明書の交付申請を、当該保険者の被保険者であった者(当該精算対象者を除く。)から受けたときは、当該証明書を交付しなければならない。
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
5
第一項の申請書は、同項第四号に掲げる医療保険者を経由して提出することができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平三〇厚労令一二三・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(休業手当金の支給の申請)
(休業手当金の支給の申請)
第百十三条
法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百十三条
法第八十五条第一項の休業手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
四
負傷又は発病の年月日
四
負傷又は発病の年月日
五
災害の原因及びその発生状況
五
災害の原因及びその発生状況
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
六
休業の期間、療養の期間、傷病名及び傷病の経過
七
休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
七
休業の期間中に職務上の負傷又は疾病による療養のため所定労働時間のうちその一部分についてのみ労働した日がある場合にあっては、その年月日及び当該労働に対して支払われる賃金の額
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
八
同一の事由により厚生年金保険法の規定による障害厚生年金若しくは国民年金法の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金を除く。)又は旧船員保険法(国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号)第五条の規定による改正前の船員保険法をいう。以下同じ。)、国民年金法等の一部を改正する法律第三条の規定による改正前の厚生年金保険法若しくは国民年金法等の一部を改正する法律第一条の規定による改正前の国民年金法の規定による障害年金(以下「厚生年金保険の障害厚生年金等」という。)が支給される場合にあっては、その年金の種類及び支給額並びにその年金が支給されることとなった年月日
九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
九
労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付又は休業給付(以下「休業給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
一
前項第四号から第七号までに掲げる事項(前項第六号に掲げる事項については休業の期間に限る。)の船舶所有者の証明書
二
療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
二
療養の期間、傷病名及び傷病の経過についての医師又は歯科医師の証明書
三
労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
三
労働者災害補償保険法に基づく休業給付等の支給を受けている場合にあっては、当該休業給付等の額を証する書類
3
前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
3
前項第一号及び第二号の書類については、労働者災害補償保険法の規定による休業補償給付又は休業給付の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項の書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(障害年金又は障害手当金の支給の申請)
(障害年金又は障害手当金の支給の申請)
第百十五条
障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百十五条
障害年金又は障害手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
二
被保険者の氏名、生年月日及び住所
三
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
三
障害の原因である疾病又は負傷(二以上の疾病又は負傷が障害の原因となっているときは、それぞれの疾病又は負傷とする。以下同じ。)の傷病名、当該疾病又は負傷の発生した年月日及び疾病又は負傷に係る初診日並びに当該疾病又は負傷が治っているときは、その旨及びその治った年月日
四
障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
四
障害の原因である疾病又は負傷の発生した当時に使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
五
障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
五
障害の原因である疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
六
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
六
労働者災害補償保険法の規定による障害補償給付又は障害給付(以下「障害補償給付等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
七
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
障害の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
八
同一の事由により厚生年金保険の障害厚生年金等が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日、個人番号又は基礎年金番号及びその年金証書の年金コード
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
九
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
払渡しを受ける機関に金融機関を希望する者(ロに規定する者を除く。) 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
払渡しを受ける機関に郵便貯金銀行(郵政民営化法(平成十七年法律第九十七号)第九十四条に規定する郵便貯金銀行をいう。以下同じ。)の営業所又は郵便局(簡易郵便局法(昭和二十四年法律第二百十三号)第二条に規定する郵便窓口業務を行う日本郵便株式会社の営業所であって郵便貯金銀行を所属銀行とする銀行代理業(銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第十四項に規定する銀行代理業をいう。)の業務を行うものをいう。)(以下「郵便貯金銀行の営業所等」という。)を希望する者(預金口座への払込みを希望する者を除く。) 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の申請書には次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書
一
障害の状態の程度及び疾病又は負傷の経過に関する医師又は歯科医師の診断書
二
障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書
二
障害の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるときは、その旨の船舶所有者の証明書
三
前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
三
前項第九号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類
四
障害補償給付等の支給を受けている場合にあっては、当該障害補償給付等の支給額を証する書類
3
前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
3
前項第一号から第三号までの書類については、障害補償給付等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二四厚労令一三五・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(行方不明手当金の支給の申請)
(行方不明手当金の支給の申請)
第百二十六条
行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第百二十六条
行方不明手当金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
行方不明となった者の
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号、氏名、生年月日
並びに
住所
二
行方不明となった者の
被保険者等記号・番号
又は個人番号、氏名、生年月日
及び
住所
三
行方不明となった者と申請者との身分関係
三
行方不明となった者と申請者との身分関係
四
被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
四
被保険者又は被保険者であった者が行方不明となった日及び行方不明となった原因
五
被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
五
被保険者又は被保険者であった者が行方不明であった期間
六
申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
六
申請に係る期間内に船舶所有者から報酬が支払われる場合においては、その期間及びその額
七
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
七
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名、生年月日及び住所並びにその者と行方不明になった者との身分関係
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
2
前項の申請には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、第一号及び第四号に掲げる書類は最初に行方不明手当金の支給を受けようとする場合以外の場合においては、添付することを要しない。
一
前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
一
前項第四号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
二
前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
二
前項第五号に掲げる事項に関する地方運輸局の長の証明書
三
前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
三
前項第六号に掲げる事項に関する船舶所有者の証明書
四
申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が第二十六条の届出を行っていない被扶養者であるときは、被保険者が行方不明となった当時その者と同一の世帯に属していたことを証する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令九一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(遺族年金の申請)
(遺族年金の申請)
第百二十九条
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
第百二十九条
遺族年金の支給を受けようとする者(次条第一項又は第百三十一条第一項の規定に該当する者を除く。)は、次に掲げる事項を記載した申請書を、協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
一
申請者の氏名、生年月日及び住所並びに被保険者又は被保険者であった者との身分関係
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
二
国民年金法施行規則(昭和三十五年厚生省令第十二号)第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、個人番号又は基礎年金番号
三
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日
並びに被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
三
被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日、住所、死亡の年月日
及び被保険者等記号・番号
又は個人番号
四
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
四
同一の事由により厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金が支給される場合にあっては、年金の種類、支給額、年金が支給されることとなった年月日及び当該遺族厚生年金の年金証書の年金コード
五
申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
五
申請者以外の遺族年金を受けることができる遺族の氏名、住所、死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係及び別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にある場合には、その旨
六
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
六
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の傷病名、疾病又は負傷の発生した年月日、疾病又は負傷の原因及び職務上の事由又は通勤によるものであるときは、その旨
七
死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
七
死亡の原因が第三者の行為によって生じたものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
八
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
八
被保険者又は被保険者であった者の死亡の原因となった疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
九
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
九
申請者と同順位の者があるときは、その者の氏名及び生年月日
十
申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
十
申請者が別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあるとき(法第九十八条第一項第二号から第四号までに該当する場合を除く。)は、その状態に至った年月日
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
十一
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
2
前項第六号に掲げる事項については、船舶所有者の証明を受けなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
3
第一項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
国民年金法施行規則第一条各号に規定する者のいずれかに該当するものにあっては、国民年金手帳その他の基礎年金番号を証明する書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
五
申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
五
申請者が被保険者又は被保険者であった者によって生計を維持していたことを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
六
被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
六
被保険者又は被保険者であった者に胎児であった子があるときは、その事実を証する書類
七
申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
七
申請者及び第一項第五号の遺族のうち、別表第一に規定する一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族であるときは、その者が死亡した被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
八
第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
八
第一項第十一号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
4
被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
4
被保険者又は被保険者であった者が年金たる保険給付を受ける権利を有する者であるときは、第一項の申請書に次に掲げる事項を記載した書類を添えなければならない。
一
当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
一
当該被保険者又は被保険者であった者の個人番号又は基礎年金番号
二
当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
二
当該被保険者又は被保険者であった者の受けていた当該年金たる保険給付の年金証書の年金コード
三
申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
三
申請者が被保険者又は被保険者であった者の相続人であるときは、その旨
5
前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
5
前二項の書類については、労働者災害補償保険法の規定による遺族補償年金又は遺族年金(以下「遺族補償年金等」という。)の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前二項の書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(胎児の出生による決定の申請の特例)
(胎児の出生による決定の申請の特例)
第百三十条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百三十条
被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時胎児であった子は、当該被保険者又は被保険者であった者の死亡に係る遺族年金を受けることができるその他の遺族が既に遺族年金の支給の決定を受けた後に遺族年金の支給を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名及び生年月日並びに
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
二
申請者の氏名、生年月日、住所及び死亡した被保険者又は被保険者であった者との続柄
三
申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
三
申請者と生計を同じくしている遺族年金を受けることができる遺族の氏名
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
四
次のイ及びロに掲げる者の区分に応じ、当該イ及びロに定める事項
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
イ
第百十五条第一項第九号イに規定する者 払渡希望金融機関の名称及び預金口座の口座番号
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
ロ
第百十五条第一項第九号ロに規定する者 払渡希望郵便貯金銀行の営業所等の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類その他の資料を添えなければならない。
一
申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
申請者及び前項第三号の遺族と死亡した被保険者又は被保険者であった者との身分関係を証明することができる戸籍の謄本又は抄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
二
前項第三号の遺族のうち、別表第一に定める一級から五級までの障害の状態にあることにより遺族年金を受けることができる遺族である者については、その者が被保険者又は被保険者であった者の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあるときは、その事実を証明することができる医師又は歯科医師の診断書その他の資料
三
前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
前項第三号の遺族については、その者が申請者と生計を同じくしていることを証明することができる書類(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
四
前項第四号イに掲げる者にあっては、預金口座の口座番号についての当該払渡希望金融機関の証明書、預金通帳の写しその他の預金口座の口座番号を明らかにすることができる書類
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二三厚労令一三六・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(遺族一時金の申請)
(遺族一時金の申請)
第百三十九条
法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
第百三十九条
法第百一条の規定による遺族一時金の支給を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を協会に提出しなければならない。
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
一
申請者の氏名、生年月日及び住所
二
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日並びに
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
二
死亡した被保険者又は被保険者であった者の氏名、生年月日及び死亡の年月日並びに
被保険者等記号・番号
又は個人番号
三
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
三
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した当時使用されていた船舶所有者の氏名及び住所
四
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
四
死亡の原因である疾病又は負傷の発生した年月日並びに疾病又は負傷の原因及び職務上の事由によるもの又は通勤によるものの別
五
死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
五
死亡の原因である疾病又は負傷が第三者の行為によるものであるときは、その旨並びに当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)
六
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
六
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係
七
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
七
申請者と同順位の者があるときは、その者と被保険者又は被保険者であった者との身分関係及びその氏名
八
法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
八
法第百一条に規定する遺族補償一時金等(以下「遺族補償一時金等」という。)の請求を行っている労働基準監督署の名称及び所在地
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
2
前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
被保険者又は被保険者であった者の死亡を証する書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
二
死亡の原因である疾病又は負傷が職務上の事由又は通勤によるものである場合には、その旨の船舶所有者の証明書
三
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
三
死亡した被保険者又は被保険者であった者と申請者との身分関係を明らかにすることができる戸籍の謄本又は除かれた戸籍の謄本(協会が番号利用法第二十二条第一項の規定により当該書類と同一の内容を含む特定個人情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
四
申請者が婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を証明することができる書類
3
前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
3
前項の書類については、遺族補償一時金等の請求を行っている場合には、当該請求書及びその添付書類の写しをもって、前項に掲げる書類に代えることができる。
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二七厚労令一五〇・平二八厚労令一三五・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(療養の給付等に関する記録の提供)
第百五十九条の二
協会は、被保険者等(法第百十一条第一項に規定する被保険者等をいう。)の求めに応じ、当該被保険者等の健康の保持増進のため必要な範囲内において、当該被保険者等に対し、協会が保有する当該被保険者等が受けた療養の給付等に関する記録を電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。第百七十条において同じ。)を提出する方法により提供することができる。
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(育児休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十一条
法第百十八条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
第百六十一条
法第百十八条の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一
申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
一
申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の
被保険者証の記号及び番号
二
申出に係る被保険者の
被保険者等記号・番号
三
船舶所有者の氏名及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
四
育児休業等を開始した年月日
四
育児休業等を開始した年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
五
育児休業等に係る子の氏名及び生年月日
六
育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
六
育児休業等を終了する年月日(以下「育児休業等終了予定日」という。)
2
当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、当該被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
2
当該被保険者が育児休業等終了予定日を変更したとき、又は育児休業等終了予定日の前日までに育児休業等を終了したときは、当該被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、当該被保険者が育児休業等終了予定日の前日までに法第百十八条の二の規定の適用を受ける産前産後休業を開始したことにより育児休業等を終了したときは、この限りでない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二六厚労令四一・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
(産前産後休業期間中の被保険者に係る保険料の徴収の特例の申出等)
第百六十一条の二
法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
第百六十一条の二
法第百十八条の二の規定による申出は、次に掲げる事項を記載した申出書を機構に提出することによって行うものとする。
一
申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
一
申出に係る被保険者(疾病任意継続被保険者を除く。以下この条において同じ。)の氏名及び生年月日
二
申出に係る被保険者の
被保険者証の記号及び番号
二
申出に係る被保険者の
被保険者等記号・番号
三
船舶所有者の氏名及び住所
三
船舶所有者の氏名及び住所
四
産前産後休業を開始した年月日
四
産前産後休業を開始した年月日
五
産前産後休業に係る子の出産予定年月日
五
産前産後休業に係る子の出産予定年月日
六
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
六
申出に係る被保険者が産前産後休業に係る子を出産した場合にあっては、当該子の氏名及び生年月日
七
産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
七
産前産後休業を終了する年月日(以下「産前産後休業終了予定日」という。)
2
前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
2
前項に掲げる事項に変更があったとき、又は産前産後休業終了予定日の前日までに産前産後休業を終了したときは、被保険者を使用する船舶所有者は、遅滞なく、これを厚生労働大臣に届け出なければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
3
前二項の規定による申出又は届出をしようとする船舶所有者に使用されている被保険者が同時に厚生年金保険の被保険者である場合にあっては、申出書又は届書に個人番号又は基礎年金番号を付記しなければならない。
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二六厚労令四一・追加、平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(還付の請求)
(還付の請求)
第百六十八条
法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
第百六十八条
法第百二十八条第一項の規定により前納した保険料の還付を請求しようとする者は、次に掲げる事項を記載した還付請求書を協会に提出しなければならない。
一
被保険者証の記号及び番号
又は個人番号
一
被保険者等記号・番号
又は個人番号
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
二
還付を請求しようとする者の氏名、生年月日及び住所
三
前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
三
前号に掲げる者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、疾病任意継続被保険者であった者の氏名及び生年月日
四
還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
四
還付金の払渡しを受けようとする金融機関等の名称
五
還付を受けようとする理由
五
還付を受けようとする理由
2
前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の場合において、還付を受けようとする者が疾病任意継続被保険者であった者の相続人であるときは、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
一
疾病任意継続被保険者であった者の死亡を明らかにすることができる書類(協会が機構保存本人確認情報の提供を受けることができるときは、この限りでない。)
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
二
先順位の相続人であることを明らかにすることができる書類
(平二一厚労令一六八・追加、平二五厚労令九三・平二七厚労令一五〇・一部改正)
(平二一厚労令一六八・追加、平二五厚労令九三・平二七厚労令一五〇・令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
(口座振替による納付に係る納入告知書の送付)
第百七十条
厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録
(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によって認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)
により通知をしたときは、この限りでない。
第百七十条
厚生労働大臣は、法第百二十九条の規定による申出を承認したときは、同条の金融機関に対し、保険料の納付に必要な納入告知書で納入の告知をしなければならない。ただし、当該保険料に関し必要な事項について同条の金融機関に電磁的記録
★削除★
により通知をしたときは、この限りでない。
(平二一厚労令一六八・追加)
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
(法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者等)
第百八十八条の二
法第百四十三条の二第一項の厚生労働省令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
厚生労働大臣
二
財務大臣
三
地方厚生局長及び地方厚生支局長
四
協会
五
船舶所有者
六
社会保険診療報酬支払基金
七
国民健康保険法第四十五条第五項に規定する国民健康保険団体連合会
八
国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人
九
保険医療機関等
十
保険薬局等
十一
法第六十四条第一項に規定する診療、薬剤の支給又は手当を行う保険医療機関等以外の病院、診療所、薬局その他の者
十二
指定訪問看護事業者
十三
都道府県知事
十四
市町村長(特別区の区長を含む。)
十五
機構
十六
船員保険事務組合
十七
船長又は船長の職務を行う者(船舶所有者の代理人として第二百二十五条の事務代行を行う場合に限る。)
十八
法附則第三条第一項に規定する承認法人等
2
法第百四十三条の二第二項の厚生労働省令で定める場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
一
高齢者医療確保法第七条第二項に規定する保険者(前項第四号に掲げる者を除く。)又は高齢者医療確保法第四十八条に規定する後期高齢者医療広域連合が、高齢者医療確保法第七条第一項に規定する医療保険各法(法を除く。)若しくは高齢者医療確保法に基づく事業又は当該事業に関連する事務を行う場合
二
協会から委託を受けた者が、当該委託を受けた船員保険事業に関連する事務を行う場合
三
被保険者の同意を得た者又は被保険者から委託を受けた者が、それぞれ当該同意を得た又は当該委託を受けた協会(協会から委託を受けた者を含む。)に対する保険給付に係る請求その他の行為を行う場合
四
国立研究開発法人国立がん研究センターが、がん登録等の推進に関する法律(平成二十五年法律第百十一号)第二十三条第一項の規定により厚生労働大臣から委任を受けた事務を行う場合
五
がん登録等の推進に関する法律第二十四条第一項の規定により都道府県知事から事務の委任を受けた者が、当該事務を行う場合
六
独立行政法人医薬品医療機器総合機構が、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法第十五条第一項第五号ハに掲げる業務又は同号ヘに掲げる業務(同号ハに掲げる業務に附帯する業務に限る。)を行う場合
七
医療分野の研究開発に資するための匿名加工医療情報に関する法律(平成二十九年法律第二十八号)第九条第一項に規定する認定匿名加工医療情報作成事業者が、同法第二条第四項に規定する匿名加工医療情報作成事業を行う場合
八
第四号から第七号までに掲げる場合のほか、次のイからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定めるものを行う場合
イ
国の行政機関(前項第一号から第三号までに掲げる者を除く。) 適正な保健医療サービスの提供に資する施策の企画及び立案に関する調査
ロ
大学、研究機関その他の学術研究を目的とする機関又は団体 疾病の原因並びに疾病の予防、診断及び治療の方法に関する研究その他の公衆衛生の向上及び増進に関する研究
ハ
民間事業者 医療分野の研究開発に資する分析(特定の商品又は役務の広告又は宣伝に利用するために行うものを除く。)
九
高齢者医療確保法第二十条に規定する特定健康診査、高齢者医療確保法第二十四条に規定する特定保健指導、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第六十六条第一項に規定する健康診断その他の健康診断を実施する機関が、当該健康診断を実施する場合
十
社会保険労務士(社会保険労務士法人を含む。)が、社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)第二条第一項各号に掲げる業務を行う場合
十一
独立行政法人環境再生保全機構が、石綿による健康被害の救済に関する法律第十一条の規定により医療費を支給する場合
(令二厚労令一六一・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(身分を示す証明書の様式)
(身分を示す証明書の様式)
第百八十九条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
第百八十九条
職員が携帯すべき身分を示す証明書の様式は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるところによる。
一
法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第九号
一
法第四十九条第一項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第九号
二
法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十号
二
法第四十九条第二項の規定により質問を行う場合に同条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十号
三
療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十一号
三
療養の給付、入院時食事療養費の支給、入院時生活療養費の支給又は保険外併用療養費の支給に関し、法第五十九条、第六十一条第七項、第六十二条第四項及び第六十三条第四項において準用する健康保険法第七十八条の規定に基づく保険医療機関若しくは保険薬局の関係者に対する質問又は保険医療機関若しくは保険薬局の設備若しくは診療録、帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十一号
四
訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十二号
四
訪問看護療養費の支給又は家族訪問看護療養費の支給に関し、法第六十五条第十二項及び第七十八条第三項において準用する健康保険法第九十四条の規定に基づく指定訪問看護事業者の関係者に対する質問又は訪問看護ステーションにつき帳簿書類その他の物件の検査を行う場合において、当該職員が携帯すべき証明書 様式第十二号
★新設★
五
法第百四十三条の三第二項において準用する法第四十九条第三項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十二号の二
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十三号
六
法第百四十六条第二項の規定により当該職員が携帯すべき証明書 様式第十三号
(平二一厚労令一六八・追加)
(平二一厚労令一六八・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
(法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務)
第二百二十四条
法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
第二百二十四条
法第百五十三条の十第一項第三号の厚生労働省令で定める事務は、次に掲げる事務とする。
一
法第四章の規定による保険給付の支給
一
法第四章の規定による保険給付の支給
★新設★
二
法第五章の規定による保健事業及び福祉事業の実施
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法第百十四条の規定による保険料の徴収
三
法第百十四条の規定による保険料の徴収
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
四
法附則第五条第一項の規定による障害前払一時金又は同条第二項の規定による遺族前払一時金の支給
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
五
平成十九年改正法附則第三十九条の規定によりなお従前の例によるものとされた平成十九年改正法第四条の規定による改正前の船員保険法の規定による保険給付の支給
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五
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務
六
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平成二十六年内閣府・総務省令第七号)第五条各号又は第六条各号に掲げる事務
(平二八厚労令一三・追加)
(平二八厚労令一三・追加、令二厚労令一六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
附 則(令和二・九・二五厚労令一六一)
この省令は、令和二年十月一日から施行する。
-その他-
施行日:令和二年十月一日
~令和二年九月二十五日厚生労働省令第百六十一号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕