船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年十二月二十七日 法律 第九十五号
人事訴訟法等の一部を改正する法律
平成三十年四月二十五日 法律 第二十号
条項号:
附則第五条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十号~
(外国判決の効力)
(外国判決の効力)
第十二条
責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
第十二条
責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
一
当該判決が詐欺によつて取得された場合
一
当該判決が詐欺によつて取得された場合
二
被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合
二
被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合
2
前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
第二十四条第三項
中「民事訴訟法第百十八条各号
★挿入★
に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁損害賠償保障法
★挿入★
第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。
2
前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)
第二十四条第五項
中「民事訴訟法第百十八条各号
(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)
に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「船舶油濁損害賠償保障法
(昭和五十年法律第九十五号)
第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。
(昭五四法五・平六法五三・平八法一一〇・平一六法三七・一部改正)
(昭五四法五・平六法五三・平八法一一〇・平一六法三七・平三〇法二〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年四月二十五日法律第二十号~
★新設★
附 則(平成三〇・四・二五法二〇)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三二二号で同三一年四月一日から施行〕