船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年十二月二十七日 法律 第九十五号
商法及び国際海上物品運送法の一部を改正する法律
平成三十年五月二十五日 法律 第二十九号
条項号:
附則第四十一条
更新前
更新後
-本則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年五月二十五日法律第二十九号~
(船舶先取特権)
(船舶先取特権)
第四十条
タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に
つき
、事故に係る船舶
、その属具及び受領していない運送賃の上に
先取特権を有する。
第四十条
タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に
関し
、事故に係る船舶
及びその属具について
先取特権を有する。
2
前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)
第八百四十二条第八号
の先取特権に次ぐ。
2
前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)
第八百四十二条第五号
の先取特権に次ぐ。
3
商法第八百四十三条、第八百四十四条第二項本文及び第三項、第八百四十五条、第八百四十六条、第八百四十七条第一項並びに第八百四十九条の規定は、第一項の先取特権について準用する。
3
商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。
4
第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法
第八百四十七条第一項
の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。
4
第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法
第八百四十六条
の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。
(平一六法三七・一部改正)
(平一六法三七・平三〇法二九・一部改正)
-改正附則-
施行日:平成三十一年四月一日
~平成三十年五月二十五日法律第二十九号~
★新設★
附 則(平成三〇・五・二五法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔平成三〇年政令第三三八号で同三一年四月一日から施行〕ただし、附則〔中略〕第五十二条の規定は、公布の日から施行する。
(船舶油濁損害賠償保障法の一部改正に伴う経過措置)
第四十二条
附則第十六条に規定する場合における前条の規定による改正前の船舶油濁損害賠償保障法第四十条第一項の先取特権の効力及び順位については、前条の規定による改正後の船舶油濁損害賠償保障法第四十条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第五十一条
施行日前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五十二条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。