船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年十二月二十七日 法律 第九十五号

船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十八号

-目次-
-本則-
第十三条、第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 この法律 船舶油濁損害賠償保障法第三十八条において準用するこの法律
第十七条第一項 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等
第十八条 制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項、第三項又は第五項 制限債権の額が船舶油濁損害賠償保障法第六条
第十九条第一項 金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭 金銭
第十九条第二項 供託の日 供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)
第二十八条第一項第四号 船舶、救助船舶又は救助者 タンカー
第三十条第一項 責任限度額又は事故発生の日 責任限度額
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭 金銭
第三十条第二項 第十九条第二項中「供託の日 船舶油濁損害賠償保障法第三十八条において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日(
の供託の日 の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する
第四十七条第一項 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) 制限債権
第四十八条第二項 船舶油濁損害賠償保障法 この法律
同法 船舶油濁損害賠償保障法
第五十七条 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 及び制限債権であるときは、その内容
第六十条 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第六十一条第二項 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第六十六条第一項 手続外訴訟 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)
第七十条第二項 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて 事項を
第十三条 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第三十八条において準用するこの法律
★削除★第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法第三十八条において準用するこの法律
第十七条第一項 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等
第十八条 制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項又は第三項 制限債権の額が船舶油濁等損害賠償保障法第六条
第十九条第一項 金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭 金銭
第十九条第二項 供託の日 供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)
第二十八条第一項第四号 船舶、救助船舶又は救助者 タンカー
第三十条第一項 責任限度額又は事故発生の日 責任限度額
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭 金銭
第三十条第二項 の供託の日 の規定による決定に基づき供託する日
第四十七条第一項 制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。) 制限債権
第四十八条第一項 責任制限手続が 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時 船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項 船舶油濁等損害賠償保障法 この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十四号に規定するタンカー油濁損害
第五十七条 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 及び制限債権であるときは、その内容
第六十条 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第六十一条第二項 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第六十六条第一項 手続外訴訟 債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)
第七十条第二項 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて 事項を
第十三条 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十三条第六項において準用するこの法律
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法第四十三条第六項において準用するこの法律
第十七条第一項 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 保険者等
第二十八条第一項第四号 船舶、救助船舶又は救助者 タンカー又は一般船舶
第四十八条第一項 責任制限手続が 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時 船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項 船舶油濁等損害賠償保障法 この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害
第十三条 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十一条第六項において準用するこの法律
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項 この法律 船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第六項において準用するこの法律
第十七条第一項 船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等 保険者等
第二十八条第一項第四号 船舶、救助船舶又は救助者 タンカー又は一般船舶
第四十八条第一項 責任制限手続が 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時 船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項 船舶油濁等損害賠償保障法 この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害 船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十七号に規定する難破物除去損害
第五十七条 並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 及び制限債権であるときは、その内容
第六十条 内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第六十一条第二項 内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別 内容
第七十条第二項 事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて 事項を
-改正附則-