船舶油濁等損害賠償保障法
昭和五十年十二月二十七日 法律 第九十五号
船舶油濁損害賠償保障法の一部を改正する法律
令和元年五月三十一日 法律 第十八号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限
(
第三条-第十二条
)
第二章
タンカー油濁損害賠償責任及び責任の制限
(
第三条-第十二条
)
第三章
タンカー油濁損害賠償保障契約
(
第十三条-第二十一条
)
第三章
タンカー油濁損害賠償保障契約
(
第十三条-第二十一条
)
第四章
国際基金
第四章
国際基金
第一節
国際基金に対する請求
(
第二十二条-第二十七条
)
第一節
国際基金に対する請求
(
第二十二条-第二十七条
)
第二節
国際基金に対する拠出
(
第二十八条-第三十条
)
第二節
国際基金に対する拠出
(
第二十八条-第三十条
)
第四章の二
追加基金
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第四章の二
追加基金
(
第三十条の二・第三十条の三
)
第五章
責任制限手続
(
第三十一条-第三十九条
)
第五章
タンカー油濁損害に係る責任制限手続
(
第三十一条-第三十八条
)
第六章
一般船舶油濁損害賠償責任
及び責任の制限
(
第三十九条の二・第三十九条の三
)
第六章
一般船舶等油濁損害賠償責任
及び責任の制限
(
第三十九条・第四十条
)
第七章
一般船舶油濁損害賠償等保障契約
(
第三十九条の四-第三十九条の八
)
第七章
一般船舶等油濁損害賠償保障契約等
(
第四十一条-第四十六条
)
★新設★
第八章
難破物除去損害賠償責任
(
第四十七条・第四十八条
)
★新設★
第九章
難破物除去損害賠償保障契約等
(
第四十九条-第五十四条
)
第八章
雑則
(
第四十条-第四十四条
)
第十章
雑則
(
第五十五条-第六十四条
)
第九章
罰則
(
第四十五条-第五十条
)
第十一章
罰則
(
第六十五条-第七十条
)
-本則-
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、
船舶に積載されていた油によつて船舶油濁損害
が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び
船舶油濁損害の賠償等
を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
第一条
この法律は、
船舶油濁等損害
が生じた場合における船舶所有者等の責任を明確にし、及び
船舶油濁等損害の賠償
を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて海上輸送の健全な発達に資することを目的とする。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
一
責任条約 千九百九十二年の油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
二
国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
二
国際基金条約 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約をいう。
★三に移動しました★
★旧二の二から移動しました★
二の二
追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。
三
追加基金議定書 千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金の設立に関する国際条約の二千三年の議定書をいう。
三
油 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
★削除★
三の二
燃料油 油のうち、船舶の運航のための燃料として用いられるものをいう。
★削除★
★新設★
四
燃料油条約 二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約をいう。
★新設★
五
難破物除去条約 二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約をいう。
★新設★
六
原油等 原油、重油、潤滑油その他の蒸発しにくい油で政令で定めるものをいう。
★新設★
七
燃料油等 燃料油、潤滑油その他の船舶の航行のために用いられる油で政令で定めるものをいう。
★新設★
八
難破物 海難により生じた次のいずれかに該当するものをいう。
イ
沈没し、若しくは乗り揚げた船舶又はその一部
ロ
海上において船舶から失われた物で、沈没し、乗り揚げ、又は漂流しているもの
ハ
沈没又は乗揚げのおそれがある船舶(必要な救助が行われていないものに限る。)
★九に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
タンカー ばら積みの
油
の海上輸送のための船舟類をいう。
九
タンカー ばら積みの
原油等
の海上輸送のための船舟類をいう。
★十に移動しました★
★旧四の二から移動しました★
四の二
一般船舶 旅客又はばら積みの
油
以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。
十
一般船舶 旅客又はばら積みの
原油等
以外の貨物その他の物品の海上輸送のための船舟類(ろかい又は主としてろかいをもつて運転するものを除く。)をいう。
★十一に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。
次号において
同じ。)をいう。
十一
タンカー所有者 タンカーの船舶所有者(船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第五条第一項の規定又は外国の法令の規定により船舶の所有者として登録を受けている者(当該登録を受けている者がないときは、船舶を所有する者)をいう。ただし、外国が所有する船舶について当該国において当該船舶の運航者として登録を受けている会社その他の団体があるときは、当該登録を受けている会社その他の団体をいう。
以下
同じ。)をいう。
★十二に移動しました★
★旧五の二から移動しました★
五の二
一般船舶所有者等
一般船舶の
船舶所有者及び船舶賃借人をいう。
十二
船舶所有者等
★削除★
船舶所有者及び船舶賃借人をいう。
五の三
排他的経済水域等 排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。第七号の二イ及び第三十一条において同じ。)及び責任条約の締約国である外国の責任条約第二条(a)(ⅱ)に規定する水域をいう。
★削除★
五の四
船舶油濁損害 タンカー油濁損害及び一般船舶油濁損害をいう。
★削除★
★新設★
十三
船舶油濁等損害 タンカー油濁損害、一般船舶等油濁損害及び難破物除去損害をいう。
★十四に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。
十四
タンカー油濁損害 次に掲げる損害又は費用をいう。
イ
タンカー(ばら積み
の油
以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては、ばら積み
の油
の輸送の用に供しているもの並びにばら積み
の油
の輸送の用に供した後当該タンカーの
すべて
の貨物
艙
(
そう
)
内に
当該油
が残留しない程度にその貨物
艙
(
そう
)
を洗浄するまでの間において、ばら積み
の油
以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された
油に
よる汚染(貨物
★挿入★
として積載されていた
油又は燃料油
(
当該油
が貨物
艙
(
そう
)
内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び
当該油
を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。
第七号の二イ及び第三十九条の五第一項第二号において
同じ。)内又は
排他的経済水域等
内における損害
イ
タンカー(ばら積み
の原油等
以外の貨物の海上輸送をすることができるタンカーにあつては、ばら積み
の原油等
の輸送の用に供しているもの並びにばら積み
の原油等
の輸送の用に供した後当該タンカーの
全て
の貨物
艙
(
そう
)
内に
当該原油等
が残留しない程度にその貨物
艙
(
そう
)
を洗浄するまでの間において、ばら積み
の原油等
以外の貨物の輸送の用に供しているもの及び貨物を積載しないで航行しているものに限る。)から流出し、又は排出された
原油等に
よる汚染(貨物
又は燃料
として積載されていた
原油等
(
当該原油等
が貨物
艙
(
そう
)
内その他の国土交通省令で定めるタンカー内の場所に残留したもの及び
当該原油等
を含む混合物で国土交通省令で定めるものを含む。)による汚染に限る。)により生ずる責任条約の締約国の領域(領海を含む。
以下
同じ。)内又は
排他的経済水域(排他的経済水域及び大陸棚に関する法律(平成八年法律第七十四号)第一条第一項に規定する排他的経済水域をいう。以下同じ。)内若しくは責任条約の締約国である外国の責任条約第二条(a)(ⅱ)に規定する水域
内における損害
ロ
イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
ロ
イに掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
★十五に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。
十五
タンカー所有者の損害防止措置費用等 タンカー所有者が自発的に前号ロに規定する措置を執る場合におけるその措置に要する費用及びその措置によつて当該タンカー所有者に生ずる損害をいう。
★十六に移動しました★
★旧七の二から移動しました★
七の二
一般船舶油濁損害
次に掲げる損害又は費用を
いう
。
十六
一般船舶等油濁損害
次に掲げる損害又は費用を
いい、タンカー油濁損害に該当するものを除く
。
イ
一般船舶
から流出し、又は排出された
燃料油
による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
イ
タンカー又は一般船舶
から流出し、又は排出された
燃料油等
による汚染により生ずる我が国の領域内又は排他的経済水域内における損害
★新設★
ロ
タンカー又は一般船舶から流出し、又は排出された燃料油等による汚染により生ずる燃料油条約の締約国である外国の領域内又は燃料油条約第二条(a)(ⅱ)に規定する水域内における損害
★ハに移動しました★
★旧ロから移動しました★
ロ
イ
★挿入★
に掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
ハ
イ
又はロ
に掲げる損害の原因となる事実が生じた後にその損害を防止し、又は軽減するために執られる相当の措置に要する費用及びその措置により生ずる損害
★新設★
十七
難破物除去損害 我が国の領域内若しくは排他的経済水域内又は難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定により通告を行つたものの領域内若しくは難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内における次に掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害をいい、タンカー油濁損害又は一般船舶等油濁損害に該当するものを除く。
イ
難破物の位置の特定
ロ
港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他法令の規定又は難破物除去条約第六条の規定による決定により難破物の除去その他の措置が必要となつた場合における当該難破物の標示
ハ
ロの場合における当該難破物の除去その他の措置
★十八に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
十八
一単位 国際通貨基金協定第三条第一項に規定する特別引出権による一特別引出権に相当する金額をいう。
九
保険者等 この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害をてん補し、若しくは賠償の義務の履行を担保する者又は一般船舶油濁損害賠償等保障契約において一般船舶所有者等の損害をてん補し、若しくは賠償の義務の履行及び費用の支払を担保する者をいう。
★削除★
★新設★
十九
保険者等 次に掲げる者をいう。
イ
この法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約においてタンカー所有者の損害を補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
ロ
この法律で定める一般船舶等油濁損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
ハ
この法律で定める難破物除去損害賠償保障契約においてタンカー又は一般船舶の船舶所有者等の損害を補し、又は賠償の義務の履行を担保する者
★二十に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
国際基金 千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
二十
国際基金 千九百九十二年国際基金条約第二条第一項に規定する千九百九十二年の油による汚染損害の補償のための国際基金をいう。
★二十一に移動しました★
★旧十の二から移動しました★
十の二
追加基金 追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。
二十一
追加基金 追加基金議定書第二条第一項に規定する二千三年の油による汚染損害の補償のための追加的な国際基金をいう。
★二十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約
★挿入★
に係る保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
二十二
制限債権 タンカー所有者又はこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約
、一般船舶等油濁損害賠償保障契約若しくは難破物除去損害賠償保障契約
に係る保険者等が、この法律で定めるところによりその責任を制限することができる債権をいう。
★二十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
二十三
受益債務者 当該責任制限手続における制限債権に係る債務者で、責任制限手続開始の申立てをした者以外のものをいう。
(平六法五三・平八法七四・平一一法一六〇・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平八法七四・平一一法一六〇・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(タンカー油濁損害賠償責任)
(タンカー油濁損害賠償責任)
第三条
タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る
油が
積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する
責めに任ずる
。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第三条
タンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害に係る
原油等が
積載されていたタンカーのタンカー所有者は、その損害を賠償する
責任を負う
。ただし、当該タンカー油濁損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
一
戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二
異常な天災地変により生じたこと。
二
異常な天災地変により生じたこと。
三
専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
三
専ら当該タンカー所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
により生じたこと。
四
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
により生じたこと。
2
二以上のタンカーに積載されていた
油に
よりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた
油に
よるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する
責めに任ずる
。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
2
二以上のタンカーに積載されていた
原油等に
よりタンカー油濁損害が生じた場合において、当該タンカー油濁損害がいずれのタンカーに積載されていた
原油等に
よるものであるかを分別することができないときは、各タンカー所有者は、連帯してその損害を賠償する
責任を負う
。ただし、当該タンカー油濁損害が前項各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
3
前二項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
3
前二項に規定するタンカー所有者は、タンカー油濁損害の原因となつた最初の事実が生じた時におけるタンカー所有者とする。
4
第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する
責めに任じない
。ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
4
第一項本文又は第二項本文の場合において、次に掲げる者は、その損害を賠償する
責任を負わない
。ただし、当該タンカー油濁損害が、これらの者の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらしたこれらの者の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
一
当該タンカーのタンカー所有者の使用する者
一
当該タンカーのタンカー所有者の使用する者
二
当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者
二
当該タンカーの船舶賃借人及びその使用する者
三
当該タンカーの責任条約第三条第四項(c)に規定する
傭
(
よう
)
船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
三
当該タンカーの責任条約第三条第四項(c)に規定する
傭
(
よう
)
船者(船舶賃借人を除く。)、管理人又は運航者及びこれらの者の使用する者
四
タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
四
タンカーの修繕その他の当該タンカーに係る役務の提供を請け負う者及びその使用する者
五
当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
五
当該タンカーのタンカー所有者の同意を得て、又は行政庁の指示に従い、海上における人命、積荷又はタンカーの救助に直接関連する役務を提供する者及びその使用する者
六
第二条第六号ロ
に規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者
六
前条第十四号ロ
に規定する措置を執る者(当該タンカーのタンカー所有者を除く。)及びその使用する者
5
前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。
5
前項の規定は、損害を賠償したタンカー所有者の第三者に対する求償権の行使を妨げない。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(タンカー所有者の責任の制限)
(タンカー所有者の責任の制限)
第五条
第三条第一項又は第二項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の
責めに任ずる
タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
第五条
第三条第一項又は第二項の規定によりタンカー油濁損害の賠償の
責任を負う
タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。以下同じ。)は、当該タンカー油濁損害に基づく債権について、この法律で定めるところにより、その責任を制限することができる。ただし、当該タンカー油濁損害が自己の故意により、又は損害の発生のおそれがあることを認識しながらした自己の無謀な行為により生じたものであるときは、この限りでない。
(昭五七法五四・平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(昭五七法五四・平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(外国判決の効力)
(外国判決の効力)
第十二条
責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
第十二条
責任条約第九条第一項の規定により管轄権を有する外国裁判所がタンカー油濁損害の賠償の請求の訴えについてした確定判決は、次に掲げる場合を除き、その効力を有する。
一
当該判決が詐欺によつて取得された場合
一
当該判決が詐欺によつて取得された場合
二
被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合
二
被告が訴訟の開始に必要な呼出し又は命令の送達を受けず、かつ、自己の主張を陳述するための公平な機会が与えられなかつた場合
2
前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条第五項中「民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「
船舶油濁損害賠償保障法
(昭和五十年法律第九十五号)第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。
2
前項に規定する確定判決についての執行判決に関しては、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十四条第五項中「民事訴訟法第百十八条各号(家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十九条の二において準用する場合を含む。)に掲げる要件を具備しないとき」とあるのは、「
船舶油濁等損害賠償保障法
(昭和五十年法律第九十五号)第十二条第一項各号のいずれかに該当するとき」とする。
(昭五四法五・平六法五三・平八法一一〇・平一六法三七・平三〇法二〇・一部改正)
(昭五四法五・平六法五三・平八法一一〇・平一六法三七・平三〇法二〇・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(保障契約の締結強制)
(保障契約の締結強制)
第十三条
日本国籍を有するタンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
油の
輸送の用に供してはならない。
第十三条
日本国籍を有するタンカーは、これについてこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
原油等の
輸送の用に供してはならない。
2
前項に規定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
油
を積載して、本邦内の港
に入港
をし、本邦内の港から
出港
をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
2
前項に規定するタンカー以外のタンカーは、これについて保障契約が締結されているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
原油等
を積載して、本邦内の港
(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項において「特定海域」という。)を含む。第五十九条第一項を除き、以下同じ。)に入港(特定海域への入域を含む。以下同じ。)
をし、本邦内の港から
出港(特定海域からの出域を含む。以下同じ。)
をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(平一六法三七・一部改正)
(平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(保障契約)
(保障契約)
第十四条
保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの
油の
輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた
油に
よるタンカー油濁損害の賠償の
責めに任ずる
場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を
てん補する
保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
第十四条
保障契約は、タンカー(二千トン以下のばら積みの
原油等の
輸送の用に供するタンカーを除く。)のタンカー所有者が当該タンカーに積載されていた
原油等に
よるタンカー油濁損害の賠償の
責任を負う
場合において、その賠償の義務の履行により当該タンカー所有者に生ずる損害を
補する
保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
2
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を
てん補し
、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
2
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を
補し
、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を
てん補する
ための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。
3
保障契約は、当該契約においてタンカー所有者の損害を
補する
ための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されているタンカー油濁損害の額が当該契約に係るタンカーごとに当該タンカー所有者の責任限度額に満たないものであつてはならない。
4
保障契約は、責任条約第七条第五項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
4
保障契約は、責任条約第七条第五項の規定に適合する場合に限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(保障契約証明書の備置き)
(保障契約証明書の備置き)
第二十条
日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
油
の輸送の用に供してはならない。
第二十条
日本国籍を有するタンカーは、保障契約証明書が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
原油等
の輸送の用に供してはならない。
2
前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
油
を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
2
前項に規定するタンカー以外のタンカーは、保障契約証明書、責任条約の締約国である外国が交付した当該タンカーについて保障契約が締結されていることを証する責任条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した責任条約第七条第十二項に規定する証明書の記載事項を記載した書面が備え置かれているものでなければ、二千トンを超えるばら積みの
原油等
を積載して、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(準用)
(準用)
第三十条の三
前章(第二十二条、第二十三条及び第二十八条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と
、第二十五条第一項中「前条第一項」とあるのは「第三十条の三において準用する前条第一項」と
、第二十七条中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第七条」と、第二十九条第一項中「国際基金条約第十五条第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三条第一項の規定により国際基金条約第十五条第二項」と、第三十条中「第十二条及び第十三条」とあるのは「第十一条及び第十二条第一項」と読み替えるものとする。
第三十条の三
前章(第二十二条、第二十三条及び第二十八条を除く。)の規定は、追加基金について準用する。この場合において、第二十六条第一項、第二十七条及び第三十条中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と
★削除★
、第二十七条中「第七条第一項又は第三項」とあるのは「第七条」と、第二十九条第一項中「国際基金条約第十五条第二項」とあるのは「追加基金議定書第十三条第一項の規定により国際基金条約第十五条第二項」と、第三十条中「第十二条及び第十三条」とあるのは「第十一条及び第十二条第一項」と読み替えるものとする。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(責任制限事件の管轄)
(責任制限事件の管轄)
第三十一条
責任制限事件は、本邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための
第二条第六号ロ
に規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する。
第三十一条
責任制限事件は、本邦内においてタンカー油濁損害が生じたときは、当該タンカー油濁損害の生じた地を管轄する地方裁判所の管轄に、排他的経済水域内においてタンカー油濁損害が生じたときは、知れている制限債権者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための
第二条第十四号ロ
に規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する。
(平六法五三・平八法七四・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平八法七四・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)
(自発的に損害防止措置を執つた場合におけるタンカー所有者の責任制限手続への参加)
第三十六条
タンカー所有者は、自発的に
第二条第六号ロ
に規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
第三十六条
タンカー所有者は、自発的に
第二条第十四号ロ
に規定する措置を執つたときは、タンカー所有者の損害防止措置費用等について制限債権を有するものとみなし、これをもつて責任制限手続に参加することができる。
2
責任制限法第四十七条第五項、第五十条(責任制限法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条の規定は、前項の場合について準用する。
2
責任制限法第四十七条第五項、第五十条(責任制限法第五十一条第二項において準用する場合を含む。)及び第五十三条の規定は、前項の場合について準用する。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(追加基金の参加等)
(追加基金の参加等)
第三十七条の二
第三十三条から第三十五条まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。この場合において、
第三十五条中「前条第三項」とあるのは「第三十七条の二において準用する前条第三項」と、前条第一項
中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十条の三において準用する第二十五条第一項」と、同条第二項中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。
第三十七条の二
第三十三条から第三十五条まで及び前条の規定は、追加基金について準用する。この場合において、
同条第一項
中「第二十五条第一項」とあるのは「第三十条の三において準用する第二十五条第一項」と、同条第二項中「国際基金条約」とあるのは「追加基金議定書」と読み替えるものとする。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(責任制限法の準用)
(責任制限法の準用)
第三十八条
この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第三十八条
この法律の規定によるタンカー油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節、第五十四条及び第六十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条、
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項
この法律
船舶油濁損害賠償保障法
第三十八条において準用するこの法律
第十七条第一項
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等
タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等
第十八条
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項
、第三項又は第五項
制限債権の額が
船舶油濁損害賠償保障法
第六条
第十九条第一項
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭
金銭
第十九条第二項
供託の日
供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)
第二十八条第一項第四号
船舶、救助船舶又は救助者
タンカー
第三十条第一項
責任限度額又は事故発生の日
責任限度額
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭
金銭
第三十条第二項
第十九条第二項中「供託の日
船舶油濁損害賠償保障法第三十八条において読み替えて準用する第十九条第二項中「供託の日(
の供託の日
の規定による決定に基づき供託する日(第三十条第二項において準用する
第四十七条第一項
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)
制限債権
第四十八条第二項
船舶油濁損害賠償保障法
この法律
同法
船舶油濁損害賠償保障法
第五十七条
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
及び制限債権であるときは、その内容
第六十条
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第六十一条第二項
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第六十六条第一項
手続外訴訟
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)
第七十条第二項
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて
事項を
第十三条
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第三十八条において準用するこの法律
★削除★
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法
第三十八条において準用するこの法律
第十七条第一項
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等
タンカー所有者(法人であるタンカー所有者の無限責任社員を含む。)又は保険者等
第十八条
制限債権(事故発生後の利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権を除く。第二十五条第二号において同じ。)の額が第七条第一項
又は第三項
制限債権の額が
船舶油濁等損害賠償保障法
第六条
第十九条第一項
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日。次項において同じ。)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭
金銭
第十九条第二項
供託の日
供託の日(次条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)
第二十八条第一項第四号
船舶、救助船舶又は救助者
タンカー
第三十条第一項
責任限度額又は事故発生の日
責任限度額
金銭及びこれに対する事故発生の日から供託の日(次項において準用する第二十条第一項の規定により供託委託契約を締結する場合にあつては、同項の規定による届出の日)まで事故発生の日における法定利率により算定した金銭又は増加すべき第十九条第一項に規定する法定利率により算定した金銭
金銭
第三十条第二項
の供託の日
の規定による決定に基づき供託する日
第四十七条第一項
制限債権(利息又は不履行による損害賠償若しくは違約金の請求権については、制限債権の調査期日の開始の日までに生じたものに限る。以下この章において同じ。)
制限債権
第四十八条第一項
責任制限手続が
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時
船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項
船舶油濁等損害賠償保障法
この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十四号に規定するタンカー油濁損害
第五十七条
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
及び制限債権であるときは、その内容
第六十条
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第六十一条第二項
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第六十六条第一項
手続外訴訟
債権者及び申立人又は受益債務者間の訴訟(以下「手続外訴訟」という。)
第七十条第二項
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて
事項を
(平六法五三・全改、平一六法三七・平二九法四五・一部改正)
(平六法五三・全改、平一六法三七・平二九法四五・令元法一八・一部改正)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
(最高裁判所規則)
★削除★
第三十九条
この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第三十九条に移動しました★
★旧第三十九条の二から移動しました★
(一般船舶油濁損害賠償責任)
(一般船舶等油濁損害賠償責任)
第三十九条の二
一般船舶油濁損害
が生じたときは、当該
一般船舶油濁損害
に係る
燃料油
が積載されていた
一般船舶の一般船舶所有者等
は、連帯してその損害を賠償する
責めに任ずる
。ただし、当該
一般船舶油濁損害
が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
第三十九条
一般船舶等油濁損害
が生じたときは、当該
一般船舶等油濁損害
に係る
燃料油等
が積載されていた
タンカー又は一般船舶の船舶所有者等(燃料油条約第一条第三項に規定する船舶の管理人及び運航者を含む。以下この章及び第四十三条において同じ。)
は、連帯してその損害を賠償する
責任を負う
。ただし、当該
一般船舶等油濁損害
が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
一
戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二
異常な天災地変により生じたこと。
二
異常な天災地変により生じたこと。
三
専ら当該
一般船舶所有者等
及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
三
専ら当該
船舶所有者等
及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
により生じたこと。
四
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
により生じたこと。
2
第三条第二項及び第三項
並びに第四条
の規定は、
一般船舶油濁損害
の賠償について準用する。この場合において、第三条第二項中「タンカーに」とあるのは「
一般船舶に
」と、
「油
に」とあるのは「
燃料油
に」と、
同項及び同条第三項中
「タンカー所有者」とあるのは「
一般船舶所有者等
」と読み替えるものとする。
2
第三条第二項及び第三項
、第四条並びに第十条から第十二条まで
の規定は、
一般船舶等油濁損害
の賠償について準用する。この場合において、第三条第二項中「タンカーに」とあるのは「
タンカー又は一般船舶に
」と、
「原油等
に」とあるのは「
燃料油等
に」と、
★削除★
「タンカー所有者」とあるのは「
タンカー又は一般船舶の第三十九条第一項に規定する船舶所有者等(以下「船舶所有者等」という。)」と、同条第三項中「前二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する前項」と、同項、第十条及び第十一条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と、第十条及び第十一条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、第十二条第一項中「責任条約」とあるのは「燃料油条約
」と読み替えるものとする。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の二繰上)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十条に移動しました★
★旧第三十九条の三から移動しました★
(一般船舶所有者等の責任の制限)
(一般船舶の船舶所有者等の責任の制限)
第三十九条の三
前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定により
一般船舶油濁損害
の賠償の
責めに任ずる一般船舶所有者等
(法人である
一般船舶所有者等の
無限責任社員を含む。)の当該
一般船舶油濁損害
に基づく債権に係る責任の制限については、責任制限法で定めるところによる。
第四十条
前条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定により
一般船舶等油濁損害
の賠償の
責任を負うタンカー又は一般船舶の船舶所有者等
(法人である
船舶所有者等の
無限責任社員を含む。)の当該
一般船舶等油濁損害
に基づく債権に係る責任の制限については、責任制限法で定めるところによる。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の三繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十一条に移動しました★
★旧第三十九条の四から移動しました★
(保障契約の締結強制)
(保障契約の締結強制)
第三十九条の四
日本国籍を有する一般船舶(総トン数が百トン以上のものに限る。以下この章において同じ。)は、これ
についてこの法律で定める
一般船舶油濁損害賠償等保障契約
(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、
国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。)
に従事させてはならない。
第四十一条
次の各号に掲げる船舶は、当該船舶
についてこの法律で定める
一般船舶等油濁損害賠償保障契約
(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、
当該各号に定める航海
に従事させてはならない。
★新設★
一
タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 全ての航海
★新設★
二
一般船舶(総トン数が百トン以上千トン以下のものに限り、その航行に際し燃料油等を用いることを要しないものを除く。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 国際航海(本邦の港と本邦以外の地域の港との間の航海をいう。以下同じ。)
2
前項に規定する一般船舶以外の一般船舶は、これ
について保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港
(東京湾、伊勢湾(伊勢湾の湾口に接する海域及び三河湾を含む。)及び瀬戸内海その他の国土交通省令で定める海域(以下この項及び第四十一条の二第一項において「特定海域」という。)を含む。第三十九条の七第二項において同じ。)
に入港
(特定海域への入域を含む。同項において同じ。)
をし、本邦内の港から出港
(特定海域からの出域を含む。同項において同じ。)
をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
2
前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これら
について保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港
★削除★
に入港
★削除★
をし、本邦内の港から出港
★削除★
をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の四繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第三十九条の五から移動しました★
(保障契約)
(保障契約)
第三十九条の五
保障契約は、
次に掲げる損害のいずれをもてん補する
保険契約又はその賠償の義務の履行
及び費用の支払
を担保する契約とする。
第四十二条
保障契約は、
次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を補する
保険契約又はその賠償の義務の履行
★削除★
を担保する契約とする。
一
一般船舶の一般船舶所有者等が当該一般船舶に積載されていた燃料油による一般船舶油濁損害の賠償の責めに任ずる場合において、その賠償の義務の履行により当該一般船舶所有者等に生ずる損害
一
第一種特定船舶 当該第一種特定船舶の船舶所有者が当該第一種特定船舶に積載されていた燃料油等による一般船舶等油濁損害の賠償の責任を負う場合
二
一般船舶が座礁、沈没その他の事由により我が国の領域内に放置された場合であつて、当該一般船舶の一般船舶所有者等が港湾法(昭和二十五年法律第二百十八号)その他法令の規定により当該一般船舶の撤去その他の措置を履行する責めに任ずるときにおいて、当該措置に要する費用の支払により当該一般船舶所有者等に生ずる損害
二
第二種特定船舶 当該第二種特定船舶の船舶所有者等が当該第二種特定船舶に積載されていた燃料油等による一般船舶等油濁損害(第二条第十六号ロに掲げるものを除く。)の賠償の責任を負う場合
2
保障契約は、当該契約において
一般船舶所有者等
の損害を
てん補し
、又は賠償の義務の履行
及び費用の支払
を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
2
保障契約は、当該契約において
第一種特定船舶所有者等
の損害を
補し
、又は賠償の義務の履行
★削除★
を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3
保障契約は、当該契約において
一般船舶所有者等の第一項第一号に掲げる損害(同項各号に掲げる損害以外の一般船舶所有者等に生ずる損害を含むことができる。)をてん補する
ための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている
額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任制限法
第三条第一項の規定に基づき当該
一般船舶所有者等が
その責任を制限することができる場合における責任の限度額(
以下この条
において「責任限度額」という。)に満たないもの
であつてはならず、かつ、当該契約において一般船舶所有者等の第一項第二号に掲げる損害をてん補するための保険金額又は当該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が担保されている額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任限度額に相当する額に満たないもの
であつてはならない。
3
保障契約は、当該契約において
第一種特定船舶所有者等の損害を補する
ための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている
一般船舶等油濁損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法
第三条第一項の規定に基づき当該
第一種特定船舶所有者等が
その責任を制限することができる場合における責任の限度額(
次条第三項
において「責任限度額」という。)に満たないもの
★削除★
であつてはならない。
4
第一項及び前項の規定にかかわらず、その航行に際し燃料油を用いることを要しない一般船舶に係る保障契約は、第一項第二号に掲げる損害をてん補する保険契約又はその費用の支払を担保する契約とし、かつ、当該契約において一般船舶所有者等の同号に掲げる損害をてん補するための保険金額又は当該一般船舶の撤去その他の措置に要する費用の支払が担保されている額が、当該契約に係る一般船舶ごとに、責任限度額に相当する額に満たないものであつてはならない。
4
保障契約(第一種特定船舶に係るものに限る。)は、燃料油条約第七条第六項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の五繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
第四十三条
第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項の規定による第一種特定船舶の船舶所有者等の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第一種特定船舶の船舶所有者等の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
2
前項本文の場合において、保険者等は、第一種特定船舶の船舶所有者等が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。
3
第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、責任限度額まで、責任を制限することができる。
4
第八条から第十条まで及び第十六条の規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。この場合において、第八条中「タンカーごと」とあるのは「第一種特定船舶(第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第一種特定船舶に係る船舶所有者等(第三十九条第一項に規定する船舶所有者等をいう。以下同じ。)」と、第十条中「タンカー油濁損害」とあるのは「一般船舶等油濁損害」と、第十六条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第三十九条第一項又は同条第二項において準用する第三条第二項」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者等」と読み替えるものとする。
5
第三十一条及び第三十二条の規定は、第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、第三十一条中「第二条第十四号ロ」とあるのは、「第二条第十六号ハ」と読み替えるものとする。
6
第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における一般船舶等油濁損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条及び第五十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第四十三条第六項において準用するこの法律
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法第四十三条第六項において準用するこの法律
第十七条第一項
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等
保険者等
第二十八条第一項第四号
船舶、救助船舶又は救助者
タンカー又は一般船舶
第四十八条第一項
責任制限手続が
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時
船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項
船舶油濁等損害賠償保障法
この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十四条に移動しました★
★旧第三十九条の六から移動しました★
(準用)
(保障契約証明書に関する規定の準用)
第三十九条の六
第十七条から第十九条までの規定は、
一般船舶に
係る保障契約について準用する。この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「
一般船舶」と、第十八条第一項中「次条」とあるのは「第三十九条の六において準用する次条
」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「
前条
」と読み替えるものとする。
第四十四条
第十七条から第十九条までの規定は、
第一種特定船舶又は第二種特定船舶に
係る保障契約について準用する。この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「
第四十一条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(燃料油条約の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第二号に規定する第二種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約(以下単に「保障契約」という。)を
」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「
第四十二条
」と読み替えるものとする。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の六繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十五条に移動しました★
★旧第三十九条の七から移動しました★
(保障契約証明書
に相当する書面
の備置き)
(保障契約証明書
★削除★
の備置き)
第三十九条の七
日本国籍を有する一般船舶
は、前条において準用する
第十七条第四項の保障契約証明書に相当する書面
が備え置かれているものでなければ、
国際航海
に従事させてはならない。
第四十五条
次の各号に掲げる船舶
は、前条において準用する
第十七条第一項に規定する書面(以下この条において「保障契約証明書」という。)
が備え置かれているものでなければ、
当該各号に定める航海
に従事させてはならない。
★新設★
一
日本国籍を有する第一種特定船舶 全ての航海
★新設★
二
日本国籍を有する第二種特定船舶 国際航海
2
前項に規定する一般船舶以外の一般船舶は、前条において準用する第十七条第四項の保障契約証明書に相当する
書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
2
次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める
書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
★新設★
一
前項第一号に掲げる第一種特定船舶以外の第一種特定船舶 保障契約証明書、燃料油条約の締約国である外国が交付した当該第一種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する燃料油条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した燃料油条約第七条第十四項に規定する証明書の記載事項を記載した書面
★新設★
二
前項第二号に掲げる第二種特定船舶以外の第二種特定船舶 保障契約証明書
3
前二項の
規定にかかわらず、当該保障契約が
一般船舶所有者等
の損害を
てん補し
、又は賠償の義務の履行
及び費用の支払
を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて
前二項に規定する
保障契約証明書
に相当する書面
に代えることができる。
3
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の
規定にかかわらず、当該保障契約が
第二種特定船舶の船舶所有者等
の損害を
補し
、又は賠償の義務の履行
★削除★
を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて
★削除★
保障契約証明書
★削除★
に代えることができる。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の七繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第四十六条に移動しました★
★旧第三十九条の八から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第三十九条の八
この章の規定は、外国が所有する一般船舶
については、適用しない。
第四十六条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶
については、適用しない。
★新設★
一
この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定 外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの
★新設★
二
この章の規定 外国が所有する第二種特定船舶
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第三九条の八繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(難破物除去損害賠償責任)
第四十七条
難破物除去損害が生じたときは、当該難破物除去損害に係るタンカー又は一般船舶の船舶所有者は、その損害を賠償する責任を負う。ただし、当該難破物除去損害が次の各号のいずれかに該当するときは、この限りでない。
一
戦争、内乱又は暴動により生じたこと。
二
異常な天災地変により生じたこと。
三
専ら当該船舶所有者及びその使用する者以外の者の悪意により生じたこと。
四
専ら国又は公共団体の航路標識又は交通整理のための信号施設の管理の
瑕
(
か
)
疵
(
し
)
により生じたこと。
2
第三条第三項、第四条及び第十条の規定は、難破物除去損害の賠償について準用する。この場合において、同項中「前二項」とあり、及び同条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第四十七条第一項」と、同項及び同条中「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(難破物除去損害賠償請求事件の管轄)
第四十八条
前条第一項の規定に基づくタンカー又は一般船舶の船舶所有者に対する訴えは、難破物が我が国の領域内又は排他的経済水域内において生じたときは、日本の裁判所に提起することができる。
2
第十一条の規定は、前項の訴えについて準用する。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保障契約の締結強制)
第四十九条
次の各号に掲げる船舶は、当該船舶についてこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約(以下この章において単に「保障契約」という。)が締結されているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
一
タンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。以下この章において「第一種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 全ての航海
二
一般船舶(総トン数が百トン以上三百トン未満のものに限る。以下この章において「第二種特定船舶」という。)で日本国籍を有するもの 国際航海
2
前項第一号に掲げる船舶以外の第一種特定船舶及び同項第二号に掲げる船舶以外の第二種特定船舶は、これらについて保障契約が締結されているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保障契約)
第五十条
保障契約は、次の各号に掲げる船舶の区分に応じ、当該各号に定める場合において、その賠償の義務の履行により第一種特定船舶所有者等(第一号に掲げる船舶にあつては船舶所有者をいい、第二号に掲げる船舶にあつては船舶所有者等をいう。次項及び第三項において同じ。)に生ずる損害を補する保険契約又はその賠償の義務の履行を担保する契約とする。
一
第一種特定船舶 当該第一種特定船舶の船舶所有者が当該第一種特定船舶による難破物除去損害の賠償の責任を負う場合
二
第二種特定船舶 当該第二種特定船舶の船舶所有者等が当該第二種特定船舶による難破物除去損害(我が国の領域内における第二条第十七号イからハまでに掲げる措置に要する費用の負担により生ずる損害に限る。)の賠償の責任を負う場合
2
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を補し、又は賠償の義務の履行を担保する者が船主相互保険組合、保険会社その他の政令で定める者であるものでなければならない。
3
保障契約は、当該契約において第一種特定船舶所有者等の損害を補するための保険金額又は賠償の義務の履行が担保されている難破物除去損害の額が、当該契約に係る第一種特定船舶又は第二種特定船舶ごとに、責任制限法第三条第一項の規定に基づき当該第一種特定船舶所有者等がその責任を制限することができる場合における責任の限度額(次条第三項において「責任限度額」という。)に満たないものであつてはならない。
4
保障契約(第一種特定船舶に係るものに限る。)は、難破物除去条約第十二条第六項の規定に適合する限り、その効力を失わせ、又はその内容を変更することができるものでなければならない。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保険者等に対する損害賠償額の請求等)
第五十一条
第四十七条第一項の規定による第一種特定船舶の船舶所有者の損害賠償の責任が発生したときは、被害者は、保険者等に対し、損害賠償額の支払を請求することができる。ただし、第一種特定船舶の船舶所有者の悪意によつてその損害が生じたときは、この限りでない。
2
前項本文の場合において、保険者等は、第一種特定船舶の船舶所有者が被害者に対して主張することができる抗弁のみをもつて被害者に対抗することができる。
3
第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等は、当該損害賠償額の支払に係る債権について、この法律で定めるところにより、責任限度額まで、責任を制限することができる。
4
第八条から第十条まで、第十六条及び第四十八条第一項の規定は、第一項の規定に基づき損害賠償額の支払をする保険者等について準用する。この場合において、第八条中「タンカーごと」とあるのは「第一種特定船舶(第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶をいう。)ごと」と、「タンカーに係るタンカー所有者」とあるのは「第一種特定船舶に係る船舶所有者」と、第十条中「タンカー油濁損害」とあるのは「難破物除去損害」と、第十六条中「第三条第一項又は第二項」とあるのは「第四十七条第一項」と、「タンカー所有者」とあるのは「船舶所有者」と読み替えるものとする。
5
第三十一条及び第三十二条の規定は、第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続について準用する。この場合において、第三十一条中「、本邦内又は排他的経済水域内における損害を防止するための第二条第十四号ロに規定する措置が本邦及び排他的経済水域の外において執られ、かつ、本邦内及び排他的経済水域内において損害が生じなかつたときは、当該措置を執つた者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所又はこの裁判所がないときは、最高裁判所が定める地方裁判所の管轄に専属する」とあるのは、「専属する」と読み替えるものとする。
6
第三項の規定により保険者等が責任を制限する場合における難破物除去損害に係る責任制限手続については、責任制限法第三章(第九条、第十条、第十六条、第四節及び第五十四条を除く。)の規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる責任制限法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第十三条
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法(昭和五十年法律第九十五号)第五十一条第六項において準用するこの法律
第十四条第一項、第十五条、第三十三条及び第四十条第一項
この法律
船舶油濁等損害賠償保障法第五十一条第六項において準用するこの法律
第十七条第一項
船舶所有者等若しくは救助者又は被用者等
保険者等
第二十八条第一項第四号
船舶、救助船舶又は救助者
タンカー又は一般船舶
第四十八条第一項
責任制限手続が
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害(以下「船舶油濁等損害」という。)に係る責任制限手続が
責任制限手続開始の時又は責任制限手続拡張の時
船舶油濁等損害に係る責任制限手続開始の時又は船舶油濁等損害に係る責任制限手続拡張の時
第四十八条第二項
船舶油濁等損害賠償保障法
この法律
同法第二条第十三号に規定する船舶油濁等損害
船舶油濁等損害賠償保障法第二条第十七号に規定する難破物除去損害
第五十七条
並びに制限債権であるときは、その内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
及び制限債権であるときは、その内容
第六十条
内容並びに人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第六十一条第二項
内容及び人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別
内容
第七十条第二項
事項を人の損害に関する債権と物の損害に関する債権との別に従つて
事項を
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保障契約証明書に関する規定の準用)
第五十二条
第十七条から第十九条までの規定は、第一種特定船舶又は第二種特定船舶に係る保障契約について準用する。この場合において、第十七条第一項中「タンカー(責任条約の締約国である外国の国籍を有するタンカーを除く。)」とあるのは「第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(難破物除去条約の締約国である外国の国籍を有するものを除く。)又は同項第二号に規定する第二種特定船舶」と、「保障契約を」とあるのは「同項に規定する保障契約(以下単に「保障契約」という。)を」と、第十九条中「第十四条」とあるのは「第五十条」と読み替えるものとする。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(保障契約証明書の備置き)
第五十三条
次の各号に掲げる船舶は、前条において準用する第十七条第一項に規定する書面(以下この条において「保障契約証明書」という。)が備え置かれているものでなければ、当該各号に定める航海に従事させてはならない。
一
日本国籍を有する第一種特定船舶 全ての航海
二
日本国籍を有する第二種特定船舶 国際航海
2
次の各号に掲げる船舶は、当該各号に定める書面が備え置かれているものでなければ、本邦内の港に入港をし、本邦内の港から出港をし、又は本邦内の係留施設を使用してはならない。
一
前項第一号に掲げる第一種特定船舶以外の第一種特定船舶 保障契約証明書、難破物除去条約の締約国である外国が交付した当該第一種特定船舶について保障契約が締結されていることを証する難破物除去条約の附属書の様式による書面又は外国が交付した難破物除去条約第十二条第十四項に規定する証明書の記載事項を記載した書面
二
前項第二号に掲げる第二種特定船舶以外の第二種特定船舶 保障契約証明書
3
第一項(第二号に係る部分に限る。)及び前項(第二号に係る部分に限る。)の規定にかかわらず、当該保障契約が第二種特定船舶の船舶所有者等の損害を補し、又は賠償の義務の履行を担保するために必要な資力及び信用を有する保険者等として国土交通大臣の指定するものと締結したものであるときは、当該保障契約の契約書の写しその他国土交通省令で定める保障契約の締結を証する書面をもつて保障契約証明書に代えることができる。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(適用除外)
第五十四条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める船舶については、適用しない。
一
この章(前条第二項(第一号に係る部分に限る。)を除く。)の規定 外国が所有する第一種特定船舶であつて、これについて保障契約が締結されていないもの
二
この章の規定 外国が所有する第二種特定船舶
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第四十条から移動しました★
(船舶先取特権)
(船舶先取特権)
第四十条
タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
第五十五条
タンカー油濁損害に係る制限債権者は、その制限債権に関し、事故に係る船舶及びその属具について先取特権を有する。
2
前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。
2
前項の先取特権は、商法(明治三十二年法律第四十八号)第八百四十二条第五号の先取特権に次ぐ。
3
商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。
3
商法第八百四十三条第二項本文、第八百四十四条から第八百四十六条まで及び第八百四十八条第一項の規定は、第一項の先取特権について準用する。
4
第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。
4
第一項の先取特権が消滅する前に責任制限手続開始の決定があつた場合において、その決定を取り消す決定又は責任制限手続廃止の決定が確定したときは、前項において準用する商法第八百四十六条の規定にかかわらず、第一項の先取特権は、その確定後一年を経過した時に消滅する。
(平一六法三七・平三〇法二九・一部改正)
(平一六法三七・平三〇法二九・一部改正、令元法一八・旧第四〇条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第四十一条から移動しました★
(締約国である外国における基金の形成の効果)
(締約国である外国における基金の形成の効果)
第四十一条
責任条約の締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。
第五十六条
責任条約の締約国である外国において責任条約第五条の規定により基金が形成された場合においては、当該基金から支払を受けることができる制限債権については、タンカー油濁損害に係る制限債権者は、当該基金以外のタンカー所有者又は保険者等の財産に対してその権利を行使することができない。
2
責任制限法第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
2
責任制限法第三十四条から第三十六条までの規定は、前項の場合について準用する。
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・一部改正、令元法一八・旧第四一条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(最高裁判所規則)
第五十七条
この法律に定めるもののほか、責任制限手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第四十一条の二から移動しました★
(保障契約情報)
(保障契約情報)
第四十一条の二
本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港
(一般船舶にあつては、特定海域への入域を含む。以下同じ。)
をしようとする特定船舶(
二千トンを超えるばら積みの油の輸送の用に供している
タンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び
第四十八条第六号
において同じ。)の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約
又は一般船舶油濁損害賠償等保障契約(以下この章
において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下
★挿入★
「保障契約情報」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする。
第五十八条
本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港
★削除★
をしようとする特定船舶(
総トン数が三百トン以上の
タンカー又は総トン数が百トン以上の一般船舶をいう。以下この章及び
第六十八条第六号
において同じ。)の船長は、第三項に規定する場合を除き、国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ、当該特定船舶の名称、船籍港、当該特定船舶に係るこの法律で定めるタンカー油濁損害賠償保障契約
、一般船舶等油濁損害賠償保障契約又は難破物除去損害賠償保障契約(次条第一項及び第六十条第一項
において単に「保障契約」という。)の締結の有無その他の国土交通省令で定める事項(以下
この項及び第三項において
「保障契約情報」という。)を国土交通大臣に通報しなければならない。通報した保障契約情報を変更しようとするときも、同様とする。
2
前項の規定により船長がしなければならない通報は、
当該特定船舶のタンカー所有者若しくは一般船舶所有者等(以下この章において単に「所有者等」という。)又は船長若しくは所有者等の代理人
もすることができる。
2
前項の規定により船長がしなければならない通報は、
次の各号に掲げる当該特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者
もすることができる。
★新設★
一
タンカー タンカー所有者又は船長若しくはタンカー所有者の代理人
★新設★
二
総トン数が千トンを超える一般船舶 船舶所有者又は船長若しくは船舶所有者の代理人
★新設★
三
総トン数が千トン以下の一般船舶 船舶所有者等又は船長若しくは船舶所有者等の代理人
3
荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。
3
荒天、遭難その他の国土交通省令で定めるやむを得ない事由によりあらかじめ保障契約情報を通報しないで本邦以外の地域の港から本邦内の港に入港をした特定船舶の船長は、国土交通省令で定めるところにより、入港後直ちに、保障契約情報を国土交通大臣に通報しなければならない。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第四一条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第四十二条から移動しました★
(報告及び検査)
(報告及び検査)
第四十二条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第十七条第一項若しくは第二十条第二項
又は第三十九条の七各項
に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。
第五十九条
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、本邦内の港又は係留施設にある特定船舶の船長に対し、当該特定船舶に係る保障契約に関し報告をさせ、又はその職員に、当該特定船舶に立ち入り、第十七条第一項若しくは第二十条第二項
、第四十五条各項若しくは第五十三条各項
に規定する書面その他の物件を検査させ、若しくは関係人に質問をさせることができる。
★新設★
2
国土交通大臣は、この法律の施行に必要な限度において、次の各号に掲げる特定船舶の区分に応じ、当該各号に定める者に対し、港湾法その他法令の規定により除去その他の措置が必要となつた難破物に係るこの法律で定める難破物除去損害賠償保障契約に関し報告をさせ、又は当該契約が締結されていることを証する資料の提出を求めることができる。
一
我が国の領域内又は排他的経済水域内における難破物に係る第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶 船舶所有者
二
我が国の領域内における難破物に係る第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶 船舶所有者等
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
3
第一項
の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証票を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
4
第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(平一一法一六〇・平一六法三七・一部改正)
(平一一法一六〇・平一六法三七・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第四二条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十条に移動しました★
★旧第四十二条の二から移動しました★
(保障契約締結の命令等)
(保障契約締結の命令等)
第四十二条の二
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第十三条若しくは第二十条
又は第三十九条の四
若しくは
第三十九条の七
の規定に違反する事実があると認めるときは、
★挿入★
当該特定船舶の
船長又は所有者等
に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
第六十条
国土交通大臣は、前条第一項の規定による報告の徴収又は立入検査の結果、当該特定船舶について第十三条若しくは第二十条
、第四十一条
若しくは
第四十五条又は第四十九条若しくは第五十三条
の規定に違反する事実があると認めるときは、
次の各号に掲げる
当該特定船舶の
区分に応じ、当該各号に定める者
に対し、保障契約の締結その他その違反を是正するために必要な措置を執るべきことを命ずることができる。
★新設★
一
タンカー 船長又はタンカー所有者
★新設★
二
第四十一条第一項第一号又は第四十九条第一項第一号に規定する第一種特定船舶(一般船舶に限る。) 船長又は船舶所有者
★新設★
三
第四十一条第一項第二号又は第四十九条第一項第二号に規定する第二種特定船舶 船長又は船舶所有者等
2
前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。
2
前項の場合において、国土交通大臣は、必要があると認めるときは、同項の是正のための措置が執られるまでの間、当該特定船舶の航行の停止を命ずることができる。
3
国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
3
国土交通大臣は、前項の規定による処分に係る特定船舶について、第一項に規定する事実がなくなつたと認めるときは、直ちに、その処分を取り消さなければならない。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第四二条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
(締約国への報告等)
第六十一条
日本国籍を有するタンカー又は一般船舶の船長は、難破物除去条約の締約国である外国であつて難破物除去条約第三条第二項の規定による通告を行つたものの領域内又は難破物除去条約の締約国である外国の難破物除去条約第一条第一項に規定する水域内に難破物が生じた海難に遭遇したときは、国土交通省令で定めるところにより、船舶所有者の氏名又は名称、難破物の位置その他の国土交通省令で定める事項を、遅滞なく、当該外国に報告しなければならない。ただし、当該タンカー若しくは一般船舶の船舶所有者等その他国土交通省令で定める者又は当該海難に遭遇した他の船舶が報告をしたことが明らかなときは、この限りでない。
2
前項に規定するタンカー又は一般船舶の船長は、同項本文に規定する場合において、海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律(昭和四十五年法律第百三十六号)第三十八条第一項、第二項、第五項若しくは第七項又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第十四条の二の規定による通報をしたときは、当該通報をした事項については、前項の規定による報告をすることを要しない。
(令元法一八・追加)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第四十三条から移動しました★
(適用除外)
(適用除外)
第四十三条
この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。
第六十二条
この法律の規定は、公用に供するタンカー及び一般船舶については、適用しない。
(平一六法三七・一部改正)
(平一六法三七・一部改正、令元法一八・旧第四三条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第四十三条の二から移動しました★
(責務)
(指導等)
第四十三条の二
★新設★
第六十三条
国土交通大臣は、この法律の目的を達成するため必要があると認めるときは、船舶所有者その他の者に対し、船舶油濁等損害の被害者の保護の充実及び国際約束の適確な実施の確保を図るため必要な指導、助言及び勧告をすることができる。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
国土交通大臣は
★挿入★
、
船舶油濁損害
の被害者の保護の充実を図るため、
船舶油濁損害
に関し、国際約束の適確な実施の確保及び
関係者
に対する適切な情報の提供に努めなければならない。
2
国土交通大臣は
、前項に定めるもののほか
、
船舶油濁等損害
の被害者の保護の充実を図るため、
船舶油濁等損害
に関し、国際約束の適確な実施の確保及び
被害者その他の者
に対する適切な情報の提供に努めなければならない。
(平一六法三七・追加)
(平一六法三七・追加、令元法一八・一部改正・旧第四三条の二繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(権限の委任)
(権限の委任)
第四十四条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
第六十四条
この法律の規定により国土交通大臣の権限に属する事項は、国土交通省令で定めるところにより、地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に行わせることができる。
(昭五五法八五・昭五九法二五・平一一法一六〇・平一四法五四・一部改正)
(昭五五法八五・昭五九法二五・平一一法一六〇・平一四法五四・一部改正、令元法一八・旧第四四条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十五条に移動しました★
★旧第四十五条から移動しました★
第四十五条
第三十八条
★挿入★
において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人又は第三十八条
★挿入★
において準用する責任制限法第四十三条第一項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し
賄
賂
(
ろ
)
を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十五条
第三十八条
、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項
において準用する責任制限法第二十七条の規定により選任された管理人又は第三十八条
、第四十三条第六項若しくは第五十一条第六項
において準用する責任制限法第四十三条第一項の規定により選任された管理人代理がその職務に関し
賄賂
を収受し、又はこれを要求し、若しくは約束したときは、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
2
前項の場合において、収受した
賄
賂
(
ろ
)
は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
2
前項の場合において、収受した
賄賂
は、没収する。その全部又は一部を没収することができないときは、その価額を追徴する。
(平六法五三・一部改正)
(平六法五三・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第四五条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十六条に移動しました★
★旧第四十六条から移動しました★
第四十六条
前条第一項に規定する
賄
賂
(
ろ
)
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第六十六条
前条第一項に規定する
賄賂
を供与し、又はその申込み若しくは約束をした者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
(平六法五三・一部改正)
(平六法五三・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第四六条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十七条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
第四十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第六十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
一
第十三条第一項
又は第三十九条の四第一項
の規定に違反した者
一
第十三条第一項
、第四十一条第一項又は第四十九条第一項
の規定に違反した者
二
第十三条第二項
又は第三十九条の四第二項
の規定の違反となるような行為をした者
二
第十三条第二項
、第四十一条第二項又は第四十九条第二項
の規定の違反となるような行為をした者
三
偽りその他不正の手段により、第十七条第一項(
第三十九条の六
において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者
三
偽りその他不正の手段により、第十七条第一項(
第四十四条及び第五十二条
において準用する場合を含む。)に規定する書面の交付又は再交付を受けた者
四
第三十八条
★挿入★
において準用する責任制限法第四十条第二項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者
四
第三十八条
、第四十三条第六項又は第五十一条第六項
において準用する責任制限法第四十条第二項の規定による報告又は書類の提出を求められて、報告をせず、若しくは書類の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の書類の提出をした者
五
第四十二条の二第二項
の規定による命令に違反した者
五
第六十条第二項
の規定による命令に違反した者
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第四七条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十八条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
第四十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第六十八条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第十九条(
第三十九条の六
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
一
第十九条(
第四十四条及び第五十二条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第二十条第一項
又は第三十九条の七第一項
の規定に違反した者
二
第二十条第一項
、第四十五条第一項又は第五十三条第一項
の規定に違反した者
三
第二十条第二項
又は第三十九条の七第二項
の規定の違反となるような行為をした者
三
第二十条第二項
、第四十五条第二項又は第五十三条第二項
の規定の違反となるような行為をした者
四
第二十八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
四
第二十八条第一項又は第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
五
第四十一条の二第一項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
五
第五十八条第一項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をして入港をした船長
六
第四十一条の二第二項
の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。)
六
第五十八条第二項
の規定による通報に際して虚偽の通報をした者(当該特定船舶が入港をした場合に限る。)
七
第四十一条の二第三項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
七
第五十八条第三項
の規定による通報をせず、又は虚偽の通報をした船長
八
第四十二条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
八
第五十九条第一項
の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者
九
第四十二条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
九
第五十九条第一項
の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対し陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
★新設★
十
第五十九条第二項の規定による報告をせず、若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告をし、若しくは虚偽の資料の提出をした者
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第四八条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第六十九条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
第四十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。
第六十九条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関して前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、前二条の罰金刑を科する。
(令元法一八・旧第四九条繰下)
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★第七十条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
第五十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
第七十条
次の各号のいずれかに該当する者は、二十万円以下の過料に処する。
一
第十八条第一項(
第三十九条の六
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第十八条第一項(
第四十四条及び第五十二条
において準用する場合を含む。)の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十八条第三項(
第三十九条の六
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
二
第十八条第三項(
第四十四条及び第五十二条
において準用する場合を含む。)の規定に違反した者
(平六法五三・平一六法三七・一部改正)
(平六法五三・平一六法三七・一部改正、令元法一八・一部改正・旧第五〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年十月一日
~令和元年五月三十一日法律第十八号~
★新設★
附 則(令和元・五・三一法一八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、二千一年の燃料油による汚染損害についての民事責任に関する国際条約及び二千七年の難破物の除去に関するナイロビ国際条約が日本国について効力を生ずる日〔令和二年一〇月一日〕から施行する。ただし、次条並びに附則第六条〔中略〕の規定は、同日前の政令で定める日から施行する。〔令和元年政令第二〇七号で同二年三月一日から施行〕
(経過措置)
第二条
国土交通大臣は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、この法律による改正後の船舶油濁等損害賠償保障法(以下「新法」という。)の次の各号に掲げる規定の例により、当該各号に定める書面を交付することができる。
一
新法第四十四条において準用する新法第十七条 一般船舶等油濁損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
二
新法第五十二条において準用する新法第十七条 難破物除去損害賠償保障契約が締結されていることを証する書面
2
前項の規定により交付した書面は、その交付後施行日までの間に国土交通省令で定める事由が生じたときを除き、施行日以後は、次の各号に掲げる書面の区分に応じ、当該各号に定める書面とみなす。
一
前項第一号に定める書面 新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書
二
前項第二号に定める書面 新法第五十三条第一項に規定する保障契約証明書
3
第一項第一号及び第二号に定める書面の様式並びに交付及び再交付その他当該書面に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。
4
第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を申請しようとする者は、国土交通省令で定めるところにより、手数料を納付しなければならない。
5
偽りその他不正の手段により第一項第一号又は第二号に定める書面の交付又は再交付を受けた者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第三条
新法の次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める損害について適用し、この法律による改正前の船舶油濁損害賠償保障法(以下「旧法」という。)第二条第七号の二に規定する一般船舶油濁損害の原因となった最初の事実が施行日前に生じた場合における当該一般船舶油濁損害については、なお従前の例による。
一
新法第六章及び第四十三条 新法第二条第十六号に規定する一般船舶等油濁損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該一般船舶等油濁損害
二
新法第八章及び第五十一条 新法第二条第十七号に規定する難破物除去損害の原因となった最初の事実が施行日以後に生じた場合における当該難破物除去損害
2
新法の次の各号に掲げる規定は、この法律の施行の際現に本邦内の港又は係留施設にある船舶で当該各号に定めるものについては、施行日以後初めて本邦内の港から出港をするときまでは、適用しない。
一
新法第四十一条第二項及び第四十五条第二項 日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が千トンを超えるものに限り、その航行に際し新法第二条第七号に規定する燃料油等を用いることを要しないものを除く。)
二
新法第四十九条第二項及び第五十三条第二項 日本国籍を有しないタンカー又は一般船舶(いずれも総トン数が三百トン以上のものに限る。)
3
新法第六十一条の規定は、新法第二条第八号に規定する難破物が生じた最初の事実が施行日前に生じたものである場合には、適用しない。
第四条
次の各号に掲げる一般船舶についてこの法律の施行の際現に締結されている旧法第三十九条の四第一項に規定する保障契約は、当該各号に定める契約とみなす。
一
総トン数が三百トン以上千トン以下の一般船舶 新法第四十一条第一項に規定する保障契約
二
総トン数が百トン以上三百トン未満の一般船舶 新法第四十一条第一項及び第四十九条第一項に規定する保障契約
2
次の各号に掲げる契約に係る旧法第三十九条の七第一項に規定する書面は、当該各号に定める書面とみなす。この場合において、新法第四十四条及び第五十二条中「第十四条」とあるのは「第十四条の規定」と、新法第四十四条中「第四十二条」とあり、及び新法第五十二条中「第五十条」とあるのは「国土交通省令で定める基準」とする。
一
前項の規定により同項第一号に定める契約とみなされる契約(次号に掲げる契約を除く。) 新法第四十五条第一項に規定する保障契約証明書
二
前項の規定により同項第二号に定める契約とみなされる契約 新法第四十五条第一項及び第五十三条第一項に規定する保障契約証明書
(罰則に関する経過措置)
第五条
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六条
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要となる経過措置は、政令で定める。
(調整規定)
第十四条
施行日が民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行の日以後となる場合には、前条の規定は、適用しない。