社会保険診療報酬支払基金法
昭和二十三年七月十日 法律 第百二十九号
医療保険制度の適正かつ効率的な運営を図るための健康保険法等の一部を改正する法律
令和元年五月二十二日 法律 第九号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第三条
基金は、主たる事務所を東京都に
、従たる事務所を各都道府県に
置く。
第三条
基金は、主たる事務所を東京都に
★削除★
置く。
2
基金は、前項に定めるものの外、必要の地に従たる事務所の出張所を置くことができる。
★削除★
(令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第五条
基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所
、従たる事務所及びその出張所
の所在地において、
その事務所又は出張所
を管轄する法務局
若しくは地方法務局若しくはこれらの支局又はこれらの出張所
に必要な事項を登記しなければならない。
第五条
基金は、政令の定めるところにより、主たる事務所
★削除★
の所在地において、
主たる事務所
を管轄する法務局
★削除★
に必要な事項を登記しなければならない。
2
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
2
前項の規定によつて登記を必要とする事項は、登記した後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(昭二四法一三七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第六条繰上)
(昭二四法一三七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・旧第六条繰上、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第十二条
基金の従たる事務所及びその出張所に幹事を置く。
第十二条
理事長は、理事又は職員のうちから、基金の業務の一部に関し一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する代理人を選任することができる。
2
幹事は、保険者を代表する者、被保険者を代表する者、診療担当者を代表する者及び公益を代表する者につき、理事長が各々同数を選任する。
3
理事長が、前項の幹事を選任しようとするときは、第十条第三項及び第四項の規定を準用する。
(平一四法一六八・一部改正・旧第一一条繰下)
(令元法九・全改)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第十三条
前条の幹事のうち、一人を幹事長とする。
第十三条
削除
2
幹事長は、理事長が、これを選任及び解任するものとする。
3
幹事長は、定款の定めるところにより、従たる事務所及びその出張所の業務に関し、一切の裁判上及び裁判外の行為をする権限を有する。
(平一四法一六八・旧第一二条繰下)
(令元法九)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第十六条
基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、
従たる事務所ごとに
、審査委員会を設けるものとする。
第十六条
基金は、前条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項の審査(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書の審査を除く。)を行うため、
定款の定めるところにより
、審査委員会を設けるものとする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ
幹事長
が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ
理事長
が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第十七条
基金の
従たる事務所の幹事は
、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる。
第十七条
基金の
理事は、定款の定めるところにより
、審査委員会に出席して、審査に関して意見を述べ、必要ある場合には、審査の内容につき説明を求めることができる。
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下)
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二十条
審査委員、役員
、幹事
若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
第二十条
審査委員、役員
★削除★
若しくは職員又はこれらの職にあつた者は、職務上知得した秘密を故なく漏らしてはならない。
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の五繰下、平一八法八三・一部改正)
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の五繰下、平一八法八三・令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二十一条
基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
第二十一条
基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、第二項並びに第三項の審査を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2
第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
この場合において、第十六条第二項中「幹事長」とあるのは「理事長」と、第十七条中「従たる事務所の幹事」とあるのは「理事」と読み替えるものとする。
2
第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
★削除★
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下)
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二十五条
基金は、毎事業年度末に第十五条第一項から第三項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
第二十五条
基金は、毎事業年度末に第十五条第一項から第三項までに規定する業務に関する財産目録及び事業状況報告書を作成し、これに関する監事の意見を付して、事業年度経過後三月以内に、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。
2
基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを
各事務所
に備えて置かなければならない。
2
基金は、前項の規定により厚生労働大臣に提出した財産目録及び事業状況報告書を公告し、かつ、これらを
主たる事務所
に備えて置かなければならない。
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一六条繰下)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・昭五九法七七・平九法一〇三・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一六条繰下、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第二十六条
基金は、各保険者(第十五条第二項及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数
★挿入★
を基準として負担させるものとする。
第二十六条
基金は、各保険者(第十五条第二項及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から第四号まで並びに同条第二項及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数
、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるもの
を基準として負担させるものとする。
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・一部改正)
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第三十二条
基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十八条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
第三十二条
基金の代表者、代理人、使用人その他の従業者が、第二十八条の規定による報告を怠り、若しくは虚偽の報告をなし、又は当該職員の検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したときは、これを三十万円以下の罰金に処する。
2
基金の理事長、
理事若しくは
監事
又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長若しくは幹事
が、第十五条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
2
基金の理事長、
理事又は
監事
★削除★
が、第十五条に規定されていない業務を、基金の業務として行つたときもまた同様とする。
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法八七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条繰下)
(昭二四法一六七・昭五七法八〇・平一一法八七・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二三条繰下、令元法九・一部改正)
施行日:令和三年四月一日
~令和元年五月二十二日法律第九号~
第三十四条
基金の理事長、
理事若しくは
監事
又はその従たる事務所若しくはその出張所の幹事長又は幹事
が、この法律又はこの法律に
基いて
発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。
第三十四条
基金の理事長、
理事又は
監事
★削除★
が、この法律又はこの法律に
基づいて
発する命令に違反して、登記をすることを怠り、又は不正の登記をしたときは、二十万円以下の過料に処する。
2
基金の理事長又は理事が、第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
2
基金の理事長又は理事が、第四条第三項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたときも、前項と同様とする。
(昭四五法一一一・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二四条繰下)
(昭四五法一一一・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第二四条繰下、令元法九・一部改正)