社会保険診療報酬支払基金法
昭和二十三年七月十日 法律 第百二十九号
全世代対応型の社会保障制度を構築するための健康保険法等の一部を改正する法律
令和三年六月十一日 法律 第六十六号
条項号:
第九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第十五条
基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
第十五条
基金は、第一条の目的を達成するため、次の業務を行う。
一
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
一
各保険者(国民健康保険法の定めるところにより都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険にあつては、市町村。第六号及び第七号を除き、以下この項において同じ。)から、毎月、その保険者が過去三箇月において最高額の費用を要した月の診療報酬の政令で定める月数分に相当する金額の委託を受けること。
二
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
二
診療担当者の提出する診療報酬請求書に対して、厚生労働大臣の定めるところにより算定したる金額を支払うこと。
三
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
三
診療担当者の提出する診療報酬請求書の審査(その審査について不服の申出があつた場合の再審査を含む。以下同じ。)を行うこと。
四
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
四
前二号に準じ、訪問看護療養費又は家族訪問看護療養費の支払及び審査を行うこと。
五
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
五
保険者から委託された医療保険各法等による保険給付の支給に関する事務(前各号に掲げるものを除く。)を行うこと。
六
保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
六
保険者から委託された健康保険法(大正十一年法律第七十号)第二百五条の四第一項第二号、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十三条の十第一項第二号、私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第四十七条の三第一項第二号、国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第百十四条の二第一項第二号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第一号、地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第百四十四条の三十三第一項第二号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第一号に掲げる情報の収集又は整理に関する事務を行うこと。
七
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
七
保険者から委託された健康保険法第二百五条の四第一項第三号、船員保険法第百五十三条の十第一項第三号、私立学校教職員共済法第四十七条の三第一項第三号、国家公務員共済組合法第百十四条の二第一項第三号、国民健康保険法第百十三条の三第一項第二号、地方公務員等共済組合法第百四十四条の三十三第一項第三号又は高齢者の医療の確保に関する法律第百六十五条の二第一項第二号に掲げる情報の利用又は提供に関する事務を行うこと。
八
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
八
診療報酬請求書及び特定健康診査等(高齢者の医療の確保に関する法律第十八条第二項第一号に規定する特定健康診査等をいう。)に関する記録に係る情報その他の国民の保健医療の向上及び福祉の増進並びに医療費適正化に資する情報の収集、整理及び分析並びにその結果の活用の促進に関する事務を行うこと。
九
前各号の業務に附帯する業務
九
前各号の業務に附帯する業務
十
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
十
前各号に掲げるもののほか、第一条の目的を達成するために必要な業務
2
基金は、前項に定める業務のほか、生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べ、また、生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うことができる。防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたとき、並びに精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの条に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときにおいても、同様とする。
2
基金は、前項に定める業務のほか、次の業務を行うことができる。
一
生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第五十三条第三項、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第十九条の二十第三項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第二十条第七項において準用する場合を含む。)、戦傷病者特別援護法(昭和三十八年法律第百六十八号)第十五条第三項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成六年法律第百十七号)第十五条第三項若しくは第二十条第一項、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成十年法律第百十四号)第四十条第五項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律(平成十五年法律第百十号)第八十四条第三項、石綿による健康被害の救済に関する法律(平成十八年法律第四号)第十四条第一項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第七十三条第三項又は難病の患者に対する医療等に関する法律(平成二十六年法律第五十号)第二十五条第三項の規定により医療機関の請求することのできる診療報酬の額又は被爆者一般疾病医療機関若しくは保険医療機関等若しくは生活保護指定医療機関に支払うべき額の決定について意見を求められたときは、意見を述べること。
二
生活保護法第五十三条第四項、戦傷病者特別援護法第十五条第四項(同法第二十条第三項において準用する場合を含む。)、原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第十五条第四項若しくは第二十条第二項、児童福祉法第十九条の二十第四項(同法第二十一条の二、第二十一条の五の三十及び第二十四条の二十一並びに母子保健法第二十条第七項において準用する場合を含む。)、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律第四十条第六項、心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律第八十四条第四項、石綿による健康被害の救済に関する法律第十四条第二項、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十三条第四項又は難病の患者に対する医療等に関する法律第二十五条第四項の規定により医療機関に対する診療報酬又は一般疾病医療費若しくは医療費に相当する額の支払に関する事務を委託されたときは、その支払に必要な事務を行うこと。
三
防衛省の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十二条第三項の規定により、療養を担当する者が国に対して請求することができる診療報酬の額の審査に関する事務及びその診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
四
精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和二十五年法律第百二十三号)第二十九条の七又は麻薬及び向精神薬取締法(昭和二十八年法律第十四号)第五十八条の十五の規定により、これらの規定に規定する審査、額の算定又は診療報酬の支払に関する事務を委託されたときは、これらに必要な事務を行うこと。
五
生活保護法第八十条の四第一項の規定により情報の収集若しくは整理又は利用若しくは提供に関する事務を委託されたときは、その収集若しくは整理又は利用若しくは提供に必要な事務を行うこと。
3
基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
3
基金は、前二項に定める業務の遂行に支障のない範囲内で、国、都道府県、市町村又は独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。以下同じ。)の委託を受けて、国、都道府県、市町村又は独立行政法人が行う医療に関する給付であつて厚生労働大臣の定めるものについて医療機関が請求することができる費用の額の審査及び支払に関する事務を行うことができる。
4
基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
4
基金は、前三項の業務を行う場合には、定款の定めるところにより、保険者、国、都道府県、市町村若しくは独立行政法人又は厚生労働大臣若しくは都道府県知事とそれぞれ契約を締結するものとする。
5
基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
5
基金は、第一項第八号に掲げる業務の運営に関する事項を定めるに当たつては、当該業務に関し専門的な知識及び経験を有する者の意見を聴かなければならない。
6
基金は、第一項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
6
基金は、第一項第十号に掲げる業務を行おうとするときは、厚生労働大臣の認可を受けなければならない。
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令五法三一・一部改正)
(昭二四法一六七・昭二五法一四四・昭二六法九六・昭二七法一二七・昭二八法二一・昭二八法一六一・昭二九法二六・昭二九法二八・昭三〇法一一一・昭三二法四一・昭三三法一二〇・昭三四法五三・昭三五法一三六・昭三六法六六・昭三六法九四・昭三八法一〇八・昭三八法一六八・昭四〇法一三九・昭四〇法一四一・昭四四法九〇・昭四七法九六・昭四八法一一一・昭五一法六二・昭五五法一〇八・昭五七法八〇・昭五九法七七・昭六一法一〇六・昭六二法九八・平二法三三・平二法三六・平三法八九・平六法五六・平六法一一七・平七法九四・平九法一二四・平一〇法一一四・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一三条繰下、平一五法一一〇・平一七法一二三・平一八法四・平一八法八三・平一八法一〇六・平一八法一一八・平二四法五一・平二六法四七・平二六法五〇・平二七法三一・平二九法五二・令元法九・令三法六六・令五法三一・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第十六条
基金は、前条第一項第三号及び第四号、
第二項
並びに第三項の審査
★挿入★
(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書
の審査を除く
。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
第十六条
基金は、前条第一項第三号及び第四号、
第二項第三号及び第四号
並びに第三項の審査
並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務
(厚生労働大臣の定める診療報酬請求書
に係るものを除く。次条及び第十八条第一項において「審査等」という
。)を行うため、定款の定めるところにより、審査委員会を設けるものとする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
2
審査委員会の委員は、診療担当者を代表する者、保険者を代表する者及び学識経験者のうちから、定款の定めるところにより、それぞれ理事長が委嘱するものとし、その数は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ同数とする。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
3
前項の委嘱は、診療担当者を代表する者及び保険者を代表する者については、それぞれ所属団体の推薦により行わなければならない。
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・全改、昭二五法一四四・昭二六法九六・昭五一法六二・昭五九法七七・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第十七条
基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、
審査に
関して意見を述べ、必要ある場合には、
審査の
内容につき説明を求めることができる。
第十七条
基金の理事は、定款の定めるところにより、審査委員会に出席して、
審査等に
関して意見を述べ、必要ある場合には、
審査等の
内容につき説明を求めることができる。
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下、令元法九・一部改正)
(昭二四法一六七・追加、平一四法一六八・旧第一四条の二繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第十八条
審査委員会は、診療報酬請求書
の審査
のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
第十八条
審査委員会は、診療報酬請求書
に係る審査等
のため必要があると認めるときは、厚生労働大臣の承認を得て、当該診療担当者に対して出頭及び説明を求め、報告をさせ、又は診療録その他の帳簿書類の提出を求めることができる。
2
前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
但し
、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
2
前項の規定によつて、審査委員会の請求により出頭した診療担当者に対しては、基金は、定款の定めるところにより、旅費、日当及び宿泊料を支給する。
ただし
、その提出した診療報酬請求書、報告書又は診療録その他の帳簿書類の記載が不備又は不当であつたため出頭を求められて出頭した者に対しては、この限りでない。
3
前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号、
第二項及び
第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
3
前二項において診療担当者とあるのは、第十五条第一項第四号、
第二項第一号、第三号及び第四号並びに
第三項に規定する医療を担当する機関の提出する診療報酬請求書に関する場合においては、当該機関とする。
(昭二四法一六七・追加、昭二五法一四四・昭三四法五三・昭五一法六二・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の三繰下)
(昭二四法一六七・追加、昭二五法一四四・昭三四法五三・昭五一法六二・平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の三繰下、令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第二十一条
基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、
第二項
並びに第三項の審査
★挿入★
を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
第二十一条
基金は、第十六条第一項に規定する厚生労働大臣の定める診療報酬請求書について第十五条第一項第三号及び第四号、
第二項第三号及び第四号
並びに第三項の審査
並びに同条第二項第一号の意見を述べる業務
を行うため、主たる事務所に、特別審査委員会を設けるものとする。
2
第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
2
第十六条第二項及び第三項並びに第十七条から前条までの規定は、特別審査委員会について準用する。
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元法九・一部改正)
(昭五九法七七・全改、平六法五六・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一四条の六繰下、令元法九・令三法六六・一部改正)
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
第二十六条
基金は、各保険者(
第十五条第二項
及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から第四号まで並びに
同条第二項
及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
第二十六条
基金は、各保険者(
第十五条第二項第一号から第四号まで
及び第三項の場合においては国、都道府県又は市町村)に、同条第一項第一号から第四号まで並びに
同条第二項第一号から第四号まで
及び第三項に規定する業務に関する事務の執行に要する費用を、その提出する診療報酬請求書の数、当該診療報酬請求書の審査の内容その他の当該費用を算出するに当たり考慮すべき事項として厚生労働省令で定めるものを基準として負担させるものとする。
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・一部改正)
(昭二五法一四四・昭二九法二八・昭四七法九六・昭五一法六二・昭五七法八〇・一部改正、平一四法一六八・一部改正・旧第一九条繰下、平二七法三一・令元法九・令三法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和六年三月一日
~令和三年六月十一日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和三・六・一一法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年一月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕次条第一項〔中略〕並びに附則〔中略〕第三十二条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
六
〔前略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日〔令和五年政令第三三九号で同六年三月一日から施行〕
(検討)
第二条
政府は、この法律の公布後速やかに、全世代対応型の持続可能な社会保障制度を構築する観点から、社会保障制度の改革及び少子化に対処するための施策について、その実施状況の検証を行うとともに、総合的な検討に着手し、その検討の結果に基づいて速やかに法制の整備その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この項において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第三十二条
附則第三条から第十条まで、第十二条、第十四条及び第十六条に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。