社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備等に関する省令
令和元年九月十三日 厚生労働省 令 第四十六号
条項号:
第八条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
(職務を適正に執行することができない者)
第二条の六の二
法第四十条第一項第二号(法第四十四条第一項、第四十六条の六第六項及び第百十五条第二項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働省令で定めるものは、精神の機能の障害により職務を適正に執行するに当たつて必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者とする。
(令元厚労令四六・追加)
-改正附則-
施行日:令和元年九月十四日
~令和元年九月十三日厚生労働省令第四十六号~
★新設★
附 則(令和元・九・一三厚労令四六)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)の施行の日(令和元年九月十四日)から施行する。〔後略〕