社会福祉法
昭和二十六年三月二十九日 法律 第四十五号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律
令和六年四月二十四日 法律 第二十一号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(社会福祉住居施設の設置)
(社会福祉住居施設の設置)
第六十八条の二
市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
第六十八条の二
市町村又は社会福祉法人は、住居の用に供するための施設を設置して、第二種社会福祉事業を開始したときは、事業開始の日から一月以内に、その施設(以下「社会福祉住居施設」という。)を設置した地の都道府県知事に、次に掲げる事項を届け出なければならない。
一
施設の名称及び種類
一
施設の名称及び種類
二
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
二
設置者の氏名又は名称、住所、経歴及び資産状況
三
条例、定款その他の基本約款
三
条例、定款その他の基本約款
四
建物その他の設備の規模及び構造
四
建物その他の設備の規模及び構造
五
事業開始の年月日
五
事業開始の年月日
六
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
六
施設の管理者及び実務を担当する幹部職員の氏名及び経歴
七
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
七
福祉サービスを必要とする者に対する処遇の方法
2
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
2
国、都道府県、市町村及び社会福祉法人以外の者は、社会福祉住居施設を設置して、第二種社会福祉事業を経営しようとするときは、その事業の開始前に、その施設を設置しようとする地の都道府県知事に、前項各号に掲げる事項を届け出なければならない。
★新設★
3
市及び福祉に関する事務所を設置する町村の長は、前項の規定による届出がされていない疑いがある社会福祉住居施設を発見したときは、遅滞なく、その旨を、当該社会福祉住居施設の所在地の都道府県知事に通知するよう努めるものとする。
(平三〇法四四・追加)
(平三〇法四四・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(重層的支援体制整備事業)
(重層的支援体制整備事業)
第百六条の四
市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
第百六条の四
市町村は、地域生活課題の解決に資する包括的な支援体制を整備するため、前条第一項各号に掲げる施策として、厚生労働省令で定めるところにより、重層的支援体制整備事業を行うことができる。
2
前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
2
前項の「重層的支援体制整備事業」とは、次に掲げるこの法律に基づく事業及び他の法律に基づく事業を一体のものとして実施することにより、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に対する支援体制並びに地域住民等による地域福祉の推進のために必要な環境を一体的かつ重層的に整備する事業をいう。
一
地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
一
地域生活課題を抱える地域住民及びその家族その他の関係者からの相談に包括的に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言、支援関係機関との連絡調整並びに高齢者、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための援助その他厚生労働省令で定める便宜の提供を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
イ
介護保険法第百十五条の四十五第二項第一号から第三号までに掲げる事業
ロ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
ロ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第三号に掲げる事業
ハ
子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
ハ
子ども・子育て支援法第五十九条第一号に掲げる事業
ニ
生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
ニ
生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業
二
地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言
★挿入★
その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
二
地域生活課題を抱える地域住民であつて、社会生活を円滑に営む上での困難を有するものに対し、支援関係機関と民間団体との連携による支援体制の下、活動の機会の提供、訪問による必要な情報の提供及び助言
、現在の住居において日常生活を営むのに必要な援助
その他の社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものを行う事業
三
地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
三
地域住民が地域において自立した日常生活を営み、地域社会に参加する機会を確保するための支援並びに地域生活課題の発生の防止又は解決に係る体制の整備及び地域住民相互の交流を行う拠点の開設その他厚生労働省令で定める援助を行うため、次に掲げる全ての事業を一体的に行う事業
イ
介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
イ
介護保険法第百十五条の四十五第一項第二号に掲げる事業のうち厚生労働大臣が定めるもの
ロ
介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ロ
介護保険法第百十五条の四十五第二項第五号に掲げる事業
ハ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業
ハ
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条第一項第九号に掲げる事業
ニ
子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
ニ
子ども・子育て支援法第五十九条第九号に掲げる事業
四
地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
四
地域社会からの孤立が長期にわたる者その他の継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、訪問により状況を把握した上で相談に応じ、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言その他の厚生労働省令で定める便宜の提供を包括的かつ継続的に行う事業
五
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
五
複数の支援関係機関相互間の連携による支援を必要とする地域住民及びその世帯に対し、複数の支援関係機関が、当該地域住民及びその世帯が抱える地域生活課題を解決するために、相互の有機的な連携の下、その解決に資する支援を一体的かつ計画的に行う体制を整備する事業
六
前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
六
前号に掲げる事業による支援が必要であると市町村が認める地域住民に対し、当該地域住民に対する支援の種類及び内容その他の厚生労働省令で定める事項を記載した計画の作成その他の包括的かつ計画的な支援として厚生労働省令で定めるものを行う事業
3
市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。
3
市町村は、重層的支援体制整備事業(前項に規定する重層的支援体制整備事業をいう。以下同じ。)を実施するに当たつては、児童福祉法第十条の二第二項に規定するこども家庭センター、介護保険法第百十五条の四十六第一項に規定する地域包括支援センター、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第七十七条の二第一項に規定する基幹相談支援センター、生活困窮者自立支援法第三条第二項各号に掲げる事業を行う者その他の支援関係機関相互間の緊密な連携が図られるよう努めるものとする。
★新設★
4
市町村は、重層的支援体制整備事業を実施するに当たつては、住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成十九年法律第百十二号)第五十一条第一項に規定する支援協議会その他の居住の支援に関する機関と緊密に連携しつつ、地域生活課題を抱える地域住民の居住の安定の確保のために必要な支援を行うよう努めるものとする。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
5
市町村は、第二項各号に掲げる事業の一体的な実施が確保されるよう必要な措置を講じた上で、重層的支援体制整備事業の事務の全部又は一部を当該市町村以外の厚生労働省令で定める者に委託することができる。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
前項の規定による委託を受けた者若しくはその役員若しくは職員又はこれらの者であつた者は、正当な理由がないのに、その委託を受けた事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
(令二法五二・追加、令四法六六・一部改正)
(令二法五二・追加、令四法六六・令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(支援会議)
(支援会議)
第百六条の六
市町村は、支援関係機関、
第百六条の四第四項
の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。
第百六条の六
市町村は、支援関係機関、
第百六条の四第五項
の規定による委託を受けた者、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援に従事する者その他の関係者(第三項及び第四項において「支援関係機関等」という。)により構成される会議(以下この条において「支援会議」という。)を組織することができる。
2
支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
2
支援会議は、重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るために必要な情報の交換を行うとともに、地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制に関する検討を行うものとする。
3
支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
3
支援会議は、前項に規定する情報の交換及び検討を行うために必要があると認めるときは、支援関係機関等に対し、地域生活課題を抱える地域住民及びその世帯に関する資料又は情報の提供、意見の開陳その他必要な協力を求めることができる。
4
支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
4
支援関係機関等は、前項の規定による求めがあつた場合には、これに協力するよう努めるものとする。
★新設★
5
支援会議は、当該支援会議を組織している市町村に生活保護法第二十七条の三第一項に規定する調整会議又は生活困窮者自立支援法第九条第一項に規定する支援会議が組織されているときは、地域生活課題を抱える地域住民に対する支援の円滑な実施のため、これらの会議と相互に連携を図るよう努めるものとする。
★6に移動しました★
★旧5から移動しました★
5
支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
6
支援会議の事務に従事する者又は従事していた者は、正当な理由がないのに、支援会議の事務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
7
前各項に定めるもののほか、支援会議の組織及び運営に関し必要な事項は、支援会議が定める。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
第百五十九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
一
第百六条の四第五項
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
一
第百六条の四第六項
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
二
第百六条の六第五項
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
二
第百六条の六第六項
の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
三
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。
三
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事したとき。
(令二法五二・追加・一部改正・旧第一三〇条の六繰下)
(令二法五二・追加・一部改正・旧第一三〇条の六繰下、令六法二一・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
第百六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百六十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第六十八条の二第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
★二に移動しました★
★旧一から移動しました★
一
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
二
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
三
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
四
第百三十四条第三項において準用する職業安定法第五十一条第一項の規定に違反して秘密を漏らしたとき。
(令二法五二・追加)
(令二法五二・追加、令六法二一・一部改正)
-附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
1
この法律は、昭和二十六年六月一日から施行する。但し、第四章、第五章並びに附則第三項から第六項まで及び第十項の規定は、同年四月一日から、第三章及び附則第七項から第九項までの規定は、同年十月一日から施行する。
(関係法律の廃止)
(関係法律の廃止)
2
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
2
社会事業法(昭和十三年法律第五十九号)は、廃止する。
3
社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
3
社会福祉主事の設置に関する法律(昭和二十五年法律第百八十二号)は、廃止する。
(社会福祉主事に関する経過規定)
(社会福祉主事に関する経過規定)
4
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
4
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉主事の設置に関する法律による社会福祉主事に任用されている者は、この法律により任用された社会福祉主事とみなす。
5
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
5
第四章の規定の施行の際、現に社会福祉事業に従事している者で、左の各号の一に該当するものは、第十八条の規定にかかわらず、同条に規定する資格を有する者とみなす。
一
昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
一
昭和二十一年一月一日以降において、二年以上、国若しくは地方公共団体の公務員又は厚生大臣の指定した団体若しくは施設の有給専任職員として社会福祉事業に関する事務に従事した経験を有する者
二
昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
二
昭和二十年五月十五日以降において、三年以上、社会福祉、公衆衛生、学校教育、社会教育、職業安定、婦人年少者保護又は更生保護に関する事務に従事した経験を有する者
6
社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
6
社会福祉主事の設置に関する法律第二条第一項第一号又は第二号の規定によつてした厚生大臣の指定は、第十八条第一号又は第二号の規定によつてした指定とみなす。
(福祉に関する事務所に関する経過規定)
(福祉に関する事務所に関する経過規定)
7
都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
7
都道府県は、当分の間、第十四条第一項の規定にかかわらず、地方自治法第百五十五条第一項の規定による支庁又は地方事務所に、第十四条第五項に定める事務を行う組織を置くことができる。
(平一二法一一一・一部改正)
(平一二法一一一・一部改正)
8
第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
8
第十五条から第十七条までの規定は、前項の組織に準用する。
(平一二法一一一・一部改正)
(平一二法一一一・一部改正)
9
町村は、昭和二十六年度に限り、第十三条第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
9
町村は、昭和二十六年度に限り、第十三条第七項の規定にかかわらず、同年十月一日に福祉に関する事務所を設置することができる。この場合においては、その町村は、同年四月三十日までに、都道府県知事の承認を受けなければならない。
(平八法一〇七・旧附則第一〇項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一〇項繰上)
(社会福祉法人への組織変更)
(社会福祉法人への組織変更)
10
この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
10
この法律の施行の際、現に民法第三十四条の規定により設立した法人で、社会福祉事業を経営しているもの(以下「公益法人」という。)は、昭和二十七年五月三十一日までに、その組織を変更して社会福祉法人となることができる。
(平八法一〇七・旧附則第一一項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一一項繰上)
11
前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
11
前項の規定により、公益法人がその組織を変更して社会福祉法人となるには、その公益法人の定款又は寄附行為の定めるところにより、組織変更のため必要な定款又は寄附行為の変更をし、厚生大臣の認可を受けなければならない。この場合においては、財団たる公益法人は、寄附行為に寄附行為の変更に関する規定がないときでも、厚生大臣の承認を得て、理事の定める手続に従い、寄附行為の変更をすることができる。
(平八法一〇七・旧附則第一二項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一二項繰上)
12
前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
12
前項の組織変更は、社会福祉法人の主たる事務所の所在地において登記をすることによつて、その効力を生ずる。
(平八法一〇七・旧附則第一三項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一三項繰上)
13
前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
13
前項の規定による登記に関し必要な事項は、政令で定める。
(平八法一〇七・旧附則第一四項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一四項繰上)
(寄附金の募集の経過規程)
(寄附金の募集の経過規程)
14
この法律の施行前に社会事業法第五条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、第六十九条の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
14
この法律の施行前に社会事業法第五条の規定によつて都道府県知事又は厚生大臣がした寄附金募集の許可及びそれに附した条件は、第六十九条の規定によつてした許可及びそれに附した条件とみなす。
(平八法一〇七・旧附則第一六項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一六項繰上)
(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
(社会事業法の罰則の適用に関する経過規定)
15
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
15
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(平八法一〇七・旧附則第一九項繰上)
(平八法一〇七・旧附則第一九項繰上)
(国の無利子貸付け等)
(国の無利子貸付け等)
16
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は
第二項
の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
16
国は、当分の間、都道府県又は指定都市等に対し、授産施設(生活保護法第七十五条第一項又は
第三項
の規定により国がその費用について負担し、又は補助するものを除く。)の整備で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法(昭和六十二年法律第八十六号。以下「社会資本整備特別措置法」という。)第二条第一項第二号に該当するものにつき、当該都道府県又は指定都市等が自ら行う場合にあつてはその要する費用に充てる資金の一部を、指定都市等以外の市町村又は社会福祉法人が行う場合にあつてはその者に対し当該都道府県又は指定都市等が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加、令六法二一・一部改正)
17
国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
17
国は、当分の間、指定都市等に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
18
国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
18
国は、当分の間、都道府県に対し、隣保館等の施設の整備で社会資本整備特別措置法第二条第一項第二号に該当するものにつき、指定都市等以外の市町村に対し当該都道府県が補助する費用に充てる資金の一部を、予算の範囲内において、無利子で貸し付けることができる。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
19
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
19
前三項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
20
前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
20
前項に定めるもののほか、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
21
国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
21
国は、附則第十六項から第十八項までの規定により都道府県又は指定都市等に対し貸付けを行つた場合には、当該貸付けの対象である施設の整備について、当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
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都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
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都道府県又は指定都市等が、附則第十六項から第十八項までの規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第十九項及び第二十項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行つた場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
(平一四法一・追加)
(平一四法一・追加)
-改正附則-
施行日:令和六年十月一日
~令和六年四月二十四日法律第二十一号~
★新設★
附 則(令和六・四・二四法二一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和七年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則〔中略〕第九条〔中略〕の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕第四条中社会福祉法附則第十六項の改正規定 令和六年十月一日
(検討)
第二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、生活困窮者自立支援法第三条第一項に規定する生活困窮者に対する支援等が公正で分かりやすいものであることを確保する観点も含めてこの法律による改正後のそれぞれの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
(政令への委任)
第九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。