社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
デジタル社会の形成を図るための規制改革を推進するための厚生労働省関係省令の一部を改正する省令
令和五年十二月二十六日 厚生労働省 令 第百六十一号
条項号:
第七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十一号~
(
フレキシブルディスク
による手続)
(
電磁的記録媒体
による手続)
第四十一条
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した
フレキシブルディスク
並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
第四十一条
次に掲げる書類の提出については、これらの書類に記載すべき事項を記録した
電磁的記録媒体(電磁的記録に係る記録媒体をいう。)
並びに申請者又は届出者の名称及び主たる事務所の所在地並びに申請又は届出の趣旨及びその年月日を記載した書類を提出することによつて行うことができる。
一
第二条第一項に規定する申請書及び定款
一
第二条第一項に規定する申請書及び定款
二
第二条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
二
第二条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
三
第三条第一項に規定する申請書
三
第三条第一項に規定する申請書
四
第四条第二項において読み替えて準用される第三条第一項に規定する届出書
四
第四条第二項において読み替えて準用される第三条第一項に規定する届出書
五
第三条第一項第二号(第四条第二項において準用される場合を含む。)に規定する定款
五
第三条第一項第二号(第四条第二項において準用される場合を含む。)に規定する定款
六
第三条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
六
第三条第二項第三号に規定する事業計画書及び収支予算書
七
第三条第三項に規定する書類
七
第三条第三項に規定する書類
八
第五条第一項に規定する申請書
八
第五条第一項に規定する申請書
九
第五条第一項第二号に規定する財産目録及び貸借対照表
九
第五条第一項第二号に規定する財産目録及び貸借対照表
十
第六条第一項に規定する申請書
十
第六条第一項に規定する申請書
十一
第六条第一項第二号に規定する定款
十一
第六条第一項第二号に規定する定款
十二
第六条第一項第三号イに規定する財産目録及び貸借対照表
十二
第六条第一項第三号イに規定する財産目録及び貸借対照表
十三
第六条第一項第四号イに規定する財産目録
十三
第六条第一項第四号イに規定する財産目録
十四
第六条第一項第四号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
十四
第六条第一項第四号ロに規定する事業計画書及び収支予算書
十五
第六条第一項第四号ニからトまでに規定する書類
十五
第六条第一項第四号ニからトまでに規定する書類
十六
第八条第一項に規定する申請書
十六
第八条第一項に規定する申請書
十七
第八条第一項第一号に規定する理由書
十七
第八条第一項第一号に規定する理由書
十八
第八条第一項第二号に規定する計画書及び収支予算書
十八
第八条第一項第二号に規定する計画書及び収支予算書
十九
第八条第一項第三号に規定する書類
十九
第八条第一項第三号に規定する書類
二十
第八条第一項第四号に規定する財産目録及び貸借対照表
二十
第八条第一項第四号に規定する財産目録及び貸借対照表
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・旧第三七条繰下、平一三厚労令三六・旧第三九条繰下、平二八厚労令七八・平二八厚労令一六八・一部改正)
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・旧第三七条繰下、平一三厚労令三六・旧第三九条繰下、平二八厚労令七八・平二八厚労令一六八・令五厚労令一六一・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十一号~
(フレキシブルディスクの構造)
★削除★
第四十二条
前条のフレキシブルディスクは、産業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本産業規格(以下「日本産業規格」という。)X六二二三号に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・旧第三八条繰下、平一三厚労令三六・旧第四〇条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十一号~
(フレキシブルディスクへの記録方式)
★削除★
第四十三条
第四十一条のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一
トラックフォーマットについては、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第三十三号)第二条の規定による改正前の工業標準化法に基づく日本工業規格X六二二四号又は日本産業規格X六二二五号に規定する方式
二
ボリューム及びファイル構成については、日本産業規格X〇六〇五号に規定する方式
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第三九条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四一条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十一号~
★第四十二条に移動しました★
★旧第四十四条から移動しました★
(
フレキシブルディスク
に貼り付ける書面)
(
電磁的記録媒体
に貼り付ける書面)
第四十四条
第四十一条
の
フレキシブルディスク
には
、日本産業規格X六二二三号に規定するラベル領域に
、次に掲げる事項を
★挿入★
記載した書面を貼り付けなければならない。
第四十二条
前条
の
電磁的記録媒体
には
★削除★
、次に掲げる事項を
記載し、又は
記載した書面を貼り付けなければならない。
一
申請者又は届出者の名称
一
申請者又は届出者の名称
二
申請年月日又は届出年月日
二
申請年月日又は届出年月日
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第四〇条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四二条繰下、令元厚労令二〇・一部改正)
(平一二厚令一〇〇・追加、平一二厚令一二七・一部改正・旧第四〇条繰下、平一三厚労令三六・一部改正・旧第四二条繰下、令元厚労令二〇・一部改正、令五厚労令一六一・一部改正・旧第四四条繰上)
-改正附則-
施行日:令和五年十二月二十六日
~令和五年十二月二十六日厚生労働省令第百六十一号~
★新設★
附 則(令和五・一二・二六厚労令一六一)
この省令は、公布の日から施行する。