社会福祉法施行規則
昭和二十六年六月二十一日 厚生省 令 第二十八号
生活困窮者自立支援法等の一部を改正する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令
令和七年三月三十一日 厚生労働省 令 第四十三号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第四十三号~
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
(法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条の四
法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第三十四条の四
法第百六条の四第二項第二号に規定する社会参加のために必要な便宜の提供として厚生労働省令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与
★挿入★
、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
一
法第四条第三項に規定する支援関係機関(以下「支援関係機関」という。)と民間団体との連携による支援体制の下、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の活動の機会の提供を行うこと、訪問による必要な情報の提供及び助言を行うこと、宿泊場所の供与
、住居の確保に関する援助、地域社会との交流の促進
、学習の援助、生活習慣及び育成環境の改善に関する助言を行うことその他社会参加のために必要な支援を行うこと
二
支援関係機関との連絡調整を行うこと
二
支援関係機関との連絡調整を行うこと
(令二厚労令二〇五・追加)
(令二厚労令二〇五・追加、令七厚労令四三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第四十三号~
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
(法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜)
第三十四条の六
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言
★挿入★
その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
第三十四条の六
法第百六条の四第二項第四号に規定する厚生労働省令で定める便宜は、利用可能な福祉サービスに関する情報の提供及び助言
、現在の住居において安定的に居住を続けるために必要な情報の提供及び助言
その他継続的な支援を必要とする地域住民及びその世帯を包括的かつ継続的に支援するために必要な支援とする。
(令二厚労令二〇五・追加)
(令二厚労令二〇五・追加、令七厚労令四三・一部改正)
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第四十三号~
(法
第百六条の四第四項
に規定する厚生労働省令で定める者)
(法
第百六条の四第五項
に規定する厚生労働省令で定める者)
第三十四条の九
法
第百六条の四第四項
に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
第三十四条の九
法
第百六条の四第五項
に規定する厚生労働省令で定める者は、地域における福祉に資する事業について実績を有する社会福祉法人、一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人その他の重層的支援体制整備事業を実施する市町村内において重層的支援体制整備事業を適切に実施することができると当該市町村が認めるものとする。
(令二厚労令二〇五・追加)
(令二厚労令二〇五・追加、令七厚労令四三・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年三月三十一日厚生労働省令第四十三号~
★新設★
附 則(令和七・三・三一厚労令四三)抄
(施行期日)
第一条
この省令は、令和七年四月一日から施行する。