社会福祉法施行令
昭和三十三年六月二十七日 政令 第百八十五号
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和七年三月二十六日 政令 第八十五号
条項号:
第十条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年三月二十六日政令第八十五号~
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
(社会福祉事業の対象者の最低人員の特例)
第一条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
第一条
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号。以下「法」という。)第二条第四項第四号の政令で定める事業は、次のとおりとする。
一
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
一
生活困窮者自立支援法(平成二十五年法律第百五号)第十六条第三項に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
二
児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第六条の三第十項に規定する小規模保育事業
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第二十七項
に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、
同条第十三項
に規定する就労移行支援又は
同条第十四項
に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
三
障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)
第五条第二十八項
に規定する地域活動支援センターを経営する事業又は同条第一項に規定する障害福祉サービス事業(同条第七項に規定する生活介護、同条第十二項に規定する自立訓練、
同条第十三項に規定する就労選択支援、同条第十四項
に規定する就労移行支援又は
同条第十五項
に規定する就労継続支援を行う事業に限る。)のうち厚生労働省令で定めるもの
(平一二政四四八・追加、平一八政二六一・平一八政三二〇・平二三政二八九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二六政三〇〇・平二七政四〇・平三〇政五四・平三〇政二八四・一部改正)
(平一二政四四八・追加、平一八政二六一・平一八政三二〇・平二三政二八九・平二三政二九六・平二四政二六・平二五政五・平二五政三一九・平二六政三〇〇・平二七政四〇・平三〇政五四・平三〇政二八四・令七政八五・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年十月一日
~令和七年三月二十六日政令第八十五号~
★新設★
附 則(令和七・三・二六政八五)
この政令は、改正法附則第一条第四号に掲げる規定(改正法第三条中障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律の目次の改正規定、同法第五章の章名の改正規定、同法第八十九条の二の二第一項及び第八十九条の二の三の改正規定、同条を同法第八十九条の二の十とする改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第八十九条の二の二の次に七条を加える改正規定、同法第百九条の次に二条を加える改正規定、同法第百十一条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定並びに同法第百十二条の改正規定並びに改正法第六条の規定並びに改正法附則第六条、第四十一条及び第四十二条の規定を除く。)の施行の日(令和七年十月一日)から施行する。