社会保険労務士法
昭和四十三年六月三日 法律 第八十九号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
附則第九十三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(欠格事由)
(欠格事由)
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
第五条
次の各号のいずれかに該当する者は、第三条の規定にかかわらず、社会保険労務士となる資格を有しない。
一
未成年者
一
未成年者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
二
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
三
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
三
懲戒処分により社会保険労務士の失格処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
四
この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
四
この法律又は労働社会保険諸法令の規定により罰金以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
五
前号に掲げる法令以外の法令の規定により禁錮以上の刑に処せられた者で、その刑の執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から三年を経過しないもの
六
第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
六
第十四条の九第一項の規定により登録の取消しの処分を受けた者で、その処分を受けた日から三年を経過しないもの
七
公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
七
公務員(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第四項に規定する行政執行法人(以下「行政執行法人」という。)又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)の役員又は職員を含む。)で懲戒免職の処分を受け、その処分を受けた日から三年を経過しない者
八
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
八
懲戒処分により、弁護士会から除名され、公認会計士の登録の抹消の処分を受け、税理士の業務を禁止され又は行政書士の業務を禁止された者で、これらの処分を受けた日から三年を経過しないもの
★新設★
九
税理士法(昭和二十六年法律第二百三十七号)第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第三号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、当該決定を受けた日から三年を経過しないもの
(昭五六法六四・平一一法一〇四・平一一法一五一・平一四法九八・平一五法六七・平一五法一一九・平一七法六二・平一七法一〇二・平二六法六七・令元法三七・一部改正)
(昭五六法六四・平一一法一〇四・平一一法一五一・平一四法九八・平一五法六七・平一五法一一九・平一七法六二・平一七法一〇二・平二六法六七・令元法三七・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録拒否事由)
(登録拒否事由)
第十四条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
第十四条の七
次の各号のいずれかに該当する者は、社会保険労務士の登録を受けることができない。
一
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
一
懲戒処分により、弁護士、公認会計士、税理士又は行政書士の業務を停止された者で、現にその処分を受けているもの
★新設★
二
税理士法第四十八条第一項の規定により同法第四十四条第二号に掲げる処分を受けるべきであつたことについて決定を受けた者で、同項後段の規定により明らかにされた期間を経過しないもの
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
三
心身の故障により社会保険労務士の業務を行うことができない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の
すべて
(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
四
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)、健康保険法(大正十一年法律第七十号)、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)、厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)、国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)、国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和五十七年法律第八十号)又は介護保険法(平成九年法律第百二十三号)の定めるところにより納付義務を負う保険料(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)の規定による国民健康保険税を含む。以下この号及び第二十九条において「保険料」という。)について、第十四条の五の規定による登録の申請をした日の前日までに、これらの法律の規定に基づく滞納処分を受け、かつ、当該処分を受けた日から正当な理由なく三月以上の期間にわたり、当該処分を受けた日以降に納期限の到来した保険料の
全て
(当該処分を受けた者が、当該処分に係る保険料の納付義務を負うことを定める法律によつて納付義務を負う保険料に限る。)を引き続き滞納している者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
五
社会保険労務士の信用又は品位を害するおそれがある者その他社会保険労務士の職責に照らし社会保険労務士としての適格性を欠く者
(昭五六法六四・追加、平一五法六七・平一九法一一〇・一部改正)
(昭五六法六四・追加、平一五法六七・平一九法一一〇・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録の取消し)
(登録の取消し)
第十四条の九
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
第十四条の九
連合会は、社会保険労務士の登録を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、第二十五条の三十七に規定する資格審査会の議決に基づき、当該登録を取り消すことができる。
一
登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
一
登録を受ける資格に関する重要事項について、告知せず又は不実の告知を行つて当該登録を受けたことが判明したとき。
二
第十四条の七第二号
に規定する者に該当するに至つたとき。
二
第十四条の七第三号
に規定する者に該当するに至つたとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
三
二年以上継続して所在が不明であるとき。
2
連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
2
連合会は、前項第一号又は第二号のいずれかに該当することとなつたことにより同項の規定により登録を取り消したときは、その理由を付記した書面により、その旨を当該処分を受ける者に通知しなければならない。
3
第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
3
第一項の規定により登録を取り消された者は、当該処分に不服があるときは、厚生労働大臣に対して審査請求をすることができる。この場合において、厚生労働大臣は、行政不服審査法第二十五条第二項及び第三項並びに第四十六条第一項の規定の適用については、連合会の上級行政庁とみなす。
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・平一四法一一六・平二六法六九・一部改正)
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・平一四法一一六・平二六法六九・令四法四・一部改正)
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第十四条の十
連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
第十四条の十
連合会は、社会保険労務士が次の各号のいずれかに該当したときは、遅滞なく、その登録を抹消しなければならない。
一
登録の抹消の申請があつたとき。
一
登録の抹消の申請があつたとき。
二
死亡したとき。
二
死亡したとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
三
前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
四
前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで
、第七号及び第八号
のいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
四
前号に規定するもののほか、第五条第二号から第五号まで
及び第七号から第九号まで
のいずれかに該当することとなつたことその他の理由により社会保険労務士となる資格を有しないこととなつたとき。
2
社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
2
社会保険労務士が前項第二号又は第四号に該当することとなつたときは、その者、その法定代理人又はその相続人は、遅滞なく、その旨を連合会に届け出なければならない。
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・令元法三七・一部改正)
(昭五六法六四・追加、平一〇法四九・令元法三七・令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
〔省略〕
三
〔省略〕
四
次に掲げる規定 令和五年四月一日
イ
〔省略〕
ロ
〔省略〕
ハ
〔前略〕附則〔中略〕第九十三条〔中略〕の規定
五
〔省略〕
六
〔省略〕
七
〔省略〕
八
〔省略〕
九
〔省略〕
十
〔省略〕
十一
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。