借地借家法
平成三年十月四日 法律 第九十号
民事訴訟法等の一部を改正する法律
令和四年五月二十五日 法律 第四十八号
条項号:
附則第七十三条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
借地
第二章
借地
第一節
借地権の存続期間等
(
第三条-第九条
)
第一節
借地権の存続期間等
(
第三条-第九条
)
第二節
借地権の効力
(
第十条-第十六条
)
第二節
借地権の効力
(
第十条-第十六条
)
第三節
借地条件の変更等
(
第十七条-第二十一条
)
第三節
借地条件の変更等
(
第十七条-第二十一条
)
第四節
定期借地権等
(
第二十二条-第二十五条
)
第四節
定期借地権等
(
第二十二条-第二十五条
)
第三章
借家
第三章
借家
第一節
建物賃貸借契約の更新等
(
第二十六条-第三十条
)
第一節
建物賃貸借契約の更新等
(
第二十六条-第三十条
)
第二節
建物賃貸借の効力
(
第三十一条-第三十七条
)
第二節
建物賃貸借の効力
(
第三十一条-第三十七条
)
第三節
定期建物賃貸借等
(
第三十八条-第四十条
)
第三節
定期建物賃貸借等
(
第三十八条-第四十条
)
第四章
借地条件の変更等の裁判手続
(
第四十一条-第六十条
)
第四章
借地条件の変更等の裁判手続
(
第四十一条-第六十一条
)
-本則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
(非訟事件手続法の適用除外及び最高裁判所規則)
第四十二条
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条
★挿入★
及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
第四十二条
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条
、第四十二条の二
及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
2
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
2
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(平二三法五三・一部改正)
(平二三法五三・令四法四八・一部改正)
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第六十一条
第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述については、民事訴訟法第一編第八章の規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同法第百三十三条の二第二項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。第百三十三条の四第一項及び第二項において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
(令四法四八・追加)
-改正附則-
施行日:令和五年二月九十九日
~令和四年五月二十五日法律第四十八号~
★新設★
附 則(令和四・五・二五法四八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して四年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕附則第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕附則第七十三条の規定〔中略〕 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕
四
〔省略〕
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第百二十六条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事訴訟法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。