借地借家法
平成三年十月四日 法律 第九十号
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律
令和五年六月十四日 法律 第五十三号
条項号:
第百二十五条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
借地
第二章
借地
第一節
借地権の存続期間等
(
第三条-第九条
)
第一節
借地権の存続期間等
(
第三条-第九条
)
第二節
借地権の効力
(
第十条-第十六条
)
第二節
借地権の効力
(
第十条-第十六条
)
第三節
借地条件の変更等
(
第十七条-第二十一条
)
第三節
借地条件の変更等
(
第十七条-第二十一条
)
第四節
定期借地権等
(
第二十二条-第二十五条
)
第四節
定期借地権等
(
第二十二条-第二十五条
)
第三章
借家
第三章
借家
第一節
建物賃貸借契約の更新等
(
第二十六条-第三十条
)
第一節
建物賃貸借契約の更新等
(
第二十六条-第三十条
)
第二節
建物賃貸借の効力
(
第三十一条-第三十七条
)
第二節
建物賃貸借の効力
(
第三十一条-第三十七条
)
第三節
定期建物賃貸借等
(
第三十八条-第四十条
)
第三節
定期建物賃貸借等
(
第三十八条-第四十条
)
第四章
借地条件の変更等の裁判手続
(
第四十一条-第六十一条
)
第四章
借地条件の変更等の裁判手続
(
第四十一条-第六十四条
)
-本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(定期借地権)
(定期借地権)
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
第二十二条
存続期間を五十年以上として借地権を設定する場合においては、第九条及び第十六条の規定にかかわらず、契約の更新(更新の請求及び土地の使用の継続によるものを含む。次条第一項において同じ。)及び建物の築造による存続期間の延長がなく、並びに第十三条の規定による買取りの請求をしないこととする旨を定めることができる。この場合においては、その特約は、公正証書による等書面によってしなければならない。
2
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
第三十八条第二項及び第三十九条第三項において
同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、
前項後段
の規定を適用する。
2
前項前段の特約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。
以下
同じ。)によってされたときは、その特約は、書面によってされたものとみなして、
同項後段
の規定を適用する。
(平一九法一三二・令三法三七・一部改正)
(平一九法一三二・令三法三七・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(非訟事件手続法の
適用除外
及び最高裁判所規則)
(非訟事件手続法の
適用関係
及び最高裁判所規則)
第四十二条
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条
★挿入★
、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
第四十二条
前条の事件については、非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十七条、第四十条
、第四十二条
、第四十二条の二及び第六十三条第一項後段の規定は、適用しない。
★新設★
2
前条の事件についての非訟事件手続法第三十八条の規定の適用については、同条中「非訟事件手続法第四十二条第一項」とあるのは、「借地借家法第五十一条第一項」とする。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
3
この法律に定めるもののほか、前条の事件に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
(平二三法五三・令四法四八・一部改正)
(平二三法五三・令四法四八・令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
(事件の記録の閲覧等)
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第四十六条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
第四十一条の事件の記録
の閲覧若しくは謄写
、その
正本、謄本若しくは抄本の交付
又は同条の事件に関する事項の証明書の交付
を請求することができる。
第四十六条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、
非電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。次項において同じ。)
の閲覧若しくは謄写
又はその
正本、謄本若しくは抄本の交付
★削除★
を請求することができる。
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、
前項の記録
について準用する。
2
民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第九十一条第四項及び第五項の規定は、
非電磁的事件記録
について準用する。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・一部改正)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電磁的事件記録の閲覧等)
第四十七条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(第四十一条の事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。次項及び第三項並びに次条において同じ。)に備えられたファイル(第五十一条第二項及び第五十八条第一項において単に「ファイル」という。)に記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
2
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。次項及び次条において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
3
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
4
民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による電磁的事件記録に係る閲覧及び複写の請求について準用する。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(事件に関する事項の証明)
第四十八条
当事者及び利害関係を疎明した第三者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、第四十一条の事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第四十九条に移動しました★
★旧第四十七条から移動しました★
(鑑定委員会)
(鑑定委員会)
第四十七条
鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
第四十九条
鑑定委員会は、三人以上の委員で組織する。
2
鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
2
鑑定委員は、次に掲げる者の中から、事件ごとに、裁判所が指定する。ただし、特に必要があるときは、それ以外の者の中から指定することを妨げない。
一
地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
一
地方裁判所が特別の知識経験を有する者その他適当な者の中から毎年あらかじめ選任した者
二
当事者が合意によって選定した者
二
当事者が合意によって選定した者
3
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
3
鑑定委員には、最高裁判所規則で定める旅費、日当及び宿泊料を支給する。
(平二三法五三・旧第四四条繰下)
(平二三法五三・旧第四四条繰下、令五法五三・旧第四七条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十条に移動しました★
★旧第四十八条から移動しました★
(手続の中止)
(手続の中止)
第四十八条
裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。
第五十条
裁判所は、借地権の目的である土地に関する権利関係について訴訟その他の事件が係属するときは、その事件が終了するまで、第四十一条の事件の手続を中止することができる。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第四八条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
(電子情報処理組織による申立て等)
第五十一条
第四十一条の事件の手続における申立てその他の申述(次項及び第六十四条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と読み替えるものとする。
2
第四十一条の事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下この項において同じ。)(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第三号中「第百三十三条の二第二項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の二第二項」と、同条第四号中「第百三十三条の三第一項」とあるのは「借地借家法第六十四条において読み替えて準用する第百三十三条の三第一項」と読み替えるものとする。
(令五法五三・追加)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十二条に移動しました★
★旧第四十九条から移動しました★
(不適法な申立ての却下)
(不適法な申立ての却下)
第四十九条
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
第五十二条
申立てが不適法でその不備を補正することができないときは、裁判所は、審問期日を経ないで、申立てを却下することができる。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第四九条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十三条に移動しました★
★旧第五十条から移動しました★
(申立書の送達)
(申立書の送達)
第五十条
裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
第五十三条
裁判所は、前条の場合を除き、第四十一条の事件の申立書を相手方に送達しなければならない。
2
非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
2
非訟事件手続法第四十三条第四項から第六項までの規定は、申立書の送達をすることができない場合(申立書の送達に必要な費用を予納しない場合を含む。)について準用する。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第五〇条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十四条に移動しました★
★旧第五十一条から移動しました★
(審問期日)
(審問期日)
第五十一条
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
第五十四条
裁判所は、審問期日を開き、当事者の陳述を聴かなければならない。
2
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
2
当事者は、他の当事者の審問に立ち会うことができる。
(平二三法五三・旧第四五条繰下)
(平二三法五三・旧第四五条繰下、令五法五三・旧第五一条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十五条に移動しました★
★旧第五十二条から移動しました★
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
(呼出費用の予納がない場合の申立ての却下)
第五十二条
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
第五十五条
裁判所は、民事訴訟費用等に関する法律(昭和四十六年法律第四十号)の規定に従い当事者に対する期日の呼出しに必要な費用の予納を相当の期間を定めて申立人に命じた場合において、その予納がないときは、申立てを却下することができる。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第五二条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十六条に移動しました★
★旧第五十三条から移動しました★
(事実の調査の通知)
(事実の調査の通知)
第五十三条
裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
第五十六条
裁判所は、事実の調査をしたときは、特に必要がないと認める場合を除き、その旨を当事者及び利害関係参加人に通知しなければならない。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第五三条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十七条に移動しました★
★旧第五十四条から移動しました★
(審理の終結)
(審理の終結)
第五十四条
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
第五十七条
裁判所は、審理を終結するときは、審問期日においてその旨を宣言しなければならない。
(平二三法五三・旧第四七条繰下)
(平二三法五三・旧第四七条繰下、令五法五三・旧第五四条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十八条に移動しました★
★旧第五十五条から移動しました★
(
裁判書
の送達及び効力の発生)
(
電子裁判書
の送達及び効力の発生)
第五十五条
第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その
裁判書
を当事者に送達しなければならない。
★挿入★
第五十八条
第十七条第一項から第三項まで若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判があったときは、その
電子裁判書(非訟事件手続法第五十七条第一項に規定する電子裁判書であって、同条第三項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)
を当事者に送達しなければならない。
この場合においては、民事訴訟法第二百五十五条第二項の規定を準用する。
2
前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
2
前項の裁判は、確定しなければその効力を生じない。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・一部改正・旧第五五条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第五十九条に移動しました★
★旧第五十六条から移動しました★
(理由の付記)
(理由の付記)
第五十六条
前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。
第五十九条
前条第一項の裁判には、理由を付さなければならない。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・旧第五六条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第六十条に移動しました★
★旧第五十七条から移動しました★
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
(裁判の効力が及ぶ者の範囲)
第五十七条
第五十五条第一項
の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
第六十条
第五十八条第一項
の裁判は、当事者又は最終の審問期日の後裁判の確定前の承継人に対し、その効力を有する。
(平二三法五三・一部改正・旧第四九条繰下)
(平二三法五三・一部改正・旧第四九条繰下、令五法五三・一部改正・旧第五七条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第六十一条に移動しました★
★旧第五十八条から移動しました★
(給付を命ずる裁判の効力)
(給付を命ずる裁判の効力)
第五十八条
第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
第六十一条
第十七条第三項若しくは第五項(第十八条第三項において準用する場合を含む。)、第十八条第一項、第十九条第三項(同条第七項及び第二十条第二項(同条第五項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第二十条第一項(同条第五項において準用する場合を含む。)の規定による裁判で給付を命ずるものは、強制執行に関しては、裁判上の和解と同一の効力を有する。
(平二三法五三・一部改正・旧第五〇条繰下)
(平二三法五三・一部改正・旧第五〇条繰下、令五法五三・旧第五八条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第六十二条に移動しました★
★旧第五十九条から移動しました★
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
(譲渡又は転貸の許可の裁判の失効)
第五十九条
第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
第六十二条
第十九条第一項(同条第七項において準用する場合を含む。)の規定による裁判は、その効力を生じた後六月以内に借地権者が建物の譲渡をしないときは、その効力を失う。ただし、この期間は、その裁判において伸長し、又は短縮することができる。
(平二三法五三・旧第五一条繰下)
(平二三法五三・旧第五一条繰下、令五法五三・旧第五九条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第六十三条に移動しました★
★旧第六十条から移動しました★
(第一審の手続の規定の準用)
(第一審の手続の規定の準用)
第六十条
第四十九条、第五十条及び第五十二条
の規定は、
第五十五条第一項
の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
第六十三条
第五十二条、第五十三条及び第五十五条
の規定は、
第五十八条第一項
の裁判に対する即時抗告があった場合について準用する。
(平二三法五三・追加)
(平二三法五三・追加、令五法五三・一部改正・旧第六〇条繰下)
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★第六十四条に移動しました★
★旧第六十一条から移動しました★
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
(当事者に対する住所、氏名等の秘匿)
第六十一条
第四十一条の事件の手続における
申立てその他の申述
については、民事訴訟法第一編第八章
(第百三十三条の二第五項及び第六項並びに第百三十三条の三第二項を除く。)
の規定を準用する。
この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同条第二項中「訴訟記録等中」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録中」と、同項及び同条第三項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同法第百三十三条の三第一項中「記載され、又は記録された書面又は電磁的記録」とあるのは「記載された書面」と、「当該書面又は電磁的記録」とあるのは「当該書面」と、「又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「その他これに類する書面の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「借地借家法第四十一条の事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
第六十四条
第四十一条の事件の手続における
申立て等
については、民事訴訟法第一編第八章
★削除★
の規定を準用する。
この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
★新設★
第百三十三条第一項
当事者
当事者又は利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)
第百三十三条第三項
訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)
借地借家法第四十一条の事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等
同法第四十一条の事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(同法第四十六条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくはその複製又は電磁的事件記録(同法第四十七条第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項及び第三項並びに第百三十三条の三第一項
訴訟記録等の閲覧等
借地借家法第四十一条の事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第二項
訴訟記録等中
借地借家法第四十一条の事件の記録中
第百三十三条の二第二項及び第百三十三条の四第二項
訴訟記録等の閲覧等
同法第四十一条の事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)
電磁的事件記録
電磁的訴訟記録等から
電磁的事件記録から
第百三十三条の二第六項
電磁的訴訟記録等
電磁的事件記録
第百三十三条の四第一項
者は、訴訟記録等
当事者若しくは利害関係参加人又は利害関係を疎明した第三者は、借地借家法第四十一条の事件の記録
第百三十三条の四第二項
当事者
当事者又は利害関係参加人
訴訟記録等の存する
借地借家法第四十一条の事件の記録の存する
第百三十三条の四第七項
当事者
当事者若しくは利害関係参加人
(令四法四八・全改)
(令四法四八・全改、令五法五三・一部改正・旧第六一条繰下)
-改正本則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和五・六・一四法五三)抄
(事件に関する事項の証明に関する経過措置)
第百二十六条
前条の規定による改正後の借地借家法(以下この節において「改正後借地借家法」という。)第四十八条の規定は、施行日以後に開始される改正後借地借家法第四十一条の事件(次条及び第百二十八条において「改正後第四十一条事件」という。)に関する事項の証明について適用し、施行日前に開始された前条の規定による改正前の借地借家法第四十一条の事件(第百二十八条において「改正前第四十一条事件」という。)に関する事項の証明については、なお従前の例による。
(電子情報処理組織による申立て等に関する経過措置)
第百二十七条
改正後借地借家法第五十一条の規定は、改正後第四十一条事件における改正後借地借家法第五十一条第一項に規定する申立て等について適用する。
(電子裁判書の送達に関する経過措置)
第百二十八条
改正後借地借家法第五十八条第一項の規定は、改正後第四十一条事件における電子裁判書の送達について適用し、改正前第四十一条事件における裁判書の送達については、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第三百八十七条
この法律(附則第二号及び第三号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為並びにこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第三百八十八条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三百八十九条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の民事執行法その他の法律の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。
-改正附則-
施行日:令和十年六月九十九日
~令和五年六月十四日法律第五十三号~
★新設★
附 則
この法律は、公布の日から起算して五年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第三百八十八条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三百八十七条の規定 公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内において政令で定める日
三
〔省略〕