信用金庫法
昭和二十六年六月十五日 法律 第二百三十八号
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律
令和元年十二月十一日 法律 第七十一号
条項号:
第三十四条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第九条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第九条の二
)
第二章
会員
(
第十条-第二十一条
)
第二章
会員
(
第十条-第二十一条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
管理
第四章
管理
第一節
通則
(
第三十一条
)
第一節
通則
(
第三十一条
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十五条の九
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十五条の九
)
第三節
理事会
(
第三十六条-第三十七条の二
)
第三節
理事会
(
第三十六条-第三十七条の二
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第三十八条-第三十八条の四
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第三十八条-第三十八条の四
)
第五節
役員等の責任
(
第三十九条-第三十九条の四
)
第五節
役員等の責任
(
第三十九条-第三十九条の六
)
第六節
支配人
(
第四十条・第四十一条
)
第六節
支配人
(
第四十条・第四十一条
)
第七節
総会等
(
第四十二条-第四十八条の八
)
第七節
総会等
(
第四十二条-第四十八条の八
)
第八節
総代会
(
第四十九条・第五十条
)
第八節
総代会
(
第四十九条・第五十条
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十一条-第五十二条の二
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十一条-第五十二条の二
)
第五章
事業
(
第五十三条・第五十四条
)
第五章
事業
(
第五十三条・第五十四条
)
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十四条の二-第五十四条の二の三
)
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十四条の二-第五十四条の二の三
)
第五章の三
全国連合会債の発行
(
第五十四条の二の四-第五十四条の二十
)
第五章の三
全国連合会債の発行
(
第五十四条の二の四-第五十四条の二十
)
第五章の四
子会社等
(
第五十四条の二十一-第五十四条の二十五
)
第五章の四
子会社等
(
第五十四条の二十一-第五十四条の二十五
)
第六章
経理
(
第五十五条-第五十七条
)
第六章
経理
(
第五十五条-第五十七条
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第五十八条-第六十一条の七
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第五十八条-第六十一条の七
)
第八章
解散及び清算
(
第六十二条-第六十四条
)
第八章
解散及び清算
(
第六十二条-第六十四条
)
第九章
登記
(
第六十五条-第八十五条
)
第九章
登記
(
第六十五条-第八十五条
)
第九章の二
信用金庫代理業
(
第八十五条の二・第八十五条の三
)
第九章の二
信用金庫代理業
(
第八十五条の二・第八十五条の三
)
第九章の三
信用金庫電子決済等代行業
(
第八十五条の四-第八十五条の十一
)
第九章の三
信用金庫電子決済等代行業
(
第八十五条の四-第八十五条の十一
)
第九章の四
指定紛争解決機関
(
第八十五条の十二・第八十五条の十三
)
第九章の四
指定紛争解決機関
(
第八十五条の十二・第八十五条の十三
)
第十章
雑則
(
第八十六条-第八十九条の三
)
第十章
雑則
(
第八十六条-第八十九条の三
)
第十一章
罰則
(
第八十九条の四-第九十四条
)
第十一章
罰則
(
第八十九条の四-第九十四条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第九十五条-第九十七条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第九十五条-第九十七条
)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第一章
総則
(
第一条-第九条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第九条の二
)
第二章
会員
(
第十条-第二十一条
)
第二章
会員
(
第十条-第二十一条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第三章
設立及び事業免許の申請
(
第二十二条-第三十条
)
第四章
管理
第四章
管理
第一節
通則
(
第三十一条
)
第一節
通則
(
第三十一条
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十五条の九
)
第二節
役員
(
第三十二条-第三十五条の九
)
第三節
理事会
(
第三十六条-第三十七条の二
)
第三節
理事会
(
第三十六条-第三十七条の二
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第三十八条-第三十八条の四
)
第四節
計算書類等の監査等
(
第三十八条-第三十八条の四
)
第五節
役員等の責任
(
第三十九条-第三十九条の六
)
第五節
役員等の責任
(
第三十九条-第三十九条の六
)
第六節
支配人
(
第四十条・第四十一条
)
第六節
支配人
(
第四十条・第四十一条
)
第七節
総会等
(
第四十二条-第四十八条の八
)
第七節
総会等
(
第四十二条-第四十八条の十三
)
第八節
総代会
(
第四十九条・第五十条
)
第八節
総代会
(
第四十九条・第五十条
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十一条-第五十二条の二
)
第九節
出資一口の金額の減少
(
第五十一条-第五十二条の二
)
第五章
事業
(
第五十三条・第五十四条
)
第五章
事業
(
第五十三条・第五十四条
)
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十四条の二-第五十四条の二の三
)
第五章の二
外国銀行代理業務に関する特則
(
第五十四条の二-第五十四条の二の三
)
第五章の三
全国連合会債の発行
(
第五十四条の二の四-第五十四条の二十
)
第五章の三
全国連合会債の発行
(
第五十四条の二の四-第五十四条の二十
)
第五章の四
子会社等
(
第五十四条の二十一-第五十四条の二十五
)
第五章の四
子会社等
(
第五十四条の二十一-第五十四条の二十五
)
第六章
経理
(
第五十五条-第五十七条
)
第六章
経理
(
第五十五条-第五十七条
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第五十八条-第六十一条の七
)
第七章
事業の譲渡又は譲受け及び合併
(
第五十八条-第六十一条の七
)
第八章
解散及び清算
(
第六十二条-第六十四条
)
第八章
解散及び清算
(
第六十二条-第六十四条
)
第九章
登記
(
第六十五条-第八十五条
)
第九章
登記
(
第六十五条-第八十五条
)
第九章の二
信用金庫代理業
(
第八十五条の二・第八十五条の三
)
第九章の二
信用金庫代理業
(
第八十五条の二・第八十五条の三
)
第九章の三
信用金庫電子決済等代行業
(
第八十五条の四-第八十五条の十一
)
第九章の三
信用金庫電子決済等代行業
(
第八十五条の四-第八十五条の十一
)
第九章の四
指定紛争解決機関
(
第八十五条の十二・第八十五条の十三
)
第九章の四
指定紛争解決機関
(
第八十五条の十二・第八十五条の十三
)
第十章
雑則
(
第八十六条-第八十九条の三
)
第十章
雑則
(
第八十六条-第八十九条の三
)
第十一章
罰則
(
第八十九条の四-第九十四条
)
第十一章
罰則
(
第八十九条の四-第九十四条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第九十五条-第九十七条
)
第十二章
没収に関する手続等の特例
(
第九十五条-第九十七条
)
-本則-
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(議決権)
(議決権)
第十二条
会員は、各一個の議決権を有する。
第十二条
会員は、各一個の議決権を有する。
2
会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
2
会員は、定款の定めるところにより、第四十五条の規定により、あらかじめ通知のあつた事項につき、書面又は代理人をもつて議決権を行使することができる。ただし、他の会員でなければ、代理人となることができない。
3
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第六十五条第二項第九号
を除き、以下同じ。)により行使することができる。
3
会員は、定款の定めるところにより、前項の規定による書面をもつてする議決権の行使に代えて、議決権を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて内閣府令で定めるものをいう。
第六十五条第二項第十号
を除き、以下同じ。)により行使することができる。
4
前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
4
前二項の規定により議決権を行使する者は、総会における出席者とみなす。
5
代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
5
代理人は、代理権を証明する書面を金庫に提出しなければならない。
6
代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
6
代理人は、前項の代理権を証明する書面の提出に代えて、政令で定めるところにより、金庫の承諾を得て、当該書面に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、代理人は、当該書面を提出したものとみなす。
7
代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項から
第七項まで
(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項及び第三百十二条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
代理人による代理権の行使については会社法第三百十条第四項から
第八項まで
(議決権の代理行使)の規定を、書面による議決権の行使については同法第三百十一条(第二項を除く。)(書面による議決権の行使)の規定を、電磁的方法による議決権の行使については同法第三百十二条(電磁的方法による議決権の行使)の規定を準用する。この場合において、同法第三百十条第四項及び第三百十二条第二項中「第二百九十九条第三項」とあるのは「信用金庫法第四十五条第四項」と、同法第三百十条第四項中「前項」とあるのは「同法第十二条第六項」と、同条第六項中「第三項」とあるのは「信用金庫法第十二条第六項」と、同条第七項中「株主(前項の株主総会において決議をした事項の全部につき議決権を行使することができない株主を除く。次条第四項及び第三百十二条第五項において同じ。)」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・一部改正)
(平一七法八七・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(理事についての会社法の準用)
(理事についての会社法の準用)
第三十五条の六
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項
及び
第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と
★挿入★
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条の六
理事については、会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)並びに第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)及び
第四項(取締役の報酬等)の規定を準用する。この場合において、同法第三百五十七条第一項中「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、「著しい損害」とあるのは「回復することができない損害」と
、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二〇法六五・平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二〇法六五・平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(監事についての会社法の準用)
(監事についての会社法の準用)
第三十五条の七
監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法
第三十九条の四
において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法
第三十九条の四
において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法
第三十九条の四
において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十五条の七
監事については、会社法第三百四十五条第一項から第三項まで(会計参与等の選任等についての意見の陳述)、第三百八十一条(監査役の権限)、第三百八十二条(取締役への報告義務)、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)、第三百八十七条(監査役の報酬等)並びに第三百八十八条(費用等の請求)の規定を準用する。この場合において、同法第三百四十五条第一項中「会計参与の」とあるのは「監事の」と、同条第二項中「会計参与を辞任した者」とあるのは「監事を辞任した者」と、同条第三項中「第二百九十八条第一項第一号」とあるのは「信用金庫法第四十五条第一項第一号」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「理事会」と、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条の規定にかかわらず」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項の規定にかかわらず」と、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同項第一号中「第八百四十七条第一項」とあるのは「信用金庫法
第三十九条の六
において準用する第八百四十七条第一項」と、同項第二号中「第八百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法
第三十九条の六
において準用する第八百四十九条第四項」と、「第八百五十条第二項」とあるのは「同法
第三十九条の六
において準用する第八百五十条第二項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(特定金庫の監査)
(特定金庫の監査)
第三十八条の二
信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
第三十八条の二
信用金庫(政令で定める規模に達しない信用金庫を除く。)及び信用金庫連合会は、会計監査人を置かなければならない。
2
前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
2
前項に規定する信用金庫以外の信用金庫は、定款の定めによつて、会計監査人を置くことができる。
3
特定金庫(第一項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下
この条及び第六十一条第三号において
同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
3
特定金庫(第一項に規定する信用金庫及び信用金庫連合会並びに前項の規定により会計監査人を置く信用金庫をいう。以下
★削除★
同じ。)は、前条第一項の計算書類及びその附属明細書について、監事の監査のほか、会計監査人の監査を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
4
特定金庫においては、前条第三項の監事の監査及び前項の会計監査人の監査を受けた計算書類及び業務報告並びにこれらの附属明細書については、理事会の承認を受けなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
5
特定金庫は、通常総会の招集の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、前項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告(監事及び会計監査人の監査の報告を含む。)を提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
6
特定金庫の理事は、第四項の規定により理事会の承認を受けた計算書類及び業務報告を通常総会に提出し、又は提供しなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
7
前項の規定により提出され、又は提供された計算書類は、通常総会の承認を受けなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
8
特定金庫の理事は、第六項の規定により提出され、又は提供された業務報告の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
9
特定金庫については、第四項の承認を受けた計算書類(剰余金処分案又は損失処理案を除く。以下この項において同じ。)が法令及び定款に従い特定金庫の財産及び損益の状況を正しく表示しているものとして内閣府令で定める要件に該当する場合には、当該計算書類については、第七項の規定は、適用しない。この場合においては、理事は、当該計算書類の内容を通常総会に報告しなければならない。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
10
第三項の書類が法令又は定款に適合するかどうかについて会計監査人が監事と意見を異にするときは、会計監査人(会計監査人が監査法人である場合にあつては、その職務を行うべき社員)は、通常総会に出席して意見を述べることができる。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
11
特定金庫については、前条第四項から第八項までの規定は、適用しない。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
12
特定金庫に対する前条第九項の規定の適用については、同項中「監事の監査」とあるのは、「監事及び会計監査人の監査」とする。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
13
特定金庫については、会社法第三百四十三条第一項及び第二項(監査役の選任に関する監査役の同意等)並びに第三百九十条第三項(監査役会の権限等)の規定を準用する。この場合において、同項中「監査役会」とあるのは「監事」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(補償契約)
第三十九条の四
金庫が、役員等に対して次に掲げる費用等の全部又は一部を当該金庫が補償することを約する契約(以下この条において「補償契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
一
当該役員等が、その職務の執行に関し、法令の規定に違反したことが疑われ、又は責任の追及に係る請求を受けたことに対処するために支出する費用
二
当該役員等が、その職務の執行に関し、第三者に生じた損害を賠償する責任を負う場合における次に掲げる損失
イ
当該損害を当該役員等が賠償することにより生ずる損失
ロ
当該損害の賠償に関する紛争について当事者間に和解が成立したときは、当該役員等が当該和解に基づく金銭を支払うことにより生ずる損失
2
金庫は、補償契約を締結している場合であつても、当該補償契約に基づき、次に掲げる費用等を補償することができない。
一
前項第一号に掲げる費用のうち通常要する費用の額を超える部分
二
当該金庫が前項第二号の損害を賠償するとすれば当該役員等が当該金庫に対して第三十九条第一項の責任を負う場合には、同号に掲げる損失のうち当該責任に係る部分
三
役員等がその職務を行うにつき悪意又は重大な過失があつたことにより前項第二号の責任を負う場合には、同号に掲げる損失の全部
3
補償契約に基づき第一項第一号に掲げる費用を補償した金庫が、当該役員等が自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は当該金庫に損害を加える目的で同号の職務を執行したことを知つたときは、当該役員等に対し、補償した金額に相当する金銭を返還することを請求することができる。
4
補償契約に基づく補償をした理事及び当該補償を受けた理事は、遅滞なく、当該補償についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。
5
第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項及び第八項の規定は、金庫と理事との間の補償契約については、適用しない。
6
民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、第一項の決議によつてその内容が定められた前項の補償契約の締結については、適用しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(役員等のために締結される保険契約)
第三十九条の五
金庫が、保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、役員等を被保険者とするもの(当該保険契約を締結することにより被保険者である役員等の職務の執行の適正性が著しく損なわれるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除く。第三項ただし書において「役員等賠償責任保険契約」という。)の内容の決定をするには、理事会の決議によらなければならない。
2
第三十五条の五第一項及び第三項並びに第三十九条第二項の規定は、金庫が保険者との間で締結する保険契約のうち役員等がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによつて生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであつて、理事を被保険者とするものの締結については、適用しない。
3
民法第百八条(自己契約及び双方代理等)の規定は、前項の保険契約の締結については、適用しない。ただし、当該契約が役員等賠償責任保険契約である場合には、第一項の決議によつてその内容が定められたときに限る。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★第三十九条の六に移動しました★
★旧第三十九条の四から移動しました★
(役員等の責任を追及する訴え)
(役員等の責任を追及する訴え)
第三十九条の四
役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の
★挿入★
」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)が、
★挿入★
」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十九条の六
役員等の責任を追及する訴えについては、会社法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において、これらの規定(同法第八百四十七条の四第二項、第八百四十八条及び第八百四十九条第三項の規定を除く。)中「株主等」とあるのは「会員」と、「株式会社等」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)」と、同法第八百四十九条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の
取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者
」とあるのは「金庫(信用金庫法第二条に規定する金庫をいう。)が、
理事及び理事」と、同法第八百四十九条の二中「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「理事及び理事
」と、同法第八百五十条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・追加、平二六法九一・一部改正、令元法七一・一部改正・旧第三九条の四繰下)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
(総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)
第四十六条
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下
この条及び次条において
「総会参考書類」という。)及び
議決権行使書面
を交付しなければならない。
第四十六条
理事は、前条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合には、同項の通知に際して、内閣府令で定めるところにより、会員に対し、議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(以下
★削除★
「総会参考書類」という。)及び
会員が議決権を行使するための書面(以下「議決権行使書面」という。)
を交付しなければならない。
2
理事は、前条第四項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
2
理事は、前条第四項の承諾をした会員に対し電磁的方法による通知を発するときは、前項の規定による総会参考書類及び議決権行使書面の交付に代えて、これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。ただし、会員の請求があつたときは、これらの書類を当該会員に交付しなければならない。
(平一七法八七・追加)
(平一七法八七・追加、令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(電子提供措置をとる旨の定款の定め)
第四十八条の九
金庫は、理事が総会の招集の手続を行うときは、次に掲げる資料(第四十八条の十一第二項において「総会参考書類等」という。)の内容である情報について、電子提供措置(電磁的方法により会員が情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて、内閣府令で定めるものをいう。以下同じ。)をとる旨を定款で定めることができる。この場合において、その定款には、電子提供措置をとる旨を定めれば足りる。
一
総会参考書類
二
議決権行使書面
三
第三十八条第五項の計算書類及び業務報告
四
第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告
(令元法七一・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(電子提供措置)
第四十八条の十
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の理事は、総会の日の二週間前の日又は第四十五条第一項の通知を発した日のいずれか早い日(第四十八条の十三第三号において「電子提供措置開始日」という。)から総会の日後三月を経過する日までの間(第四十八条の十三において「電子提供措置期間」という。)、次に掲げる事項に係る情報について継続して電子提供措置をとらなければならない。
一
第四十五条第一項各号に掲げる事項
二
第四十六条第一項に規定する場合には、総会参考書類及び議決権行使書面に記載すべき事項
三
第四十七条第一項に規定する場合には、総会参考書類に記載すべき事項
四
理事が通常総会を招集するときは、第三十八条第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項
五
特定金庫である場合において、理事が通常総会を招集するときは、第三十八条の二第五項の計算書類及び業務報告に記載され、又は記録された事項(前号に掲げるものを除く。)
六
前各号に掲げる事項を修正したときは、その旨及び修正前の事項
2
前項の規定にかかわらず、理事が第四十五条第一項の通知に際して会員に対し議決権行使書面を交付するときは、議決権行使書面に記載すべき事項に係る情報については、前項の規定により電子提供措置をとることを要しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(総会の招集の通知等の特則)
第四十八条の十一
第四十五条第一項及び第五項の規定にかかわらず、前条第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項又は第四項の通知には、同条第一項第五号に掲げる事項を記載し、又は記録することを要しない。この場合において、当該通知には、同項第一号から第四号までに掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一
電子提供措置をとつている旨
二
前号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項
2
第三十八条第五項、第三十八条の二第五項、第四十六条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫においては、理事は、第四十五条第一項の通知に際して、会員に対し、総会参考書類等を交付し、又は提供することを要しない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(書面交付請求)
第四十八条の十二
電子提供措置をとる旨の定款の定めがある金庫の会員(第四十五条第四項の承諾をした会員を除く。)は、金庫に対し、第四十八条の十第一項各号に掲げる事項(次項及び第三項において「電子提供措置事項」という。)を記載した書面の交付を請求することができる。
2
理事は、第四十八条の十第一項の規定により電子提供措置をとる場合には、第四十五条第一項の通知に際して、前項の規定による請求(第四項及び第五項において「書面交付請求」という。)をした会員に対し、当該総会に係る電子提供措置事項を記載した書面を交付しなければならない。
3
金庫は、電子提供措置事項のうち内閣府令で定めるものの全部又は一部については、前項の規定により交付する書面に記載することを要しない旨を定款で定めることができる。
4
書面交付請求をした会員がある場合において、その書面交付請求の日(当該会員が次項ただし書の規定により異議を述べた場合にあつては、当該異議を述べた日)から一年を経過したときは、金庫は、当該会員に対し、第二項の規定による書面の交付を終了する旨を通知し、かつ、これに異議のある場合には一定の期間(以下この項及び次項において「催告期間」という。)内に異議を述べるべき旨を催告することができる。ただし、催告期間は、一月を下ることができない。
5
前項の規定による通知及び催告を受けた会員がした書面交付請求は、催告期間を経過した時にその効力を失う。ただし、当該会員が催告期間内に異議を述べたときは、この限りでない。
(令元法七一・追加)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
(電子提供措置の中断)
第四十八条の十三
第四十八条の十第一項の規定にかかわらず、電子提供措置期間中に電子提供措置の中断(会員が提供を受けることができる状態に置かれた情報がその状態に置かれないこととなつたこと又は当該情報がその状態に置かれた後改変されたこと(同項第六号の規定により修正されたことを除く。)をいう。以下この条において同じ。)が生じた場合において、次の各号のいずれにも該当するときは、その電子提供措置の中断は、当該電子提供措置の効力に影響を及ぼさない。
一
電子提供措置の中断が生ずることにつき金庫が善意でかつ重大な過失がないこと又は金庫に正当な事由があること。
二
電子提供措置の中断が生じた時間の合計が電子提供措置期間の十分の一を超えないこと。
三
電子提供措置開始日から総会の日までの期間中に電子提供措置の中断が生じたときは、当該期間中に電子提供措置の中断が生じた時間の合計が当該期間の十分の一を超えないこと。
四
金庫が電子提供措置の中断が生じたことを知つた後速やかにその旨、電子提供措置の中断が生じた時間及び電子提供措置の中断の内容について当該電子提供措置に付して電子提供措置をとつたこと。
(令元法七一・追加)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第六十四条
金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項
★挿入★
及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)
★挿入★
、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
★挿入★
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において
★挿入★
、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と
★挿入★
、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と
★挿入★
、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と
★挿入★
、同法第八百四十九条第一項
及び第四項並びに
第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十四条
金庫の清算人については第三十三条、第三十四条、第三十五条第三項、第三十五条の三から第三十五条の五まで、第三十五条の九、第三十九条及び第三十九条の二の規定並びに会社法第三百五十七条第一項(取締役の報告義務)、第三百六十条第一項(株主による取締役の行為の差止め)、第三百六十一条第一項
(第三号から第五号までを除く。)
及び第四項(取締役の報酬等)、第三百八十一条第一項前段及び第二項(監査役の権限)
、第三百八十二条(取締役への報告義務)
、第三百八十三条第一項本文、第二項及び第三項(取締役会への出席義務等)、第三百八十四条(株主総会に対する報告義務)、第三百八十五条(監査役による取締役の行為の差止め)、第三百八十六条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)(監査役設置会社と取締役との間の訴えにおける会社の代表等)並びに第四百三十条(役員等の連帯責任)の規定を、金庫の清算人の責任を追及する訴えについては同法第七編第二章第二節(第八百四十七条第二項、第八百四十七条の二、第八百四十七条の三、第八百四十九条第二項、第三項第二号及び第三号並びに第六項から第十一項まで
、第八百四十九条の二第二号及び第三号
、第八百五十一条並びに第八百五十三条第一項第二号及び第三号を除く。)(株式会社における責任追及等の訴え)の規定を準用する。この場合において
、これらの規定(同法第三百五十七条第一項、第三百六十一条第一項第六号、第八百四十八条、第八百四十九条第三項各号列記以外の部分及び第八百四十九条の二各号列記以外の部分の規定を除く。)中「株式会社」とあり、「監査役設置会社」とあり、及び「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、第三十五条第三項中「理事又は支配人その他の職員」とあるのは「清算人」と、同法第三百五十七条第一項中「株式会社」とあるのは「清算金庫」と、「株主(監査役設置会社にあっては、監査役)」とあるのは「監事」と、同法第三百六十条第一項中「株式を有する株主」とあるのは「会員である者」と、同法第三百六十一条第一項第六号中「金銭でないもの(当該株式会社の募集株式及び募集新株予約権を除く。)」とあるのは「金銭でないもの」と、同条第四項中「第一項各号」とあるのは「第一項各号(第三号から第五号までを除く。)」と
、同法第三百八十一条第一項中「取締役(会計参与設置会社にあっては、取締役及び会計参与)」とあるのは「清算人」と
、同条第二項中「取締役及び会計参与並びに支配人その他の使用人」とあるのは「清算人」と、同法第三百八十二条中「取締役(取締役会設置会社にあっては、取締役会)」とあるのは「清算人会」と、同法第三百八十三条第二項中「取締役(第三百六十六条第一項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)」とあるのは「清算人」と
、同法第三百八十六条第一項中「第三百四十九条第四項、第三百五十三条及び第三百六十四条」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と
、同条第二項中「第三百四十九条第四項」とあるのは「信用金庫法第三十五条の九第一項」と、同法第四百三十条中「役員等」とあるのは「清算人又は監事」と
、同法第八百四十七条第一項中「株式を有する株主(第百八十九条第二項の定款の定めによりその権利を行使することができない単元未満株主を除く。)」とあるのは「会員である者」と、同法第八百四十七条の四第二項中「株主等(株主、適格旧株主又は最終完全親会社等の株主をいう。以下この節において同じ。)」とあるのは「会員」と、「当該株主等」とあるのは「当該会員」と
、同法第八百四十八条中「株式会社又は株式交換等完全子会社(以下この節において「株式会社等」という。)」とあるのは「清算金庫」と
、同法第八百四十九条第一項
中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第三項中「株式会社等、株式交換等完全親会社又は最終完全親会社等が、当該株式会社等、当該株式交換等完全親会社の株式交換等完全子会社又は当該最終完全親会社等の完全子会社等である株式会社の取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算金庫が、清算人及び清算人」と、「株式会社の区分」とあるのは「清算金庫の区分」と、同条第四項中「株主等」とあるのは「会員」と、同法第八百四十九条の二中「株式会社等」とあるのは「清算金庫」と、「取締役(監査等委員及び監査委員を除く。)、執行役及び清算人並びにこれらの者」とあるのは「清算人及び清算人」と、「株式会社の」とあるのは「清算金庫の」と、同法
第八百五十条第三項中「株主等」とあるのは「会員」と、同条第四項中「第五十五条、第百二条の二第二項、第百三条第三項、第百二十条第五項、第二百十三条の二第二項、第二百八十六条の二第二項、第四百二十四条(第四百八十六条第四項において準用する場合を含む。)、第四百六十二条第三項(同項ただし書に規定する分配可能額を超えない部分について負う義務に係る部分に限る。)、第四百六十四条第二項及び第四百六十五条第二項」とあるのは「信用金庫法第三十九条第三項」と、同法第八百五十二条中「株主等」とあるのは「会員」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(設立の登記)
(設立の登記)
第六十五条
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
第六十五条
金庫の設立の登記は、その主たる事務所の所在地において、第二十六条の規定による出資の払込みがあつた日から二週間以内にしなければならない。
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
2
前項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。
一
事業
一
事業
二
名称
二
名称
三
地区
三
地区
四
事務所の所在場所
四
事務所の所在場所
五
出資の一口の金額、総口数及び総額
五
出資の一口の金額、総口数及び総額
六
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
六
存続期間又は解散の事由を定めたときは、その期間又は事由
★新設★
七
第四十八条の九の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
八
代表権を有する者の氏名、住所及び資格
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
公告方法
九
公告方法
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
十
第八十七条の四第一項の定款の定めが電子公告(公告方法のうち、電磁的方法(会社法第二条第三十四号(定義)に規定する電磁的方法をいう。)により不特定多数の者が公告すべき内容である情報の提供を受けることができる状態に置く措置であつて同号に規定するものをとる方法をいう。以下同じ。)を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
イ
電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であつて会社法第九百十一条第三項第二十八号イ(株式会社の設立の登記)に規定するもの
ロ
第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
ロ
第八十七条の四第二項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
(平一七法八七・全改、平二六法九一・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二六法九一・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(従たる事務所の所在地における登記)
第七十四条
次の各号に掲げる場合(当該各号に規定する従たる事務所が主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、当該各号に定める期間内に、当該従たる事務所の所在地において、従たる事務所の所在地における登記をしなければならない。
第七十四条から第七十六条まで
削除
一
金庫の設立に際して従たる事務所を設けた場合(次号に規定する場合を除く。) 主たる事務所の所在地における設立の登記をした日から二週間以内
二
合併により設立する金庫が合併に際して従たる事務所を設けた場合 第七十一条に規定する日から三週間以内
三
金庫の成立後に従たる事務所を設けた場合 従たる事務所を設けた日から三週間以内
2
従たる事務所の所在地における登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を設けたときは、第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
一
名称
二
主たる事務所の所在場所
三
従たる事務所(その所在地を管轄する登記所の管轄区域内にあるものに限る。)の所在場所
3
前項各号に掲げる事項に変更が生じたときは、三週間以内に、当該従たる事務所の所在地において、変更の登記をしなければならない。
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(他の登記所の管轄区域内への従たる事務所の移転の登記)
第七十五条
金庫がその従たる事務所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)においては三週間以内に移転の登記をし、新所在地(主たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。以下この条において同じ。)においては四週間以内に前条第二項各号に掲げる事項を登記しなければならない。ただし、従たる事務所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に新たに従たる事務所を移転したときは、新所在地においては、同項第三号に掲げる事項を登記すれば足りる。
第七十四条から第七十六条まで
削除
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(従たる事務所における変更の登記等)
第七十六条
第七十条、第七十一条及び第七十三条に規定する場合には、これらの規定に規定する日から三週間以内に、従たる事務所の所在地においても、これらの規定に規定する登記をしなければならない。ただし、第七十条に規定する変更の登記は、第七十四条第二項各号に掲げる事項に変更が生じた場合に限り、するものとする。
第七十四条から第七十六条まで
削除
(平一七法八七・全改)
(令元法七一)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(登記の嘱託)
(登記の嘱託)
第七十七条
金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第七十七条
金庫の設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号イに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
金庫の出資一口の金額の減少の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号ニに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
3
金庫の創立総会又は総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
及び第四項
(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
金庫の合併の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合については、会社法第九百三十七条第三項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)
★削除★
(裁判による登記の嘱託)の規定を準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改)
(平一七法八七・全改、令元法七一・一部改正)
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第八十五条
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から
第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)
(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例
、印鑑の提出、
受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十八条から第五十三条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法
第十二条第一項
中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から
第十九条の三まで
(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例
)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(
受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)、第四十八条から第五十三条まで(支店所在地における登記、本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の登記)並びに第百三十二条から第百四十八条まで(更正、抹消の申請、職権抹消、行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法
第十二条第一項第五号
中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二五法二八・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二五法二八・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(商業登記法の準用)
(商業登記法の準用)
第八十五条
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)
、第四十八条
から第五十三条まで(
支店所在地における登記、
本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の
登記)並びに
第百三十二条から
第百四十八条
まで(更正、抹消の申請、
職権抹消、
行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と
、同法第四十八条第二項中「会社法第九百三十条第二項各号」とあるのは「信用金庫法第七十四条第二項各号」と
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第八十五条
金庫の登記については、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)第二条から第五条まで(事務の委任、事務の停止、登記官、登記官の除斥)、第七条から第十五条まで(会社法人等番号、登記簿等の持出禁止、登記簿の滅失と回復、登記簿等の滅失防止、登記事項証明書の交付等、登記事項の概要を記載した書面の交付、附属書類の閲覧、印鑑証明、電磁的記録の作成者を示す措置の確認に必要な事項等の証明、手数料、当事者申請主義、嘱託による登記)、第十七条から第十九条の三まで(登記申請の方式、申請書の添付書面、申請書に添付すべき電磁的記録、添付書面の特例)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(受付、受領証、登記の順序、登記官による本人確認、申請の却下、提訴期間経過後の登記、行政区画等の変更、同一の所在場所における同一の商号の登記の禁止)、第四十五条(会社の支配人の登記)
、第五十一条
から第五十三条まで(
★削除★
本店移転の登記)、第七十一条第一項及び第三項(解散の登記)、第七十九条、第八十二条、第八十三条(合併の
登記)、
第百三十二条から
第百三十七条
まで(更正、抹消の申請、
職権抹消)並びに第百三十九条から第百四十八条まで(
行政手続法の適用除外、行政機関の保有する情報の公開に関する法律の適用除外、個人情報の保護に関する法律の適用除外、審査請求、審査請求事件の処理、行政不服審査法の適用除外、省令への委任)の規定を準用する。この場合において、同法第十二条第一項第五号中「会社更生法(平成十四年法律第百五十四号)」とあるのは「金融機関等の更生手続の特例等に関する法律(平成八年法律第九十五号)」と
★削除★
読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・全改、平二五法二八・令元法七一・令三法三七・一部改正)
(平一七法八七・全改、平二五法二八・令元法七一・令三法三七・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
(公告)
(公告)
第八十七条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
第八十七条の四
金庫は、公告方法として、金庫の事務所の店頭に掲示する方法に加え、次に掲げる方法のいずれかを定款で定めなければならない。
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
一
時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法
二
電子公告
二
電子公告
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
2
金庫が前項第二号に掲げる方法を公告方法とする旨を定款で定める場合には、その定款には、電子公告を公告方法とする旨を定めれば足りる。この場合においては、事故その他やむを得ない事由によつて電子公告による公告をすることができない場合の公告方法として、同項第一号に掲げる方法を定款で定めることができる。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
3
金庫が当該金庫の事務所の店頭に掲示する方法又は電子公告により公告をする場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日までの間、継続してそれぞれの公告をしなければならない。
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
一
公告に定める期間内に異議を述べることができる旨の公告 当該期間を経過する日
二
第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段(臨時休業等)の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
二
第八十九条において準用する銀行法第十六条第一項前段(臨時休業等)の規定による公告 金庫がその業務の全部又は一部を休止した事務所においてその業務の全部又は一部を再開する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
三
前二号に掲げる公告以外の公告 当該公告の開始後一月を経過する日
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法
第六十五条第二項第九号
に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
金庫が電子公告によりこの法律又は他の法律の規定による公告をする場合については、会社法第九百四十条第三項(電子公告の公告期間等)、第九百四十一条(電子公告調査)、第九百四十六条(調査の義務等)、第九百四十七条(電子公告調査を行うことができない場合)、第九百五十一条第二項(財務諸表等の備置き及び閲覧等)、第九百五十三条(改善命令)及び第九百五十五条(調査記録簿等の記載等)の規定を準用する。この場合において、これらの規定中「電子公告」とあるのは「電子公告(信用金庫法
第六十五条第二項第十号
に規定する電子公告をいう。)」と、同法第九百四十条第三項中「前二項」とあるのは「信用金庫法第八十七条の四第三項」と、同法第九百四十一条中「この法律」とあるのは「信用金庫法」と、「第四百四十条第一項」とあるのは「信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第十六条第一項」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平一七法八七・追加、令三法四六・一部改正)
(平一七法八七・追加、令元法七一・令三法四六・一部改正)
施行日:令和三年三月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三
第十七条第三項、第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。
三
第十七条第三項、第三十五条の八第四項又は第四十一条第四項の規定に違反したとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記録し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)
★挿入★
の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)
又は第三十九条の四第四項
の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第三項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五
第五十四条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第七項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
十九の五
第五十四条の二十三第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する認可対象会社を子会社としたとき、又は同条第七項において準用する同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(同条第六項に規定する認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二十三第六項(同条第七項において準用する場合を含む。)若しくは第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・一部改正)
施行日:令和四年九月一日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
第九十一条
次の各号のいずれかに該当する場合には、その行為をした金庫の役員、支配人若しくは清算人、第三十八条の二第三項の規定による監査をする会計監査人若しくはその職務を行うべき社員、信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者若しくは電子決済等代行業者(信用金庫代理業者、信用金庫電子決済等代行業者又は電子決済等代行業者が法人であるときは、その取締役、執行役、会計参与若しくはその職務を行うべき社員、監査役、理事、監事、代表者、業務を執行する社員又は清算人)又は認定信用金庫電子決済等代行事業者協会の理事、監事若しくは清算人は、百万円以下の過料に処する。ただし、その行為について刑を科すべきときは、この限りでない。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
一
この法律の規定に基づいて金庫が行うことができる事業以外の事業を行つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二
この法律の規定による登記をすることを怠つたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
二の二
第十二条第七項において準用する会社法第三百十条第六項、第三百十一条第三項又は第三百十二条第四項の規定に違反して、書面又は電磁的記録を備え置かなかつたとき。
三
第十七条第三項、第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
三
第十七条第三項、第三十五条の八第五項若しくは第六項又は第四十一条第五項若しくは第六項の規定に違反したとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四
第二十一条の規定に違反して、会員の持分を取得し、又は質権の目的としてこれを受けたとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の二
第二十三条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十七条の二(第六十三条において準用する場合を含む。)、第三十八条(第三十八条の二第十二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)、第四十八条の六(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十四条の十六の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十六条第一項若しくは第二項の規定に違反して、書類若しくは電磁的記録を備え置かず、書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は正当な理由がないのに、書類若しくは電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧若しくは謄写若しくは書類の謄本若しくは抄本の交付、電磁的記録に記録された事項を電磁的方法により提供すること若しくはその事項を記載した書面の交付を拒んだとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
四の三
第二十四条第六項、第四十八条の四(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反して正当の理由がないのに説明をしなかつたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
五
第二十四条第七項、第三十七条の二第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)、第四十八条の七第一項(第六十三条において準用する場合を含む。)若しくは第五十五条の二第二項若しくは第三項の規定又は第六十三条において準用する会社法第四百九十二条第一項若しくは第三項の規定に違反して、議事録、会計帳簿、貸借対照表若しくは財産目録を作成せず、又はこれらの書類若しくは電磁的記録に記載し、若しくは記録すべき事項を記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をしたとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六
第三十一条の規定に違反したとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
六の二
第三十二条第五項の規定に違反して同項に規定する者に該当する者を監事に選任しなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
七
第三十二条第八項の規定に違反して役員の補充のために必要な手続をとらなかつたとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
八
第三十五条第一項又は第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
九
第三十五条の五第三項(第六十四条において準用する場合を含む。)又は第三十九条の四第四項の規定に違反して、理事会又は清算人会に報告せず、又は虚偽の報告をしたとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十
第三十八条の二第十項の規定又は第三十八条の三において準用する会社法第三百九十八条第二項の規定により意見を述べるに当たり、通常総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の二
第三十八条の二第十三項において準用する会社法第三百九十条第三項に規定する常勤の監事を選定しなかつたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の三
会計監査人がこの法律又は定款で定めたその員数を欠くこととなつた場合において、その選任(一時会計監査人の職務を行うべき者の選任を含む。)の手続をすることを怠つたとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の四
第三十八条の三において準用する会社法第三百四十条第三項の規定により報告するに当たり、総会に対し、虚偽の申述を行い、又は事実を隠したとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の五
第三十八条の三において準用する会社法第三百九十六条第二項の規定に違反して、正当な理由がないのに書面又は電磁的記録に記録された事項を内閣府令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写を拒んだとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十の六
この法律において準用する会社法の規定による調査を妨げたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十一
第三十九条第五項(第六十四条において準用する場合を含む。)の規定による開示をすることを怠つたとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
十二
第四十二条(第六十三条において準用する場合を含む。)の規定に違反したとき。
★新設★
十二の二
第四十八条の十第一項の規定に違反して、電子提供措置をとらなかつたとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十三
第五十一条第一項若しくは第五十二条第二項若しくは第五項の規定に違反して出資一口の金額を減少し、又は第五十八条第三項、第六十条、第六十一条、第六十一条の二第一項、第三項若しくは第七項、第六十一条の三第一項若しくは第三項から第五項まで、第六十一条の四第一項若しくは第三項若しくは第六十一条の五第七項の規定、第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項若しくは第六十一条の四第五項において準用する第五十二条第二項若しくは第五項の規定若しくは銀行法第三十四条第五項(銀行法第三十五条第三項において準用する場合を含む。)の規定に違反して事業の全部若しくは一部の譲渡若しくは譲受け若しくは合併をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十四
第五十二条第二項(第六十一条の二第五項、第六十一条の三第七項及び第六十一条の四第五項において準用する場合を含む。)、第五十四条の二第二項、第五十四条の五、第五十四条の十三、第五十八条第三項、第八十五条の十一第二項若しくは第八十七条の規定、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の規定又は銀行法第十六条第一項、第三十四条第一項、第三十六条第一項、第三十八条、第五十二条の二の九、第五十二条の三十九第一項、第五十二条の四十七第一項、第五十二条の四十八、第五十二条の六十一第三項若しくは第五十二条の六十一の六第一項の規定に違反して、これらの規定による届出、公告、通知若しくは掲示をせず、又は虚偽の届出、公告、通知若しくは掲示をしたとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五
第五十四条第三項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十五の二
第五十四条の二第一項の規定に違反したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十六
第五十四条の二の四第一項の規定に違反して全国連合会債を発行したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十七
第五十四条の二の四第二項又は第三項の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十八
第五十四条の三第二項又は第五十四条の十四の規定に違反したとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九
第五十四条の二十一第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十二第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき、又は第五十四条の二十三第一項の規定に違反して同項に規定する子会社対象会社以外の会社(第五十四条の二十五第一項に規定する国内の会社を除く。)を子会社としたとき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九の二
第五十四条の二十一第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第五号に掲げる会社(同条第三項に規定する内閣府令で定める会社を除く。以下この号において同じ。)にあつては、信用金庫又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第五項において準用する同条第三項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき、又は同条第六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社が同条第一項第五号に掲げる会社となつたことを知つた日から一年を超えて当該信用金庫若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の三
第五十四条の二十二第一項若しくは第二項ただし書(第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)又は第五十四条の二十五第一項の規定に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の四
第五十四条の二十二第三項又は第五項(これらの規定を第五十四条の二十五第三項において準用する場合を含む。)の規定により付した条件に違反したとき。
十九の五
第五十四条の二十三第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
十九の五
第五十四条の二十三第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで認可対象会社を子会社としたとき(同条第一項第十四号に掲げる会社(同条第四項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)にあつては、信用金庫連合会又はその子会社が、合算してその基準議決権数を超える議決権を取得し、又は保有したとき)、同条第七項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第七項に規定する外国特定金融関連業務会社を子会社としたとき、同条第十三項において準用する同条第四項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同条第一項各号に掲げる会社を当該各号のうち他の号に掲げる会社(認可対象会社に限る。)に該当する子会社としたとき若しくは同項第十四号に掲げる会社(同条第十三項に規定する内閣府令で定める会社に限る。)を同号に掲げる会社(当該内閣府令で定める会社を除く。)に該当する子会社としたとき、又は同条第十六項の規定による内閣総理大臣の認可を受けないで同項に規定する子会社対象会社について、同号に掲げる会社(同項に規定する内閣府令で定める会社を除く。)となつたことその他同項に規定する内閣府令で定める事実を知つた日から一年を超えて当該信用金庫連合会若しくはその子会社が当該同号に掲げる会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有したとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十
第五十六条又は第五十七条の規定に違反したとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十一
清算の結了を遅延させる目的で、第六十三条において準用する会社法第四百九十九条第一項の期間を不当に定めたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十二
第六十三条において準用する会社法第五百条第一項の規定に違反して債務の弁済をしたとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十三
第六十三条において準用する会社法第五百二条の規定に違反して金庫の財産を分配したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十四条の二十三第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。
二十四
第八十七条の二第一項の規定により付した条件(第三十一条、第五十四条の二第一項、第五十四条の二十一第三項(同条第五項において準用する場合を含む。)若しくは第六項、第五十四条の二十三第四項(同条第七項又は第十三項において準用する場合を含む。)、第八項、第十一項、第十四項若しくは第十六項、第五十八条第六項若しくは第六十一条の六第四項の規定又は銀行法第三十七条第一項第一号若しくは第三号の規定による認可又は承認に係るものに限る。)に違反したとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十五
第八十七条の四第四項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して同条の調査を求めなかつたとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六
銀行法第二十六条第一項の規定に違反して改善計画の提出をせず、又は同項若しくは銀行法第五十二条の五十五、第五十二条の六十一の十六若しくは第五十二条の六十一の二十八第一項の規定による命令(業務の全部又は一部の停止の命令を除く。)に違反したとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十六の二
銀行法第五十二条の二の八の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十七
銀行法第五十二条の四十三の規定により行うべき財産の管理を行わないとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
二十八
銀行法第五十二条の四十九若しくは第五十二条の六十一の十二の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類を作成したとき。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
2
会社法第九百六十条第一項各号若しくは第二項各号に掲げる者又は同法第九百七十六条に規定する者が、第三十五条の七において準用する同法第三百八十一条第三項の規定又は第三十八条の三において準用する同法第三百九十六条第三項の規定による調査を妨げたときも、前項と同様とする。
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
(昭二六法二四〇・昭二七法一三三・昭四三法八五・昭四八法四二・昭四九法二三・昭五六法六〇・昭五六法六一・昭五六法七五・平元法四八・平四法八七・平八法九四・平九法一〇二・平一〇法一〇七・平一〇法一三一・平一一法一二五・平一一法一六〇・平一二法九三・平一三法一二九・平一三法一五〇・平一四法四五・平一七法八七・平一七法一〇六・平二〇法六五・平二五法四五・平二六法九一・平二八法六二・平二九法四九・令元法七一・令三法四六・一部改正)
-改正本則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(令和元・一二・一一法七一)抄
(信用金庫法の一部改正に伴う経過措置)
第三十五条
この法律の施行前にされた前条の規定による改正前の信用金庫法第十二条第七項において準用する旧会社法第三百十条第七項、第三百十一条第四項又は第三百十二条第五項の請求については、なお従前の例による。
2
前条の規定による改正後の信用金庫法(次項において「新信用金庫法」という。)第三十九条の四の規定は、この法律の施行後に締結された補償契約(同条第一項に規定する補償契約をいう。)について適用する。
3
この法律の施行前に信用金庫法第二条に規定する金庫と保険者との間で締結された保険契約のうち役員等(同法第三十九条第一項に規定する役員等をいう。以下この項において同じ。)がその職務の執行に関し責任を負うこと又は当該責任の追及に係る請求を受けることによって生ずることのある損害を保険者が補することを約するものであって、役員等を被保険者とするものについては、新信用金庫法第三十九条の五の規定は、適用しない。
4
前条の規定による信用金庫法の一部改正に伴う登記に関する手続について必要な経過措置は、法務省令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第百二十四条
この法律(附則各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第百二十五条
この法律に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
-改正附則-
施行日:令和三年二月十五日
~令和元年十二月十一日法律第七十一号~
★新設★
附 則
この法律は、会社法改正法の施行の日〔令和三年三月一日〕から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔前略〕第百二十四条及び第百二十五条の規定 公布の日
二
〔前略〕第三十四条中信用金庫法第八十五条の改正規定(「第二十七条まで(第二十四条第十六号を除く。)」を「第十九条の三まで」に、「、印鑑の提出、」を「)、第二十一条から第二十七条まで(第二十四条第十五号を除く。)(」に改める部分及び「第十二条第一項」を「第十二条第一項第五号」に改める部分に限る。)、第三十五条第四項の規定〔中略〕 公布の日から起算して一年三月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和二年政令第三二六号で同三年二月一五日から施行〕
三
〔前略〕第三十四条中信用金庫法の目次の改正規定(「第四十八条の八」を「第四十八条の十三」に改める部分に限る。)、同法第四十六条第一項の改正規定、同法第四章第七節中第四十八条の八の次に五条を加える改正規定、同法第六十五条第二項、第七十四条から第七十六条まで及び第七十七条第四項の改正規定、同法第八十五条の改正規定(前号に掲げる部分を除く。)、同法第八十七条の四第四項の改正規定並びに同法第九十一条第一項第十二号の次に一号を加える改正規定〔中略〕 会社法改正法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日〔令和四年九月一日〕