四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十三号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年六月十二日 内閣府 令 第四十六号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(デリバティブ取引に関する注記)
(デリバティブ取引に関する注記)
第十条
第八条の二に
定める
事項のほか、デリバティブ取引(
ヘッジ会計
が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
第十条
第八条の二に
規定する
事項のほか、デリバティブ取引(
ヘッジ会計(財務諸表等規則第八条第六十九項に規定する会計処理をいう。)
が適用されているものを除くことができる。)については、当該取引が会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該取引の契約額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、通貨、金利、株式、債券及び商品その他の取引の対象物の種類ごとの四半期貸借対照表日における契約額又は契約において定められた元本相当額、時価及び評価損益を注記しなければならない。ただし、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項に
定める
事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
2
前項に
規定する
事項は、先物取引、オプション取引、先渡取引、スワップ取引及びその他のデリバティブ取引その他の取引の種類に区分して記載しなければならない。
(平二〇内閣令五〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・令二内閣令四六・一部改正)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
(収益認識に関する注記)
第二十二条の四
当四半期累計期間に係る顧客との契約から生じる収益については、当該収益及び当該契約から生じるキャッシュ・フローの性質、金額、時期及び不確実性に影響を及ぼす主要な要因に基づく区分に当該収益を分解した情報であって、投資者その他の四半期財務諸表の利用者の理解に資するものを注記しなければならない。ただし、重要性の乏しいものについては、注記を省略することができる。
2
前項に規定する事項について、この規則の規定により注記すべき事項において同一の内容が記載される場合には、その旨を記載し、前項に規定する事項の記載を省略することができる。
(令二内閣令四六・追加)
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第三十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第三十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形
及び売掛金
二
受取手形
、売掛金及び契約資産
三
有価証券
三
有価証券
四
商品及び製品(半製品を含む。)
四
商品及び製品(半製品を含む。)
五
仕掛品
五
仕掛品
六
原材料及び貯蔵品
六
原材料及び貯蔵品
七
その他
七
その他
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、棚卸資産の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5
前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
5
前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
(平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・令二内閣令九・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・令二内閣令九・令二内閣令四六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
★新設★
附 則(令和二・六・一二内閣令四六)
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新財務諸表等規則」という。)第八条第六十九項、第八条の二、第八条の二の二、第八条の三の三、第八条の八及び第九条の規定、第二条の規定による改正後の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間財務諸表等規則」という。)第四条及び第五条の五の規定、第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)第十条の規定、第四条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新連結財務諸表規則」という。)第十三条第五項、第十三条の二、第十四条の四、第十五条の七、第十六条及び第四十三条の二の規定、第五条の規定による改正後の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新中間連結財務諸表規則」という。)第十条第五項及び第十七条の規定並びに第六条の規定による改正後の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期連結財務諸表規則」という。)第十七条の規定は、令和三年三月三十一日以後終了する事業年度及び連結会計年度(以下「事業年度等」という。)に係る財務諸表及び連結財務諸表(以下「財務諸表等」という。)、同日以後終了する中間会計期間及び中間連結会計期間(以下「中間会計期間等」という。)に係る中間財務諸表及び中間連結財務諸表(以下「中間財務諸表等」という。)並びに同日以後終了する事業年度等に属する四半期累計期間及び四半期会計期間並びに四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表及び四半期連結財務諸表(以下「四半期財務諸表等」という。)について適用し、同日前に終了する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、直近の事業年度等が令和二年三月三十一日以後終了する事業年度等に係る財務諸表等、直近の中間会計期間等が同日以後終了する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び直近の四半期累計期間等が同日以後終了する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいい、新財務諸表等規則第八条の二の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいい、新連結財務諸表規則第十三条の二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
第三条
新財務諸表等規則第八条の三十二、第十五条、第十七条、第三十九条、第四十七条、第四十九条、第五十四条の四、第七十二条及び第九十三条の規定並びに様式第五号及び様式第五号の二、新中間財務諸表等規則第五条の二十三、第十三条及び第三十一条の三の規定並びに様式第四号、新四半期財務諸表等規則第二十二条の四及び第三十条の規定並びに様式第二号、新連結財務諸表規則第十五条の二十六、第二十三条、第三十七条、第四十条及び第五十一条の規定並びに様式第四号、新中間連結財務諸表規則第十七条の十八、第二十五条及び第四十三条の規定並びに様式第四号並びに新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三及び第三十五条の規定並びに様式第二号は、令和三年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等について適用し、同日前に開始する事業年度等、中間会計期間等及び四半期累計期間等に係るものについては、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後開始する事業年度等に係る財務諸表等、同日以後開始する中間会計期間等に係る中間財務諸表等及び同日以後開始する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表等については、これらの規定を適用することができる。
2
前項の規定により財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第六条に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、前項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該財務諸表に含まれる比較情報(新財務諸表等規則第八条の三十二、第十七条第四項、第四十九条第五項及び第七十二条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
この府令の施行の日(以下「施行日」という。)前に財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(平成三十年内閣府令第二十九号。第八項において「平成三十年改正府令」という。)第一条の規定による改正後の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(第五項において「平成三十年改正財務諸表等規則」という。)を適用する場合であって、第一項の規定により新財務諸表等規則第八条第四十八項に規定する表示方法の変更として財務諸表に初めて新財務諸表等規則の規定を適用するときにおける当該財務諸表に含まれる比較情報については、第一項の規定にかかわらず、第一条の規定による改正前の財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用する場合における当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第三条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第二条の規定による改正前の中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間財務諸表に含まれる比較情報(新中間財務諸表等規則第五条の二十三第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
5
施行日前に直前の事業年度に係る財務諸表に平成三十年改正財務諸表等規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間財務諸表等規則第二条の二第三十二号に規定する表示方法の変更として中間財務諸表に初めて新中間財務諸表等規則の規定を適用するときには、新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
6
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第三条の規定による改正前の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について、記載することを要しない。
7
第一項の規定により連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第八条の三に規定する比較情報をいう。以下この項及び次項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該連結財務諸表に含まれる比較情報(新連結財務諸表規則第十五条の二十六において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二、第二十三条第五項、第三十七条第六項、第五十一条第二項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
8
施行日前に平成三十年改正府令第二条の規定による改正後の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(第十項において「平成三十年改正連結財務諸表規則」をいう。)を適用する場合であって、第一項の規定により新連結財務諸表規則第二条第四十号に規定する表示方法の変更として連結財務諸表に初めて新連結財務諸表規則の規定を適用するときに含まれる比較情報については、同項の規定にかかわらず、第四条の規定による改正前の連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合には、新連結財務諸表規則第十四条の五において準用する新財務諸表等規則第八条の三の四第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
9
第一項の規定により中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用する場合における当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第四条の二に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第五条の規定による改正前の中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該中間連結財務諸表に含まれる比較情報(新中間連結財務諸表規則第十七条の十八第一項において準用する新財務諸表等規則第八条の三十二に係るものに限る。)について記載することを要しない。
10
施行日前に直前の連結会計年度に係る連結財務諸表に平成三十年改正連結財務諸表規則を適用する場合であって、第一項の規定により新中間連結財務諸表規則第二条第三十七号に規定する表示方法の変更として中間連結財務諸表に初めて新中間連結財務諸表規則の規定を適用するときには、新中間連結財務諸表規則第十一条の四において準用する新中間財務諸表等規則第五条の二の二第一項第三号に規定する事項について記載することを要しない。
11
第一項の規定により四半期連結財務諸表に初めて新四半期連結財務諸表規則の規定を適用する場合には、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第五条の三に規定する比較情報をいう。以下この項において同じ。)については、第一項の規定にかかわらず、第六条の規定による改正前の四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の規定を適用して作成することができる。この場合において、当該四半期連結財務諸表に含まれる比較情報(新四半期連結財務諸表規則第二十七条の三において準用する新四半期財務諸表等規則第二十二条の四に係るものに限る。)について記載することを要しない。
-その他-
施行日:令和二年六月十二日
~令和二年六月十二日内閣府令第四十六号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕