四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則
平成十九年八月十日 内閣府 令 第六十三号
財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令
令和二年三月六日 内閣府 令 第九号
条項号:
第三条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(定義)
(定義)
第三条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
第三条
この規則において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一
四半期財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
一
四半期財務諸表提出会社 法第二十四条の四の七第一項(法第二十七条において準用する場合を含む。)の規定により四半期財務諸表を提出すべき会社(指定法人を含む。)及び法第二十四条の四の七第二項の規定(法第二十七条において準用する場合を含む。)により四半期財務諸表を提出する会社(指定法人を含む。)をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
二
財務諸表 財務諸表等規則第一条第一項に規定する財務諸表をいう。
三
四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
三
四半期連結財務諸表 四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(平成十九年内閣府令第六十四号)第一条第一項に規定する四半期連結財務諸表をいう。
四
四半期会計期間 事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
四
四半期会計期間 事業年度が三月を超える場合に、当該年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
五
四半期連結会計期間 連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
五
四半期連結会計期間 連結会計年度が三月を超える場合に、当該連結会計年度の期間を三月ごとに区分した期間(当該各期間のうち最後の期間を除く。)をいう。
六
四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
六
四半期累計期間 事業年度の開始の日から四半期会計期間の末日までの期間をいう。
七
四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
七
四半期連結累計期間 連結会計年度の開始の日から四半期連結会計期間の末日までの期間をいう。
八
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
八
キャッシュ・フロー 次号に規定する資金の増加又は減少をいう。
九
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の合計額をいう。
九
資金 現金(当座預金、普通預金その他預金者が一定の期間を経ることなく引き出すことができる預金を含む。第七十五条及び第七十七条において同じ。)及び現金同等物(容易に換金することが可能であり、かつ、価値の変動のリスクが低い短期的な投資をいう。第七十五条及び第七十七条において同じ。)の合計額をいう。
十
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十
デリバティブ取引 財務諸表等規則第八条第十四項に規定する取引をいう。
十一
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十一
売買目的有価証券 財務諸表等規則第八条第二十項に規定する有価証券をいう。
十二
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十二
満期保有目的の債券 財務諸表等規則第八条第二十一項に規定する債券をいう。
十三
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十三
その他有価証券 財務諸表等規則第八条第二十二項に規定する有価証券をいう。
十四
自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十四
自己株式 四半期財務諸表提出会社が保有する四半期財務諸表提出会社の株式をいう。
十五から十七まで
削除
十五から十七まで
削除
十五から十七まで
削除
十五から十七まで
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十五から十七まで
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十五から十七まで
削除
十八
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十八
企業結合 財務諸表等規則第八条第二十七項に規定する企業結合をいう。
十九
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
十九
取得企業 財務諸表等規則第八条第二十八項に規定する企業をいう。
二十
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十
被取得企業 財務諸表等規則第八条第二十九項に規定する企業をいう。
二十一
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十一
結合企業 財務諸表等規則第八条第三十一項に規定する企業をいう。
二十二
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十二
被結合企業 財務諸表等規則第八条第三十二項に規定する企業をいう。
二十三
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十三
結合後企業 財務諸表等規則第八条第三十三項に規定する企業をいう。
二十四
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十四
結合当事企業 財務諸表等規則第八条第三十四項に規定する企業をいう。
二十五
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
二十五
パーチェス法 財務諸表等規則第八条第三十五項に規定する方法をいう。
二十六
逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十六
逆取得 財務諸表等規則第八条第三十六項に規定する逆取得をいう。
二十七
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十七
共通支配下の取引等 財務諸表等規則第八条第三十七項に規定する共通支配下の取引等をいう。
二十八
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十八
事業分離 財務諸表等規則第八条第三十八項に規定する事業分離をいう。
二十九
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
二十九
分離元企業 財務諸表等規則第八条第三十九項に規定する企業をいう。
三十
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十
分離先企業 財務諸表等規則第八条第四十項に規定する企業をいう。
三十一
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十一
金融商品 財務諸表等規則第八条第四十一項に規定する金融商品をいう。
三十二
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十二
資産除去債務 財務諸表等規則第八条第四十二項に規定する資産除去債務をいう。
三十三
会計方針 四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十三
会計方針 四半期財務諸表の作成に当たって採用した会計処理の原則及び手続をいう。
三十四
表示方法 四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十四
表示方法 四半期財務諸表の作成に当たって採用した表示の方法をいう。
三十五
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十五
会計上の見積り 資産、負債、収益及び費用等の額に不確実性がある場合において、四半期財務諸表作成時に入手可能な情報に基づき、それらの合理的な金額を算定することをいう。
三十六
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十六
会計方針の変更 一般に公正妥当と認められる会計方針を他の一般に公正妥当と認められる会計方針に変更することをいう。
三十七
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十七
会計上の見積りの変更 新たに入手可能となった情報に基づき、前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表の作成に当たって行った会計上の見積りを変更することをいう。
三十八
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
三十八
誤
謬
(
びゆう
)
その原因となる行為が意図的であるか否かにかかわらず、四半期財務諸表作成時又は財務諸表作成時に入手可能な情報を使用しなかったこと又は誤って使用したことにより生じた誤りをいう。
三十九
遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
三十九
遡及適用 新たな会計方針を前事業年度以前の財務諸表並びに直前の四半期会計期間以前及び直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表に遡って適用したと仮定して会計処理を行うことをいう。
四十
修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。
四十
修正再表示 前事業年度以前の財務諸表又は直前の四半期会計期間以前若しくは直前の四半期累計期間以前の四半期財務諸表における誤
謬
(
びゆう
)
の訂正を財務諸表又は四半期財務諸表に反映することをいう。
★新設★
四十一
時価の算定に係るインプット 財務諸表等規則第八条第六十五項に規定する時価の算定に係るインプットをいう。
★新設★
四十二
時価の算定に係るインプットが属するレベル 財務諸表等規則第八条第六十八項に規定する時価の算定に係るインプットが属するレベルをいう。
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二一内閣令五・平二三内閣令一〇・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(金融商品に関する注記)
(金融商品に関する注記)
第八条の二
金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との
差額並びに当該時価の算定方法
を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
第八条の二
金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、四半期貸借対照表計上額その他の金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における四半期貸借対照表計上額、時価及び当該四半期貸借対照表計上額と当該時価との
差額
を注記しなければならない。ただし、当該四半期貸借対照表計上額と時価との差額及び前事業年度に係る貸借対照表計上額と時価との差額に重要性が乏しい場合には、注記を省略することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
2
前項本文の規定にかかわらず、四半期貸借対照表の科目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
★新設★
3
時価で四半期貸借対照表に計上している金融商品については、当該金融商品に関する四半期貸借対照表の科目ごとに、会社の事業の運営において重要なものとなっており、かつ、当該金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとに、当該金融商品の時価を当該時価の算定に重要な影響を与える時価の算定に係るインプットが属するレベルに応じて分類し、それぞれの金額に前事業年度の末日に比して著しい変動が認められる場合には、次に掲げる事項を注記しなければならない。
一
当該項目ごとの次に掲げる事項
イ
四半期貸借対照表日におけるレベル一に分類された金融商品の時価の合計額
ロ
四半期貸借対照表日におけるレベル二に分類された金融商品の時価の合計額
ハ
四半期貸借対照表日におけるレベル三に分類された金融商品の時価の合計額
二
前号ロ又はハの規定により注記した金融商品の時価の算定に用いる評価技法又はその適用を変更した場合には、その旨及びその理由
★新設★
4
前項の規定にかかわらず、四半期貸借対照表に計上している金融商品を適切な項目に区分し、その項目ごとの四半期貸借対照表日における金融商品の時価について、適時に、正確な金額を算定することが困難な場合には、概算額を記載することができる。
★5に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
第一項本文及び
前項
の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における
時価の把握が極めて困難な場合には、第一項本文に定める事項に代えて、その旨、その理由、当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を記載することができる
。
5
第一項本文及び
第二項
の規定にかかわらず、四半期貸借対照表日における
市場価格のない株式、出資金その他これらに準ずる金融商品については、第一項本文に定める事項の記載を要しない。この場合には、その旨並びに当該金融商品の概要及び四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない
。
(平二〇内閣令五〇・追加、平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・追加、平二三内閣令一〇・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(流動資産の区分表示)
(流動資産の区分表示)
第三十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
第三十条
流動資産に属する資産は、次に掲げる項目の区分に従い、当該資産を示す名称を付した科目をもって掲記しなければならない。ただし、当該項目に属する資産の金額が資産の総額の百分の一以下のもので、他の項目に属する資産と一括して表示することが適当であると認められるものについては、適当な名称を付した科目をもって一括して掲記することができる。
一
現金及び預金
一
現金及び預金
二
受取手形及び売掛金
二
受取手形及び売掛金
三
有価証券
三
有価証券
四
商品及び製品(半製品を含む。)
四
商品及び製品(半製品を含む。)
五
仕掛品
五
仕掛品
六
原材料及び貯蔵品
六
原材料及び貯蔵品
七
その他
七
その他
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
2
前項の規定は、同項各号に掲げる項目に属する資産で、別に表示することが適当であると認められるものについて、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記することを妨げない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
3
第一項第七号に掲げる項目に属する資産のうち、その金額が資産の総額の百分の十を超えるもの又は資産の総額の百分の十以下であっても区分して表示することが適切であるものについては、当該資産を示す名称を付した科目をもって別に掲記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、
たな卸資産
の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
4
第一項本文の規定にかかわらず、同項第四号から第六号までに掲げる項目に属する資産については、
棚卸資産
の科目をもって一括して掲記することができる。この場合においては、当該項目に属する資産の科目及びその金額を注記しなければならない。
5
前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
5
前項後段の規定にかかわらず、第一・四半期会計期間及び第三・四半期会計期間においては、同項後段の規定による注記を省略することができる。
(平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・一部改正)
(平二〇内閣令五〇・平二三内閣令一〇・令二内閣令九・一部改正)
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
(
たな卸資産
及び工事損失引当金の表示)
(
棚卸資産
及び工事損失引当金の表示)
第四十七条
同一の工事契約に係る
たな卸資産
及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
第四十七条
同一の工事契約に係る
棚卸資産
及び工事損失引当金がある場合には、次の各号に掲げるいずれかの方法により表示しなければならない。
一
たな卸資産
及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
一
棚卸資産
及び工事損失引当金をそれぞれ流動資産及び流動負債に表示する方法
二
たな卸資産
及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
二
棚卸資産
及び工事損失引当金を相殺した差額を流動資産又は流動負債に表示する方法
(平二三内閣令一〇・全改)
(平二三内閣令一〇・全改、令二内閣令九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
★新設★
附 則(令和二・三・六内閣令九)抄
(施行期日)
第一条
この府令は、公布の日から施行する。
(四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条
第三条の規定による改正後の四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「新四半期財務諸表等規則」という。)の規定は、令和三年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下この項において「四半期累計期間等」という。)に係る四半期財務諸表について適用し、同日前に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、なお従前の例による。ただし、令和二年四月一日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表については、新四半期財務諸表等規則の規定を適用することができる。
2
前項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合(直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合を除く。)には、当該四半期財務諸表に含まれる比較情報(新四半期財務諸表等規則第四条の三に規定する比較情報をいい、新四半期財務諸表等規則第八条の二第三項に係るものに限る。)について記載することを要しない。
3
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合(直前の事業年度に係る財務諸表に新財務諸表等規則の規定を適用している場合を除く。)には、新四半期財務諸表等規則第八条の二第三項に規定する事項について記載することを要しない。
4
第一項の規定により四半期財務諸表に初めて新四半期財務諸表等規則の規定を適用する場合であって、金融商品又は市場価格の変動により利益を得る目的をもって所有する棚卸資産の時価の算定方法を変更した場合(新四半期財務諸表等規則第三条第三十六号に規定する会計方針の変更として同条第三十九号に規定する遡及適用を行っていない場合に限る。)には、新四半期財務諸表等規則第五条、第五条の三又は第五条の四に規定する事項に代えて、当該変更の内容を注記しなければならない。
5
四半期貸借対照表に持分相当額を純額で計上する組合その他これに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)への出資については、当分の間、新四半期財務諸表等規則第八条の二第一項に規定する事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該出資の四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
6
法第二条第一項第十号に掲げる投資信託又は外国投資信託の受益証券、同項第十一号に掲げる投資証券又は外国投資証券その他これらに準ずる有価証券を含む金融商品については、当分の間、新四半期財務諸表等規則第八条の二第三項に掲げる事項の記載を省略することができる。この場合には、その旨及び当該金融商品の四半期貸借対照表計上額を注記しなければならない。
-その他-
施行日:令和二年三月六日
~令和二年三月六日内閣府令第九号~
様式
〔省略〕
様式
〔省略〕