司法試験法
昭和二十四年五月三十一日 法律 第百四十号
法科大学院の教育と司法試験等との連携等に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月二十六日 法律 第四十四号
条項号:
第四条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年十月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(司法試験の目的等)
(司法試験の目的等)
第一条
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
第一条
司法試験は、裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを判定することを目的とする国家試験とする。
2
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
2
裁判所法(昭和二十二年法律第五十九号)第六十六条の試験は、この法律により行う。
3
司法試験は、
第四条第一項第一号に規定する法科大学院課程
における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
3
司法試験は、
法科大学院(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。第四条において同じ。)の課程
における教育及び司法修習生の修習との有機的連携の下に行うものとする。
(平一四法一三八・一部改正)
(平一四法一三八・令元法四四・一部改正)
施行日:令和四年十月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(司法試験の受験資格等)
(司法試験の受験資格等)
第四条
司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。
第四条
司法試験は、次の各号に掲げる者が、それぞれ当該各号に定める期間において受けることができる。
一
法科大学院
(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第九十九条第二項に規定する専門職大学院であつて、法曹に必要な学識及び能力を培うことを目的とするものをいう。)
の課程
(次項において「法科大学院課程」という。)
を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
一
法科大学院
★削除★
の課程
★削除★
を修了した者 その修了の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
二
司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
二
司法試験予備試験に合格した者 その合格の発表の日後の最初の四月一日から五年を経過するまでの期間
★新設★
2
前項の規定にかかわらず、司法試験は、第一号に掲げる者が、第二号に掲げる期間において受けることができる。
一
法科大学院の課程に在学する者であつて、法務省令で定めるところにより、当該法科大学院を設置する大学の学長が、次のイ及びロに掲げる要件を満たすことについて認定をしたもの
イ
当該法科大学院において所定科目単位(裁判官、検察官又は弁護士となろうとする者に必要な学識及びその応用能力を有するかどうかを司法試験により判定するために必要なものとして法務省令で定める科目の単位をいう。)を修得していること。
ロ
司法試験が行われる日の属する年の四月一日から一年以内に当該法科大学院の課程を修了する見込みがあること。
二
この項の規定により前号の法科大学院の課程に在学している間に最初に司法試験を受けた日の属する年の四月一日から当該法科大学院の課程を修了若しくは退学するまでの期間又は同日から五年を経過するまでの期間のいずれか短い期間
★新設★
3
前項の規定により司法試験を受けた者が同項第一号の法科大学院の課程を修了した場合における第一項第一号の規定の適用については、同号中「その修了の日後の最初の」とあるのは、「次項の規定により最初に司法試験を受けた日の属する年の」とする。
★4に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
前項の
規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(
同項各号
に規定する
法科大学院課程
の修了
又は
司法試験予備試験の合格
★挿入★
をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(
前項各号
に定める期間
★挿入★
をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
4
第一項又は第二項の
規定により司法試験を受けた者は、その受験に係る受験資格(
第一項各号
に規定する
法科大学院の課程
の修了
若しくは
司法試験予備試験の合格
又は第二項第一号に規定する法科大学院の課程の在学及び当該法科大学院を設置する大学の学長の認定
をいう。以下この項において同じ。)に対応する受験期間(
第一項各号
に定める期間
又は第二項第二号に掲げる期間
をいう。)においては、他の受験資格に基づいて司法試験を受けることはできない。
(平一四法一三八・全改、平一九法九六・平二六法五二・一部改正)
(平一四法一三八・全改、平一九法九六・平二六法五二・令元法四四・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(司法試験予備試験)
(司法試験予備試験)
第五条
司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
第五条
司法試験予備試験(以下「予備試験」という。)は、司法試験を受けようとする者が前条第一項第一号に掲げる者と同等の学識及びその応用能力並びに法律に関する実務の基礎的素養を有するかどうかを判定することを目的とし、短答式及び論文式による筆記並びに口述の方法により行う。
2
短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
2
短答式による筆記試験は、次に掲げる科目について行う。
一
憲法
一
憲法
二
行政法
二
行政法
三
民法
三
民法
四
商法
四
商法
五
民事訴訟法
五
民事訴訟法
六
刑法
六
刑法
七
刑事訴訟法
七
刑事訴訟法
八
一般教養科目
八
一般教養科目
3
論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
3
論文式による筆記試験は、短答式による筆記試験に合格した者につき、次に掲げる科目について行う。
一
前項各号
に掲げる科目
一
前項第一号から第七号まで
に掲げる科目
★新設★
二
専門的な法律の分野に関する科目として法務省令で定める科目のうち受験者のあらかじめ選択する一科目
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
三
法律実務基礎科目(法律に関する実務の基礎的素養(実務の経験により修得されるものを含む。)についての科目をいう。次項において同じ。)
4
口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
4
口述試験は、筆記試験に合格した者につき、法的な推論、分析及び構成に基づいて弁論をする能力を有するかどうかの判定に意を用い、法律実務基礎科目について行う。
5
前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
5
前三項に規定する試験科目については、法務省令により、その全部又は一部について範囲を定めることができる。
(平一四法一三八・全改)
(平一四法一三八・全改、令元法四四・一部改正)
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
(司法試験委員会の意見の聴取)
(司法試験委員会の意見の聴取)
第六条
法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は
前条第五項
の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
第六条
法務大臣は、第三条第二項第四号若しくは第三項又は
前条第三項第二号若しくは第五項
の法務省令を制定し、又は改廃しようとするときは、司法試験委員会の意見を聴かなければならない。
(平一四法一三八・追加・一部改正・旧第六条の二繰上)
(平一四法一三八・追加・一部改正・旧第六条の二繰上、令元法四四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和三年十二月一日
~令和元年六月二十六日法律第四十四号~
★新設★
附 則(令和元・六・二六法四四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、〔中略〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
〔省略〕
二
第四条中司法試験法第五条及び第六条の改正規定 平成三十三年十二月一日
三
〔前略〕第四条(前号に掲げる改正規定を除く。)〔中略〕の規定 平成三十四年十月一日
(司法試験法の一部改正に伴う経過措置)
第三条
法務大臣は、新司法試験法第五条第三項第二号の法務省令を制定しようとするときは、附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前においても、司法試験委員会の意見を聴くことができる。
(政令への委任)
第四条
前二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。