司法書士法
昭和二十五年五月二十二日 法律 第百九十七号
司法書士法及び土地家屋調査士法の一部を改正する法律
令和元年六月十二日 法律 第二十九号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
司法書士試験
(
第六条・第七条
)
第二章
司法書士試験
(
第六条・第七条
)
第三章
登録
(
第八条-第十九条
)
第三章
登録
(
第八条-第十九条
)
第四章
司法書士の義務
(
第二十条-第二十五条
)
第四章
司法書士の義務
(
第二十条-第二十五条
)
第五章
司法書士法人
(
第二十六条-第四十六条
)
第五章
司法書士法人
(
第二十六条-第四十六条
)
第六章
懲戒
(
第四十七条-第五十一条
)
第六章
懲戒
(
第四十七条-第五十一条
)
第七章
司法書士会
(
第五十二条-第六十一条
)
第七章
司法書士会
(
第五十二条-第六十一条
)
第八章
日本司法書士会連合会
(
第六十二条-第六十七条
)
第八章
日本司法書士会連合会
(
第六十二条-第六十七条
)
第九章
公共嘱託登記司法書士協会
(
第六十八条-第七十一条
)
第九章
公共嘱託登記司法書士協会
(
第六十八条-第七十一条
)
第十章
雑則
(
第七十二条・第七十三条
)
第十章
雑則
(
第七十一条の二-第七十三条
)
第十一章
罰則
(
第七十四条-第八十三条
)
第十一章
罰則
(
第七十四条-第八十三条
)
-本則-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(目的)
(司法書士の使命)
第一条
この法律は、司法書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、登記、供託及び訴訟等に関する手続の適正かつ円滑な実施に資し、もつて国民の権利の保護に寄与することを目的とする。
第一条
司法書士は、この法律の定めるところによりその業務とする登記、供託、訴訟その他の法律事務の専門家として、国民の権利を擁護し、もつて自由かつ公正な社会の形成に寄与することを使命とする。
(昭五三法八二・全改、平一四法三三・一部改正)
(令元法二九・全改)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(業務を行い得ない事件)
(業務を行い得ない事件)
第二十二条
司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
第二十二条
司法書士は、公務員として職務上取り扱つた事件及び仲裁手続により仲裁人として取り扱つた事件については、その業務を行つてはならない。
2
司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号
(第四号
に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
2
司法書士は、次に掲げる事件については、第三条第一項第四号及び第五号
(同項第四号
に関する部分に限る。)に規定する業務(以下「裁判書類作成関係業務」という。)を行つてはならない。
一
相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
一
相手方の依頼を受けて第三条第一項第四号に規定する業務を行つた事件
二
司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、
第五章
の定めるところにより、司法書士が
共同して
設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
二
司法書士法人(第三条第一項第一号から第五号までに規定する業務を行うことを目的として、
次章
の定めるところにより、司法書士が
★削除★
設立した法人をいう。以下同じ。)の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が相手方の依頼を受けて前号に規定する業務を行つた事件であつて、自らこれに関与したもの
三
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
三
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が相手方から簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件
3
第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
3
第三条第二項に規定する司法書士は、次に掲げる事件については、裁判書類作成関係業務を行つてはならない。ただし、第三号及び第六号に掲げる事件については、受任している事件の依頼者が同意した場合は、この限りでない。
一
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
一
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件
二
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
二
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるもの
三
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
三
簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件の相手方からの依頼による他の事件
四
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
四
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が、簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして、相手方の協議を受けて賛助し、又はその依頼を承諾した事件であつて、自らこれに関与したもの
五
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
五
司法書士法人の社員又は使用人である司法書士としてその業務に従事していた期間内に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして相手方の協議を受けた事件で、その協議の程度及び方法が信頼関係に基づくと認められるものであつて、自らこれに関与したもの
六
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
六
司法書士法人の使用人である場合に、当該司法書士法人が簡裁訴訟代理等関係業務に関するものとして受任している事件(当該司法書士が自ら関与しているものに限る。)の相手方からの依頼による他の事件
4
第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
4
第三条第二項に規定する司法書士は、第二項各号及び前項各号に掲げる事件については、簡裁訴訟代理等関係業務を行つてはならない。この場合においては、同項ただし書の規定を準用する。
(平一四法三三・追加、平一七法二九・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一七法二九・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(設立の手続)
(設立の手続)
第三十二条
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、
共同して
定款を定めなければならない。
第三十二条
司法書士法人を設立するには、その社員となろうとする司法書士が、
★削除★
定款を定めなければならない。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
2
会社法(平成十七年法律第八十六号)第三十条第一項の規定は、司法書士法人の定款について準用する。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
3
定款には、少なくとも次に掲げる事項を記載しなければならない。
一
目的
一
目的
二
名称
二
名称
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
三
主たる事務所及び従たる事務所の所在地
四
社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
四
社員の氏名、住所及び第三条第二項に規定する司法書士であるか否かの別
五
社員の出資に関する事項
五
社員の出資に関する事項
(平一四法三三・追加、平一七法八七・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一七法八七・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(解散)
(解散)
第四十四条
司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
第四十四条
司法書士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一
定款に定める理由の発生
一
定款に定める理由の発生
二
総社員の同意
二
総社員の同意
三
他の司法書士法人との合併
三
他の司法書士法人との合併
四
破産手続開始の決定
四
破産手続開始の決定
五
解散を命ずる裁判
五
解散を命ずる裁判
六
第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分
六
第四十八条第一項第三号の規定による解散の処分
★新設★
七
社員の欠亡
2
司法書士法人は、前項の規定による場合のほか、社員が一人になり、そのなつた日から引き続き六月間その社員が二人以上にならなかつた場合においても、その六月を経過した時に解散する。
★削除★
★2に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
司法書士法人は、
第一項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
2
司法書士法人は、
前項第三号
の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から二週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。
3
司法書士法人の清算人は、司法書士でなければならない。
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一七法八七・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一七法八七・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(司法書士法人の継続)
第四十四条の二
司法書士法人の清算人は、社員の死亡により前条第一項第七号に該当するに至つた場合に限り、当該社員の相続人(第四十六条第三項において準用する会社法第六百七十五条において準用する同法第六百八条第五項の規定により社員の権利を行使する者が定められている場合にはその者)の同意を得て、新たに社員を加入させて司法書士法人を継続することができる。
(令元法二九・追加)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第四十四条の三に移動しました★
★旧第四十四条の二から移動しました★
(裁判所による監督)
(裁判所による監督)
第四十四条の二
司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
第四十四条の三
司法書士法人の解散及び清算は、裁判所の監督に属する。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
2
裁判所は、職権で、いつでも前項の監督に必要な検査をすることができる。
3
司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
3
司法書士法人の解散及び清算を監督する裁判所は、法務大臣に対し、意見を求め、又は調査を嘱託することができる。
4
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
4
法務大臣は、前項に規定する裁判所に対し、意見を述べることができる。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法二九・旧第四四条の二繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第四十四条の四に移動しました★
★旧第四十四条の三から移動しました★
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
(解散及び清算の監督に関する事件の管轄)
第四十四条の三
司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第四十四条の四
司法書士法人の解散及び清算の監督に関する事件は、その主たる事務所の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
(平一八法五〇・追加)
(平一八法五〇・追加、令元法二九・旧第四四条の三繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★第四十四条の五に移動しました★
★旧第四十四条の四から移動しました★
(検査役の選任)
(検査役の選任)
第四十四条の四
裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
第四十四条の五
裁判所は、司法書士法人の解散及び清算の監督に必要な調査をさせるため、検査役を選任することができる。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
2
前項の検査役の選任の裁判に対しては、不服を申し立てることができない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
3
裁判所は、第一項の検査役を選任した場合には、司法書士法人が当該検査役に対して支払う報酬の額を定めることができる。この場合においては、裁判所は、当該司法書士法人及び検査役の陳述を聴かなければならない。
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正)
(平一八法五〇・追加、平二三法五三・一部改正、令元法二九・旧第四四条の四繰下)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び会社法の準用等)
(司法書士に関する規定等の準用)
第四十六条
第二条
、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
第四十六条
第一条、第二条
、第二十条、第二十一条及び第二十三条の規定は、司法書士法人について準用する。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
2
一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第四条並びに会社法第六百条、第六百十四条から第六百十九条まで、第六百二十一条及び第六百二十二条の規定は司法書士法人について、同法第五百八十一条、第五百八十二条、第五百八十五条第一項及び第四項、第五百八十六条、第五百九十三条、第五百九十五条、第五百九十六条、第六百一条、第六百五条、第六百六条、第六百九条第一項及び第二項、第六百十一条(第一項ただし書を除く。)並びに第六百十三条の規定は司法書士法人の社員について、同法第八百五十九条から第八百六十二条までの規定は司法書士法人の社員の除名並びに業務を執行する権利及び代表権の消滅の訴えについて、それぞれ準用する。この場合において、同法第六百十三条中「商号」とあるのは「名称」と、同法第八百五十九条第二号中「第五百九十四条第一項(第五百九十八条第二項において準用する場合を含む。)」とあるのは「司法書士法(昭和二十五年法律第百九十七号)第四十二条第一項」と読み替えるものとする。
3
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号
若しくは第六号又は第二項
」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。
3
会社法第六百四十四条(第三号を除く。)、第六百四十五条から第六百四十九条まで、第六百五十条第一項及び第二項、第六百五十一条第一項及び第二項(同法第五百九十四条の準用に係る部分を除く。)、第六百五十二条、第六百五十三条、第六百五十五条から第六百五十九条まで、第六百六十二条から第六百六十四条まで、第六百六十六条から第六百七十三条まで、第六百七十五条、第八百六十三条、第八百六十四条、第八百六十八条第一項、第八百六十九条、第八百七十条第一項(第一号及び第二号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十四条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十五条並びに第八百七十六条の規定は、司法書士法人の解散及び清算について準用する。この場合において、同法第六百四十四条第一号中「第六百四十一条第五号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第三号」と、同法第六百四十七条第三項中「第六百四十一条第四号又は第七号」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第五号
から第七号まで
」と、同法第六百六十八条第一項及び第六百六十九条中「第六百四十一条第一号から第三号まで」とあるのは「司法書士法第四十四条第一項第一号又は第二号」と、同法第六百七十条第三項中「第九百三十九条第一項」とあるのは「司法書士法第四十五条の二第六項において準用する第九百三十九条第一項」と、同法第六百七十三条第一項中「第五百八十条」とあるのは「司法書士法第三十八条」と読み替えるものとする。
4
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
4
会社法第八百二十四条、第八百二十六条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第十号に係る部分に限る。)、第八百七十一条本文、第八百七十二条(第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条本文、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百四条及び第九百三十七条第一項(第三号ロに係る部分に限る。)の規定は司法書士法人の解散の命令について、同法第八百二十五条、第八百六十八条第一項、第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第八百七十一条、第八百七十二条(第一号及び第四号に係る部分に限る。)、第八百七十三条、第八百七十四条(第二号及び第三号に係る部分に限る。)、第八百七十五条、第八百七十六条、第九百五条及び第九百六条の規定はこの項において準用する同法第八百二十四条第一項の申立てがあつた場合における司法書士法人の財産の保全について、それぞれ準用する。
5
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
5
会社法第八百二十八条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第二項(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十四条(第一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条から第八百三十九条まで並びに第八百四十六条の規定は、司法書士法人の設立の無効の訴えについて準用する。
6
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
6
会社法第八百三十三条第二項、第八百三十四条(第二十一号に係る部分に限る。)、第八百三十五条第一項、第八百三十七条、第八百三十八条、第八百四十六条及び第九百三十七条第一項(第一号リに係る部分に限る。)の規定は、司法書士法人の解散の訴えについて準用する。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。
7
破産法(平成十六年法律第七十五号)第十六条の規定の適用については、司法書士法人は、合名会社とみなす。
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一六法八七・平一七法八七・平一八法五〇・平二三法五三・一部改正)
(平一四法三三・追加、平一六法七六・平一六法八七・平一七法八七・平一八法五〇・平二三法五三・令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(司法書士に対する懲戒)
(司法書士に対する懲戒)
第四十七条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
その事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第四十七条
司法書士がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
法務大臣
は、当該司法書士に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
戒告
一
戒告
二
二年以内の業務の停止
二
二年以内の業務の停止
三
業務の禁止
三
業務の禁止
(昭五三法八二・昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一二条繰下)
(昭五三法八二・昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一二条繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(司法書士法人に対する懲戒)
(司法書士法人に対する懲戒)
第四十八条
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
第四十八条
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、
法務大臣
は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。
一
戒告
一
戒告
二
二年以内の業務の全部又は一部の停止
二
二年以内の業務の全部又は一部の停止
三
解散
三
解散
2
司法書士法人がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反したときは、その従たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長(前項に規定するものを除く。)は、当該司法書士法人に対し、次に掲げる処分をすることができる。ただし、当該違反が当該従たる事務所に関するものであるときに限る。
2
前項の規定による処分の手続に付された司法書士法人は、清算が結了した後においても、この章の規定の適用については、当該手続が結了するまで、なお存続するものとみなす。
一
戒告
二
当該法務局又は地方法務局の管轄区域内にある当該司法書士法人の事務所についての二年以内の業務の全部又は一部の停止
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(懲戒の手続)
(懲戒の手続)
第四十九条
何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
当該司法書士又は当該司法書士法人の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
第四十九条
何人も、司法書士又は司法書士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、
法務大臣
に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2
前項の規定による通知があつたときは、
同項の法務局又は地方法務局の長
は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
2
前項の規定による通知があつたときは、
法務大臣
は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3
法務局又は地方法務局の長
は、
第四十七条第二号又は前条第一項第二号若しくは第二項第二号の
処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3
法務大臣
は、
第四十七条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる
処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
4
前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
4
前項に規定する処分又は第四十七条第三号若しくは前条第一項第三号の処分に係る行政手続法第十五条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5
前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
5
前項の聴聞の期日における審理は、当該司法書士又は当該司法書士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。
(平五法八九・全改、平一四法三三・一部改正・旧第一三条繰下)
(平五法八九・全改、平一四法三三・一部改正・旧第一三条繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(登録取消しの制限等)
(登録取消しの制限等)
第五十条
法務局又は地方法務局の長
は、司法書士に対して
第四十七条第二号又は第三号
に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
第五十条
法務大臣
は、司法書士に対して
第四十七条各号
に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第十五条第一項の通知を発送し、又は同条第三項前段の掲示をした後直ちに日本司法書士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2
日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、
法務局又は地方法務局の長
から
第四十七条第二号又は第三号
に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
2
日本司法書士会連合会は、司法書士について前項の通告を受けた場合においては、
法務大臣
から
第四十七条各号
に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該司法書士について第十五条第一項第一号又は第十六条第一項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(除斥期間)
第五十条の二
懲戒の事由があつたときから七年を経過したときは、第四十七条又は第四十八条第一項の規定による処分の手続を開始することができない。
(令元法二九・追加)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(懲戒処分の公告)
(懲戒処分の公告)
第五十一条
法務局又は地方法務局の長
は、第四十七条又は
第四十八条
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
第五十一条
法務大臣
は、第四十七条又は
第四十八条第一項
の規定により処分をしたときは、遅滞なく、その旨を官報をもつて公告しなければならない。
(平一四法三三・追加)
(平一四法三三・追加、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(
法務局等の長
に対する報告義務)
(
法務大臣
に対する報告義務)
第六十条
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、
その司法書士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長
に報告しなければならない。
第六十条
司法書士会は、所属の会員が、この法律又はこの法律に基づく命令に違反すると思料するときは、その旨を、
法務大臣
に報告しなければならない。
(昭三一法一八・全改、昭五三法八二・昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一六条繰下)
(昭三一法一八・全改、昭五三法八二・昭六〇法八六・一部改正、平一四法三三・一部改正・旧第一六条繰下、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
(司法書士及び司法書士法人に関する規定の準用)
第七十条
第二十一条の規定は協会の業務について、
第四十八条
、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
★挿入★
第七十条
第二十一条の規定は協会の業務について、
第四十八条第一項
、第四十九条及び第五十一条の規定は協会に対する懲戒について、それぞれ準用する。
この場合において、第四十八条第一項、第四十九条第一項から第三項まで及び第五十一条中「法務大臣」とあるのは、「第六十九条の二第一項に規定する法務局又は地方法務局の長」と読み替えるものとする。
(平一八法五〇・全改)
(平一八法五〇・全改、令元法二九・一部改正)
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
(権限の委任)
第七十一条の二
この法律に規定する法務大臣の権限は、法務省令で定めるところにより、法務局又は地方法務局の長に委任することができる。
(令元法二九・追加)
-改正附則-
施行日:令和二年八月一日
~令和元年六月十二日法律第二十九号~
★新設★
附 則(令和元・六・一二法二九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一七九号で同年八月一日から施行〕ただし、附則第十条の規定は、公布の日から施行する。
(司法書士法人の継続に関する経過措置)
第二条
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の司法書士法(以下「旧司法書士法」という。)第四十四条第二項の規定により解散した司法書士法人は、施行日以後その清算が結了するまで(解散した後三年以内に限る。)の間に、その社員が当該司法書士法人を継続する旨を、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された司法書士会及び日本司法書士会連合会に届け出ることにより、当該司法書士法人を継続することができる。
(清算結了後の司法書士法人の懲戒に関する経過措置)
第三条
第一条の規定による改正後の司法書士法(以下「新司法書士法」という。)第四十八条第二項の規定は、施行日以後に同条第一項の規定による処分の手続に付された司法書士法人について適用する。
(司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関する経過措置)
第四条
新司法書士法第四十九条第三項(新司法書士法第四十七条第一号及び第四十八条第一項第一号に掲げる処分に係る部分に限る。)の規定は、施行日以後に行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
2
新司法書士法第五十条の二の規定は、施行日以後に行政手続法第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続を開始する処分について適用する。
第五条
司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長がした処分、手続その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣がした処分、手続その他の行為とみなす。
2
司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、この法律の施行の際現に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対してされている通知その他の行為は、施行日以後は、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してされた通知その他の行為とみなす。
3
司法書士又は司法書士法人の懲戒の手続に関し、施行日前に旧司法書士法又はこれに基づく命令の規定により法務局又は地方法務局の長に対して報告その他の手続をしなければならないとされている事項で、施行日前にその手続がされていないものについては、施行日以後は、これを、新司法書士法又はこれに基づく命令の相当規定により法務大臣に対してその手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、当該相当規定を適用する。
(政令への委任)
第十条
附則第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。