資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号

情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月七日 法律 第二十八号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
第五十二条の六十三第一項 前条第一項 資金決済に関する法律★挿入★第九十九条第一項
次に掲げる事項 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項
第五十二条の六十三第二項第一号 前条第一項第三号 資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号 前条第二項 資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の七十三第三項第二号 銀行業務 紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が仮想通貨交換業務(同項に規定する仮想通貨交換業務をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為に係る業務
第五十二条の七十四第二項 第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項 同法第百条第三項
第五十二条の八十二第二項第一号 第五十二条の六十二第一項第五号 資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号
第五十二条の六十三第一項 前条第一項 資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項
次に掲げる事項 指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項
第五十二条の六十三第二項第一号 前条第一項第三号 資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号 前条第二項 資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の七十三第三項第二号 銀行業務 紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為に係る業務
第五十二条の七十四第二項 第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項 資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項 同法第百条第三項
第五十二条の八十二第二項第一号 第五十二条の六十二第一項第五号 資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号
-改正附則-
第二条 この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。