資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和元年六月七日 法律 第二十八号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
前払式支払手段
第二章
前払式支払手段
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第四節
情報の提供、発行保証金の供託その他の義務
(
第十三条-第二十一条の二
)
第四節
情報の提供、発行保証金の供託その他の義務
(
第十三条-第二十一条の二
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第三章
資金移動
第三章
資金移動
第一節
総則
(
第三十七条-第四十二条
)
第一節
総則
(
第三十七条-第四十二条
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の二
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の二
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第四節
雑則
(
第五十九条-第六十三条
)
第四節
雑則
(
第五十九条-第六十三条
)
第三章の二
仮想通貨
第三章の二
暗号資産
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第四節
雑則
(
第六十三条の二十-第六十三条の二十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
第四章
資金清算
第四章
資金清算
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、
仮想通貨の交換等
及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
第一条
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、
暗号資産の交換等
及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、次条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、次条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引(少額の取引として政令で定めるものに限る。)を業として営むことをいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
5
この法律において「
仮想通貨
」とは、次に掲げるものをいう。
★挿入★
5
この法律において「
暗号資産
」とは、次に掲げるものをいう。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
一
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
一
物品を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
6
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
6
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
7
この法律において「
仮想通貨交換業
」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「
仮想通貨の交換等
」とは、第一号及び第二号に掲げる行為を
いう
。
7
この法律において「
暗号資産交換業
」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「
暗号資産の交換等
」とは、第一号及び第二号に掲げる行為を
いい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう
。
一
仮想通貨
の売買又は他の
仮想通貨
との交換
一
暗号資産
の売買又は他の
暗号資産
との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭
又は仮想通貨
の管理をすること。
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭
★削除★
の管理をすること。
★新設★
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
8
この法律において「
仮想通貨交換業者
」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
8
この法律において「
暗号資産交換業者
」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
9
この法律において「
外国仮想通貨交換業者
」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて
仮想通貨交換業を
行う者をいう。
9
この法律において「
外国暗号資産交換業者
」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を受けて
暗号資産交換業を
行う者をいう。
10
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
10
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
11
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
11
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
12
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
12
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
13
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
13
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
14
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は
仮想通貨交換業
に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は
仮想通貨交換業
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
14
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業又は
暗号資産交換業
に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業又は
暗号資産交換業
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
15
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の二第一項第一号において同じ。)及び
仮想通貨交換業務
(
仮想通貨交換業者
が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
15
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の二第一項第一号において同じ。)及び
暗号資産交換業務
(
暗号資産交換業者
が行う第七項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
16
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
16
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関をいう。
17
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
17
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三
信用金庫
三
信用金庫
四
信用金庫連合会
四
信用金庫連合会
五
労働金庫
五
労働金庫
六
労働金庫連合会
六
労働金庫連合会
七
信用協同組合
七
信用協同組合
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十五
農林中央金庫
十五
農林中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
18
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
18
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
19
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
19
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
(平二一法五八・平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号
若しくは名称
と同一の商号
若しくは名称
又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号
若しくは名称
を用いようとする法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号
★削除★
と同一の商号
★削除★
又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号
★削除★
を用いようとする法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録若しくは免許(当該登録又は免許に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
八
この法律、銀行法等若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・令元法三七・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(仮想通貨交換業者の登録)
(暗号資産交換業者の登録)
第六十三条の二
仮想通貨交換業
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
第六十三条の二
暗号資産交換業
は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第六十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
資本金の額
二
資本金の額
三
仮想通貨交換業
に係る営業所の名称及び所在地
三
暗号資産交換業
に係る営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、
外国仮想通貨交換業者
にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。
第六十三条の五第一項第十号
において同じ。)の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、
外国暗号資産交換業者
にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。
第六十三条の五第一項第十一号
において同じ。)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
外国仮想通貨交換業者
にあっては、国内における代表者の氏名
六
外国暗号資産交換業者
にあっては、国内における代表者の氏名
七
取り扱う
仮想通貨
の名称
七
取り扱う
暗号資産
の名称
八
仮想通貨交換業
の内容及び方法
八
暗号資産交換業
の内容及び方法
九
仮想通貨交換業
の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
暗号資産交換業
の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、
仮想通貨交換業
を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、
暗号資産交換業
を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(
仮想通貨交換業者登録簿
)
(
暗号資産交換業者登録簿
)
第六十三条の四
内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を
仮想通貨交換業者登録簿
に登録しなければならない。
第六十三条の四
内閣総理大臣は、第六十三条の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を
暗号資産交換業者登録簿
に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、
仮想通貨交換業者登録簿
を公衆の縦覧に供しなければならない。
3
内閣総理大臣は、
暗号資産交換業者登録簿
を公衆の縦覧に供しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は
外国仮想通貨交換業者
(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は
外国暗号資産交換業者
(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国仮想通貨交換業者
にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国暗号資産交換業者
にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
仮想通貨交換業
を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
三
暗号資産交換業
を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
仮想通貨交換業
を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
暗号資産交換業
を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
★新設★
六
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
他の
仮想通貨交換業者
が現に用いている商号
若しくは名称
と同一の商号
若しくは名称
又は他の
仮想通貨交換業者
と誤認されるおそれのある商号
若しくは名称
を用いようとする法人
七
他の
暗号資産交換業者
が現に用いている商号
★削除★
と同一の商号
★削除★
又は他の
暗号資産交換業者
と誤認されるおそれのある商号
★削除★
を用いようとする法人
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
この法律
★挿入★
若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九
この法律
、金融商品取引法
若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
取締役若しくは監査役又は会計参与(
外国仮想通貨交換業者
にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十一
取締役若しくは監査役又は会計参与(
外国暗号資産交換業者
にあっては、国内における代表者を含む。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため
仮想通貨交換業
に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため
暗号資産交換業
に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律
★挿入★
、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律
、金融商品取引法
、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
仮想通貨交換業者
が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
暗号資産交換業者
が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する許可その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法三七・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(変更の届出)
(変更の届出)
第六十三条の六
★新設★
第六十三条の六
暗号資産交換業者は、第六十三条の三第一項第七号又は第八号に掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
仮想通貨交換業者
は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき
★挿入★
は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
暗号資産交換業者
は、第六十三条の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき
(前項の規定による届出をした場合を除く。)
は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
内閣総理大臣は、
前項
の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を
仮想通貨交換業者登録簿
に登録しなければならない。
3
内閣総理大臣は、
前二項
の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を
暗号資産交換業者登録簿
に登録しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(名義貸しの禁止)
(名義貸しの禁止)
第六十三条の七
仮想通貨交換業者
は、自己の名義をもって、他人に
仮想通貨交換業を
行わせてはならない。
第六十三条の七
暗号資産交換業者
は、自己の名義をもって、他人に
暗号資産交換業を
行わせてはならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(情報の安全管理)
(情報の安全管理)
第六十三条の八
仮想通貨交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、
仮想通貨交換業に
係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
第六十三条の八
暗号資産交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、
暗号資産交換業に
係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(委託先に対する指導)
(委託先に対する指導)
第六十三条の九
仮想通貨交換業者
は、
仮想通貨交換業の
一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第六十三条の九
暗号資産交換業者
は、
暗号資産交換業の
一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
(暗号資産交換業の広告)
第六十三条の九の二
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して広告をするときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を表示しなければならない。
一
暗号資産交換業者の商号
二
暗号資産交換業者である旨及びその登録番号
三
暗号資産は本邦通貨又は外国通貨ではないこと。
四
暗号資産の性質であって、利用者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものとして内閣府令で定めるもの
(令元法二八・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
(禁止行為)
第六十三条の九の三
暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
暗号資産交換業の利用者を相手方として第二条第七項各号に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
二
その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
三
暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
四
前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(令元法二八・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(利用者の保護等に関する措置)
(利用者の保護等に関する措置)
第六十三条の十
仮想通貨交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、
その取り扱う仮想通貨と本邦通貨又は外国通貨との誤認を防止するための
説明、手数料その他の
仮想通貨交換業に
係る契約の内容についての情報の提供その他の
仮想通貨交換業の
利用者の保護を図り、及び
仮想通貨交換業の
適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
第六十三条の十
暗号資産交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、
暗号資産の性質に関する
説明、手数料その他の
暗号資産交換業に
係る契約の内容についての情報の提供その他の
暗号資産交換業の
利用者の保護を図り、及び
暗号資産交換業の
適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
★新設★
2
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の利用者に信用を供与して暗号資産の交換等を行う場合には、前項に規定する措置のほか、内閣府令で定めるところにより、当該暗号資産の交換等に係る契約の内容についての情報の提供その他の当該暗号資産の交換等に係る業務の利用者の保護を図り、及び当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(利用者財産の管理)
(利用者財産の管理)
第六十三条の十一
★新設★
第六十三条の十一
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
★2に移動しました★
★旧1から移動しました★
仮想通貨交換業者
は、その行う
仮想通貨交換業に
関して、内閣府令で定めるところにより、
仮想通貨交換業の
利用者の
金銭又は仮想通貨
を自己の
金銭又は仮想通貨
と分別して管理しなければならない。
★挿入★
2
暗号資産交換業者
は、その行う
暗号資産交換業に
関して、内閣府令で定めるところにより、
暗号資産交換業の
利用者の
暗号資産
を自己の
暗号資産
と分別して管理しなければならない。
この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
★3に移動しました★
★旧2から移動しました★
2
仮想通貨交換業者
は、
前項
の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
暗号資産交換業者
は、
前二項
の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
(履行保証暗号資産)
第六十三条の十一の二
暗号資産交換業者は、前条第二項に規定する内閣府令で定める要件に該当する暗号資産と同じ種類及び数量の暗号資産(以下この項、第六十三条の十九の二第一項及び第百八条第三号において「履行保証暗号資産」という。)を自己の暗号資産として保有し、内閣府令で定めるところにより、履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、履行保証暗号資産を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2
前条第三項の規定は、前項の規定による管理の状況について準用する。
(令元法二八・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(指定仮想通貨交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第六十三条の十二
仮想通貨交換業者
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第六十三条の十二
暗号資産交換業者
は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が
仮想通貨交換業務で
あるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
との間で
仮想通貨交換業に
係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
一
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が
暗号資産交換業務で
あるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
との間で
暗号資産交換業に
係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
が存在しない場合
仮想通貨交換業に
関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
が存在しない場合
暗号資産交換業に
関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
仮想通貨交換業者
は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
の商号又は名称を公表しなければならない。
2
暗号資産交換業者
は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の
指定仮想通貨交換業務紛争解決機関
の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の
指定暗号資産交換業務紛争解決機関
の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(帳簿書類)
(帳簿書類)
第六十三条の十三
仮想通貨交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、その
仮想通貨交換業に
関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
第六十三条の十三
暗号資産交換業者
は、内閣府令で定めるところにより、その
暗号資産交換業に
関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(報告書)
(報告書)
第六十三条の十四
仮想通貨交換業者
は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、
仮想通貨交換業に
関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条の十四
暗号資産交換業者
は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、
暗号資産交換業に
関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
仮想通貨交換業者
(第二条第七項第三号
★挿入★
に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、
仮想通貨交換業に
関し管理する利用者の金銭の額及び
仮想通貨の
数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
暗号資産交換業者
(第二条第七項第三号
又は第四号
に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、
暗号資産交換業に
関し管理する利用者の金銭の額及び
暗号資産の
数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の報告書には、
仮想通貨交換業
に関し管理する利用者の金銭の額及び
仮想通貨の
数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の報告書には、
暗号資産交換業
に関し管理する利用者の金銭の額及び
暗号資産の
数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(立入検査等)
(立入検査等)
第六十三条の十五
内閣総理大臣は、
仮想通貨交換業の
適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、
仮想通貨交換業者
に対し当該
仮想通貨交換業者
の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該
仮想通貨交換業者
の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
第六十三条の十五
内閣総理大臣は、
暗号資産交換業の
適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、
暗号資産交換業者
に対し当該
暗号資産交換業者
の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該
暗号資産交換業者
の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、
仮想通貨交換業の
適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該
仮想通貨交換業者
から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該
仮想通貨交換業者
の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該
仮想通貨交換業者
から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該
仮想通貨交換業者
の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、
暗号資産交換業の
適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該
暗号資産交換業者
から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該
暗号資産交換業者
の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該
暗号資産交換業者
から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該
暗号資産交換業者
の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前項の
仮想通貨交換業者
から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
3
前項の
暗号資産交換業者
から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(業務改善命令)
(業務改善命令)
第六十三条の十六
内閣総理大臣は、
仮想通貨交換業の
適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、
仮想通貨交換業者
に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
第六十三条の十六
内閣総理大臣は、
暗号資産交換業の
適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、
暗号資産交換業者
に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(登録の取消し等)
(登録の取消し等)
第六十三条の十七
内閣総理大臣は、
仮想通貨交換業者
が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて
仮想通貨交換業の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
第六十三条の十七
内閣総理大臣は、
暗号資産交換業者
が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて
暗号資産交換業の
全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
一
第六十三条の五第一項各号に該当することとなったとき。
二
不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
二
不正の手段により第六十三条の二の登録を受けたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は
、仮想通貨交換業者
の営業所の所在地を確知できないとき、
又は仮想通貨交換業者
を代表する取締役若しくは執行役(
外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者
にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても
当該仮想通貨交換業者
から申出がないときは、
当該仮想通貨交換業者
の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は
、暗号資産交換業者
の営業所の所在地を確知できないとき、
又は暗号資産交換業者
を代表する取締役若しくは執行役(
外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者
にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても
当該暗号資産交換業者
から申出がないときは、
当該暗号資産交換業者
の第六十三条の二の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
(対象暗号資産の弁済)
第六十三条の十九の二
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2
民法(明治二十九年法律第八十九号)第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
3
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令元法二八・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
(対象暗号資産の弁済への協力)
第六十三条の十九の三
暗号資産交換業者から暗号資産の管理の委託を受けた者その他の当該暗号資産交換業者の関係者は、当該暗号資産交換業者がその行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の暗号資産に係る前条第一項の権利の実行に関し内閣総理大臣から必要な協力を求められた場合には、これに応ずるよう努めるものとする。
(令元法二八・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(廃止の届出等)
(廃止の届出等)
第六十三条の二十
仮想通貨交換業者は
、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十三条の二十
暗号資産交換業者は
、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
仮想通貨交換業
の全部又は一部を廃止したとき。
一
暗号資産交換業
の全部又は一部を廃止したとき。
二
仮想通貨交換業者
について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
暗号資産交換業者
について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2
仮想通貨交換業者
が
仮想通貨交換業の
全部を廃止したときは、当該
仮想通貨交換業者
の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
2
暗号資産交換業者
が
暗号資産交換業の
全部を廃止したときは、当該
暗号資産交換業者
の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
3
仮想通貨交換業者
は、
仮想通貨交換業の
全部若しくは一部の廃止をし、
仮想通貨交換業の
全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該
仮想通貨交換業者
が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による
仮想通貨交換業の
全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3
暗号資産交換業者
は、
暗号資産交換業の
全部若しくは一部の廃止をし、
暗号資産交換業の
全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該
暗号資産交換業者
が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による
暗号資産交換業の
全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
仮想通貨交換業者
は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
暗号資産交換業者
は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
仮想通貨交換業者
は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする
仮想通貨交換業として行う仮想通貨の交換等
に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該
仮想通貨交換業に
関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
5
暗号資産交換業者
は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする
暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等
に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該
暗号資産交換業に
関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、
仮想通貨交換業者(外国仮想通貨交換業者
を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、
暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者
を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、
外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者
が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、
外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者
が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十三条の二十一
仮想通貨交換業者
について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、当該
仮想通貨交換業者
であった者は、その行う
仮想通貨の交換等
に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う
仮想通貨交換業に
関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお
仮想通貨交換業者
とみなす。
第六十三条の二十一
暗号資産交換業者
について、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは、当該
暗号資産交換業者
であった者は、その行う
暗号資産の交換等
に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う
暗号資産交換業に
関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお
暗号資産交換業者
とみなす。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(
外国仮想通貨交換業者
の勧誘の禁止)
(
外国暗号資産交換業者
の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二
第六十三条の二の登録を受けていない
外国仮想通貨交換業者
は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
第六十三条の二十二
第六十三条の二の登録を受けていない
外国暗号資産交換業者
は、国内にある者に対して、第二条第七項各号に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(認定資金決済事業者協会の認定)
(認定資金決済事業者協会の認定)
第八十七条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
仮想通貨交換業者が
設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第八十七条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
暗号資産交換業者が
設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
一
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二
前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
仮想通貨交換業者
を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
二
前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
暗号資産交換業者
を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(認定資金決済事業者協会の業務)
(認定資金決済事業者協会の業務)
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業又は
暗号資産交換業
の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
前払式支払手段、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
前払式支払手段、資金移動業又は
暗号資産交換業
の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
に関する利用者からの苦情の処理
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
に関する利用者からの苦情の処理
七
前払式支払手段、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
七
前払式支払手段、資金移動業又は
暗号資産交換業
の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(会員に関する情報の利用者への周知等)
(会員に関する情報の利用者への周知等)
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号及び第五号に掲げる事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の利用者に提供できるようにしなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業又は
暗号資産交換業
の利用者に提供できるようにしなければならない。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(利用者からの苦情に関する対応)
(利用者からの苦情に関する対応)
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業又は
仮想通貨交換業
の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
仮想通貨交換業
に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業又は
暗号資産交換業
の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業又は
暗号資産交換業
に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(平二一法五八・平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(認定資金決済事業者協会への報告等)
(認定資金決済事業者協会への報告等)
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
仮想通貨交換業者
が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
暗号資産交換業者
が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
仮想通貨交換業者
に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者又は
暗号資産交換業者
に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は
仮想通貨交換業者
をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者又は
暗号資産交換業者
をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二八法六二・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・令元法二八・令元法三七・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
第百一条
銀行法第二条第二十二項から第二十五項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百一条
銀行法第二条第二十二項から第二十五項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
銀行業務関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
銀行業務関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律
★挿入★
第九十九条第一項
次に掲げる事項
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務
紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が
仮想通貨交換業務
(同項に規定する
仮想通貨交換業務
をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為に係る業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律
(平成二十一年法律第五十九号)
第九十九条第一項
次に掲げる事項
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務
紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が
暗号資産交換業務
(同項に規定する
暗号資産交換業務
をいう。)である場合にあつては同条第七項各号に掲げる行為に係る業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
(財務大臣への資料提出等)
(財務大臣への資料提出等)
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
仮想通貨交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
仮想通貨交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
仮想通貨交換業者
、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する者は、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行った者
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行った者
二
不正の手段により第七条、第三十七条又は第六十三条の二の登録を受けた者
二
不正の手段により第七条、第三十七条又は第六十三条の二の登録を受けた者
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせた者
四
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者
四
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた者
五
第六十三条の二の登録を受けないで
仮想通貨交換業
を行った者
五
第六十三条の二の登録を受けないで
暗号資産交換業
を行った者
六
第六十三条の七の規定に違反して、他人に
仮想通貨交換業
を行わせた者
六
第六十三条の七の規定に違反して、他人に
暗号資産交換業
を行わせた者
七
第六十四条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者
七
第六十四条第一項の規定に違反して、内閣総理大臣の免許を受けないで資金清算業を行った者
八
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた者
八
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた者
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八条
次の各号のいずれかに該当する者は、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
一
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した者
二
第六十三条の十一第一項の規定に違反した者
二
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった者又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
★新設★
三
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十三条の十七第一項の規定による
仮想通貨交換業
の全部又は一部の停止の命令に違反した者
四
第六十三条の十七第一項の規定による
暗号資産交換業
の全部又は一部の停止の命令に違反した者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
五
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
六
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した者
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
一
第二十条第二項、第六十一条第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった者
三
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
三
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
四
第五十二条、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
四
第五十二条、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
五
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
五
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
六
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
六
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
八
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
九
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった者
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった者
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした者
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した者
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
★新設★
九
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった者
★新設★
十
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした者
★十一に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
十一
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした者
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
十二
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した者
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第三項、第十一条第一項、第四十一条第一項若しくは第六十三条の六第一項
★挿入★
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第五条第三項、第十一条第一項、第四十一条第一項若しくは第六十三条の六第一項
若しくは第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした者
三
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
三
第二十条第四項、第六十一条第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった者
四
第二十五条の規定による命令に違反した者
四
第二十五条の規定による命令に違反した者
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した者
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
七
第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
八
第七十六条の規定に違反した者
八
第七十六条の規定に違反した者
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いた者
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いた者
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした者
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八条(
第五号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百八条(
第六号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号
、第九号及び第十号
を除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号
及び第九号から第十二号まで
を除く。) 一億円以下の罰金刑
四
第百七条、
第百八条第五号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号
、第九号若しくは第十号
、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
四
第百七条、
第百八条第六号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号
若しくは第九号から第十二号まで
、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和元年六月七日法律第二十八号~
★新設★
附 則(令和元・六・七法二八)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和二年政令第一四一号で同年五月一日から施行〕ただし、附則第三十一条の規定は、公布の日から施行する。
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に暗号資産管理業務(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第二条第七項に規定する暗号資産の管理(第一条の規定による改正前の資金決済に関する法律(以下「旧資金決済法」という。)第二条第七項第三号に掲げる行為に該当するものを除く。)を業として行うことをいう。以下この条及び次条において同じ。)を行っている者(附則第四条第一項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなされる者を除く。)は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して六月間(当該期間内に新資金決済法第六十三条の五第一項の規定による登録の拒否の処分があったとき、又は第三項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該処分のあった日又は当該廃止を命じられた日までの間)は、新資金決済法第六十三条の二の規定にかかわらず、この法律の施行の際現に行っている当該暗号資産管理業務の利用者のために、この法律の施行の際現に管理している暗号資産と同じ種類の暗号資産について、当該暗号資産管理業務を行うことができる。
2
前項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が施行日から起算して六月を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二の登録の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について登録又は登録の拒否の処分があるまでの間(その間に次項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられたときは、当該廃止を命じられた日までの間)も、前項と同様とする。ただし、施行日から起算して一年六月を経過したときは、この限りでない。
3
前二項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる場合においては、その者を暗号資産交換業者(新資金決済法第二条第八項に規定する暗号資産交換業者をいう。附則第五条において同じ。)とみなして、新資金決済法及び附則第二十四条の規定による改正後の犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号。附則第十条第三項において「新犯罪収益移転防止法」という。)の規定(これらの規定に基づく命令の規定を含む。)を適用する。この場合において、新資金決済法第六十三条の十七第一項中「第六十三条の二の登録を取り消し」とあるのは、「暗号資産管理業務(情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。)の全部の廃止を命じ」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
4
前項の規定により読み替えて適用される新資金決済法第六十三条の十七第一項の規定により暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた場合における新資金決済法の規定の適用については、当該廃止を命じられた者を同項の規定により新資金決済法第六十三条の二の登録を取り消された者と、当該廃止を命じられた日を同項の規定による同条の登録の取消しの日とみなす。
第三条
前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者は、施行日から起算して二週間以内に、その商号及び住所を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前条第一項の規定により暗号資産管理業務を行うことができる者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、同条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第四条
この法律の施行の際現に旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けている者(附則第七条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第六十三条の二の登録を受けた者を含む。)は、新資金決済法第六十三条の二の登録を受けたものとみなす。
2
旧資金決済法第六十三条の四第一項の規定による仮想通貨交換業者登録簿は、新資金決済法第六十三条の四第一項の規定による暗号資産交換業者登録簿とみなす。
第五条
旧資金決済法第六十三条の二十一の規定により仮想通貨交換業者(旧資金決済法第二条第八項に規定する仮想通貨交換業者をいう。次条において同じ。)とみなされていた者は、その行う仮想通貨の交換等(旧資金決済法第二条第七項に規定する仮想通貨の交換等をいう。)に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う仮想通貨交換業(同項に規定する仮想通貨交換業をいう。)に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、暗号資産交換業者とみなして、新資金決済法の規定を適用する。
第六条
この法律の施行の際現に旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けている一般社団法人(次条の規定によりなお従前の例によることとされた旧資金決済法第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人を含み、仮想通貨交換業者をその社員とするものに限る。)は、新資金決済法第八十七条の規定による認定を受けたものとみなす。
第七条
この法律の施行前にされた、次に掲げる申請についての処分については、なお従前の例による。
一
旧資金決済法第六十三条の二の登録の申請であって、この法律の施行の際、登録をするかどうかの処分がされていないもの
二
旧資金決済法第八十七条の規定による認定の申請であって、この法律の施行の際、認定をするかどうかの処分がされていないもの
第八条
この法律の施行前にした旧資金決済法又はこれに基づく命令の規定によってした処分、手続その他の行為であって、新資金決済法の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、新資金決済法の相当の規定によってしたものとみなす。
(権限の委任)
第十三条
内閣総理大臣は、附則第三条第一項及び第十一条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う調整規定)
第二十八条
施行日が成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第三十七号)附則第一条第二号に掲げる規定の施行の日前である場合には、第一条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号の改正規定中「同号イ中「仮想通貨交換業」を「暗号資産交換業」に改め、同号ニ」とあるのは、「同号ニ」とする。
2
前項の場合において、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律第三十九条のうち資金決済に関する法律第六十三条の五第一項第十号イの改正規定中「第六十三条の五第一項第十号イ」とあるのは「第六十三条の五第一項第十一号イ」と、「仮想通貨交換業」とあるのは「暗号資産交換業」とする。
(罰則に関する経過措置)
第三十条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第三十二条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。