資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号
資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和二年四月三日 政令 第百四十二号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第三章
資金移動
(
第十三条-第二十条
)
第三章
資金移動
(
第十三条-第二十条
)
第三章の二
仮想通貨
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第三章の二
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第四章
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第四章
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十六条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
雑則
(
第二十七条-第三十条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
-本則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「
仮想通貨」、「仮想通貨交換業」、「仮想通貨交換業者
」、「認定資金決済事業者協会」、「
信託会社等」、「銀行等」又は「紛争解決等業務
」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、
仮想通貨、仮想通貨交換業、仮想通貨交換業者
、認定資金決済事業者協会、
信託会社等、銀行等又は紛争解決等業務
をいう。
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「
暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」、「資金清算業
」、「認定資金決済事業者協会」、「
指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」又は「銀行等
」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、
暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者、資金清算業
、認定資金決済事業者協会、
指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等又は銀行等
をいう。
(平二九政四七・一部改正)
(平二九政四七・令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(
仮想通貨交換業
の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(
暗号資産交換業
の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の二
法
第六十三条の五第一項第十号ホ
に規定する政令で定める者は、法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者とする。
第二十条の二
法
第六十三条の五第一項第十一号ホ
に規定する政令で定める者は、法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者とする。
(平二九政四七・追加)
(平二九政四七・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
(
仮想通貨交換業者
が電子公告により
仮想通貨交換業の
廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(
暗号資産交換業者
が電子公告により
暗号資産交換業の
廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項(各号を除く。)
前二項
第一項
これらの
同項の
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項(各号を除く。)
前二項
第一項
これらの
同項の
(平二九政四七・追加)
(平二九政四七・追加、令二政一四二・一部改正)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★新設★
(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第二十七条
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二十二項
銀行業務
資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第七項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)
第二条第二十三項
銀行業務
資金移動業又は暗号資産交換業
第二条第二十五項
銀行
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)
第五十二条の六十五第一項
この法律
資金決済に関する法律
第五十二条の六十五第二項
銀行を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十六
他の法律
資金決済に関する法律以外の法律
第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号
銀行
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十三第三項
他の法律
資金決済に関する法律以外の法律
(令二政一四二・追加)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★第二十八条に移動しました★
★旧第二十七条から移動しました★
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
第二十七条
法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十八条
法第百四条第一項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
法第六十四条第一項の規定による免許
一
法第六十四条第一項の規定による免許
二
法第八十二条第一項又は第二項の規定による法第六十四条第一項の免許の取消し
二
法第八十二条第一項又は第二項の規定による法第六十四条第一項の免許の取消し
三
法第八十五条第一号及び第二号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知
三
法第八十五条第一号及び第二号に掲げる処分についての同条の規定による財務大臣への通知
(令二政一四二・旧第二七条繰下)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★第二十九条に移動しました★
★旧第二十八条から移動しました★
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
第二十八条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定(法第二十六条を除く。)を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第二十九条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定(法第二十六条を除く。)を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法附則第六条、第八条第二項又は第九条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正)
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二八条繰下)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★第三十条に移動しました★
★旧第二十九条から移動しました★
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
第二十九条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第五十四条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第五十四条第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正)
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二九条繰下)
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★第三十一条に移動しました★
★旧第三十条から移動しました★
(
仮想通貨交換業
に関する財務局長等への権限の委任)
(
暗号資産交換業
に関する財務局長等への権限の委任)
第三十条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は
、仮想通貨交換業者
(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第九項に規定する
外国仮想通貨交換業者である仮想通貨交換業者
にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律(平成二十八年法律第六十二号)附則第八条第二項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十一条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は
、暗号資産交換業者
(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法第二条第九項に規定する
外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者
にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を
情報通信技術の進展等の環境変化に対応するための銀行法等の一部を改正する法律附則第八条第二項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で
仮想通貨交換業者
の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を
情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で
暗号資産交換業者
の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により
仮想通貨交換業者
の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該
仮想通貨交換業者
の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により
暗号資産交換業者
の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該
暗号資産交換業者
の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・追加、平三〇政三五七・一部改正)
(平二九政四七・追加、平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・一部改正・旧第三〇条繰下)
-改正附則-
施行日:令和二年五月一日
~令和二年四月三日政令第百四十二号~
★新設★
附 則(令和二・四・三政一四二)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和二年五月一日)から施行する。ただし、〔中略〕次条〔中略〕の規定は、公布の日から施行する。
(改正法施行日前における暗号資産交換業者の登録の申請)
第二条
改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下この条及び次条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二の登録を受けようとする者(暗号資産管理業務(改正法附則第二条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。附則第十一条第一項において同じ。)を行う者に限る。)は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十三条の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
(改正法附則第二条第三項の規定による新資金決済法の規定の読替え)
第三条
改正法附則第二条第三項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の九の二第二号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第六十三条の十七第二項及び第六十三条の二十一において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第二項の規定の適用を受けないこととなった」とする。
2
前項の規定により新資金決済法の規定を読み替えて適用する場合における改正法附則第二条の規定の適用については、同条第一項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項若しくは第二項」と、同条第二項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、同条第四項中「第六十三条の十七第一項」とあるのは「第六十三条の十七第一項又は第二項」と、「同項」とあるのは「これらの項」とする。
(罰則に関する経過措置)
第十三条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。