資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号

資金決済に関する法律施行令等の一部を改正する政令
令和二年四月三日 政令 第百四十二号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
読み替える銀行法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第二条第二十二項 銀行業務 資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第七項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)
第二条第二十三項 銀行業務 資金移動業又は暗号資産交換業
第二条第二十五項 銀行 資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)
第五十二条の六十五第一項 この法律 資金決済に関する法律
第五十二条の六十五第二項 銀行を 資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十六 他の法律 資金決済に関する法律以外の法律
第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号 銀行 資金移動業等関係業者
第五十二条の八十三第三項 他の法律 資金決済に関する法律以外の法律
-改正附則-
第三条 改正法附則第二条第三項の規定により新資金決済法の規定を適用する場合においては、新資金決済法第六十三条の九の二第二号中「暗号資産交換業者である旨及びその登録番号」とあるのは「情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第一項又は第二項の規定によりこれらの項に定める期間において暗号資産管理業務(同条第一項に規定する暗号資産管理業務をいう。第六十三条の十七第二項及び第六十三条の二十一において同じ。)を行うことができる者である旨」と、新資金決済法第六十三条の十七第二項中「第六十三条の二の登録を取り消す」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命ずる」と、新資金決済法第六十三条の二十一中「第六十三条の二の登録が取り消された」とあるのは「暗号資産管理業務の全部の廃止を命じられた」と、「前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失った」とあるのは「暗号資産管理業務の全部を廃止したことにより情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第一項及び第二項の規定の適用を受けないこととなった」とする。