資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号

安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年五月二十六日 政令 第百八十六号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
十四 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十五 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十四 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
読み替える銀行法の規定読み替えられる字句読み替える字句
第二条第二十二項銀行業務資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第七項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)
第二条第二十三項銀行業務資金移動業又は暗号資産交換業
第二条第二十五項銀行資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)
第五十二条の六十五第一項この法律資金決済に関する法律
第五十二条の六十五第二項銀行を資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十六★挿入★他の法律資金決済に関する法律以外の法律
第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号銀行資金移動業等関係業者
第五十二条の八十三第三項他の法律資金決済に関する法律以外の法律
第三十一条 法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国電子決済手段等取引業者又は銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行若しくは信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十二条の二十第一項及び第二項、第六十二条の二十一、第六十二条の二十二第一項及び第二項並びに第六十二条の二十四(これらの規定を法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
-改正附則-