資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令
令和五年五月二十六日 政令 第百八十六号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
第一章
総則
(
第一条・第二条
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第三章
資金移動
(
第十二条の二-第二十条
)
第三章
資金移動
(
第十二条の二-第十九条の二
)
★新設★
第三章の二
電子決済手段等
(
第十九条の三-第二十条
)
第三章の二
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第三章の三
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
★新設★
第四章
為替取引分析
(
第二十条の四
)
第四章
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第四章の二
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十一条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十二条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」
★挿入★
、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」
★挿入★
、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」
又は「銀行等
」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者
★挿入★
、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者
★挿入★
、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等
又は銀行等
をいう。
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」
、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」
、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」
、「為替取引分析業」
、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」
、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等
」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者
、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者
、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者
、為替取引分析業
、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等
、特定信託会社、銀行等又は銀行法等
をいう。
(平二九政四七・令二政一四二・一部改正)
(平二九政四七・令二政一四二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(為替取引分析業に係る金融機関等)
第二条
削除
第二条
法第二条第十八項に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
(令三政五二)
(令五政一八六・全改)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(特定信託会社)
第二条の二
法第二条第二十七項に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(発行者との密接な関係)
(発行者との密接な関係)
第三条
法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
第三条
法第三条第四項に規定する政令で定める密接な関係は、次に掲げる関係とする。
一
前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項
★挿入★
において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
一
前払式支払手段(法第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)を発行する者(以下この項
及び次条第四項第一号
において「発行者」という。)が個人である場合におけるその者の親族である関係
二
法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
二
法人が他の法人の総株主等の議決権(総株主、総社員又は総出資者の議決権(株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法(平成十七年法律第八十六号)第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。以下この条において同じ。)をいう。以下この条において同じ。)の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する関係
三
個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
三
個人及びその親族が法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有する場合における当該個人と当該法人との関係
四
同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
四
同一の者(その者が個人である場合には、その親族を含む。)によってその総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有される法人相互の関係(第二号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
発行者が行う
物品
の給付又は役務の提供と密接不可分な
物品
の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
五
発行者が行う
物品等
の給付又は役務の提供と密接不可分な
物品等
の給付又は役務の提供を同時に又は連続して行う者がある場合における当該者と当該発行者との関係(前各号に掲げる関係に該当するものを除く。)
2
前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
2
前項第二号の場合において、法人が他の法人の総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を直接又は間接に保有するかどうかの判定は、次に掲げる割合を合計した割合により行うものとする。
一
法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
一
法人が自己の名義をもって所有する他の法人の株式又は出資(以下この項において「株式等」という。)に係る議決権(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第百四十七条第一項又は第百四十八条第一項(これらの規定を同法第二百二十八条第一項、第二百三十五条第一項、第二百三十九条第一項及び第二百七十六条(第二号に係る部分に限る。)において準用する場合を含む。)の規定により発行者に対抗することができない株式等に係る議決権を含む。次号において「対象議決権」という。)が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合
二
法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
二
法人の子法人(当該法人がその総株主等の議決権の百分の五十を超える対象議決権に係る株式等を自己の名義をもって所有している法人をいう。以下この号において同じ。)が自己の名義をもって所有する前号に規定する他の法人の株式等に係る対象議決権が当該他の法人の総株主等の議決権のうちに占める割合(当該子法人が二以上ある場合には、それぞれにつき計算した割合の合計割合)
3
前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。
3
前項の規定は、第一項第三号及び第四号の関係の判定について準用する。
(令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(適用除外となる前払式支払手段)
(適用除外となる前払式支払手段)
第四条
法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
第四条
法第四条第一号に規定する政令で定めるものは、第一号から第三号までに掲げる証票その他の物(以下この条において「証票等」という。)又は第四号に掲げる番号、記号その他の符号とする。
一
乗車券、乗船券及び航空券
一
乗車券、乗船券及び航空券
二
次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
二
次に掲げる施設又は場所に係る入場券(通常入場券と併せて発行される遊園地その他これに類する施設の利用券を含む。)
イ
映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
イ
映画、演劇、演芸、音楽、スポーツ又は見せ物を不特定かつ多数の者に見せ、又は聴かせる場所
ロ
競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ロ
競馬場、競輪場、小型自動車競走場又はモーターボート競走場
ハ
美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
ハ
美術館、遊園地、動物園、博覧会の会場その他不特定かつ多数の者が入場する施設又は場所でこれらに類するもの
三
前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
三
前二号に掲げるもののほか、特定の施設又は場所の利用に際し発行される食券その他の証票等で、当該施設又は場所の利用者が通常使用することとされているもの
四
前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する
物品
の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
四
前三号に掲げる証票等と同等の機能を有する番号、記号その他の符号(その発行する者又は当該発行する者が指定する者による利用者に対する
物品等
の給付又は役務の提供が、発行する者又は当該発行する者が指定する者の使用に係る電子計算機と利用者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて行われる場合に利用されるものを除く。)
2
法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
2
法第四条第二号に規定する政令で定める一定の期間は、六月とする。
3
法第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
3
法第四条第四号に規定する政令で定める法人は、次に掲げる法人とする。
一
独立行政法人自動車技術総合機構
一
独立行政法人自動車技術総合機構
二
日本中央競馬会及び日本放送協会
二
日本中央競馬会及び日本放送協会
三
港務局及び地方道路公社
三
港務局及び地方道路公社
4
法第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
4
法第四条第五号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
一
専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
一
専ら発行者の従業員(当該従業員と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において同じ。)に対して発行される第三者型前払式支払手段(法第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。)であって、専ら当該従業員が使用することとされているもの
二
次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
二
次に掲げる者が発行する保健施設、福祉施設又は福祉事業に係る前払式支払手段
イ
健康保険組合又は健康保険組合連合会
イ
健康保険組合又は健康保険組合連合会
ロ
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
ロ
国家公務員共済組合、国家公務員共済組合連合会、地方公務員共済組合、全国市町村職員共済組合連合会又は日本私立学校振興・共済事業団
ハ
企業年金基金又は企業年金連合会
ハ
企業年金基金又は企業年金連合会
ニ
イからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
ニ
イからハまでに掲げる者に類するものとして内閣府令で定める者
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
三
学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校を設置する者(国及び地方公共団体を除く。)が専らその学生、生徒若しくは児童又は職員(以下この号において「学生等」という。)に対して発行する前払式支払手段(専ら当該学生等が使用することとされているものに限る。)その他これに準ずるものとして内閣府令で定める前払式支払手段
四
前三号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
四
前三号に掲げる前払式支払手段のほか、一定の職域内に勤務する従業員又は当該従業員であった者(これらの者と同一の世帯に属する者を含む。以下この号において「従業員等」という。)の福利厚生のための売店その他の施設(以下この号において「福利厚生施設」という。)に係る事業を営むものが専ら当該従業員等に対して発行する前払式支払手段(当該従業員等の福利厚生施設においてのみ使用することとされているものに限る。)その他これに類するものとして内閣府令で定める前払式支払手段
5
法第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
5
法第四条第六号に規定する政令で定める前払式支払手段は、次に掲げる前払式支払手段とする。
一
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第十一条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
一
割賦販売法(昭和三十六年法律第百五十九号)第二条第六項に規定する前払式特定取引に係る商品の引渡し若しくは役務の提供又は同法第十一条に規定する前払式割賦販売に係る商品の引渡しにおいて使用することとされている前払式支払手段
二
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する旅行業務(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第八項に規定する住宅宿泊仲介業務(旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)に関する取引において発行される前払式支払手段
二
旅行業法(昭和二十七年法律第二百三十九号)第二条第三項に規定する旅行業務(住宅宿泊事業法(平成二十九年法律第六十五号)第二条第八項に規定する住宅宿泊仲介業務(旅行業法第六条の四第一項に規定する旅行業者が行うものを除く。)を除く。)に関する取引において発行される前払式支払手段
(平二六政七三・平二八政二一・平二九政二七三・一部改正)
(平二六政七三・平二八政二一・平二九政二七三・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(純資産額の下限等)
(純資産額の下限等)
第五条
法第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
第五条
法第十条第一項第二号イに規定する政令で定める金額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
法第十条第一項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次号において同じ。)の区域内である場合 千万円
一
法第十条第一項の登録申請者の発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲が一の市町村(特別区を含むものとし、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあっては、区又は総合区。次号において同じ。)の区域内である場合 千万円
二
法第十条第一項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零
二
法第十条第一項の登録申請者が次に掲げる基準のいずれにも該当する場合 零
イ
一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
イ
一般社団法人若しくは一般財団法人又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(以下「一般社団法人等」という。)であること。
ロ
その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
ロ
その定款に当該登録申請者が前払式支払手段の発行の業務を行う旨及び当該登録申請者が地域経済の活性化又は当該地域の住民相互の交流の促進を図ることを目的とする旨の記載がされていること。
ハ
その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
ハ
その発行する前払式支払手段の利用が可能な範囲が一の市町村及びこれに隣接する市町村の区域内であること。
ニ
その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
ニ
その発行する前払式支払手段の未使用残高(法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品等
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。)から法第十四条第一項の規定により供託をした発行保証金の金額並びに法第十五条及び第十六条第一項の規定により供託をしないことができる金額を控除した金額に相当する金額以上の金額の預貯金が当該登録申請者を名義人とする口座において保有されることが当該登録申請者の定める規則に記載されていること。
ホ
その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
ホ
その発行する前払式支払手段に当該一般社団法人等の貸借対照表及び損益計算書又はこれに代わる書面の閲覧の請求ができる旨の記載がされていること。
三
前二号に掲げる場合以外の場合 一億円
三
前二号に掲げる場合以外の場合 一億円
2
法第十条第一項第二号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
2
法第十条第一項第二号ロに規定する政令で定めるものは、法律の規定(金融庁長官が告示をもって定めるものに限る。)により行政庁の認可を受けて設立される営利を目的としない法人であって、その定款に前払式支払手段の発行の業務を行う旨の記載がされているものとする。
(平二七政三〇・一部改正)
(平二七政三〇・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
(発行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第九条
法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
第九条
法第十四条第一項若しくは第二項又は第十七条の規定により発行保証金(法第十四条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十一条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十一条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(以下この条において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
一
直前の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。次号において同じ。)における基準日未使用残高(同項に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下である場合 供託されている発行保証金の全額
一
直前の基準日(法第三条第二項に規定する基準日をいう。次号において同じ。)における基準日未使用残高(同項に規定する基準日未使用残高をいう。)が千万円以下である場合 供託されている発行保証金の全額
二
直前の基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)が当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(供託されている発行保証金の額、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第四号及び次項第二号において同じ。)を下回る場合 供託されている発行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二
直前の基準日における要供託額(法第十四条第一項に規定する要供託額をいう。)が当該基準日に係る法第二十三条第一項の報告書の提出の日の翌日における発行保証金等合計額(供託されている発行保証金の額、保全金額(法第十五条に規定する保全金額をいう。)及び信託財産の額(法第十六条第一項に規定する信託財産の額をいう。)の合計額をいう。第四号及び次項第二号において同じ。)を下回る場合 供託されている発行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
三
法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
三
法第三十一条第一項の権利(以下この号、次号、第三項及び第十一条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品等
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下であるとき 供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した残額
四
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超えるとき 供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額
四
権利の実行の手続が終了した場合であって、当該権利の実行の手続が終了した日における未使用残高が千万円を超えるとき 供託されている発行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額
2
法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
2
法第十八条第四号に規定する政令で定める場合は、法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が終了した場合とし、供託者は、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の発行保証金を取り戻すことができる。
一
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である場合 供託されている発行保証金の全額
一
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高(同日においてなお存する法第三条第一項第一号の前払式支払手段に係る代価の弁済に充てることができる金額及び同項第二号の前払式支払手段に係る給付又は提供を請求することができる
物品等
又は役務の数量を金銭に換算した金額の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。次号において同じ。)が千万円以下である場合 供託されている発行保証金の全額
二
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える場合 供託されている発行保証金の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額
二
当該払戻しの手続が終了した日における未使用残高が千万円を超える場合 供託されている発行保証金の額の範囲内において、同日における発行保証金等合計額から同日における未使用残高の二分の一の額を控除した残額に達するまでの額
3
供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
3
供託者は、その発行保証金について法第二十条第一項の規定による払戻しの手続が行われている間及び権利の実行の手続が行われている間は、前二項の規定にかかわらず、当該発行保証金を取り戻すことができない。
(令三政五二・一部改正)
(令三政五二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(前払式支払手段発行者が電子公告により前払式支払手段の払戻しの公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第九条の二
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条の二
法第二十条第二項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第二十条第三項及び第四項において会社法の規定を準用する場合における同条第三項及び第四項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第一項第三号
異議を述べる
債権の申出をする
第九百四十条第三項
(各号を除く。)
前二項
第一項
これらの
同項の
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第一項第三号
異議を述べる
債権の申出をする
第九百四十条第三項
★削除★
前二項
第一項
これらの
同項の
(平二九政四七・追加)
(平二九政四七・追加、令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(特定信託会社が特定資金移動業を営む場合について適用する法の規定の読替え)
第十二条の三
法第三十七条の二第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十三条第一項
事業年度
事業年度(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である特定信託会社にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間)
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(業務実施計画の認可を受けなければならない資金移動の額)
第十二条の四
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第四十条の二第一項に規定する少額として政令で定める額は、百万円に相当する額とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(債務の履行の完了が求められる場合)
第十二条の五
法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
信託業法第七条第三項(同法第五十四条第二項において準用する場合を含む。)の登録の更新がされなかったとき。
二
信託業法第四十四条第一項の規定により同法第三条の免許が取り消されたとき。
三
信託業法第四十五条第一項の規定により同法第七条第一項の登録が取り消されたとき。
四
信託業法第四十六条第一項(同法第六十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により同法第三条若しくは第五十三条第一項の免許又は同法第七条第一項若しくは第五十四条第一項の登録がその効力を失ったとき。
五
信託業法第五十九条第一項の規定により同法第五十三条第一項の免許が取り消されたとき。
六
信託業法第六十条第一項の規定により同法第五十四条第一項の登録が取り消されたとき。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段を発行する特定信託会社が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
第十二条の六
法第三十七条の二第二項の規定により適用する法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十二条の十九第一項
事業年度
事業年度(外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。第六十二条の二十五第六項及び第七項において同じ。)にあっては、毎年四月から翌年三月までの期間)
第六十二条の二十五第六項及び第七項
外国電子決済手段等取引業者
外国信託会社
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十三条
法
第四十条第一項第十号ホ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十三条
法
第四十条第一項第十一号ホ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法
第八十二条第一項又は
第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役
、理事又は監事
であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは
第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役
若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者
であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★新設★
二
法人が法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(法第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、又は法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
★三に移動しました★
★旧二から移動しました★
二
法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、
又は同法
第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を
取り消された
場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる
日本
における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
三
法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、
同法
第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を
取り消され、又は同法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により同法第五十二条の六十の三の登録を取り消された
場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる
国内
における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
四
法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、
又は同法
第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を
取り消された
場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
五
法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、
同法
第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を
取り消され、又は同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により信用金庫法第八十五条の三第一項の登録を取り消された
場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★六に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
六
法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項
の規定により解散を命ぜられ、
若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により
協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を
取り消された
場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から
第九号
までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
七
法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項
★削除★
若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により
解散を命ぜられ、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を
取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録を取り消された
場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から
第十号
までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
八
法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
九
法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十
法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十一
法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
法人が金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。
第十五号並びに第二十一条第十一号及び第十五号
において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。
第二十七号並びに第二十一条第十一号及び第二十七号
において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十二
法人が金融サービスの提供に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。
第十六号
において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。
第二十八号
において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
法人が法、
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法
又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により
当該外国
において受けている
第一号
から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可
若しくは登録に
類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され
★挿入★
、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(
解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、
更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日
とする。以下この号において同じ
。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で
その取消しの日から
五年を経過しない者
十三
法人が法、
銀行法等
又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により
、当該外国
において受けている
第一号若しくは第三号
から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可
又は登録に
類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され
、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け
、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(
★削除★
更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日
とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする
。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で
当該取消しの日から
五年を経過しない者
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十四
銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律
第六条の五第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十五
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律
第六条の四の二第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★十六に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十六
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★十七に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により
当該外国
において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
十七
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により
、当該外国
において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
★十八に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
法
第六十七条第三項
又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十八
法
第六十三条の三十七第二項、第六十七条第三項
又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★十九に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる
日本
における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十九
銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる
国内
における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十一に移動しました★
★旧二十から移動しました★
二十
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十一
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十二に移動しました★
★旧二十一から移動しました★
二十一
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十二
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十三に移動しました★
★旧二十二から移動しました★
二十二
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律
第六条の五第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十三
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律
第六条の四の二第一項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十四に移動しました★
★旧二十三から移動しました★
二十三
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十四
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十五に移動しました★
★旧二十四から移動しました★
二十四
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十五
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十六に移動しました★
★旧二十五から移動しました★
二十五
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十六
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十七に移動しました★
★旧二十六から移動しました★
二十六
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十七
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十八に移動しました★
★旧二十七から移動しました★
二十七
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十八
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★二十九に移動しました★
★旧二十八から移動しました★
二十八
法、
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法
又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十九
法、
銀行法等
又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★第十九条の二に移動しました★
★旧第二十条から移動しました★
(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(資金移動業者が電子公告により資金移動業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条
法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び
第七項に
おいて会社法の規定を準用する場合における
同条第六項
及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十九条の二
法第六十一条第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十一条第六項及び
第七項(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この条において同じ。)に
おいて会社法の規定を準用する場合における
法第六十一条第六項
及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
(各号を除く。)
前二項
第一項
これらの
同項の
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
★削除★
前二項
第一項
これらの
同項の
(平二九政四七・一部改正)
(平二九政四七・一部改正、令五政一八六・一部改正・旧第二〇条繰上)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十九条の三
法第六十二条の六第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が電子決済手段等取引業を行う場合について適用する法の規定の読替え)
第十九条の四
法第六十二条の八第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第六十二条の二十五第三項
営業所
営業所又は事務所
第六十二条の二十五第六項
外国電子決済手段等取引業者
会社に限り、外国銀行支店(銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店をいう。次項において同じ。)に係る外国銀行(銀行法第十条第二項第八号に規定する外国銀行をいう。次項において同じ。)
同法
会社法
第六十二条の二十五第七項
外国電子決済手段等取引業者
外国銀行支店に係る外国銀行
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段を発行する銀行等又は資金移動業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十九条の五
法第六十二条の八第二項の規定により適用する法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号又は名称
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(債務の履行の完了等が求められる場合)
第十九条の六
法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十六第一項に規定する政令で定めるときは、次の各号に掲げる発行者(法第六十二条の八第一項に規定する発行者をいう。)の区分に応じ、当該各号に定めるときとする。
一
銀行等 銀行法第二十七条又は第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許が取り消されたときその他内閣府令で定めるとき。
二
資金移動業者 法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録が取り消されたとき。
三
特定信託会社 第十二条の五各号のいずれかに該当するとき。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者)
第十九条の七
法第六十二条の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
一
当該電子決済手段等取引業者の役員(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含み、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
二
当該電子決済手段等取引業者の親法人等又は子法人等
三
当該電子決済手段等取引業者の総株主の議決権(株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(次項第四号において「特定個人株主」という。)(第一号に掲げる者を除く。)
四
前三号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
前項第二号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その親会社等
二
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
三
その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
四
その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ
当該特定個人株主が総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。ロにおいて同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
3
第一項第二号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その子会社等
二
その関連会社等
4
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6
第一項第三号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(情報通信の技術を利用した提供)
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)、第三十四条の四第三項、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(情報通信の技術を利用した同意の取得)
第十九条の九
電子決済手段等取引業者は、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の三第三項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により、準用金融商品取引法第三十四条の二第十一項又は準用金融商品取引法第三十四条の三第二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による書面による同意に代えて準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する内閣府令で定める方法(以下この条において「電磁的方法」という。)により同意を得ようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該同意を得ようとする相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による同意を行わない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第十二項に規定する同意の取得を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十九条の十
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この条において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を除く。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について準用する金融商品取引法の規定の読替え)
第十九条の十一
法第六十二条の十七第二項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える金融商品取引法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第三十七条第一項第一号及び第三十七条の三第一項第一号
商号、名称又は氏名
商号
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者が電子公告により電子決済手段等取引業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条
法第六十二条の二十五第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十二条の二十五第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
前二項
第一項
これらの
同項の
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の二
法第六十三条の五第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者とする。
第二十条の二
法第六十三条の五第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
三
法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(平二九政四七・追加、令二政一四二・一部改正)
(令五政一八六・全改)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
(各号を除く。)
前二項
第一項
これらの
同項の
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
★削除★
前二項
第一項
これらの
同項の
(平二九政四七・追加、令二政一四二・一部改正)
(平二九政四七・追加、令二政一四二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の四
法第六十三条の二十五第二項第五号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(資金清算業の免許が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十一条
法
第六十六条第二項第四号ホ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十一条
法
第六十六条第二項第五号ホ
に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第五十六条第一項又は第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
三
法人が長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
四
法人が信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、又は同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
五
法人が労働金庫法第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
六
法人が中小企業等協同組合法第百六条第二項の規定により解散を命ぜられ、若しくは協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により協同組合による金融事業に関する法律第三条第一項の認可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第九号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
七
法人が農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
八
法人が水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
九
法人が農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十
法人が株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十一
法人が金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十二
法人が法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている第一号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可若しくは登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とし、更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とする。以下この号において同じ。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十三
銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十四
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十五
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
★削除★
十六
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
★削除★
十七
法第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
十八
銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる日本における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
十九
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法第八十九条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十一
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十二
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十三
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十四
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十五
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十六
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十七
金融サービスの提供に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
二十八
法、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★削除★
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法
(昭和二十三年法律第二十五号)
第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
一
金融商品取引法
★削除★
第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二
第二十六条各号に掲げる指定
二
第二十六条各号に掲げる指定
(令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(名称の使用制限の適用除外)
(名称の使用制限の適用除外)
第二十六条
準用銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
第二十六条
準用銀行法第五十二条の七十七に規定する政令で定めるものは、次に掲げる指定のいずれかを受けた者とする。
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
一
無尽業法(昭和六年法律第四十二号)第三十五条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
二
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第十二条の二第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
三
農業協同組合法第九十二条の六第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
四
水産業協同組合法第百十八条第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
五
中小企業等協同組合法第六十九条の二第一項の規定による指定
★新設★
六
協同組合による金融事業に関する法律第六条の五の十二第一項の規定による指定
★七に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
七
信用金庫法第八十五条の十二第一項の規定による指定
★八に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
八
長期信用銀行法第十六条の八第一項の規定による指定
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
九
労働金庫法第八十九条の十三第一項の規定による指定
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
十
銀行法第五十二条の六十二第一項の規定による指定
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
十一
貸金業法(昭和五十八年法律第三十二号)第四十一条の三十九第一項の規定による指定
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
十二
保険業法第三百八条の二第一項の規定による指定
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
十三
金融サービスの提供に関する法律第五十一条第一項の規定による指定
★十四に移動しました★
★旧十三から移動しました★
十三
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
十四
農林中央金庫法第九十五条の六第一項の規定による指定
★十五に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
信託業法
(平成十六年法律第百五十四号)
第八十五条の二第一項の規定による指定
十五
信託業法
★削除★
第八十五条の二第一項の規定による指定
(平三〇政一七三・令二政二一七・令三政一六二・一部改正)
(平三〇政一七三・令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
(指定紛争解決機関について準用する銀行法の規定の読替え)
第二十七条
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項
★挿入★
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十七条
法第百一条第一項において指定紛争解決機関について銀行法の規定を準用する場合における同条第二項
(法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える銀行法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第二条第二十二項
銀行業務
資金移動業(資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第二条第二項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第七項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)
第二条第二十三項
銀行業務
資金移動業又は暗号資産交換業
第二条第二十五項
銀行
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において同じ。)
第五十二条の六十五第一項
この法律
資金決済に関する法律
第五十二条の六十五第二項
銀行を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十六
★挿入★
他の法律
資金決済に関する法律以外の法律
第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号
銀行
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十三第三項
他の法律
資金決済に関する法律以外の法律
読み替える銀行法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第五十二条の六十五第一項
この法律
資金決済に関する法律
第五十二条の六十六
及び第五十二条の八十三第三項
他の法律
資金決済に関する法律以外の法律
(令二政一四二・追加)
(令二政一四二・追加、令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
(前払式支払手段に関する財務局長等への権限の委任)
第二十九条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(
★挿入★
法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定
(法第二十六条を除く。)を法
附則第六条、第八条第二項
又は第九条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第二十九条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第二章の規定による権限及び第二章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、前払式支払手段発行者(
法第五条第一項の届出書を提出しようとする者及び
法第七条の登録を受けようとする法人を含む。)の主たる営業所又は事務所(以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第二十四条第一項及び第二項、第二十五条、第二十六条、第二十七条第一項及び第二項並びに第二十九条(これらの規定
を法第三十条第一項又は
附則第六条、第八条第二項
若しくは第九条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法
★挿入★
附則第六条、第八条第二項
又は第九条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第二十四条第一項及び第二項(これらの規定を法
第三十条第一項又は
附則第六条、第八条第二項
若しくは第九条第三項
の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で前払式支払手段発行者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により前払式支払手段発行者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該前払式支払手段発行者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二八条繰下)
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二八条繰下、令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
(資金移動業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者
を含む
。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者
★挿入★
である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条
★挿入★
の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の規定による権限及び第三章の規定による金融庁長官の権限(第四項において「長官権限」と総称する。)は、資金移動業者(法第三十七条の登録を受けようとする者
並びに法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社及び同条第三項の規定による届出をしようとする特定信託会社を含む。以下この項において同じ
。)の本店(法第二条第四項に規定する外国資金移動業者
又は信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社
である資金移動業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第五十四条第一項及び第二項、第五十五条、第五十六条第一項及び第二項並びに第五十八条
(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)
の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第五十四条第一項及び第二項
★挿入★
の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者
★挿入★
の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第五十四条第一項及び第二項
(これらの規定を法第三十七条の二第二項の規定により適用する場合を含む。)
の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で資金移動業者
(法第三十七条の二第二項の規定により資金移動業者とみなされる特定信託会社を含む。次項において同じ。)
の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により資金移動業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該資金移動業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二九条繰下)
(平二九政四七・平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・旧第二九条繰下、令五政一八六・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
(電子決済手段等取引業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十一条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の二の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段等取引業者(法第六十二条の三の登録を受けようとする者並びに法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者及び同条第三項の規定による届出をしようとする発行者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国電子決済手段等取引業者又は銀行法第四十七条第二項に規定する外国銀行支店に係る同法第十条第二項第八号に規定する外国銀行若しくは信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十二条の二十第一項及び第二項、第六十二条の二十一、第六十二条の二十二第一項及び第二項並びに第六十二条の二十四(これらの規定を法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十二条の二十第一項及び第二項(これらの規定を法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段等取引業者(法第六十二条の八第二項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。次項において同じ。)の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により電子決済手段等取引業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段等取引業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(令五政一八六・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★第三十二条に移動しました★
★旧第三十一条から移動しました★
(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)
(暗号資産交換業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十一条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法
第三章の二
の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法
第二条第九項
に規定する外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
第三十二条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法
第三章の三
の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、暗号資産交換業者(法第六十三条の二の登録を受けようとする者を含む。)の本店(法
第二条第十七項
に規定する外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者にあっては、国内における主たる営業所。以下この条において同じ。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の十五第一項及び第二項、第六十三条の十六、第六十三条の十七第一項及び第二項並びに第六十三条の十九(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和元年法律第二十八号)附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で暗号資産交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
2
法第六十三条の十五第一項及び第二項(これらの規定を情報通信技術の進展に伴う金融取引の多様化に対応するための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律附則第二条第三項の規定により適用する場合を含む。)の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で暗号資産交換業者の本店以外の営業所(以下この条において「支店」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該支店の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)も行うことができる。
3
前項の規定により暗号資産交換業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該暗号資産交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
3
前項の規定により暗号資産交換業者の支店に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該暗号資産交換業者の本店又は当該支店以外の支店に対して検査等の必要を認めたときは、当該本店又は当該支店以外の支店に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(平二九政四七・追加、平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・一部改正・旧第三〇条繰下)
(平二九政四七・追加、平三〇政三五七・一部改正、令二政一四二・一部改正・旧第三〇条繰下、令五政一八六・一部改正・旧第三一条繰下)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和五年五月二十六日政令第百八十六号~
★新設★
附 則(令和五・五・二六政一八六)抄
(施行期日)
第一条
この政令は、安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(令和五年六月一日)から施行する。ただし、附則第四条から第八条までの規定は、公布の日から施行する。
(権限の委任)
第二条
改正法附則第五条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限は、改正法の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(改正法第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号。以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。附則第九条において同じ。)を発行している者の主たる営業所又は事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては、福岡財務支局長)に委任するものとする。
(電子決済手段等取引業者の登録を受けるための準備行為)
第四条
新資金決済法第六十二条の三の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日(以下「改正法施行日」という。)前においても、新資金決済法第六十二条の四の規定の例により、その申請を行うことができる。
(為替取引分析業者の許可を受けるための準備行為)
第五条
新資金決済法第六十三条の二十三の許可を受けようとする者は、改正法施行日前においても、新資金決済法第六十三条の二十四の規定の例により、その申請を行うことができる。