資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律
令和四年六月十日 法律 第六十一号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
前払式支払手段
第二章
前払式支払手段
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第四節
業務
(
第十三条-第二十一条の三
)
第四節
業務
(
第十三条-第二十一条の三
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第三章
資金移動
第三章
資金移動
第一節
総則
(
第三十六条の二-第四十二条
)
第一節
総則
(
第三十六条の二-第四十二条
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の四
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の四
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第四節
雑則
(
第五十八条の二-第六十三条
)
第四節
雑則
(
第五十八条の二-第六十二条の二
)
★新設★
第三章の二
電子決済手段等
第一節
総則
(
第六十二条の三-第六十二条の九
)
第二節
業務
(
第六十二条の十-第六十二条の十七
)
第三節
監督
(
第六十二条の十八-第六十二条の二十四
)
第四節
雑則
(
第六十二条の二十五-第六十三条
)
第三章の二
暗号資産
第三章の三
暗号資産
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
★新設★
第四章
為替取引分析
第一節
総則
(
第六十三条の二十三-第六十三条の二十六
)
第二節
業務
(
第六十三条の二十七-第六十三条の三十一
)
第三節
監督
(
第六十三条の三十二-第六十三条の三十七
)
第四節
雑則
(
第六十三条の三十八-第六十三条の四十二
)
第四章
資金清算
第四章の二
資金清算
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
-本則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(目的)
(目的)
第一条
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、
暗号資産の交換等
及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
第一条
この法律は、資金決済に関するサービスの適切な実施を確保し、その利用者等を保護するとともに、当該サービスの提供の促進を図るため、前払式支払手段の発行、銀行等以外の者が行う為替取引、
電子決済手段の交換等、暗号資産の交換等、為替取引に関する分析
及び銀行等の間で生じた為替取引に係る債権債務の清算について、登録その他の必要な措置を講じ、もって資金決済システムの安全性、効率性及び利便性の向上に資することを目的とする。
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
5
この法律において「
暗号資産
」とは、次に掲げるものをいう。
ただし、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第三項に規定する電子記録移転権利を表示するものを除く。
5
この法律において「
電子決済手段
」とは、次に掲げるものをいう。
★削除★
一
物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている
ものに限り、本邦通貨及び外国通貨並びに通貨建資産
を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
★挿入★
一
物品等
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている
通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)
を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
★挿入★
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
★新設★
三
特定信託受益権
★新設★
四
前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
★新設★
6
この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。
★7に移動しました★
★旧6から移動しました★
6
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
7
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
★新設★
8
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。
★新設★
9
この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の全額を預貯金により管理するものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。
★新設★
10
この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。
一
電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。
四
資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。
イ
当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。
ロ
為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。
★新設★
11
この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
★新設★
12
この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。
★新設★
13
この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。
★新設★
14
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
★15に移動しました★
★旧7から移動しました★
7
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号
及び
第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
15
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号
又は
第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
★16に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
16
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
★17に移動しました★
★旧9から移動しました★
9
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
17
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
★新設★
18
この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
二
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する公告国際テロリストその他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
三
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
★新設★
19
この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。
★20に移動しました★
★旧10から移動しました★
10
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
20
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
★21に移動しました★
★旧11から移動しました★
11
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
21
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
★22に移動しました★
★旧12から移動しました★
12
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
22
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
★23に移動しました★
★旧13から移動しました★
13
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
23
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
★24に移動しました★
★旧14から移動しました★
14
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業
★挿入★
又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業
★挿入★
又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
24
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業
(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業
、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
★25に移動しました★
★旧15から移動しました★
15
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)
及び
暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う
第七項各号
に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
25
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)
、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び
暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う
第十五項各号
に掲げる行為に係る業務をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
★26に移動しました★
★旧16から移動しました★
16
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
第三条若しくは第五十三条第一項の免許を受けた信託会社若しくは
外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関
をいう
。
26
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)
第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する
外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関
(次項において「信託銀行等」という。)をいう
。
★新設★
27
この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。
★新設★
28
この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
★29に移動しました★
★旧17から移動しました★
17
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
29
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三
信用金庫
三
信用金庫
四
信用金庫連合会
四
信用金庫連合会
五
労働金庫
五
労働金庫
六
労働金庫連合会
六
労働金庫連合会
七
信用協同組合
七
信用協同組合
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十五
農林中央金庫
十五
農林中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
★30に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
30
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
★31に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
31
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(定義)
(定義)
第三条
この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
第三条
この章において「前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一
証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から
物品
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
一
証票、電子機器その他の物(以下この章において「証票等」という。)に記載され、又は電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。以下この項において同じ。)により記録される金額(金額を度その他の単位により換算して表示していると認められる場合の当該単位数を含む。以下この号及び第三項において同じ。)に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される金額に応ずる対価を得て当該金額の記録の加算が行われるものを含む。)であって、その発行する者又は当該発行する者が指定する者(次号において「発行者等」という。)から
物品等
を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために提示、交付、通知その他の方法により使用することができるもの
二
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される
物品
又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される
物品
又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該
物品
の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
二
証票等に記載され、又は電磁的方法により記録される
物品等
又は役務の数量に応ずる対価を得て発行される証票等又は番号、記号その他の符号(電磁的方法により証票等に記録される
物品等
又は役務の数量に応ずる対価を得て当該数量の記録の加算が行われるものを含む。)であって、発行者等に対して、提示、交付、通知その他の方法により、当該
物品等
の給付又は当該役務の提供を請求することができるもの
2
この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した
すべて
の前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
2
この章において「基準日未使用残高」とは、前払式支払手段を発行する者が毎年三月三十一日及び九月三十日(以下この章において「基準日」という。)までに発行した
全て
の前払式支払手段の当該基準日における未使用残高(次の各号に掲げる前払式支払手段の区分に応じ当該各号に定める金額をいう。)の合計額として内閣府令で定めるところにより算出した額をいう。
一
前項第一号の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
一
前項第一号の前払式支払手段 当該基準日において代価の弁済に充てることができる金額
二
前項第二号の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる
物品
又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
二
前項第二号の前払式支払手段 当該基準日において給付又は提供を請求することができる
物品等
又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額
3
この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる
物品
又は役務の数量をいう。
3
この章において「支払可能金額等」とは、第一項第一号の前払式支払手段にあってはその発行された時において代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあってはその発行された時において給付又は提供を請求することができる
物品等
又は役務の数量をいう。
4
この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から
物品
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、
物品
の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
4
この章において「自家型前払式支払手段」とは、前払式支払手段を発行する者(当該発行する者と政令で定める密接な関係を有する者(次条第五号及び第三十二条において「密接関係者」という。)を含む。以下この項において同じ。)から
物品等
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合に限り、これらの代価の弁済のために使用することができる前払式支払手段又は前払式支払手段を発行する者に対してのみ、
物品等
の給付若しくは役務の提供を請求することができる前払式支払手段をいう。
5
この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
5
この章において「第三者型前払式支払手段」とは、自家型前払式支払手段以外の前払式支払手段をいう。
6
この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。
6
この章において「自家型発行者」とは、第五条第一項の届出書を提出した者(第三十三条第一項の規定による発行の業務の全部の廃止の届出をした者であって、第二十条第一項の規定による払戻しを完了した者を除く。)をいう。
7
この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。
7
この章において「第三者型発行者」とは、第七条の登録を受けた法人をいう。
★新設★
8
この章において「高額電子移転可能型前払式支払手段」とは、次に掲げるものをいう。
一
第三者型前払式支払手段のうち、その未使用残高(第一項第一号の前払式支払手段にあっては代価の弁済に充てることができる金額をいい、同項第二号の前払式支払手段にあっては給付又は提供を請求することができる物品等又は役務の数量を内閣府令で定めるところにより金銭に換算した金額をいう。以下この号及び次項並びに第十一条の二第一項第一号において同じ。)が前払式支払手段記録口座に記録されるものであって、電子情報処理組織を用いて移転をすることができるもの(移転が可能な一件当たりの未使用残高の額又は移転が可能な一定の期間内の未使用残高の総額が高額であることその他の前払式支払手段の利用者の保護に欠け、又は前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)
二
前号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
★新設★
9
この章において「前払式支払手段記録口座」とは、前払式支払手段発行者が自ら発行した前払式支払手段ごとにその内容の記録を行う口座(当該口座に記録される未使用残高の上限額が高額として内閣府令で定める額を超えるものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものに限る。)をいう。
★10に移動しました★
★旧8から移動しました★
8
この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
10
この章において「基準期間」とは、基準日の翌日から次の基準日までの期間をいう。
(令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(自家型発行者の届出)
(自家型発行者の届出)
第五条
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
第五条
前払式支払手段を発行する法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)又は個人のうち、自家型前払式支払手段のみを発行する者は、基準日においてその自家型前払式支払手段の基準日未使用残高がその発行を開始してから最初に基準額(第十四条第一項に規定する基準額をいう。)を超えることとなったときは、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。自家型前払式支払手段の発行の業務の全部を廃止した後再びその発行を開始したときも、同様とする。
一
氏名、商号又は名称及び住所
一
氏名、商号又は名称及び住所
二
法人にあっては、資本金又は出資の額
二
法人にあっては、資本金又は出資の額
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
四
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。)にあっては、その代表者又は管理人の氏名
五
当該基準日における基準日未使用残高
五
当該基準日における基準日未使用残高
六
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
六
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
七
物品
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
七
物品等
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品等
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
八
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
八
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
九
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十一
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の届出書には、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
自家型発行者は、第一項各号(第五号を除く。)に掲げる事項のいずれかに変更があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第八条
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称及び住所
一
商号又は名称及び住所
二
資本金又は出資の額
二
資本金又は出資の額
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
三
前払式支払手段の発行の業務に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四
役員の氏名又は名称
四
役員の氏名又は名称
五
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
五
前払式支払手段の種類、名称及び支払可能金額等
六
物品
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
六
物品等
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品等
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
七
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
七
前払式支払手段の発行の業務の内容及び方法
八
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
八
前払式支払手段の発行の業務の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
九
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
十
その他内閣府令で定める事項
十
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)
一
法人でないもの(外国の法令に準拠して設立された法人で国内に営業所又は事務所を有しないものを含む。)
二
次のいずれにも該当しない法人
二
次のいずれにも該当しない法人
イ
純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
イ
純資産額が、発行する前払式支払手段の利用が可能な地域の範囲その他の事情に照らして政令で定める金額以上である法人
ロ
営利を目的としない法人で政令で定めるもの
ロ
営利を目的としない法人で政令で定めるもの
三
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる
物品
又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
三
前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる
物品等
又は提供を受けることができる役務が、公の秩序又は善良の風俗を害し、又は害するおそれがあるものでないことを確保するために必要な措置を講じていない法人
四
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる
物品
の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
四
加盟店(前払式支払手段により購入若しくは借受けを行い、若しくは給付を受けることができる
物品等
の販売者若しくは貸出人又は提供を受けることができる役務の提供者をいう。第三十二条において同じ。)に対する支払を適切に行うために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
六
他の第三者型発行者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又は他の第三者型発行者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする法人
七
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
七
第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消され、又はこの法律(この章の規定及び当該規定に係る第八章の規定に限る。以下この項において同じ。)に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。第九号ホにおいて同じ。)を取り消され、その取消しの日から三年を経過しない法人
八
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
八
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。次号ニにおいて同じ。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない法人
九
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
九
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため前払式支払手段の発行の業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ニ
この法律又はこの法律に相当する外国の法令の規定により罰金の刑に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から三年を経過しない者
ホ
第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
第三者型発行者が第二十七条第一項若しくは第二項の規定により第七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から三年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務実施計画の届出)
第十一条の二
前払式支払手段発行者は、高額電子移転可能型前払式支払手段を発行しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、次に掲げる事項を記載した業務実施計画を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
当該高額電子移転可能型前払式支払手段に係る前払式支払手段記録口座に記録される未使用残高の上限額を定める場合にあっては、当該上限額
二
当該高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務を行うために使用する電子情報処理組織の管理の方法
三
その他高額電子移転可能型前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び高額電子移転可能型前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な事項として内閣府令で定める事項
2
前払式支払手段発行者は、前項の規定により届け出た業務実施計画を変更しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(利用者の保護等に関する措置)
(利用者の保護等に関する措置)
第十三条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
第十三条
前払式支払手段発行者は、前払式支払手段を発行する場合には、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項に関する情報を利用者に提供しなければならない。
一
氏名、商号又は名称
一
氏名、商号又は名称
二
前払式支払手段の支払可能金額等
二
前払式支払手段の支払可能金額等
三
物品
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
三
物品等
の購入若しくは借受けを行い、若しくは役務の提供を受ける場合にこれらの代価の弁済のために使用し、又は
物品等
の給付若しくは役務の提供を請求することができる期間又は期限が設けられているときは、当該期間又は期限
四
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
四
前払式支払手段の発行及び利用に関する利用者からの苦情又は相談に応ずる営業所又は事務所の所在地及び連絡先
五
その他内閣府令で定める事項
五
その他内閣府令で定める事項
2
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
2
前払式支払手段発行者が加入する認定資金決済事業者協会が当該前払式支払手段発行者に係る前項第四号に掲げる事項を前払式支払手段の利用者に周知する場合その他の内閣府令で定める場合には、当該前払式支払手段発行者は、同項の規定にかかわらず、当該事項について同項の規定による情報の提供をすることを要しない。
3
前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3
前払式支払手段発行者は、第一項に規定するもののほか、内閣府令で定めるところにより、前払式支払手段の利用者の保護を図り、及び前払式支払手段の発行の業務の健全かつ適切な運営を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平二八法六二・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(定義)
(定義)
第三十六条の二
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業
のうち
、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
第三十六条の二
この章において「第一種資金移動業」とは、資金移動業
(特定資金移動業を除く。第四項を除き、以下同じ。)のうち
、第二種資金移動業及び第三種資金移動業以外のものをいう。
2
この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
2
この章において「第二種資金移動業」とは、資金移動業のうち、少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むこと(第三種資金移動業を除く。)をいう。
3
この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
3
この章において「第三種資金移動業」とは、資金移動業のうち、特に少額として政令で定める額以下の資金の移動に係る為替取引のみを業として営むことをいう。
★新設★
4
この章において「特定資金移動業」とは、資金移動業のうち、特定信託為替取引のみを業として営むことをいう。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(特定信託会社に関する特例)
第三十七条の二
特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。
2
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、第二条第二十四項及び第二十五項、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二条第二十五項
資金移動業務
特定資金移動業務
第三十九条第一項
第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号
前条第一項各号に掲げる
当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項
登録を
登載を
登録申請者
第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項
資金移動業者登録簿
特定信託会社名簿
第四十条の二第一項
第一種資金移動業を
少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項
第三十八条第一項第八号に掲げる事項
特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項
第三十八条第一項各号
第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更
に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る
除く
第四十一条第五項
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第五十一条
提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
提供
第五十一条の四第一項第一号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務
が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項
次の各号のいずれか
第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し
特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号
第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条
第五十六条第一項又は第二項
第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号
第五十九条第二項第二号に掲げる
当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項
当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十一条第五項
を除く
及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項
外国資金移動業者
外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法
会社法
第六十一条第七項
外国資金移動業者
外国信託会社
第六十二条第一項
又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された
の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項
資金移動業務
特定資金移動業務
第百八条第一号
第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
3
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第三十八条
前条
の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第三十八条
第三十七条
の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
資本金の額
二
資本金の額
三
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
三
資金移動業に係る営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする
。第四十条第一項第十号において同じ
。)の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国資金移動業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする
★削除★
。)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
六
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者の氏名
七
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章
★挿入★
において同じ。)
七
資金移動業の種別(第一種資金移動業、第二種資金移動業及び第三種資金移動業の種別をいう。以下この章
及び第百七条第六号
において同じ。)
八
資金移動業の内容及び方法
八
資金移動業の内容及び方法
九
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
資金移動業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第四十条第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二六法九一・平二八法六二・令二法五〇・一部改正)
(平二六法九一・平二八法六二・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第四十条
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国資金移動業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国資金移動業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
三
資金移動業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる財産的基礎を有しない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
六
他の資金移動業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の資金移動業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、
★挿入★
第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録
★挿入★
若しくは免許(当該登録
★挿入★
又は免許に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
七
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは
第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録
、許可
若しくは免許(当該登録
、許可
又は免許に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
★新設★
八
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
この法律、銀行法等
若しくは
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号
)又は
これらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
九
この法律、銀行法等
、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和二十九年法律第百九十五号
)若しくは信託業法又は
これらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
取締役
若しくは監査役
又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、
国内における代表者を含む
。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十一
取締役
、監査役若しくは執行役
又は会計参与(外国資金移動業者にあっては、
外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする
。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため資金移動業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、
出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号
)又は
これらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、
金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、
暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号
)若しくは信託業法又は
これらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
資金移動業者が第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・令元法二八・令元法三七・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第四十一条
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
第四十一条
資金移動業者は、第三十八条第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の資金移動業を営もうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から
第十号
までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から
第十号
までを除く。)」と読み替えるものとする。
2
第三十八条から第四十条までの規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第三十八条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第四十条第一項各号」とあるのは「第四十条第一項各号(第一号、第二号及び第六号から
第十一号
までを除く。)」と、第三十九条第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、第四十条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第六号から
第十一号
までを除く。)」と読み替えるものとする。
3
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
資金移動業者は、第三十八条第一項第八号に掲げる事項の変更のうち資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが大きいものとして内閣府令で定める変更(次項において「特定業務内容等の変更」という。)をしようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
資金移動業者は、第三十八条第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更(特定業務内容等の変更を除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る。)があったときは、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
5
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を資金移動業者登録簿に登録しなければならない。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(預貯金等による管理)
(預貯金等による管理)
第四十五条の二
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
第四十五条の二
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
一
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
一
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
二
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
二
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三
その他内閣府令で定める事項
三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。
第五十三条第三項第二号において
同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
2
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。
以下
同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
4
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
5
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
5
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額及び前条第一項に規定する信託財産の額の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定資金移動業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第五十一条の四
資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第五十一条の四
資金移動業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
一
指定資金移動業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が資金移動業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定資金移動業務紛争解決機関との間で資金移動業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二
指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定資金移動業務紛争解決機関が存在しない場合 資金移動業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定資金移動業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定資金移動業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。
)に
より図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成十六年法律第百五十一号)第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。
第六十二条の十六第五項及び第六十三条の十二第五項において同じ。)に
より図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
(平二一法五八・追加、平二八法六二・一部改正、令二法五〇・旧第五一条の二繰下)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・一部改正、令二法五〇・旧第五一条の二繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(廃止の届出等)
(廃止の届出等)
第六十一条
資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十一条
資金移動業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。
一
資金移動業の全部又は一部を廃止したとき。
二
第五十九条第二項第二号に掲げるとき。
二
第五十九条第二項第二号に掲げるとき。
2
資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
★挿入★
2
資金移動業者が資金移動業の全部を廃止したときは、当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
3
資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3
資金移動業者は、資金移動業の全部又は一部を廃止しようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
資金移動業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
5
資金移動業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、資金移動業者(外国資金移動業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国資金移動業者である資金移動業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法六二・一部改正)
(平二八法六二・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十二条
資金移動業者について、第五十六条第一項
若しくは
第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき
、又は前条第二項の規定により第三十七条の登録が効力を失ったときは
、当該資金移動業者であった者は、
その行う為替取引に関し負担する
債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
第六十二条
資金移動業者について、第五十六条第一項
又は
第二項の規定により第三十七条の登録が取り消されたとき
(資金移動業の利用者の保護に欠け、又は資金移動業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該資金移動業者であった者は、その行う為替取引に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において
、当該資金移動業者であった者は、
当該
債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお資金移動業者とみなす。
2
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を
★挿入★
完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
2
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者について、第四十一条第五項の規定により一の種別の資金移動業の全部の廃止による資金移動業の種別の変更が資金移動業者登録簿に登録されたときは、当該資金移動業者は、廃止した種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務の履行を
速やかに完了しなければならない。この場合において、当該資金移動業者は、当該債務の履行を
完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の資金移動業を営む資金移動業者として第三十七条の登録を受けているものとみなす。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★第六十二条の二に移動しました★
★旧第六十三条から移動しました★
(
外国資金移動業者
の勧誘の禁止)
(
外国資金移動業者等
の勧誘の禁止)
第六十三条
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者
は、
法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。
第六十二条の二
第三十七条の登録を受けていない外国資金移動業者
及び信託業法第二条第五項に規定する外国信託業者(第三十七条の二第三項の規定による届出をしている外国信託会社(同法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。)を除く。)は、
法令に別段の定めがある場合を除き、国内にある者に対して、為替取引の勧誘をしてはならない。
(令四法六一・一部改正・旧第六三条繰上)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者の登録)
第六十二条の三
電子決済手段等取引業は、内閣総理大臣の登録を受けた者でなければ、行ってはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の申請)
第六十二条の四
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
二
資本金の額
三
電子決済手段等取引業に係る営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国電子決済手段等取引業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする。)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者の氏名
七
電子決済手段等取引業の業務の種別(電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十二条の七第一項、第六十二条の二十六第二項及び第百七条第九号において同じ。)
八
電子決済手段関連業務を行う場合にあっては、取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
九
第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を行う場合にあっては、同号の資金移動業者の商号及び住所
十
電子決済手段等取引業の内容及び方法
十一
電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十二
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第六十二条の六第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済手段等取引業者登録簿)
第六十二条の五
内閣総理大臣は、第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の拒否)
第六十二条の六
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
七
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
九
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十二
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(変更登録等)
第六十二条の七
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。
3
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したときは、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第六十二条の八
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
2
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、第二条第二十五項、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四から第六十二条の二十六第一項まで、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条の五第一項
第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号
前条第一項各号
前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項
登録を
登載を
登録申請者
第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項
電子決済手段等取引業者登録簿
第一項の名簿
前条第三項
から第十号まで
又は第十号
前条第四項
第六十二条の四第一項各号
第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二
より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
より
第六十二条の十七第一項
利用者
利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項
次の各号のいずれか
第三号
第六十二条の三の登録を取り消し
電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項
当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十二条の二十六第一項
又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された
の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
3
発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(名義貸しの禁止)
第六十二条の九
電子決済手段等取引業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段等取引業を行わせてはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(情報の安全管理)
第六十二条の十
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(委託先に対する指導)
第六十二条の十一
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(利用者の保護等に関する措置)
第六十二条の十二
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段等取引業に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段等取引業の利用者の保護を図り、及び電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(金銭等の預託の禁止)
第六十二条の十三
電子決済手段等取引業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段等取引業に関して、利用者から金銭その他の財産(電子決済手段を除く。)の預託を受け、又は当該電子決済手段等取引業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(利用者財産の管理)
第六十二条の十四
電子決済手段等取引業者は、その行う電子決済手段等取引業に関して、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業の利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなければならない。
2
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士又は監査法人の監査を受けなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(発行者等との契約締結義務)
第六十二条の十五
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業を行う場合(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)には、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める者(以下この条において「発行者等」という。)との間で、利用者に損害が生じた場合における当該損害についての当該発行者等と当該電子決済手段等取引業者との賠償責任の分担に関する事項その他の内閣府令で定める事項を定めた電子決済手段等取引業に係る契約を締結し、これに従って当該発行者等に係る電子決済手段等取引業を行わなければならない。
一
電子決済手段関連業務を行う場合 当該電子決済手段等取引業者が取り扱う電子決済手段を発行する者
二
第二条第十項第四号に掲げる行為を行う場合 同号の資金移動業者
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第六十二条の十六
電子決済手段等取引業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関との間で電子決済手段等取引業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二
指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関が存在しない場合 電子決済手段等取引業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
電子決済手段等取引業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定電子決済手段等取引業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(金融商品取引法の準用)
第六十二条の十七
金融商品取引法第三章第一節第五款(第三十四条の二第六項から第八項まで並びに第三十四条の三第五項及び第六項を除く。)、同章第二節第一款(第三十五条から第三十六条の四まで、第三十七条の二、第三十七条の三第三項、第三十七条の五、第三十七条の七、第三十八条第七号及び第八号、第三十八条の二、第三十九条並びに第四十条の二から第四十条の七までを除く。)及び第四十五条(第三号及び第四号を除く。)の規定(次項において「金融商品取引法規定」という。)は、特定電子決済手段等取引契約(通貨の価格その他の指標に係る変動によりその価格が変動するおそれがある電子決済手段として内閣府令で定めるものに係る電子決済手段関連業務を行うことを内容とする契約をいう。同項において同じ。)に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する。この場合において、同項に定める場合を除き、これらの規定中「金融商品取引契約」とあるのは「特定電子決済手段等取引契約」と、「顧客」とあるのは「利用者」と読み替えるものとする。
2
金融商品取引法規定を特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段関連業務を行う電子決済手段等取引業者について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる金融商品取引法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十四条
顧客を相手方とし、又は顧客のために金融商品取引行為(第二条第八項各号に掲げる行為をいう。以下同じ。)を行うことを内容とする契約(以下「金融商品取引契約」という
特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ
同条第三十一項第四号
第二条第三十一項第四号
第三十七条第二項
金融商品取引行為
特定電子決済手段等取引契約の締結
第三十七条の三第一項第五号
行う金融商品取引行為
締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場
通貨の価格
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定電子決済手段等取引契約の締結
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(帳簿書類)
第六十二条の十八
電子決済手段等取引業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段等取引業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(報告書)
第六十二条の十九
電子決済手段等取引業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
電子決済手段等取引業者(電子決済手段の管理を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量その他当該電子決済手段の管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の報告書には、電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の電子決済手段の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(立入検査等)
第六十二条の二十
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段等取引業者に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者の営業所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段等取引業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前項の電子決済手段等取引業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務改善命令)
第六十二条の二十一
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段等取引業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の取消し等)
第六十二条の二十二
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十二条の三の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六十二条の六第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二
不正の手段により第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、電子決済手段等取引業者の営業所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段等取引業者を代表する取締役若しくは執行役(外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者)の所在を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段等取引業者から申出がないときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の抹消)
第六十二条の二十三
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(監督処分の公告)
第六十二条の二十四
内閣総理大臣は、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(廃止の届出等)
第六十二条の二十五
電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。
二
当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2
電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
3
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十二条の二十六
電子決済手段等取引業者について、第六十二条の二十二第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
2
電子決済手段関連業務及び第二条第十項第四号に掲げる行為に係る業務を併せ行う電子決済手段等取引業者について、第六十二条の七第五項の規定により一の種別の業務の全部の廃止による電子決済手段等取引業の業務の種別の変更が電子決済手段等取引業者登録簿に登録されたときは、当該電子決済手段等取引業者は、廃止した種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該業務に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において、当該電子決済手段等取引業者は、当該債務の履行を完了し、かつ、当該財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段等取引業者として第六十二条の三の登録を受けているものとみなす。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(外国電子決済手段等取引業者の勧誘の禁止)
第六十三条
第六十二条の三の登録を受けていない外国電子決済手段等取引業者は、国内にある者に対して、第二条第十項各号に掲げる行為又は同項第四号に掲げる行為に相当する行為の勧誘をしてはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の申請)
(登録の申請)
第六十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号及び住所
一
商号及び住所
二
資本金の額
二
資本金の額
三
暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地
三
暗号資産交換業に係る営業所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする
。第六十三条の五第一項第十一号において同じ
。)の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役とし、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役とし、外国暗号資産交換業者にあっては外国の法令上これらに相当する者とする
★削除★
。)の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名
六
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者の氏名
七
取り扱う暗号資産の名称
七
取り扱う暗号資産の名称
八
暗号資産交換業の内容及び方法
八
暗号資産交換業の内容及び方法
九
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
九
暗号資産交換業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一
その他内閣府令で定める事項
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
2
前項の登録申請書には、第六十三条の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、財務に関する書類、暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
三
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
六
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
七
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八
第六十三条の十七第一項
若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは第六十三条の十七第一項
若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
★新設★
九
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
取締役
若しくは監査役
又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、
国内における代表者を含む
。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十二
取締役
、監査役若しくは執行役
又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、
外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする
。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令元法三七・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(禁止行為)
(禁止行為)
第六十三条の九の三
暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
第六十三条の九の三
暗号資産交換業者又はその役員若しくは使用人は、次に掲げる行為をしてはならない。
一
暗号資産交換業の利用者を相手方として
第二条第七項各号
に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
一
暗号資産交換業の利用者を相手方として
第二条第十五項各号
に掲げる行為を行うことを内容とする契約の締結又はその勧誘(第三号において「暗号資産交換契約の締結等」という。)をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質その他内閣府令で定める事項(次号において「暗号資産の性質等」という。)についてその相手方を誤認させるような表示をする行為
二
その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
二
その行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、虚偽の表示をし、又は暗号資産の性質等について人を誤認させるような表示をする行為
三
暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
三
暗号資産交換契約の締結等をするに際し、又はその行う暗号資産交換業に関して広告をするに際し、支払手段として利用する目的ではなく、専ら利益を図る目的で暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換を行うことを助長するような表示をする行為
四
前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
四
前三号に掲げるもののほか、暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれがあるものとして内閣府令で定める行為
(令元法二八・追加)
(令元法二八・追加、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(利用者財産の管理)
(利用者財産の管理)
第六十三条の十一
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
第六十三条の十一
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、暗号資産交換業の利用者の金銭を、自己の金銭と分別して管理し、内閣府令で定めるところにより、信託会社等に信託しなければならない。
2
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
2
暗号資産交換業者は、その行う暗号資産交換業に関して、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業の利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなければならない。この場合において、当該暗号資産交換業者は、利用者の暗号資産(利用者の利便の確保及び暗号資産交換業の円滑な遂行を図るために必要なものとして内閣府令で定める要件に該当するものを除く。)を利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定める方法で管理しなければならない。
3
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士
(公認会計士法第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。第六十三条の十四第三項において同じ。)
又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
暗号資産交換業者は、前二項の規定による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士
★削除★
又は監査法人の監査を受けなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
(指定暗号資産交換業務紛争解決機関との契約締結義務等)
第六十三条の十二
暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
第六十三条の十二
暗号資産交換業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める措置を講じなければならない。
一
指定暗号資産交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
一
指定暗号資産交換業務紛争解決機関(指定紛争解決機関であってその紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務であるものをいう。以下この条において同じ。)が存在する場合 一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関との間で暗号資産交換業に係る手続実施基本契約(第九十九条第一項第八号に規定する手続実施基本契約をいう。次項において同じ。)を締結する措置
二
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
二
指定暗号資産交換業務紛争解決機関が存在しない場合 暗号資産交換業に関する苦情処理措置及び紛争解決措置
2
暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
2
暗号資産交換業者は、前項の規定により手続実施基本契約を締結する措置を講じた場合には、当該手続実施基本契約の相手方である指定暗号資産交換業務紛争解決機関の商号又は名称を公表しなければならない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
3
第一項の規定は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期間においては、適用しない。
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
一
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第二号に掲げる場合に該当することとなったとき 第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定による紛争解決等業務の廃止の認可又は第百条第一項の規定による指定の取消しの時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
二
第一項第一号に掲げる場合に該当していた場合において、同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の紛争解決等業務の廃止が第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の八十三第一項の規定により認可されたとき、又は同号の一の指定暗号資産交換業務紛争解決機関の第九十九条第一項の規定による指定が第百条第一項の規定により取り消されたとき(前号に掲げる場合を除く。) その認可又は取消しの時に、第一項第一号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
三
第一項第二号に掲げる場合に該当していた場合において、同項第一号に掲げる場合に該当することとなったとき 第九十九条第一項の規定による指定の時に、同号に定める措置を講ずるために必要な期間として内閣総理大臣が定める期間
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
4
第一項第二号の「苦情処理措置」とは、利用者からの苦情の処理の業務に従事する使用人その他の従業者に対する助言若しくは指導を消費生活に関する消費者と事業者との間に生じた苦情に係る相談その他の消費生活に関する事項について専門的な知識経験を有する者として内閣府令で定める者に行わせること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続
(裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律第二条第三号に規定する認証紛争解決手続をいう。)
により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
5
第一項第二号の「紛争解決措置」とは、利用者との紛争の解決を認証紛争解決手続
★削除★
により図ること又はこれに準ずるものとして内閣府令で定める措置をいう。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(報告書)
(報告書)
第六十三条の十四
暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十三条の十四
暗号資産交換業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
暗号資産交換業者(
第二条第七項第三号
又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
暗号資産交換業者(
第二条第十五項第三号
又は第四号に掲げる行為を行う者に限る。)は、前項の報告書のほか、内閣府令で定める期間ごとに、内閣府令で定めるところにより、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量その他これらの管理に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
3
第一項の報告書には、財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
4
第二項の報告書には、暗号資産交換業に関し管理する利用者の金銭の額及び暗号資産の数量を証する書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(廃止の届出等)
(廃止の届出等)
第六十三条の二十
暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十三条の二十
暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。
一
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。
二
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
★挿入★
2
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。
この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
3
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
5
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(登録の
取消し等
に伴う債務の履行の完了等)
(登録の
取消し
に伴う債務の履行の完了等)
第六十三条の二十一
暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項
若しくは
第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき
、又は前条第二項の規定により第六十三条の二の登録が効力を失ったときは
、当該暗号資産交換業者であった者は、
その行う暗号資産の交換等に関し負担する
債務の履行を完了し、かつ、
その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の
財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
第六十三条の二十一
暗号資産交換業者について、第六十三条の十七第一項
又は
第二項の規定により第六十三条の二の登録が取り消されたとき
(暗号資産交換業の利用者の保護に欠け、又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。この場合において
、当該暗号資産交換業者であった者は、
当該
債務の履行を完了し、かつ、
当該
財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
(外国暗号資産交換業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二
第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、
第二条第七項各号
に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
第六十三条の二十二
第六十三条の二の登録を受けていない外国暗号資産交換業者は、国内にある者に対して、
第二条第十五項各号
に掲げる行為の勧誘をしてはならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(為替取引分析業者の許可)
第六十三条の二十三
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に第二条第十八項各号に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(許可の申請)
第六十三条の二十四
前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称及び住所
二
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額
三
営業所又は事務所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
為替取引分析業の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに第百七条第十七号において同じ。)
七
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所
八
その他主務省令で定める事項
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二
定款
三
登記事項証明書
四
業務方法書
五
貸借対照表及び損益計算書
六
収支の見込みを記載した書類
七
その他主務省令で定める書類
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(許可の基準)
第六十三条の二十五
主務大臣は、第六十三条の二十三の許可の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
為替取引分析業を健全に遂行するに足りる主務省令で定める基準に適合する財産的基礎を有し、かつ、為替取引分析業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、為替取引分析業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2
主務大臣は、許可申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は許可申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、許可を与えてはならない。
一
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
イ
取締役会又は理事会
ロ
監査役会、監査等委員会若しくは指名委員会等(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。第六十六条第二項第一号ロにおいて同じ。)又は監事
二
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
三
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
四
この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)若しくは犯罪による収益の移転防止に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
五
取締役等(取締役、監査役若しくは執行役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章及び次章において同じ。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として主務省令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、外国為替及び外国貿易法、個人情報の保護に関する法律、犯罪による収益の移転防止に関する法律、国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する国際テロリストの財産の凍結等に関する特別措置法若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
為替取引分析業者が第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の許可若しくは登録(当該許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(名義貸しの禁止)
第六十三条の二十六
為替取引分析業者は、自己の名義をもって、他人に為替取引分析業を行わせてはならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務の制限)
第六十三条の二十七
為替取引分析業者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務(為替取引分析業に関連する業務として主務省令で定める業務をいう。以下この章において同じ。)のほか、他の業務を行うことができない。ただし、当該為替取引分析業者が為替取引分析業を適正かつ確実に行うにつき支障を生ずるおそれがないと認められる業務について、主務省令で定めるところにより、主務大臣の承認を受けたときは、この限りでない。
2
為替取引分析業者は、前項ただし書の承認を受けた業務を廃止したときは、主務省令で定めるところにより、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(委託の禁止等)
第六十三条の二十八
為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部又は一部を他の為替取引分析業者以外の者に委託をしてはならない。
2
為替取引分析業者は、為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。以下この項、次条第二項第一号及び第六号並びに第六十三条の三十一第三項において同じ。)をした場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をした場合には、主務省令で定めるところにより、これらの委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務方法書)
第六十三条の二十九
為替取引分析業者は、業務方法書で定めるところにより、その業務を行わなければならない。
2
業務方法書には、次に掲げる事項を定めなければならない。
一
金融機関等から為替取引分析業務の委託を受けることを内容とする契約の締結に関する事項
二
為替取引分析業において取り扱う情報の種類及び内容に関する事項
三
為替取引分析業において取り扱う情報の取得方法及び適切な管理に関する事項
四
為替取引分析業の継続的遂行の確保に関する事項
五
為替取引分析業及び為替取引分析関連業務以外の業務を行う場合にあっては、当該業務が為替取引分析業の適正かつ確実な遂行を妨げないことを確保するための措置に関する事項
六
為替取引分析業の全部若しくは一部を他の為替取引分析業者に委託をする場合又は為替取引分析関連業務の全部若しくは一部を第三者に委託をする場合にあっては、これらの委託に係る業務を適正かつ確実に遂行させることを確保するための体制の整備に関する事項
七
その他主務省令で定める事項
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(情報の適切な管理)
第六十三条の三十
為替取引分析業者は、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止に関する事項を業務方法書において定めることその他の当該情報の適切な管理のために必要な措置を講じなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(秘密保持義務等)
第六十三条の三十一
為替取引分析業者の取締役等(取締役等が法人であるときは、その職務を行うべき者。次項において同じ。)若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業又は為替取引分析関連業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
2
為替取引分析業者の取締役等若しくは職員又はこれらの職にあった者は、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の実施に際して知り得た情報を、為替取引分析業及び為替取引分析関連業務の用に供する目的以外に利用してはならない。
3
前二項の規定は、為替取引分析業者から為替取引分析関連業務の委託を受けた者(その者が法人である場合にあっては、その役員)若しくはその職員その他の当該委託を受けた業務に従事する者又はこれらの者であった者について準用する。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(定款又は業務方法書の変更の認可)
第六十三条の三十二
為替取引分析業者は、定款又は業務方法書を変更しようとするときは、主務大臣の認可を受けなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務の種別の変更の許可等)
第六十三条の三十三
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第六号に掲げる事項の変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、主務省令で定めるところにより、主務大臣の許可を受けなければならない。
2
為替取引分析業者は、第六十三条の二十四第一項第二号に掲げる事項(純資産額を除く。)若しくは同項第三号から第五号まで若しくは第八号に掲げる事項に変更があったとき、又は同項第六号に掲げる事項に変更(新たな種別の為替取引分析業を行おうとすることによるものを除く。)があったときは遅滞なく、同項第七号に掲げる事項の変更をしようとするときはあらかじめ、その旨を主務大臣に届け出なければならない。
3
第六十三条の二十四及び第六十三条の二十五の規定は、第一項の許可について準用する。この場合において、第六十三条の二十四第一項中「次に掲げる」とあるのは、「変更に係る」と読み替えるものとする。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(報告書)
第六十三条の三十四
為替取引分析業者は、事業年度ごとに、主務省令で定めるところにより、為替取引分析業に関する報告書を作成し、主務大臣に提出しなければならない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(立入検査等)
第六十三条の三十五
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、為替取引分析業者に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者の営業所若しくは事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該為替取引分析業者から業務の委託(為替取引分析関連業務及び第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を受けた業務の委託に限る。以下この条において同じ。)を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該為替取引分析業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該為替取引分析業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前項の為替取引分析業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(業務改善命令)
第六十三条の三十六
主務大臣は、為替取引分析業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、為替取引分析業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(許可の取消し等)
第六十三条の三十七
主務大臣は、為替取引分析業者が第六十三条の二十五第二項各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十三の許可を取り消すことができる。
2
主務大臣は、為替取引分析業者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十三条の二十三の許可若しくは第六十三条の二十七第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(解散等の認可)
第六十三条の三十八
為替取引分析業者の為替取引分析業の全部若しくは一部の廃止の決議又は解散の決議は、主務大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(厚生労働大臣等との協議)
第六十三条の三十九
主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一
第二条第二十九項第五号又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣
二
第二条第二十九項第九号から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣
三
第二条第二十九項第十六号に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が同条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(内閣総理大臣等への意見)
第六十三条の四十
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
2
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(主務大臣及び主務省令)
第六十三条の四十一
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣
2
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一
為替取引分析業者が第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令
3
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4
主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
(主務省令への委任)
第六十三条の四十二
この章に定めるもののほか、この章の規定を実施するために必要な事項は、主務省令で定める。
(令四法六一・追加)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(免許の申請)
(免許の申請)
第六十五条
前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
第六十五条
前条第一項の免許を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した免許申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称及び住所
一
商号又は名称及び住所
二
資本金又は基金
(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)
の額及び純資産額
二
資本金又は基金
★削除★
の額及び純資産額
三
営業所又は事務所の名称及び所在地
三
営業所又は事務所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役
。次条第二項第四号において同じ。
)又は理事及び監事の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役
★削除★
)又は理事及び監事の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
その他内閣府令で定める事項
六
その他内閣府令で定める事項
2
前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の免許申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
一
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二
定款
二
定款
三
登記事項証明書
三
登記事項証明書
四
業務方法書
四
業務方法書
五
貸借対照表及び損益計算書
五
貸借対照表及び損益計算書
六
収支の見込みを記載した書類
六
収支の見込みを記載した書類
七
その他内閣府令で定める書類
七
その他内閣府令で定める書類
(平二六法九一・一部改正)
(平二六法九一・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(免許の基準)
(免許の基準)
第六十六条
内閣総理大臣は、
前条第一項
の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
第六十六条
内閣総理大臣は、
第六十四条第一項
の免許の申請があったときは、その申請が次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
一
定款及び業務方法書の規定が法令に適合し、かつ、資金清算業を適正かつ確実に遂行するために十分であること。
二
資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。
二
資金清算業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有し、かつ、資金清算業に係る収支の見込みが良好であること。
三
その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
三
その人的構成に照らして、資金清算業を適正かつ確実に遂行することができる知識及び経験を有し、かつ、十分な社会的信用を有すること。
2
内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
2
内閣総理大臣は、免許申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は免許申請書若しくはその添付書類のうちに虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、免許を与えてはならない。
一
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
一
株式会社又は一般社団法人(これらの者が次に掲げる機関を置く場合に限る。)でないもの
イ
取締役会又は理事会
イ
取締役会又は理事会
ロ
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等
(会社法第二条第十二号に規定する指名委員会等をいう。)
又は監事
ロ
監査役、監査等委員会若しくは指名委員会等
★削除★
又は監事
ハ
会計監査人
ハ
会計監査人
二
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され
★挿入★
、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録
★挿入★
若しくは免許(当該登録
★挿入★
又は免許に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
二
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され
、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され
、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録
、許可
若しくは免許(当該登録
、許可
又は免許に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
★新設★
三
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
★四に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
四
この法律若しくは銀行法等又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
★五に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
取締役等
(取締役若しくは監査役若しくは会計参与又は理事若しくは監事をいう。以下この章において同じ。)
のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
五
取締役等
★削除★
のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、銀行法等、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する
許可
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
資金清算機関が第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の免許若しくは登録(当該免許又は登録に類する
★削除★
その他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
(平二六法九一・平二八法六二・令元法三七・一部改正)
(平二六法九一・平二八法六二・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(取締役等の欠格事由等)
(取締役等の欠格事由等)
第六十七条
前条第二項第四号イ
からホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
第六十七条
前条第二項第五号イ
からホまでのいずれかに該当する者は、資金清算機関の取締役等となることができない。
2
資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
2
資金清算機関の取締役等が前項に規定する者に該当することとなったときは、その職を失う。
3
内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
3
内閣総理大臣は、資金清算機関の取締役等が法令又は法令に基づく行政官庁の処分に違反したときは、当該資金清算機関に対し、当該取締役等の解任を命ずることができる。
(令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(免許の取消し等)
(免許の取消し等)
第八十二条
内閣総理大臣は、資金清算機関が
その
免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、
その
免許を取り消すことができる。
第八十二条
内閣総理大臣は、資金清算機関が
第六十四条第一項の
免許を受けた時点において第六十六条第二項各号のいずれかに該当していたことが判明したときは、
第六十四条第一項の
免許を取り消すことができる。
2
内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
2
内閣総理大臣は、資金清算機関がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、第六十四条第一項の免許若しくは第六十九条第一項ただし書の承認を取り消し、六月以内の期間を定めてその業務の全部若しくは一部の停止を命じ、又はその取締役等の解任を命ずることができる。
(令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(認定資金決済事業者協会の認定)
(認定資金決済事業者協会の認定)
第八十七条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者
又は暗号資産交換業者が
設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
第八十七条
内閣総理大臣は、政令で定めるところにより、前払式支払手段発行者、資金移動業者
、電子決済手段等取引業者又は暗号資産交換業者が
設立した一般社団法人であって、次に掲げる要件に該当すると認められるものを、その申請により、次条に規定する業務(以下この章において「認定業務」という。)を行う者として認定することができる。
一
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
一
前払式支払手段(第三条第一項に規定する前払式支払手段をいう。以下この章において同じ。)の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の適切な実施を確保し、並びにこれらの健全な発展及び利用者(第十条第一項第四号に規定する加盟店を含む。以下この章において同じ。)の利益の保護に資することを目的とすること。
二
前払式支払手段発行者、資金移動業者
又は
暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
二
前払式支払手段発行者、資金移動業者
、電子決済手段等取引業者又は
暗号資産交換業者を社員(以下この章において「会員」という。)とする旨の定款の定めがあること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
三
認定業務を適正かつ確実に行うに必要な業務の実施の方法を定めているものであること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
四
認定業務を適正かつ確実に行うに足りる知識及び能力並びに財産的基礎を有するものであること。
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(認定資金決済事業者協会の業務)
(認定資金決済事業者協会の業務)
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業を行うに当たり、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業
又は
暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業に関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
四
会員のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
前払式支払手段、資金移動業
又は
暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
前払式支払手段、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業に関する利用者からの苦情の処理
七
前払式支払手段、資金移動業
又は
暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
七
前払式支払手段、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(会員に関する情報の利用者への周知等)
(会員に関する情報の利用者への周知等)
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
第九十条
前払式支払手段発行者をその会員とする認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段発行者である会員から第十三条第一項第四号に掲げる事項その他内閣府令で定める事項について当該前払式支払手段の利用者への周知を求められた場合には、当該事項を当該前払式支払手段の利用者に周知しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業
又は
暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、第九十七条の規定により内閣総理大臣から提供を受けた情報のうち利用者の保護に資する情報について、前払式支払手段、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の利用者に提供できるようにしなければならない。
(平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(利用者からの苦情に関する対応)
(利用者からの苦情に関する対応)
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業
又は
暗号資産交換業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
又は
暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業の利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業
、電子決済手段等取引業又は
暗号資産交換業に関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
会員は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員に周知させなければならない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(認定資金決済事業者協会への報告等)
(認定資金決済事業者協会への報告等)
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者
又は
暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者
、電子決済手段等取引業者又は
暗号資産交換業者が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者
又は
暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者
、電子決済手段等取引業者又は
暗号資産交換業者に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
(平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(紛争解決等業務を行う者の指定)
(紛争解決等業務を行う者の指定)
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
第九十九条
内閣総理大臣は、次に掲げる要件を備える者を、その申請により、紛争解決等業務を行う者として、指定することができる。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
一
法人(人格のない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるものを含み、外国の法令に準拠して設立された法人その他の外国の団体を除く。第四号ニにおいて同じ。)であること。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
二
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるものを取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
三
この法律、銀行法等若しくは弁護士法(昭和二十四年法律第二百五号)又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者でないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
四
役員のうちに、次のいずれかに該当する者がないこと。
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため紛争解決等業務に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
禁錮以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ニ
次条第一項の規定によりこの項の指定を取り消された場合若しくはこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員(外国の法令上これと同様に取り扱われている者を含む。ニにおいて同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者又は他の法律の規定による指定であって紛争解決等業務に相当する業務に係るものとして政令で定めるもの若しくは当該他の法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている当該政令で定める指定に類する行政処分を取り消された場合において、その取消しの日前一月以内にその法人の役員であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
この法律、銀行法等若しくは弁護士法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
五
紛争解決等業務を的確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有すること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
六
役員又は職員の構成が紛争解決等業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
七
紛争解決等業務の実施に関する規程(以下この章において「業務規程」という。)が法令に適合し、かつ、この法律の定めるところにより紛争解決等業務を公正かつ的確に実施するために十分であると認められること。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者
又は
暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
八
次項の規定により意見を聴取した結果、手続実施基本契約(紛争解決等業務の実施を内容とする契約をいう。以下この章において同じ。)の解除に関する事項その他の手続実施基本契約の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第二項各号に掲げる事項を除く。)その他の業務規程の内容(第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第三項の規定によりその内容とするものでなければならないこととされる事項並びに第百一条第一項において読み替えて準用する同法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項第一号に掲げる基準に適合するために必要な事項を除く。)について異議(合理的な理由が付されたものに限る。)を述べた資金移動業等関係業者(資金移動業者
、電子決済手段等取引業者又は
暗号資産交換業者をいう。以下この章において同じ。)の数の資金移動業等関係業者の総数に占める割合が政令で定める割合以下の割合となったこと。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
2
前項の申請をしようとする者は、あらかじめ、内閣府令で定めるところにより、資金移動業等関係業者に対し、業務規程の内容を説明し、これについて異議がないかどうかの意見(異議がある場合には、その理由を含む。)を聴取し、及びその結果を記載した書類を作成しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
3
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしようとするときは、同項第五号から第七号までに掲げる要件(紛争解決手続の業務に係る部分に限り、同号に掲げる要件にあっては、第百一条第一項において読み替えて準用する銀行法第五十二条の六十七第四項各号及び第五項各号に掲げる基準に係るものに限る。)に該当していることについて、あらかじめ、法務大臣に協議しなければならない。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
4
第一項の規定による指定は、紛争解決等業務の種別ごとに行うものとし、同項第八号の割合は、当該紛争解決等業務の種別ごとに算定するものとする。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
5
内閣総理大臣は、第一項の規定による指定をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(平二一法五八・追加、平二八法六二・令元法二八・令元法三七・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・令元法二八・令元法三七・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
第百一条
銀行法
第二条第二十二項から第二十五項まで
及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百一条
銀行法
第二条第二十八項から第三十二項まで
及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
銀行業務関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
銀行業務等関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務等関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行業関係業者
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律(平成二十一年法律第五十九号)第九十九条第一項
次に掲げる事項
指定を受けようとする紛争解決等業務の種別(同法第二条第十五項に規定する紛争解決等業務の種別をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)及び次に掲げる事項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務
紛争解決等業務の種別が資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第十五項に規定する資金移動業務をいう。)
である場合にあつては為替取引に係る
業務、
紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務
(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。)
である場合にあつては
同条第七項各号に掲げる行為に係る業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号
第二条第二十八項
銀行業務等に
資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項
銀行業務等に
資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業に
第二条第三十一項
銀行業務及び電子決済等取扱業務
資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項
銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項
銀行業関係業者を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務
資金移動業務
である場合にあつては為替取引に係る
業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、
紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務
★削除★
である場合にあつては
暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号
又は同法第九十九条第一項第五号
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(検査職員の証明書の携帯)
(検査職員の証明書の携帯)
第百二条
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項
★挿入★
、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、
第八十条第一項
若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第百二条
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項
、第六十二条の二十第一項若しくは第二項
、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、
第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項
若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二一法五八・旧第九九条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第九九条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(財務大臣への資料提出等)
(財務大臣への資料提出等)
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者(第二条第十八項第一号に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
暗号資産交換業者
、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者
又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者、為替取引分析業者
、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・令元法二八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
(内閣府令への委任)
(内閣府令への委任)
第百五条
この法律に
定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
第百五条
この法律(第四章を除く。以下この条において同じ。)に
定めるもののほか、この法律を実施するために必要な事項は、内閣府令で定める。
(平二一法五八・旧第一〇二条繰下)
(平二一法五八・旧第一〇二条繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を
行った者
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を
行ったとき。
二
不正の手段により第七条、第三十七条
★挿入★
若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項
★挿入★
の変更登録を受けた
者
二
不正の手段により第七条、第三十七条
、第六十二条の三
若しくは第六十三条の二の登録又は第四十一条第一項
若しくは第六十二条の七第一項
の変更登録を受けた
とき。
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を
行わせた者
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を
行わせたとき。
★新設★
四
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
★新設★
五
第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ
者
六
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだ
とき。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた
者
七
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませた
とき。
★新設★
八
第六十二条の三の規定に違反して、同条の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。
★新設★
九
第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
★新設★
十
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
★新設★
十一
第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
★十二に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行った
者
十二
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行った
とき。
★十三に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた
者
十三
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせた
とき。
★新設★
十四
第六十三条の二十三の規定に違反して、同条の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。
★新設★
十五
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
★新設★
十六
第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。
★新設★
十七
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
★十八に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十四条第一項の規定に違反して、
内閣総理大臣
の免許を受けないで資金清算業を行った
者
十八
第六十四条第一項の規定に違反して、
同項
の免許を受けないで資金清算業を行った
とき。
★十九に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた
者
十九
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けた
とき。
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百八条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、二年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだ
者
一
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだ
とき。
二
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した
者
二
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反した
とき。
★新設★
三
第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。
★新設★
四
第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★五に移動しました★
★旧三から移動しました★
三
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった
者又は
同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して
管理しなかった者
五
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかった
とき、又は
同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して
管理しなかったとき。
★六に移動しました★
★旧四から移動しました★
四
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった
者
六
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかった
とき。
★七に移動しました★
★旧五から移動しました★
五
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した
者
七
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反した
とき。
★新設★
八
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★九に移動しました★
★旧六から移動しました★
六
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した
者
九
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した
とき。
★十に移動しました★
★旧七から移動しました★
七
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した
者
十
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した
とき。
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、一年以下の懲役若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十条第二項、第六十一条第三項
若しくは
第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした
者
一
第二十条第二項、第六十一条第三項
、第六十二条の二十五第三項若しくは
第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をした
とき。
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった
者
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかった
とき。
三
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった
者
三
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかった
とき。
四
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった
者
四
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった
とき。
五
第五十二条
★挿入★
、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
者
五
第五十二条
、第六十二条の十八
、第六十三条の十三若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
とき。
六
第五十三条第一項若しくは第二項、
第六十三条の十四第一項若しくは第二項
若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項
★挿入★
若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した
者
六
第五十三条第一項若しくは第二項、
第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項、第六十三条の三十四
若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項
、第六十二条の十九第三項若しくは第四項
若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した
とき。
七
第五十四条第一項若しくは第二項、
第六十三条の十五第一項
若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
七
第五十四条第一項若しくは第二項、
第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項
若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
八
第五十四条第一項若しくは第二項、
第六十三条の十五第一項
若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
八
第五十四条第一項若しくは第二項、
第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項、第六十三条の三十五第一項
若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
★新設★
九
第六十二条の十七第一項において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした
者
十
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第一号に掲げる行為をした
とき。
★新設★
十一
第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
★十二に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
者
十二
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十条
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反した
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、一年以下の懲役若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
★新設★
一
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★新設★
二
第六十二条の十三の規定に違反したとき。
(平二一法五八・旧第一〇七条繰下)
(平二一法五八・旧第一〇七条繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十一条
第七十四条第一項
若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
第百十一条
第六十三条の三十一第一項若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)、第七十四条第一項
若しくは第二項(これらの規定を同条第三項において準用する場合を含む。)又は第九十三条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
(平二一法五八・旧第一〇八条繰下)
(平二一法五八・旧第一〇八条繰下、令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した
者
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した
とき。
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類
又は
第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
者
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類
、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は
第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出した
とき。
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった
者
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかった
とき。
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった
者
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかった
とき。
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
者
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をした
とき。
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した
者
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出した
とき。
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
★新設★
九
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
★新設★
十
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
★新設★
十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
★新設★
十二
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
★十三に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった
者
十三
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかった
とき。
★十四に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした
者
十四
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をした
とき。
★十五に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
者
十五
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をした
とき。
★十六に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
者
十六
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避した
とき。
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十三条
第五十五条、第六十三条の十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反した
者は、百万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした
者は、百万円以下の罰金に処する。
★新設★
一
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
★新設★
二
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
(平二一法五八・旧第一一〇条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一一〇条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する
者は
、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する
場合には、当該違反行為をした者は
、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第三項、第十一条第一項
★挿入★
、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項
★挿入★
若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
一
第五条第三項、第十一条第一項
、第十一条の二第一項若しくは第二項
、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項
、第六十二条の七第三項若しくは第四項
若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
者
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をした
とき。
三
第二十条第四項、第六十一条第七項
★挿入★
若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった
者
三
第二十条第四項、第六十一条第七項
、第六十二条の二十五第七項
若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかった
とき。
四
第二十五条の規定による命令に違反した
者
四
第二十五条の規定による命令に違反した
とき。
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した
者
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出した
とき。
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
七
第六十九条第二項
若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
者
七
第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項
若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした
とき。
八
第七十六条
の規定に違反した
者
八
第六十三条の三十二又は第七十六条
の規定に違反した
とき。
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を
用いた者
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を
用いたとき。
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした
者
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をした
とき。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八条(第一号及び
第七号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百八条(第一号及び
第十号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から
第十二号
までを除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から
第十六号
までを除く。) 一億円以下の罰金刑
四
第百七条、第百八条第一号若しくは
第七号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から
第十二号
まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
四
第百七条、第百八条第一号若しくは
第十号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から
第十六号
まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
第百十六条
次の各号のいずれかに該当する者は、百万円以下の過料に処する。
一
第二十条第四項、第六十一条第七項
★挿入★
又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
一
第二十条第四項、第六十一条第七項
、第六十二条の二十五第七項
又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十一条の規定に違反して、同条の調査を求めなかった者
二
第二十条第四項、第六十一条第七項
★挿入★
若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
二
第二十条第四項、第六十一条第七項
、第六十二条の二十五第七項
若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百四十六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をした者
三
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項
★挿入★
又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
三
正当な理由がないのに、第二十条第四項、第六十一条第七項
、第六十二条の二十五第七項
又は第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十一条第二項各号又は第九百五十五条第二項各号に掲げる請求を拒んだ者
(平二一法五八・旧第一一三条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一一三条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは
第四項若しくは
第六十三条の二十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは
第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項若しくは
第六十三条の二十第一項若しくは第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
二
正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
(平二一法五八・旧第一一四条繰下、平二八法六二・一部改正)
(平二一法五八・旧第一一四条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年六月一日
~令和四年六月十日法律第六十一号~
★新設★
附 則(令和四・六・一〇法六一)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第一八五号で同年六月一日から施行〕ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第二十九条の規定 公布の日
二
〔省略〕
(資金決済に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第二条
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段(第一条の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下「新資金決済法」という。)第三条第八項に規定する高額電子移転可能型前払式支払手段をいう。次項及び次条において同じ。)を発行している者については、新資金決済法第十一条の二の規定は、施行日から起算して二年間は、適用しない。
2
前項に規定する者が施行日から起算して二年を経過した日より前に発行した高額電子移転可能型前払式支払手段についての新資金決済法第十一条の二第一項の規定の適用については、同項中「発行しようとする」とあるのは「発行している」と、「あらかじめ」とあるのは「安定的かつ効率的な資金決済制度の構築を図るための資金決済に関する法律等の一部を改正する法律(令和四年法律第六十一号)の施行の日から起算して二年を経過した日から三十日以内に」とする。
第三条
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者は、施行日から起算して二週間以内に、その氏名、商号又は名称、住所その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
この法律の施行の際現に高額電子移転可能型前払式支払手段を発行している者が前項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたときは、前条第一項の規定は、その者については、前項に規定する期間を経過した日以後は、適用しない。
第四条
この法律の施行の際現に為替取引分析業(新資金決済法第二条第十八項に規定する為替取引分析業をいう。以下この条において同じ。)を行っている者は、施行日から起算して一年間(新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、当該期間内にその申請について不許可の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、同条の規定にかかわらず、当該為替取引分析業を行うことができる。
2
前項の規定により為替取引分析業を行うことができる者が施行日から起算して一年を経過する日までに新資金決済法第六十三条の二十三の許可の申請をした場合において、その期間を経過したときは、その申請について許可又は不許可の処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、施行日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
(権限の委任)
第五条
内閣総理大臣は、附則第三条第一項の規定による権限を金融庁長官に委任する。
2
金融庁長官は、政令で定めるところにより、前項の規定により委任された権限を財務局長又は財務支局長に委任することができる。
(政令への委任)
第二十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
(検討)
第三十条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。