資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
金融商品取引法等の一部を改正する法律
令和五年十一月二十九日 法律 第七十九号
条項号:
附則第五十七条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の懲役若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
九
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
十
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、書面を交付せず、若しくは同項に規定する事項を記載しない書面若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により当該事項を欠いた提供若しくは虚偽の事項の提供をしたとき。
十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十二
準用金融商品取引法第三十七条の四第一項の規定による書面を交付せず、若しくは虚偽の記載をした書面を交付したとき、又は同条第二項において準用する金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する方法により虚偽の事項の提供をしたとき。
十二
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十三
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかったとき。
十三
第六十三条の九の二に規定する事項を表示しなかったとき。
十四
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十四
第六十三条の九の三の規定に違反して、同条第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十五
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十五
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十六
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十六
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令五法七九・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和五年十一月二十九日法律第七十九号~
★新設★
附 則(令和五・一一・二九法七九)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一
附則第六十八条の規定 公布の日
二
〔省略〕
三
〔前略〕附則〔中略〕第六十七条の規定 令和六年四月一日
四
〔前略〕附則〔中略〕第五十七条の規定 公布の日から起算して一年六月を超えない範囲内において政令で定める日〔令和七年政令第二九号で同年四月一日から施行〕
五
〔省略〕
(罰則に関する経過措置)
第六十七条
この法律(附則第一条第三号及び第四号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第六十八条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第六十九条
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律(以下この条において「改正後の各法律」という。)の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、改正後の各法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。