資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律
令和七年六月十三日 法律 第六十六号
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
前払式支払手段
第二章
前払式支払手段
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第一節
総則
(
第三条・第四条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第二節
自家型発行者
(
第五条・第六条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第三節
第三者型発行者
(
第七条-第十二条
)
第四節
業務
(
第十三条-第二十一条の三
)
第四節
業務
(
第十三条-第二十一条の三
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第五節
監督
(
第二十二条-第二十九条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第六節
雑則
(
第二十九条の二-第三十六条
)
第三章
資金移動
第三章
資金移動
第一節
総則
(
第三十六条の二-第四十二条
)
第一節
総則
(
第三十六条の二-第四十二条
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の四
)
第二節
業務
(
第四十三条-第五十一条の四
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第三節
監督
(
第五十二条-第五十八条
)
第四節
雑則
(
第五十八条の二-第六十二条の二
)
第四節
雑則
(
第五十八条の二-第六十二条の二
)
第三章の二
電子決済手段等
第三章の二
電子決済手段等
第一節
総則
(
第六十二条の三-第六十二条の九
)
第一節
総則
(
第六十二条の三-第六十二条の九
)
第二節
業務
(
第六十二条の十-第六十二条の十七
)
第二節
業務
(
第六十二条の十-第六十二条の十七
)
第三節
監督
(
第六十二条の十八-第六十二条の二十四
)
第三節
監督
(
第六十二条の十八-第六十二条の二十四
)
第四節
雑則
(
第六十二条の二十五-第六十三条
)
第四節
雑則
(
第六十二条の二十五-第六十三条
)
第三章の三
暗号資産
第三章の三
暗号資産
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第一節
総則
(
第六十三条の二-第六十三条の七
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第二節
業務
(
第六十三条の八-第六十三条の十二
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第三節
監督
(
第六十三条の十三-第六十三条の十九
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の十九の二-第六十三条の二十二
)
★新設★
第三章の四
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
第一節
総則
(
第六十三条の二十二の二-第六十三条の二十二の九
)
第二節
業務
(
第六十三条の二十二の十-第六十三条の二十二の十五
)
第三節
監督
(
第六十三条の二十二の十六-第六十三条の二十二の二十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の二十二の二十三-第六十三条の二十二の二十五
)
第四章
為替取引分析
第四章
為替取引分析
第一節
総則
(
第六十三条の二十三-第六十三条の二十六
)
第一節
総則
(
第六十三条の二十三-第六十三条の二十六
)
第二節
業務
(
第六十三条の二十七-第六十三条の三十一
)
第二節
業務
(
第六十三条の二十七-第六十三条の三十一
)
第三節
監督
(
第六十三条の三十二-第六十三条の三十七
)
第三節
監督
(
第六十三条の三十二-第六十三条の三十七
)
第四節
雑則
(
第六十三条の三十八-第六十三条の四十二
)
第四節
雑則
(
第六十三条の三十八-第六十三条の四十二
)
第四章の二
資金清算
第四章の二
資金清算
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第一節
総則
(
第六十四条-第六十八条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第二節
業務
(
第六十九条-第七十五条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第三節
監督
(
第七十六条-第八十二条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第四節
雑則
(
第八十三条-第八十六条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第八十七条-第九十八条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第九十九条-第百一条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第七章
雑則
(
第百二条-第百六条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
第八章
罰則
(
第百七条-第百十八条
)
-本則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
第二条
この法律において「前払式支払手段発行者」とは、第三条第六項に規定する自家型発行者及び同条第七項に規定する第三者型発行者をいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
2
この法律において「資金移動業」とは、銀行等以外の者が為替取引を業として営むことをいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
3
この法律において「資金移動業者」とは、第三十七条の登録を受けた者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
4
この法律において「外国資金移動業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第三十七条の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて為替取引を業として営む者をいう。
5
この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
5
この法律において「電子決済手段」とは、次に掲げるものをいう。
一
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
一
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されている通貨建資産に限り、有価証券、電子記録債権法(平成十九年法律第百二号)第二条第一項に規定する電子記録債権、第三条第一項に規定する前払式支払手段その他これらに類するものとして内閣府令で定めるもの(流通性その他の事情を勘案して内閣府令で定めるものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(第三号に掲げるものに該当するものを除く。)
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの(次号に掲げるものに該当するものを除く。)
三
特定信託受益権
三
特定信託受益権
四
前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
四
前三号に掲げるものに準ずるものとして内閣府令で定めるもの
6
この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。
6
この法律において「物品等」とは、物品その他の財産的価値(本邦通貨及び外国通貨を除く。)をいう。
7
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
7
この法律において「通貨建資産」とは、本邦通貨若しくは外国通貨をもって表示され、又は本邦通貨若しくは外国通貨をもって債務の履行、払戻しその他これらに準ずるもの(以下この項において「債務の履行等」という。)が行われることとされている資産をいう。この場合において、通貨建資産をもって債務の履行等が行われることとされている資産は、通貨建資産とみなす。
8
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。
8
この法律において「有価証券」とは、金融商品取引法(昭和二十三年法律第二十五号)第二条第一項に規定する有価証券又は同条第二項の規定により有価証券とみなされる権利(電子記録債権法第二条第一項に規定する電子記録債権に該当するものを除く。)をいう。
9
この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の
全額を預貯金により管理する
ものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。
9
この法律において「特定信託受益権」とは、金銭信託の受益権(電子情報処理組織を用いて移転することができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されるものに限る。)に表示される場合に限る。)であって、受託者が信託契約により受け入れた金銭の
総額のうち預貯金により管理する額の当該金銭の総額に占める割合が内閣府令で定める割合以上であること、当該金銭の総額のうち当該預貯金により管理する額以外の額を内閣府令で定める国債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律(平成十三年法律第七十五号)第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。)の保有により運用する
ものであることその他内閣府令で定める要件を満たすものをいう。
10
この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。
10
この法律において「電子決済手段等取引業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「電子決済手段の管理」とは、第三号に掲げる行為をいう。
一
電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換
一
電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。
三
他人のために電子決済手段の管理をすること(その内容等を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)。
四
資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。
四
資金移動業者の委託を受けて、当該資金移動業者に代わって利用者(当該資金移動業者との間で為替取引を継続的に又は反復して行うことを内容とする契約を締結している者に限る。)との間で次に掲げる事項のいずれかを電子情報処理組織を使用する方法により行うことについて合意をし、かつ、当該合意に基づき為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させ、又は減少させること。
イ
当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。
イ
当該契約に基づき資金を移動させ、当該資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を減少させること。
ロ
為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。
ロ
為替取引により受け取った資金の額に相当する為替取引に関する債務に係る債権の額を増加させること。
11
この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
11
この法律において「電子決済手段関連業務」とは、電子決済手段の交換等又は電子決済手段の管理をいう。
12
この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。
12
この法律において「電子決済手段等取引業者」とは、第六十二条の三の登録を受けた者をいう。
13
この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。
13
この法律において「外国電子決済手段等取引業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十二条の三の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段等取引業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十項第四号に掲げる行為に相当する行為を業として行う者をいう。
14
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
14
この法律において「暗号資産」とは、次に掲げるものをいう。ただし、金融商品取引法第二十九条の二第一項第八号に規定する権利を表示するものを除く。
一
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
一
物品等を購入し、若しくは借り受け、又は役務の提供を受ける場合に、これらの代価の弁済のために不特定の者に対して使用することができ、かつ、不特定の者を相手方として購入及び売却を行うことができる財産的価値(電子機器その他の物に電子的方法により記録されているものに限り、本邦通貨及び外国通貨、通貨建資産並びに電子決済手段(通貨建資産に該当するものを除く。)を除く。次号において同じ。)であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
二
不特定の者を相手方として前号に掲げるものと相互に交換を行うことができる財産的価値であって、電子情報処理組織を用いて移転することができるもの
15
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
15
この法律において「暗号資産交換業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「暗号資産の交換等」とは、第一号又は第二号に掲げる行為をいい、「暗号資産の管理」とは、第四号に掲げる行為をいう。
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
一
暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
二
前号に掲げる行為の媒介、取次ぎ又は代理
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
三
その行う前二号に掲げる行為に関して、利用者の金銭の管理をすること。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
四
他人のために暗号資産の管理をすること(当該管理を業として行うことにつき他の法律に特別の規定のある場合を除く。)。
16
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
16
この法律において「暗号資産交換業者」とは、第六十三条の二の登録を受けた者をいう。
17
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
17
この法律において「外国暗号資産交換業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて暗号資産交換業を行う者をいう。
★新設★
18
この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」とは、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいい、「電子決済手段仲介行為」とは、第一号に掲げる行為をいい、「暗号資産仲介行為」とは、第二号に掲げる行為をいう。
一
電子決済手段等取引業者以外の者が、電子決済手段等取引業者の委託を受けて、電子決済手段の売買又は他の電子決済手段との交換の媒介を当該電子決済手段等取引業者のために行うこと。
二
暗号資産交換業者以外の者が、暗号資産交換業者の委託を受けて、暗号資産の売買又は他の暗号資産との交換の媒介を当該暗号資産交換業者のために行うこと。
★新設★
19
この法律において「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」とは、第六十三条の二十二の二の登録を受けた者をいう。
★新設★
20
この法律において「外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」とは、この法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において第六十三条の二十二の二の登録と同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を受けて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行う者又は当該外国の法令に準拠して第十八項各号に掲げる行為のいずれかに相当する行為を業として行う者をいう。
★21に移動しました★
★旧18から移動しました★
18
この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
21
この法律において「為替取引分析業」とは、複数の金融機関等(銀行等その他の政令で定める者をいう。以下同じ。)の委託を受けて、当該金融機関等の行う為替取引(これに準ずるものとして主務省令で定めるものを含む。以下この項及び第四章において同じ。)に関し、次に掲げる行為のいずれかを業として行うことをいう。
一
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
一
当該為替取引が外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第十七条各号(同法第十七条の三その他政令で定める規定において準用する場合を含む。)に掲げる支払等(同法第八条に規定する支払等をいう。)に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
二
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
二
当該為替取引が国際連合安全保障理事会決議第千二百六十七号等を踏まえ我が国が実施する財産の凍結等に関する特別措置法(平成二十六年法律第百二十四号)第九条に規定する財産凍結等対象者その他これに準ずる者として主務省令で定める者に係る為替取引に該当するかどうかを分析し、その結果を当該金融機関等に通知すること。
三
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
三
当該為替取引について犯罪による収益の移転防止に関する法律(平成十九年法律第二十二号)第八条第一項の規定による判断を行うに際し必要となる分析を行い、その結果を当該金融機関等に通知すること。
★22に移動しました★
★旧19から移動しました★
19
この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。
22
この法律において「為替取引分析業者」とは、第六十三条の二十三の許可を受けた者をいう。
★23に移動しました★
★旧20から移動しました★
20
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
23
この法律において「資金清算業」とは、為替取引に係る債権債務の清算のため、債務の引受け、更改その他の方法により、銀行等の間で生じた為替取引に基づく債務を負担することを業として行うことをいう。
★24に移動しました★
★旧21から移動しました★
21
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
24
この法律において「資金清算機関」とは、第六十四条第一項の免許を受けた者をいう。
★25に移動しました★
★旧22から移動しました★
22
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
25
この法律において「認定資金決済事業者協会」とは、第八十七条の規定による認定を受けた一般社団法人をいう。
★26に移動しました★
★旧23から移動しました★
23
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
26
この法律において「指定紛争解決機関」とは、第九十九条第一項の規定による指定を受けた者をいう。
★27に移動しました★
★旧24から移動しました★
24
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
27
この法律において「紛争解決等業務」とは、苦情処理手続(資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業を除く。以下この項において同じ。)、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
に関する苦情を処理する手続をいう。)及び紛争解決手続(資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
に関する紛争で当事者が和解をすることができるものについて訴訟手続によらずに解決を図る手続をいう。第百条第三項を除き、以下同じ。)に係る業務並びにこれに付随する業務をいう。
★28に移動しました★
★旧25から移動しました★
25
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務
★挿入★
をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務
★挿入★
をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
28
この法律において「紛争解決等業務の種別」とは、紛争解決等業務に係る資金移動業務(資金移動業者が営む為替取引に係る業務をいう。第五十一条の四第一項第一号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(電子決済手段等取引業者が行う第十項各号に掲げる行為に係る業務
及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う電子決済手段仲介行為に係る業務
をいう。第六十二条の十六第一項第一号において同じ。)及び暗号資産交換業務(暗号資産交換業者が行う第十五項各号に掲げる行為に係る業務
及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が行う暗号資産仲介行為に係る業務
をいう。第六十三条の十二第一項第一号において同じ。)の種別をいう。
★29に移動しました★
★旧26から移動しました★
26
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。
29
この法律において「信託会社等」とは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社若しくは同条第六項に規定する外国信託会社又は金融機関の信託業務の兼営等に関する法律(昭和十八年法律第四十三号)第一条第一項の認可を受けた金融機関(次項において「信託銀行等」という。)をいう。
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27
この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。
30
この法律において「特定信託会社」とは、特定信託受益権を発行する信託会社等(信託銀行等を除く。)のうち政令で定めるものをいう。
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28
この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
31
この法律において「特定信託為替取引」とは、特定信託受益権の発行による為替取引をいう。
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29
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
32
この法律において「銀行等」とは、次に掲げる者をいう。
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
一
銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第二条第一項に規定する銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
二
長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第二条に規定する長期信用銀行
三
信用金庫
三
信用金庫
四
信用金庫連合会
四
信用金庫連合会
五
労働金庫
五
労働金庫
六
労働金庫連合会
六
労働金庫連合会
七
信用協同組合
七
信用協同組合
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
八
中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第九条の九第一項第一号の事業を行う協同組合連合会
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
九
農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十
農業協同組合法第十条第一項第三号の事業を行う農業協同組合連合会
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十一
水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第十一条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十二
水産業協同組合法第八十七条第一項第四号の事業を行う漁業協同組合連合会
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十三
水産業協同組合法第九十三条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十四
水産業協同組合法第九十七条第一項第二号の事業を行う水産加工業協同組合連合会
十五
農林中央金庫
十五
農林中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
十六
株式会社商工組合中央金庫
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30
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
33
この法律において「破産手続開始の申立て等」とは、破産手続開始の申立て、再生手続開始の申立て、更生手続開始の申立て、特別清算開始の申立て又は外国倒産処理手続の承認の申立て(外国の法令上これらに相当する申立てを含む。)をいう。
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31
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
34
この法律において「銀行法等」とは、銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)、労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)、中小企業等協同組合法、協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)又は株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)をいう。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法九七・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法九七・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第二条の二
金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託
★挿入★
、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む
★挿入★
。)その他これに類する方法により支払を行う者
★挿入★
から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人
★挿入★
に当該資金を移動させる行為(
当該資金を当該受取人に交付することにより
移動させる行為を除く。)であって、
受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たすもの
は、為替取引に該当するものとする。
第二条の二
金銭債権を有する者(以下この条において「受取人」という。)からの委託
(国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為に係る場合にあっては、二以上の段階にわたる委託を含む。)
、受取人からの金銭債権の譲受けその他これらに類する方法により、当該金銭債権に係る債務者又は当該債務者からの委託(二以上の段階にわたる委託を含む
。以下この条において同じ
。)その他これに類する方法により支払を行う者
(以下この条において「債務者等」という。)
から弁済として資金を受け入れ、又は他の者に受け入れさせ、当該受取人
又は当該受取人からの委託その他これに類する方法により支払を受ける者(以下この条において「受取人等」という。)に当該資金を引き渡すことによって、債務者等から受取人等
に当該資金を移動させる行為(
債務者等から現金の交付を受け、当該現金を受取人等に交付することにより当該資金を債務者等から受取人等に
移動させる行為を除く。)であって、
次の各号のいずれかに該当するもの
は、為替取引に該当するものとする。
★新設★
一
受取人が個人(事業として又は事業のために受取人となる場合におけるものを除く。)であることその他の内閣府令で定める要件を満たす行為(次号に該当する行為を除く。)
★新設★
二
国内から国外へ向けて資金を移動させ、又は国外から国内へ向けて資金を移動させる行為(当該行為の態様その他の事情を勘案し、利用者の保護に欠けるおそれが少ないものとして内閣府令で定めるものを除く。)
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(発行保証金の供託)
(発行保証金の供託)
第十四条
前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
第十四条
前払式支払手段発行者は、基準日未使用残高が政令で定める額(以下この章において「基準額」という。)を超えるときは、当該基準日未使用残高の二分の一の額(以下この章において「要供託額」という。)以上の額に相当する額の発行保証金を、内閣府令で定めるところにより、主たる営業所又は事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。
2
前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
前払式支払手段発行者は、第三十一条第一項の権利の実行の手続の終了その他の事実の発生により、発行保証金の額(次条に規定する保全金額及び第十六条第一項に規定する信託財産の額の合計額を含む。第十八条第二号及び第二十三条第一項第三号において同じ。)がその事実が発生した日の直前の基準日における要供託額(第二十条第一項の規定による払戻しの手続又は第三十一条第一項の権利の実行の手続が終了した日の直前の基準日にあっては、これらの手続に係る前払式支払手段がないものとみなして内閣府令で定める方法により計算された額)に不足することとなったときは、内閣府令で定めるところにより、その不足額について供託を行い、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律
(平成十三年法律第七十五号)
第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
3
発行保証金は、国債証券、地方債証券その他の内閣府令で定める債券(社債、株式等の振替に関する法律
★削除★
第二百七十八条第一項に規定する振替債を含む。第十六条第三項において同じ。)をもってこれに充てることができる。この場合において、当該債券の評価額は、内閣府令で定めるところによる。
(令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(特定信託会社に関する特例)
(特定信託会社に関する特例)
第三十七条の二
特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。
第三十七条の二
特定信託会社は、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しない場合には、銀行法第四条第一項及び第四十七条第一項の規定にかかわらず、特定資金移動業を営むことができる。
2
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、
第二条第二十四項及び第二十五項
、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
特定信託会社が前項の規定により特定資金移動業を営む場合においては、特定資金移動業を資金移動業と、当該特定信託会社を資金移動業者とそれぞれみなして、
第二条第二十七項及び第二十八項
、第三十九条、第四十条の二、第四十一条(第一項及び第二項を除く。)、第四十二条、第四十九条から第五十一条まで、第五十一条の四から第五十三条(第二項各号及び第三項各号を除く。)まで、第五十四条から第五十六条第一項まで、第五十八条、第六十一条、第六十二条第一項、第六十二条の八、第五章、第六章、第百二条並びに第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二条第二十五項
資金移動業務
特定資金移動業務
第三十九条第一項
第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号
前条第一項各号に掲げる
当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項
登録を
登載を
登録申請者
第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項
資金移動業者登録簿
特定信託会社名簿
第四十条の二第一項
第一種資金移動業を
少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項
第三十八条第一項第八号に掲げる事項
特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項
第三十八条第一項各号
第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更
に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る
除く
第四十一条第五項
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第五十一条
提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
提供
第五十一条の四第一項第一号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務
が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項
次の各号のいずれか
第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し
特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号
第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条
第五十六条第一項又は第二項
第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号
第五十九条第二項第二号に掲げる
当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項
当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十一条第五項
を除く
及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項
外国資金移動業者
外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法
会社法
第六十一条第七項
外国資金移動業者
外国信託会社
第六十二条第一項
又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された
の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項
資金移動業務
特定資金移動業務
第百八条第一号
第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第二条第二十八項
資金移動業務
特定資金移動業務
第三十九条第一項
第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号
前条第一項各号に掲げる
当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項
登録を
登載を
登録申請者
第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項
資金移動業者登録簿
特定信託会社名簿
第四十条の二第一項
第一種資金移動業を
少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項
第三十八条第一項第八号に掲げる事項
特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項
第三十八条第一項各号
第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更
に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る
除く
第四十一条第五項
資金移動業者登録簿に登録し
特定信託会社名簿に登載し
第五十一条
提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置
提供
第五十一条の四第一項第一号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務
が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号
指定資金移動業務紛争解決機関
指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める
特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項
次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に
財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項
次の各号のいずれか
第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し
特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号
第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条
第五十六条第一項又は第二項
第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号
第五十九条第二項第二号に掲げる
当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項
当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十一条第五項
を除く
及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項
外国資金移動業者
外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法
会社法
第六十一条第七項
外国資金移動業者
外国信託会社
第六十二条第一項
又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消された
の規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項
第三十六条の二第一項
第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項
資金移動業務
特定資金移動業務
第百八条第一号
第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を
同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
3
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
特定信託会社は、第一項の規定により特定資金移動業を営もうとするときは、内閣府令で定めるところにより、第四十条第一項第七号及び第八号に該当しないことを誓約する書面、特定資金移動業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付して、その旨、特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める事項を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
4
第一項の規定により特定資金移動業を営む特定信託会社は、当該特定資金移動業に係る特定信託受益権の受益者が信託契約期間中に当該特定信託受益権について信託の元本の全部又は一部の償還を請求した場合には、遅滞なく、当該特定信託受益権に係る信託契約の一部を解約することによりその請求に応じなければならない。ただし、利用者の保護に欠けるおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合は、この限りでない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(履行保証金保全契約)
(履行保証金保全契約)
第四十四条
資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者
★挿入★
が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
第四十四条
資金移動業者は、政令で定めるところにより、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約(政令で定める要件を満たす銀行等その他政令で定める者
(以下この章において「履行保証人適格者」という。)
が資金移動業者のために内閣総理大臣の命令に応じて履行保証金を供託する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金保全契約の効力の存する間、保全金額(当該履行保証金保全契約において供託されることとなっている金額をいう。以下この章において同じ。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(預貯金等による管理)
(預貯金等による管理)
第四十五条の二
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
第四十五条の二
資金移動業者(第三種資金移動業を営む者に限る。)は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日以後、第三種資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。この場合において、当該資金移動業者は、第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額に第二号に掲げる割合(当該割合を変更したときは、その変更後のもの。以下この条及び第五十九条第一項において「預貯金等管理割合」という。)を乗じて得た額以上の額に相当する額の金銭を第一号に規定する預貯金等管理方法により管理しなければならない。
一
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
一
第三種資金移動業に係る各営業日における未達債務の額の全部又は一部に相当する額の金銭を、銀行等に対する預貯金(この項の規定により管理しなければならないものとされている金銭であることがその預貯金口座の名義により明らかなものに限る。)により管理する方法その他の内閣府令で定める方法(以下この条及び第五十三条第二項第二号において「預貯金等管理方法」という。)により管理することを開始する日
二
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
二
第三種資金移動業に係る未達債務の額のうち預貯金等管理方法により管理する額の当該未達債務の額に対する割合
三
その他内閣府令で定める事項
三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
2
前項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理方法による管理の状況について、内閣府令で定めるところにより、定期に、公認会計士(公認会計士法(昭和二十三年法律第百三号)第十六条の二第五項に規定する外国公認会計士を含む。以下同じ。)又は監査法人の監査を受けなければならない。
3
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
3
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、預貯金等管理割合その他内閣府令で定める事項の変更をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該変更を行う日その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
4
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額
及び
前条第一項に規定する信託財産の額
★挿入★
の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
4
預貯金等管理割合を引き下げる変更は、前項の届出書に記載された当該変更を行う日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額
、
前条第一項に規定する信託財産の額
、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)
の合計額が、当該日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(第一項の規定の適用を受けている資金移動業者が当該変更をする場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)以上である場合に限り、行うことができる。
5
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額
及び
前条第一項に規定する信託財産の額
★挿入★
の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
5
第一項の規定の適用を受けている資金移動業者は、内閣府令で定めるところにより、同項の規定の適用を受けることをやめる日(以下この項において「預貯金等管理終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出して、第一項の規定の適用を受けることをやめることができる。ただし、預貯金等管理終了日における第三種資金移動業に係る履行保証金の額、保全金額
、
前条第一項に規定する信託財産の額
、次条第一項に規定する履行保証人債務引受額、第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額及び第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)
の合計額が、当該預貯金等管理終了日の直前の基準日における第三種資金移動業に係る要供託額(当該資金移動業者が第一項の規定の適用を受けることをやめる場合にその営む第三種資金移動業について第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)を下回るときは、この限りでない。
(令二法五〇・追加、令四法六一・一部改正)
(令二法五〇・追加、令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(履行保証人債務引受契約)
第四十五条の三
資金移動業者は、履行保証人適格者との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の額を引き受ける旨の契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人債務引受契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人債務引受契約に基づき引き受けることとされている債務の額(以下この章において「履行保証人債務引受額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2
履行保証人債務引受契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。
一
内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人債務引受契約に基づく資金移動業の利用者に対する債務の引受け又はその引き受けた債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人債務引受額の全部又は一部を供託すること。
二
その他内閣府令で定める事項
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(履行保証人保証契約)
第四十五条の四
資金移動業者は、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業の利用者との間における履行保証人保証契約(当該履行保証人適格者が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに、当該資金移動業者が当該利用者に対して負担する当該種別の資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部を保証する旨の契約をいう。以下この章において同じ。)の締結の委託をし、当該委託に基づき当該履行保証人適格者と当該利用者との間で履行保証人保証契約が締結されたことを内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証人保証契約の効力の存する間、当該履行保証人適格者が当該履行保証人保証契約に基づき当該利用者に対して負担することとされている保証債務の額(以下この章において「履行保証人保証額」という。)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2
履行保証人保証契約は、次に掲げる事項を内容として含むものでなければならない。
一
内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証人保証契約に基づく資金移動業の利用者に対する保証債務の弁済に代えて、履行保証人適格者が履行保証人保証額の全部又は一部を供託すること。
二
その他内閣府令で定める事項
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(履行保証金弁済信託契約)
第四十五条の五
資金移動業者は、信託会社等との間で、その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約(当該信託会社等が、当該資金移動業者について破産手続開始の申立て等があったときに信託財産を当該資金移動業者が当該種別の資金移動業の利用者の全部又は一部に対して負担する当該資金移動業に係る為替取引に関する債務の全部又は一部の弁済に充てることを信託の目的として、当該信託財産の管理その他の当該目的の達成のために必要な行為をすべき旨の信託契約をいう。以下この章において同じ。)を締結し、その旨を内閣総理大臣に届け出たときは、当該履行保証金弁済信託契約に基づき信託財産が信託されている間、履行保証金弁済信託契約に基づき当該信託財産をもって弁済に充てることとされている債務の額(以下この章において「履行保証金弁済信託額」といい、当該履行保証金弁済信託額が当該信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)につき、当該種別の資金移動業に係る履行保証金の全部又は一部の供託をしないことができる。
2
履行保証金弁済信託契約は、次に掲げる事項をその内容とするものでなければならない。
一
履行保証金弁済信託契約を締結する資金移動業者が行う為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)の利用者を受益者とすること。
二
受益者代理人を置いていること。
三
内閣総理大臣の命令があった場合には、履行保証金弁済信託契約に基づく受益者に対する弁済に代えて、信託会社等が信託財産を換価し、履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)の全部又は一部を供託すること。
四
その他内閣府令で定める事項
3
履行保証金弁済信託契約に基づき信託される信託財産については、第四十五条第三項の規定を準用する。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(供託命令)
(供託命令)
第四十六条
内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、
履行保証金保全契約若しくは履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又はこれらの契約の相手方
に対し、
保全金額又は信託財産を換価した
額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
第四十六条
内閣総理大臣は、資金移動業の利用者の利益の保護のために必要があると認めるときは、
次の各号に掲げる者
に対し、
当該各号に定める
額の全部又は一部を供託すべき旨を命ずることができる。
★新設★
一
履行保証金保全契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金保全契約の相手方 保全金額
★新設★
二
履行保証金信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金信託契約の相手方 履行保証金信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額
★新設★
三
履行保証人債務引受契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証人債務引受契約の相手方 履行保証人債務引受額
★新設★
四
その営む資金移動業に係る為替取引に関する債務について履行保証人保証契約が締結された資金移動業者又は当該履行保証人保証契約を締結した履行保証人適格者 履行保証人保証額
★新設★
五
履行保証金弁済信託契約を締結した資金移動業者又は当該履行保証金弁済信託契約の相手方 履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産を換価した額を上回るときは、当該信託財産を換価した額)
(令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(履行保証金の取戻し)
(履行保証金の取戻し)
第四十七条
一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
第四十七条
一の種別の資金移動業に係る履行保証金は、次の各号のいずれかに該当する場合には、政令で定めるところにより、その全部又は一部を取り戻すことができる。
一
直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額
及び
第四十五条第一項に規定する信託財産の額
★挿入★
の合計額を下回るとき。
一
直前の基準日(第一種資金移動業にあっては、各営業日)における要供託額(資金移動業者が第四十三条第一項の規定により供託しなければならない履行保証金の額をいう。)が、当該基準日における履行保証金の額、保全金額
、
第四十五条第一項に規定する信託財産の額
、履行保証人債務引受額、履行保証人保証額及び履行保証金弁済信託額(当該履行保証金弁済信託額が履行保証金弁済信託契約に基づき信託されている信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)
の合計額を下回るとき。
二
第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
二
第五十九条第一項の権利の実行の手続が終了したとき。
三
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
三
為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として政令で定める場合
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(報告書)
(報告書)
第五十三条
資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
第五十三条
資金移動業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、資金移動業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
2
資金移動業者は、前項の報告書のほか、六月を超えない範囲内で内閣府令で定める期間(第二号において単に「期間」という。)ごとに、内閣府令で定めるところにより、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約
又は履行保証金信託契約
に関する報告書
一
次号に掲げる者以外の資金移動業者 未達債務の額及び履行保証金の供託、履行保証金保全契約
、履行保証金信託契約、履行保証人債務引受契約、履行保証人保証契約又は履行保証金弁済信託契約
に関する報告書
二
直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書
二
直前の期間において第四十五条の二第一項の規定の適用を受けていた資金移動業者 前号に定める報告書及び第三種資金移動業に係る預貯金等管理方法による管理の状況に関する報告書
3
前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
3
前二項の報告書には、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添付しなければならない。
一
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
一
前項第一号に掲げる者 財務に関する書類その他の内閣府令で定める書類
二
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
二
前項第二号に掲げる者 財務に関する書類、当該書類についての公認会計士又は監査法人の監査報告書その他の内閣府令で定める書類
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(履行保証金の供託等に係る特例)
(履行保証金の供託等に係る特例)
第五十八条の二
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号
★挿入★
、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、
同号
中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と
★挿入★
、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の二
二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号
、第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十五条の五第一項及び第二項第一号
、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、
同条第二項第一号
中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と
、第四十五条の三第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約」とあるのは「履行保証人債務引受契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の四第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業」とあるのは「履行保証人適格者に対し、当該資金移動業者が営む資金移動業」と、「当該種別の資金移動業に係る為替取引」とあるのは「その営む資金移動業に係る為替取引」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の五第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約」とあるのは「履行保証金弁済信託契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と
、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
一
一括供託を開始する日
一
一括供託を開始する日
二
一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。)
二
一括供託をする二以上の資金移動業の種別(算定期間、基準日等及び供託期限が同一であるものに限る。)
三
その他内閣府令で定める事項
三
その他内閣府令で定める事項
2
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。
2
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用開始日において第四十三条第一項の規定によりその営む特例対象資金移動業ごとに供託していた履行保証金については、当該資金移動業者が前項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託した履行保証金とみなす。
3
第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。
3
第一項の届出書を提出した資金移動業者が、内閣府令で定めるところにより、一括供託をやめる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例適用終了資金移動業」という。)、特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる日(以下この項及び次項において「特例適用終了日」という。)その他内閣府令で定める事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、特例適用終了日以後、当該特例適用終了資金移動業については、第一項の規定は、適用しない。
4
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。
4
前項の届出書を提出した資金移動業者が特例適用終了日において第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託していた履行保証金(第二項の規定により、第一項の規定により読み替えて適用する第四十三条第一項の規定により供託したとみなされた履行保証金を含む。)については、特例適用終了日の直前の基準日等における特例適用終了資金移動業ごとの要供託額(当該資金移動業者が特例適用終了資金移動業について一括供託をやめる場合に当該特例適用終了資金移動業ごとに第四十三条第一項の規定により供託しなければならないこととなる履行保証金の額をいう。)に応じて、内閣府令で定めるところにより、その営む特例適用終了資金移動業ごとに供託した履行保証金とみなす。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
5
この条において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。
一
算定期間 第一種資金移動業にあっては一営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する一週間以内で資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間をいう。
二
基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。
二
基準日等 第一種資金移動業にあっては各営業日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。
三
供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。
三
供託期限 第一種資金移動業にあっては第四十三条第一項第一号に規定する各営業日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業者が定める期間の末日を、第二種資金移動業又は第三種資金移動業にあっては同項第二号に規定する基準日から一週間以内で内閣府令で定める期間内において資金移動業の種別ごとに資金移動業者が定める期間の末日をいう。
四
一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。
四
一括供託 同一の手続により一括して行う履行保証金の供託をいう。
(令二法五〇・追加)
(令二法五〇・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(履行保証金の還付)
(履行保証金の還付)
第五十九条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者
★挿入★
は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
第五十九条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者
(履行保証人債務引受契約又は履行保証人保証契約に基づく債務の弁済をした履行保証人適格者が、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百九十九条の規定により当該債権者に代位する場合を除く。)
は、当該種別の資金移動業に係る履行保証金について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。ただし、第四十五条の二第一項の規定の適用を受けている資金移動業者がその行う為替取引(第三種資金移動業に係るものに限る。)に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権については、当該債権の額から当該債権の額に預貯金等管理割合を乗じて得た額を控除した額を限度として、当該権利を有するものとする。
2
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。
2
内閣総理大臣は、次の各号のいずれかに該当する場合において、資金移動業の利用者の利益の保護を図るために必要があると認めるときは、前項の権利を有する者に対し、六十日を下らない一定の期間内に内閣総理大臣に債権の申出をすべきこと及びその期間内に債権の申出をしないときは当該公示に係る履行保証金についての権利の実行の手続から除斥されるべきことを公示する措置その他の同項の権利の実行のために必要な措置をとらなければならない。
一
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
一
前項の権利の実行の申立てがあったとき。
二
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
資金移動業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
3
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
3
内閣総理大臣は、内閣府令で定めるところにより、第一項の権利の実行に関する事務を銀行等その他の政令で定める者(次項及び第五項において「権利実行事務代行者」という。)に委託することができる。
4
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
4
権利実行事務代行者は、他の法律の規定にかかわらず、前項の規定により委託を受けた業務を行うことができる。
5
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
5
第三項の規定により業務の委託を受けた権利実行事務代行者又はその役員若しくは職員であって当該委託を受けた業務に従事する者は、刑法その他の罰則の適用については、法令により公務に従事する職員とみなす。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
6
第二項から前項までに規定するもののほか、第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令二法五〇・一部改正)
(令二法五〇・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十二条の六
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十二条の六
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国電子決済手段等取引業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国電子決済手段等取引業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
三
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
電子決済手段等取引業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
六
電子決済手段等取引業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人(電子決済手段関連業務を行う者に限る。)であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(電子決済手段等取引業の利用者の保護又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
七
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七
他の電子決済手段等取引業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の電子決済手段等取引業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され
★挿入★
、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
第五十六条第一項若しくは第二項の規定により第三十七条の登録を取り消され、第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され
、第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され
、第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十三の許可を取り消され、若しくは第八十二条第一項若しくは第二項の規定により第六十四条第一項の免許を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
九
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
九
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、若しくは第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定によるこれらの業務と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十二
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十二
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国電子決済手段等取引業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため電子決済手段等取引業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
電子決済手段等取引業者が第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(令四法六一・追加、令四法六八・一部改正)
(令四法六一・追加、令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(変更登録等)
(変更登録等)
第六十二条の七
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
第六十二条の七
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。
2
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十二条の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十二条の六第一項各号」とあるのは「第六十二条の六第一項各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と、第六十二条の五第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第七号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「次の各号(第一号、第二号及び第七号から第十二号までを除く。)」と読み替えるものとする。
3
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項第八号から第十号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段等取引業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段等取引業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、第六十二条の四第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合及び前項の規定による届出をした場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したとき
★挿入★
は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
5
内閣総理大臣は、前二項の規定による届出を受理したとき
(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)
は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しなければならない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
(電子決済手段を発行する者に関する特例)
第六十二条の八
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
第六十二条の八
銀行等又は資金移動業者であって、電子決済手段を発行する者(以下この条において「発行者」という。)は、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しない場合には、第六十二条の三の規定にかかわらず、その発行する電子決済手段について、電子決済手段等取引業(電子決済手段関連業務に限る。以下この条及び第百十三条第二号において同じ。)を行うことができる。
2
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、
第二条第二十五項
、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四
から第六十二条の二十六第一項まで
、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
発行者が前項の規定により電子決済手段等取引業を行う場合においては、当該発行者を電子決済手段等取引業者とみなして、
第二条第二十八項
、第六十二条の五、前条第三項から第五項まで、次条から第六十二条の十二まで、第六十二条の十四、第六十二条の十六から第六十二条の二十二第一項まで、第六十二条の二十四
、第六十二条の二十五第一項から第七項まで、第六十二条の二十六第一項
、第五章、第六章、第百二条及び第百三条の規定並びにこれらの規定に係る第八章の規定を適用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条の五第一項
第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号
前条第一項各号
前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項
登録を
登載を
登録申請者
第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項
電子決済手段等取引業者登録簿
第一項の名簿
前条第三項
から第十号まで
又は第十号
前条第四項
第六十二条の四第一項各号
第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項
電子決済手段等取引業者登録簿
に登録し
第六十二条の五第一項
の名簿に登載し
第六十二条の十二
より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
より
第六十二条の十七第一項
利用者
利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項
次の各号のいずれか
第三号
第六十二条の三の登録を取り消し
電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項
当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十二条の二十六第一項
又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された
の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第六十二条の五第一項
第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか
第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し
名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号
前条第一項各号
前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号
登録年月日及び登録番号
届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項
登録を
登載を
登録申請者
第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項
電子決済手段等取引業者登録簿
第一項の名簿
前条第三項
から第十号まで
又は第十号
前条第四項
第六十二条の四第一項各号
第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項
(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿
に登録し
は、届出があった事項を第六十二条の五第一項
の名簿に登載し
第六十二条の十二
より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明
より
第六十二条の十七第一項
利用者
利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項
次の各号のいずれか
第三号
第六十二条の三の登録を取り消し
電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項
当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該
当該
第六十二条の二十六第一項
又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消された
の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
3
発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
3
発行者は、第一項の規定により電子決済手段等取引業を行おうとするときは、第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)に掲げる事項を記載した書類、第六十二条の六第一項第八号及び第九号に該当しないことを誓約する書面その他内閣府令で定める書類を内閣総理大臣に届け出なければならない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(資産の国内保有)
第六十二条の二十一の二
内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、電子決済手段等取引業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第六十二条の二十三
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項
★挿入★
の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
第六十二条の二十三
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消したとき、又は第六十二条の二十五第二項
若しくは第八項
の規定により第六十二条の三の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(廃止の届出等)
(廃止の届出等)
第六十二条の二十五
電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十二条の二十五
電子決済手段等取引業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。
一
電子決済手段等取引業の全部又は一部を廃止したとき。
二
当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
当該電子決済手段等取引業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2
電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
2
電子決済手段等取引業者が電子決済手段等取引業の全部を廃止したときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、その行う電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
3
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3
電子決済手段等取引業者は、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の廃止をし、電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段等取引業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段等取引業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
電子決済手段等取引業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
5
電子決済手段等取引業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、電子決済手段等取引業者(外国電子決済手段等取引業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国電子決済手段等取引業者である電子決済手段等取引業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★新設★
8
電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者に限る。)が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に電子決済手段仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項及び次項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに電子決済手段仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項及び次項において同じ。)を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段等取引業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた電子決済手段等取引業に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、当該電子決済手段等取引業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお電子決済手段等取引業者とみなす。
★新設★
9
電子決済手段等取引業者(電子決済手段関連業務のみを行う者を除く。)が第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたときは、当該電子決済手段等取引業者が電子決済手段関連業務を行わない旨の第六十二条の七第四項の規定による届出があったものとみなす。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(登録の拒否)
(登録の拒否)
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
第六十三条の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
一
株式会社又は外国暗号資産交換業者(国内に営業所を有する外国会社に限る。)でないもの
二
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
二
外国暗号資産交換業者にあっては、国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)のない法人
三
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
三
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行するために必要と認められる内閣府令で定める基準に適合する財産的基礎を有しない法人
四
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
四
暗号資産交換業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
五
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない法人
六
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
六
暗号資産交換業者をその会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。)とする認定資金決済事業者協会に加入しない法人であって、当該認定資金決済事業者協会の定款その他の規則(暗号資産交換業の利用者の保護又は暗号資産交換業の適正かつ確実な遂行に関するものに限る。)に準ずる内容の社内規則を作成していないもの又は当該社内規則を遵守するための体制を整備していないもの
七
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
七
他の暗号資産交換業者が現に用いている商号と同一の商号又は他の暗号資産交換業者と誤認されるおそれのある商号を用いようとする法人
八
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、
若しくは第六十三条の十七第一項
若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され
★挿入★
、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
八
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、
第六十三条の十七第一項
若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され
、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され
、又はこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない法人
九
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
九
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十
この法律、金融商品取引法若しくは出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十一
他に行う事業が公益に反すると認められる法人
十二
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
十二
取締役、監査役若しくは執行役又は会計参与(外国暗号資産交換業者にあっては、外国の法令上これらに相当する者又は国内における代表者とする。以下この章において「取締役等」という。)のうちに次のいずれかに該当する者のある法人
イ
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
イ
心身の故障のため暗号資産交換業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ロ
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
ハ
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ハ
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ニ
この法律、金融商品取引法、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
ホ
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
ホ
暗号資産交換業者が第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役等であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令元法三七・令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令元法三七・令四法六一・令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(資産の国内保有)
第六十三条の十六の二
内閣総理大臣は、公益又は利用者の保護のため必要かつ適当であると認める場合には、暗号資産交換業者に対し、その資産のうち政令で定める部分を国内において保有することを命ずることができる。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(登録の抹消)
(登録の抹消)
第六十三条の十八
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項
★挿入★
の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
第六十三条の十八
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十第二項
若しくは第八項
の規定により第六十三条の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(平二八法六二・追加)
(平二八法六二・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(対象暗号資産の弁済)
(対象暗号資産の弁済)
第六十三条の十九の二
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
第六十三条の十九の二
暗号資産交換業者との間で当該暗号資産交換業者が暗号資産の管理を行うことを内容とする契約を締結した者は、当該暗号資産交換業者に対して有する暗号資産の移転を目的とする債権に関し、対象暗号資産(当該暗号資産交換業者が第六十三条の十一第二項の規定により自己の暗号資産と分別して管理するその暗号資産交換業の利用者の暗号資産及び履行保証暗号資産をいう。)について、他の債権者に先立ち弁済を受ける権利を有する。
2
民法
(明治二十九年法律第八十九号)
第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
2
民法
★削除★
第三百三十三条の規定は、前項の権利について準用する。
3
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
3
第一項の権利の実行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令元法二八・追加)
(令元法二八・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(廃止の届出等)
(廃止の届出等)
第六十三条の二十
暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
第六十三条の二十
暗号資産交換業者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、遅滞なく、内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。
一
暗号資産交換業の全部又は一部を廃止したとき。
二
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
二
暗号資産交換業者について破産手続開始の申立て等が行われたとき。
2
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
2
暗号資産交換業者が暗号資産交換業の全部を廃止したときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、その行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、その行う暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
3
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
3
暗号資産交換業者は、暗号資産交換業の全部若しくは一部の廃止をし、暗号資産交換業の全部若しくは一部の譲渡をし、合併(当該暗号資産交換業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による暗号資産交換業の全部若しくは一部の承継をさせようとするときは、その日の三十日前までに、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告するとともに、全ての営業所の公衆の目につきやすい場所に掲示しなければならない。
4
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
暗号資産交換業者は、前項の規定による公告をしたときは、直ちに、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
5
暗号資産交換業者は、第三項の規定による公告をした場合(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由により当該業務の承継に係る公告をした場合を除く。)には、廃止しようとする暗号資産交換業として行う暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を速やかに完了し、かつ、当該暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を速やかに返還し、又は利用者に移転しなければならない。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
6
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項の規定は、暗号資産交換業者(外国暗号資産交換業者を除く。)が電子公告(同法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。次項において同じ。)により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
7
会社法第九百四十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第三項、第九百四十一条、第九百四十六条、第九百四十七条、第九百五十一条第二項、第九百五十三条並びに第九百五十五条の規定は、外国暗号資産交換業者である暗号資産交換業者が電子公告により第三項の規定による公告をする場合について準用する。この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。
★新設★
8
暗号資産交換業者が第六十三条の二十二の二の登録(第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項に暗号資産仲介行為に係る業務を含むものに限る。以下この項において同じ。)又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録(新たに暗号資産仲介行為に係る業務を行おうとすることによるものに限る。以下この項において同じ。)を受けたときは、当該暗号資産交換業者の第六十三条の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該暗号資産交換業者であった者は、第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受ける以前に行っていた暗号資産の交換等に関し負担する債務の履行を完了し、かつ、これらの登録を受ける以前に行っていた暗号資産交換業に関し管理する利用者の財産を返還し、又は利用者に移転する目的の範囲内においては、なお暗号資産交換業者とみなす。
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二八法六二・追加、令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の登録)
第六十三条の二十二の二
内閣総理大臣の登録を受けた者は、第六十二条の三及び第六十三条の二の規定にかかわらず、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を営むことができる。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(登録の申請)
第六十三条の二十二の三
前条の登録を受けようとする者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した登録申請書を内閣総理大臣に提出しなければならない。
一
商号、名称又は氏名及び住所
二
法人にあっては、その役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。以下この章において同じ。)の氏名又は名称
三
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る営業所又は事務所の名称及び所在地
四
法人にあっては、資本金又は出資の額
五
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の業務の種別(第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の二十二の六第一項、第六十三条の二十二の二十四第二項及び第百七条第十四号において同じ。)
六
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
電子決済手段仲介行為を行う場合 取り扱う電子決済手段の名称並びに当該電子決済手段を発行する者の商号又は名称及び住所
ロ
暗号資産仲介行為を行う場合 取り扱う暗号資産の名称
七
次のイ又はロに掲げる場合の区分に応じ、当該イ又はロに定める事項
イ
電子決済手段仲介行為を行う場合 委託を受ける電子決済手段等取引業者(以下この章において「所属電子決済手段等取引業者」という。)の商号
ロ
暗号資産仲介行為を行う場合 委託を受ける暗号資産交換業者(以下この章において「所属暗号資産交換業者」という。)の商号
八
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の内容及び方法
九
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託する場合にあっては、当該委託に係る業務の内容並びにその委託先の氏名又は商号若しくは名称及び住所
十
他に事業を行っているときは、その事業の種類
十一
その他内閣府令で定める事項
2
前項の登録申請書には、第六十三条の二十二の五第一項各号に該当しないことを誓約する書面、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備に関する事項を記載した書類その他の内閣府令で定める書類を添付しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿)
第六十三条の二十二の四
内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか、次に掲げる事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
一
前条第一項各号に掲げる事項
二
登録年月日及び登録番号
2
内閣総理大臣は、前項の規定による登録をしたときは、遅滞なく、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
3
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿を公衆の縦覧に供しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(登録の拒否)
第六十三条の二十二の五
内閣総理大臣は、登録申請者が次の各号のいずれかに該当するとき、又は登録申請書若しくはその添付書類のうちに重要な事項について虚偽の記載があり、若しくは重要な事実の記載が欠けているときは、その登録を拒否しなければならない。
一
次のいずれかに該当する者
イ
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を適正かつ確実に遂行する体制の整備が行われていない者
ロ
この章の規定を遵守するために必要な体制の整備が行われていない者
ハ
登録申請者の所属電子決済手段等取引業者又は所属暗号資産交換業者(以下この章及び第八十八条第一号において「所属電子決済手段等取引業者等」という。)が認定資金決済事業者協会に加入していない者
ニ
電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者若しくは他の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が現に用いている商号若しくは名称と同一の商号若しくは名称又はこれらの者と誤認されるおそれのある商号若しくは名称を用いようとする者
ホ
第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により第六十二条の三の登録を取り消され、第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二の登録を取り消され、若しくは第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録、許可若しくは免許(当該登録、許可又は免許に類するその他の行政処分を含む。)を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者
ヘ
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又はこの法律若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定による電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令を受け、これらの命令の日から五年を経過しない者
ト
この法律、金融商品取引法、銀行法等、金融機関の信託業務の兼営等に関する法律、出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律若しくは信託業法又はこれらに相当する外国の法令の規定に違反し、罰金の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
チ
他に行う事業が公益に反すると認められる者
二
法人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ
外国法人であって国内における代表者(国内に住所を有するものに限る。)を定めていない者
ロ
役員のうちに次のいずれかに該当する者のある者
(1)
心身の故障のため電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る職務を適正に執行することができない者として内閣府令で定める者
(2)
破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者又は外国の法令上これに相当する者
(3)
拘禁刑以上の刑(これに相当する外国の法令による刑を含む。)に処せられ、その刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から五年を経過しない者
(4)
前号トに該当する者
(5)
法人である電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消された場合又は法人がこの法律に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員であった者で、当該取消しの日から五年を経過しない者その他これに準ずるものとして政令で定める者
三
個人である場合にあっては、次のいずれかに該当する者
イ
外国に住所を有する個人であって国内における代理人を定めていない者
ロ
前号ロ(1)から(3)まで又は(5)のいずれかに該当する者
ハ
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者でその法定代理人(法定代理人が法人である場合にあっては、その役員を含む。)が前号ロ(1)から(5)までのいずれかに該当する者
2
内閣総理大臣は、前項の規定により登録を拒否したときは、遅滞なく、その理由を示して、その旨を登録申請者に通知しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(変更登録等)
第六十三条の二十二の六
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項の変更(新たな種別の業務を行おうとすることによるものに限る。)をしようとするときは、内閣府令で定めるところにより、内閣総理大臣の変更登録を受けなければならない。
2
前三条の規定は、前項の変更登録について準用する。この場合において、第六十三条の二十二の三第一項中「次に掲げる」とあるのは「変更に係る」と、同条第二項中「第六十三条の二十二の五第一項各号」とあるのは「第六十三条の二十二の五第一項第一号イからハまで」と、第六十三条の二十二の四第一項中「次に掲げる」とあるのは「前条第一項第五号に掲げる事項の変更に係る」と、前条第一項中「次の各号」とあるのは「第一号イからハまで」と読み替えるものとする。
3
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項第六号から第八号までに掲げる事項のいずれかを変更しようとするとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
4
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第六十三条の二十二の三第一項各号に掲げる事項のいずれかに変更があったとき(第一項の規定による変更登録を受けた場合、前項の規定による届出をした場合、第六十三条の二十二の二十三第一項の規定による届出をした場合、同条第二項各号のいずれかに該当する場合及び同条第三項第二号から第四号までのいずれかに該当する場合を除く。)は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
5
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき(次の各号に掲げる場合のいずれにも該当する場合を除く。)は、当該各号に定める内容の前項の規定による届出があったものとみなす。
一
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について電子決済手段仲介行為に係る業務を行わない旨
イ
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。)を受けたとき。
ロ
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
二
次のいずれかに該当するとき 第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について暗号資産仲介行為に係る業務を行わない旨
イ
第六十三条の二の登録を受けたとき。
ロ
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
6
内閣総理大臣は、第三項又は第四項の規定による届出を受理したとき(前項の規定により第四項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者登録簿に登録しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(名義貸しの禁止)
第六十三条の二十二の七
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、自己の名義をもって、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせてはならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(商号等の明示)
第六十三条の二十二の八
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、第二条第十八項各号に掲げる行為(次条及び第六十三条の二十二の十四において「電子決済手段・暗号資産仲介行為」という。)を行おうとするときは、あらかじめ、利用者に対し次に掲げる事項を明らかにしなければならない。
一
所属電子決済手段等取引業者等の商号
二
所属電子決済手段等取引業者等の代理権がない旨
三
第六十三条の二十二の十三の規定の趣旨
四
その他内閣府令で定める事項
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に係る制限)
第六十三条の二十二の九
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者を相手方とし、所属電子決済手段等取引業者等の委託を受けて行う電子決済手段・暗号資産仲介行為以外の第二条第十項各号及び第十五項各号に掲げる行為(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が電子決済手段等取引業者である場合に行う同条第十項各号に掲げる行為及び当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が暗号資産交換業者である場合に行う同条第十五項各号に掲げる行為を除く。)をしてはならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(情報の安全管理)
第六十三条の二十二の十
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に係る情報の漏えい、滅失又は毀損の防止その他の当該情報の安全管理のために必要な措置を講じなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(委託先に対する指導)
第六十三条の二十二の十一
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部を第三者に委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)をした場合には、内閣府令で定めるところにより、当該委託に係る業務の委託先に対する指導その他の当該業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(利用者の保護等に関する措置)
第六十三条の二十二の十二
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段仲介行為に係る業務と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明、電子決済手段の内容、手数料その他の電子決済手段仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の電子決済手段仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び電子決済手段仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
2
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務を行う場合には、内閣府令で定めるところにより、暗号資産の性質に関する説明、手数料その他の暗号資産仲介行為に係る業務に係る契約の内容についての情報の提供その他の暗号資産仲介行為に係る業務の利用者の保護を図り、及び暗号資産仲介行為に係る業務の適正かつ確実な遂行を確保するために必要な措置を講じなければならない。
3
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、暗号資産仲介行為に係る業務の利用者に信用を供与して暗号資産仲介行為を行ってはならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(金銭等の預託の禁止)
第六十三条の二十二の十三
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、いかなる名目によるかを問わず、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関して、利用者から金銭その他の財産の預託を受け、又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者として政令で定める者に利用者の金銭その他の財産を預託させてはならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(所属電子決済手段等取引業者等の賠償責任)
第六十三条の二十二の十四
次の各号に掲げる行為の区分に応じ、当該各号に定める者は、その委託を行った電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が当該各号に掲げる行為につき利用者に加えた損害を賠償する責任を負う。ただし、当該各号に定める者がその電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者への委託につき相当の注意をし、かつ、その者の行う電子決済手段・暗号資産仲介行為につき利用者に加えた損害の発生の防止に努めたときは、この限りでない。
一
電子決済手段仲介行為 当該電子決済手段仲介行為を委託した所属電子決済手段等取引業者
二
暗号資産仲介行為 当該暗号資産仲介行為を委託した所属暗号資産交換業者
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(金融商品取引法等の準用)
第六十三条の二十二の十五
金融商品取引法第三十七条、第三十七条の三第一項及び第二項、第三十七条の四、第三十七条の六第三項及び第四項本文、第三十八条(第七号及び第八号を除く。)並びに第四十条の規定は、第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約に係る電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第三十七条第一項第三号
顧客
利用者
第三十七条第二項
金融商品取引行為
特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結
第三十七条の三第一項
を締結しようとする
の締結の媒介を行う
顧客に
利用者に
第三十七条の三第一項第一号
の商号
及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号
第三十七条の三第一項第四号
顧客
利用者
第三十七条の三第一項第五号
顧客
利用者
行う金融商品取引行為
締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場
通貨の価格
第三十七条の三第一項第六号及び第七号
顧客
利用者
第三十七条の三第二項
顧客に
利用者に
顧客の
利用者の
顧客属性」
利用者属性」
第三十七条の三第二項ただし書
顧客属性
利用者属性
顧客が
利用者が
第三十七条の四
顧客
利用者
第三十七条の六第三項
第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には
利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除
支払
又は違約金の支払を
その他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項
第一項の規定による
利用者からの申出による
顧客
利用者
第三十八条第一号
又はその勧誘
の媒介又は勧誘
顧客
利用者
第三十八条第二号から第六号まで
顧客
利用者
第四十条第一号
金融商品取引行為
特定電子決済手段等取引契約の締結
顧客
利用者
第四十条第二号
顧客
利用者
2
第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(帳簿書類)
第六十三条の二十二の十六
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、内閣府令で定めるところにより、その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する帳簿書類を作成し、これを保存しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(報告書)
第六十三条の二十二の十七
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、事業年度ごとに、内閣府令で定めるところにより、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する報告書を作成し、内閣総理大臣に提出しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(立入検査等)
第六十三条の二十二の十八
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所、事務所その他の施設に立ち入らせ、その業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
2
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者(その者から委託(二以上の段階にわたる委託を含む。)を受けた者を含む。以下この条において同じ。)に対し当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関し参考となるべき報告若しくは資料の提出を命じ、又は当該職員に当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者の施設に立ち入らせ、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の業務若しくは財産の状況に関して質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。
3
前項の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から業務の委託を受けた者は、正当な理由があるときは、同項の規定による報告若しくは資料の提出又は質問若しくは検査を拒むことができる。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(業務改善命令)
第六十三条の二十二の十九
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行のために必要があると認めるときは、その必要の限度において、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者に対し、業務の運営又は財産の状況の改善に必要な措置その他監督上必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(登録の取消し等)
第六十三条の二十二の二十
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号のいずれかに該当するときは、第六十三条の二十二の二の登録を取り消し、又は六月以内の期間を定めて電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。
一
第六十三条の二十二の五第一項各号のいずれかに該当することとなったとき。
二
不正の手段により第六十三条の二十二の二の登録又は第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けたとき。
三
この法律若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したとき。
2
内閣総理大臣は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の営業所若しくは事務所の所在地を確知できないとき、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の所在(法人である場合にあっては、その法人を代表する役員(外国法人にあっては、国内における代表者)の所在)を確知できないときは、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者から申出がないときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録を取り消すことができる。
3
前項の規定による処分については、行政手続法第三章の規定は、適用しない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(登録の抹消)
第六十三条の二十二の二十一
内閣総理大臣は、前条第一項若しくは第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録を取り消したとき、又は第六十三条の二十二の二十三第三項の規定により第六十三条の二十二の二の登録がその効力を失ったときは、当該登録を抹消しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(監督処分の公告)
第六十三条の二十二の二十二
内閣総理大臣は、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣府令で定めるところにより、その旨を公告しなければならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(廃止の届出等)
第六十三条の二十二の二十三
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の譲渡をし、合併(当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が合併により消滅する場合の当該合併に限る。)をし、合併及び破産手続開始の決定以外の理由による解散をし、又は会社分割による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部の承継をさせようとするときは、あらかじめ、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
2
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次の各号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったときは、当該各号に定める者は、遅滞なく、その旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。
一
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の廃止をし、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の譲渡をし、又は会社分割により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の一部の承継をさせたとき その電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の廃止をし、譲渡をし、又は承継をさせた個人又は法人
二
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である個人が死亡したとき その相続人
三
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者である法人について破産手続開始の決定があったとき その破産管財人
3
次の各号のいずれかに該当するときは、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の第六十三条の二十二の二の登録は、その効力を失う。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
一
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が第一項の規定による届出をしたとき又は前項第二号若しくは第三号に掲げる場合のいずれかに該当することとなったとき。
二
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ
第六十二条の三の登録(第六十二条の四第一項第七号に掲げる事項に電子決済手段関連業務を含むものに限る。ハ及び次号イにおいて同じ。)又は第六十二条の七第一項の変更登録(新たに電子決済手段関連業務を行おうとすることによるものに限る。ハ及び同号イにおいて同じ。)及び第六十三条の二の登録を受けたとき。
ロ
所属電子決済手段等取引業者及び所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
ハ
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受け、かつ、所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
ニ
第六十三条の二の登録を受け、かつ、所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
三
電子決済手段仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(暗号資産仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ
第六十二条の三の登録又は第六十二条の七第一項の変更登録を受けたとき。
ロ
所属電子決済手段等取引業者がなくなったとき。
四
暗号資産仲介行為に係る業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(電子決済手段仲介行為に係る業務を行う者を除く。)が次のいずれかに該当することとなったとき。
イ
第六十三条の二の登録を受けたとき。
ロ
所属暗号資産交換業者がなくなったとき。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(登録の取消し等に伴う債務の履行の完了等)
第六十三条の二十二の二十四
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の二十第一項又は第二項の規定により第六十三条の二十二の二の登録が取り消されたとき(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の利用者の保護に欠け、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の適正かつ確実な遂行に支障を及ぼすおそれが少ない場合として内閣府令で定める場合を除く。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、その行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者であった者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者とみなす。
2
第二条第十八項各号に掲げる行為に係る業務のいずれも行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について、第六十三条の二十二の六第五項の規定により第六十三条の二十二の三第一項第五号に掲げる事項について一の種別の業務を行わない旨の届出があったものとみなされたとき(第六十三条の二十二の六第五項第一号ロ又は第二号ロに該当する場合に限る。)は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該種別の業務に関し負担する債務の履行を速やかに完了しなければならない。この場合において、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、当該債務の履行を完了する目的の範囲内においては、なお当該種別の業務を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者として第六十三条の二十二の二の登録を受けているものとみなす。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
(外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の勧誘の禁止)
第六十三条の二十二の二十五
第六十三条の二十二の二の登録を受けていない外国電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者は、国内にある者に対して、第二条第十八項各号に掲げる行為又はこれらに相当する行為の勧誘をしてはならない。
(令七法六六・追加)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(為替取引分析業者の許可)
(為替取引分析業者の許可)
第六十三条の二十三
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に
第二条第十八項各号
に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
第六十三条の二十三
為替取引分析業は、主務大臣の許可を受けた者でなければ、行ってはならない。ただし、その業務の規模及び態様が、当該業務に係る金融機関等(その行う為替取引に関し、為替取引分析業を行う者に
第二条第二十一項各号
に掲げる行為のいずれかに係る業務(以下この章において「為替取引分析業務」という。)を委託する者に限る。)の数その他の事項を勘案して主務省令で定める場合であるときは、この限りでない。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(許可の申請)
(許可の申請)
第六十三条の二十四
前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
第六十三条の二十四
前条の許可を受けようとする者は、主務省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した許可申請書を主務大臣に提出しなければならない。
一
商号又は名称及び住所
一
商号又は名称及び住所
二
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額
二
資本金又は基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。第六十五条第一項第二号において同じ。)の額及び純資産額
三
営業所又は事務所の名称及び所在地
三
営業所又は事務所の名称及び所在地
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
四
取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)又は理事及び監事の氏名
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
五
会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称
六
為替取引分析業の種別(
第二条第十八項各号
に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに
第百七条第十七号
において同じ。)
六
為替取引分析業の種別(
第二条第二十一項各号
に掲げる行為に係る業務の種別をいう。第六十三条の三十三第一項及び第二項並びに
第百七条第十九号
において同じ。)
七
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所
七
その行う為替取引に関し、当該許可を受けようとする者に為替取引分析業務を委託する金融機関等の氏名又は商号若しくは名称及び住所
八
その他主務省令で定める事項
八
その他主務省令で定める事項
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
2
前項の許可申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
一
次条第二項各号に掲げる要件に該当しない旨を誓約する書面
二
定款
二
定款
三
登記事項証明書
三
登記事項証明書
四
業務方法書
四
業務方法書
五
貸借対照表及び損益計算書
五
貸借対照表及び損益計算書
六
収支の見込みを記載した書類
六
収支の見込みを記載した書類
七
その他主務省令で定める書類
七
その他主務省令で定める書類
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(厚生労働大臣等との協議)
(厚生労働大臣等との協議)
第六十三条の三十九
主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
第六十三条の三十九
主務大臣は、次の各号に掲げる者から為替取引分析業務の委託を受けた為替取引分析業者に対し、第六十三条の三十六又は第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定による処分を行おうとするときは、あらかじめ、当該各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める大臣に協議しなければならない。
一
第二条第二十九項第五号
又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣
一
第二条第三十二項第五号
又は第六号に掲げる者 厚生労働大臣
二
第二条第二十九項第九号
から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣
二
第二条第三十二項第九号
から第十五号までに掲げる者 農林水産大臣
三
第二条第二十九項第十六号
に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が
同条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
三
第二条第三十二項第十六号
に掲げる者 財務大臣及び経済産業大臣(当該処分に係る為替取引分析業者が
同条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う場合には、経済産業大臣)
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(内閣総理大臣等への意見)
(内閣総理大臣等への意見)
第六十三条の四十
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(
第二条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
第六十三条の四十
厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(
第二条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う者に限る。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣及び財務大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
2
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(
第二条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
2
財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣は、為替取引分析業者(
第二条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う者を除く。)の行う為替取引分析業の適正かつ確実な遂行が確保されていないと疑うに足りる相当な理由があるため、当該為替取引分析業者に対して適当な措置をとることが必要であると認める場合には、内閣総理大臣に対し、その旨の意見を述べることができる。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(主務大臣及び主務省令)
(主務大臣及び主務省令)
第六十三条の四十一
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
第六十三条の四十一
この章における主務大臣は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める大臣とする。
一
為替取引分析業者が
第二条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣
一
為替取引分析業者が
第二条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う場合 内閣総理大臣及び財務大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣総理大臣
2
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
2
この章における主務省令は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める命令とする。
一
為替取引分析業者が
第二条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令
一
為替取引分析業者が
第二条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う場合 内閣府令・財務省令
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令
二
前号に掲げる場合以外の場合 内閣府令
3
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
3
第一項第一号に掲げる場合において、第六十三条の三十五第一項及び第二項に規定する主務大臣の権限は、内閣総理大臣又は財務大臣がそれぞれ単独に行使することを妨げない。
4
主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
4
主務大臣は、前項の規定によりその権限を単独で行使したときは、速やかに、その結果を他の主務大臣に通知するものとする。
(令四法六一・追加)
(令四法六一・追加、令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(認定資金決済事業者協会の業務)
(認定資金決済事業者協会の業務)
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
第八十八条
認定資金決済事業者協会は、次に掲げる業務を行うものとする。
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は
暗号資産交換業を行うに当たり
★挿入★
、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員
★挿入★
に対する指導、勧告その他の業務
一
会員が前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
若しくは
暗号資産交換業を行うに当たり
、又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(会員を所属電子決済手段等取引業者等とするものに限る。第九十二条及び第九十七条を除き、以下この章において同じ。)が電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行うに当たり
、この法律その他の法令の規定及び第三号の規則を遵守させるための会員
及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
に対する指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業に
関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業の
利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
二
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に
関し、契約の内容の適正化その他前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の
利用者の利益の保護を図るために必要な指導、勧告その他の業務
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
三
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の適正化及びその取り扱う情報の適切な管理を図るために必要な規則の制定
四
会員
★挿入★
のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
四
会員
及び電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
のこの法律若しくはこの法律に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は前号の規則の遵守の状況の調査
五
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
五
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の利用者の利益を保護するために必要な情報の収集、整理及び提供
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
に関する利用者からの苦情の処理
六
会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
に関する利用者からの苦情の処理
七
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
七
前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の利用者に対する広報その他認定資金決済事業者協会の目的を達成するために必要な業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
八
前各号に掲げるもののほか、前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
の健全な発展及びこれらの利用者の保護に資する業務
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(利用者からの苦情に関する対応)
(利用者からの苦情に関する対応)
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業の
利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業に
関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員
★挿入★
に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
第九十一条
認定資金決済事業者協会は、前払式支払手段、資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の
利用者から会員の行う前払式支払手段の発行の業務、資金移動業、電子決済手段等取引業
若しくは暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に
関する苦情について解決の申出があったときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、その苦情に係る事情を調査するとともに、当該会員
又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
に対しその苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員
★挿入★
に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
2
認定資金決済事業者協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該会員
又は当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
に対し、文書若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。
3
会員
★挿入★
は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
3
会員
又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
は、認定資金決済事業者協会から前項の規定による求めがあったときは、正当な理由がないのに、これを拒んではならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員
★挿入★
に周知させなければならない。
4
認定資金決済事業者協会は、第一項の申出、苦情に係る事情及びその解決の結果について会員
又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
に周知させなければならない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
5
第一項の規定は、認定資金決済事業者協会が第九十九条第一項の規定による指定を受けている場合において、第一項の申出が当該指定に係る紛争解決等業務の種別に関する苦情に係るものであるときは、適用しない。
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・平二八法六二・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(認定資金決済事業者協会への報告等)
(認定資金決済事業者協会への報告等)
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者
又は暗号資産交換業者
が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
第九十二条
会員は、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者
、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
が行った利用者の保護に欠ける行為に関する情報その他利用者の利益を保護するために必要な情報として内閣府令で定めるものを取得したときは、これを認定資金決済事業者協会に報告しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
2
認定資金決済事業者協会は、その保有する前項に規定する情報について会員から提供の請求があったときは、正当な理由がある場合を除き、当該情報を提供しなければならない。
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
(認定資金決済事業者協会への情報提供)
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者
又は暗号資産交換業者
に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
第九十七条
内閣総理大臣は、認定資金決済事業者協会の求めに応じ、認定資金決済事業者協会が認定業務を適正に行うために必要な限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者
、暗号資産交換業者又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
に関する情報であって認定業務に資するものとして内閣府令で定める情報を提供することができる。
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二八法六二・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
(指定紛争解決機関に関する銀行法の規定の準用)
第百一条
銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
第百一条
銀行法第二条第二十八項から第三十二項まで及び第五十二条の六十三から第五十二条の八十三までの規定(これらの規定に係る罰則を含む。次項において「銀行法規定」という。)は、指定紛争解決機関について準用する。この場合において、次項に定める場合を除き、これらの規定中次の表の上欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとする。
銀行業務等関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務等関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行業関係業者
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
銀行業務等関連苦情
資金移動業等関連苦情
銀行業務等関連紛争
資金移動業等関連紛争
加入銀行業関係業者
加入資金移動業等関係業者
顧客
利用者
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
2
銀行法規定を指定紛争解決機関について準用する場合において、次の表の上欄に掲げる銀行法規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第二条第二十八項
銀行業務等に
資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)
又は
暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。
)に
第二条第二十九項
銀行業務等に
資金移動業、電子決済手段等取引業
又は暗号資産交換業
に
第二条第三十一項
銀行業務及び電子決済等取扱業務
資金移動業務(資金決済に関する法律
第二条第二十五項
に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律
第二条第二十五項
に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項
銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項
銀行業関係業者を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務
資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号
又は同法第九十九条第一項第五号
第二条第二十八項
銀行業務等に
資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)
、
暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。
)又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項
銀行業務等に
資金移動業、電子決済手段等取引業
、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
に
第二条第三十一項
銀行業務及び電子決済等取扱業務
資金移動業務(資金決済に関する法律
第二条第二十八項
に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律
第二条第二十八項
に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項
銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下
資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項
前条第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号
前条第一項第三号
資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号
前条第二項
資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項
銀行業関係業者を
資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号
銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務
資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項
第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項
資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項
同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号
銀行業関係業者
資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号
第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号
又は同法第九十九条第一項第五号
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・追加、平二八法六二・平二九法四九・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(検査職員の証明書の携帯)
(検査職員の証明書の携帯)
第百二条
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
★挿入★
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
第百二条
第二十四条第一項若しくは第二項、第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項、第八十条第一項若しくは第二項又は第九十五条の規定により立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
2
前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
2
前項に規定する各規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解してはならない。
(平二一法五八・旧第九九条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・旧第九九条繰下、平二八法六二・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
(財務大臣への資料提出等)
(財務大臣への資料提出等)
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
★挿入★
、為替取引分析業者(
第二条第十八項第一号
に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
第百三条
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
、為替取引分析業者(
第二条第二十一項第一号
に掲げる行為を業として行う者を除く。次項において同じ。)又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするために必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
★挿入★
、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
★挿入★
、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
2
財務大臣は、その所掌に係る金融破綻処理制度及び金融危機管理に関し、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
、為替取引分析業者又は資金清算機関に係る制度の企画又は立案をするため特に必要があると認めるときは、その必要の限度において、前払式支払手段発行者、資金移動業者、電子決済手段等取引業者、暗号資産交換業者
、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
、為替取引分析業者、資金清算機関又は認定資金決済事業者協会その他の関係者に対し、資料の提出、説明その他の協力を求めることができる。
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・令元法二八・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇〇条繰下、平二八法六二・令元法二八・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百七条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。
一
第七条の登録を受けないで第三者型前払式支払手段(第三条第五項に規定する第三者型前払式支払手段をいう。第三号において同じ。)の発行の業務を行ったとき。
二
不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三
若しくは
第六十三条の二
★挿入★
の登録又は第四十一条第一項
若しくは
第六十二条の七第一項
★挿入★
の変更登録を受けたとき。
二
不正の手段により第七条、第三十七条、第六十二条の三
、
第六十三条の二
若しくは第六十三条の二十二の二
の登録又は第四十一条第一項
、
第六十二条の七第一項
若しくは第六十三条の二十二の六第一項
の変更登録を受けたとき。
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。
三
第十二条の規定に違反して、他人に第三者型前払式支払手段の発行の業務を行わせたとき。
四
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
四
第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する第五十六条第一項の規定による特定資金移動業の廃止の命令に違反したとき。
五
第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
五
第三十七条の二第三項の規定による届出をしないで特定資金移動業を営み、若しくは虚偽の届出をし、又は同項の規定により当該届出に添付すべき書類に虚偽の記載をしてこれを提出したとき。
六
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。
六
第四十一条第一項の変更登録を受けないで新たな種別の資金移動業を営んだとき。
七
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。
七
第四十二条の規定に違反して、他人に資金移動業を営ませたとき。
八
第六十二条の三
の規定に違反して、同条
の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。
八
第六十二条の三
★削除★
の登録を受けないで電子決済手段等取引業を行ったとき。
九
第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
九
第六十二条の七第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段等取引業を行ったとき。
十
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
十
第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令に違反したとき。
十一
第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
十一
第六十二条の九の規定に違反して、他人に電子決済手段等取引業を行わせたとき。
十二
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。
十二
第六十三条の二の登録を受けないで暗号資産交換業を行ったとき。
十三
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。
十三
第六十三条の七の規定に違反して、他人に暗号資産交換業を行わせたとき。
★新設★
十四
第六十三条の二十二の六第一項の変更登録を受けないで新たな種別の電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行ったとき。
★新設★
十五
第六十三条の二十二の七の規定に違反して、他人に電子決済手段・暗号資産サービス仲介業を行わせたとき。
★十六に移動しました★
★旧十四から移動しました★
十四
第六十三条の二十三
の規定に違反して、同条
の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。
十六
第六十三条の二十三
★削除★
の許可を受けないで為替取引分析業を行ったとき。
★十七に移動しました★
★旧十五から移動しました★
十五
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
十七
不正の手段により第六十三条の二十三又は第六十三条の三十三第一項の許可を受けたとき。
★十八に移動しました★
★旧十六から移動しました★
十六
第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。
十八
第六十三条の二十六の規定に違反して、他人に為替取引分析業を行わせたとき。
★十九に移動しました★
★旧十七から移動しました★
十七
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
十九
第六十三条の三十三第一項の許可を受けないで新たな種別の為替取引分析業を行ったとき。
★二十に移動しました★
★旧十八から移動しました★
十八
第六十四条第一項
の規定に違反して、同項
の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
二十
第六十四条第一項
★削除★
の免許を受けないで資金清算業を行ったとき。
★二十一に移動しました★
★旧十九から移動しました★
十九
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。
二十一
不正の手段により第六十四条第一項の免許を受けたとき。
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇四条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百八条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、二年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。
一
第四十条の二第一項の認可を受けないで第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を営んだとき。
二
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二
第五十六条第一項の規定による資金移動業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
三
第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。
三
第六十二条の十四第一項の規定に違反して、利用者の電子決済手段を自己の電子決済手段と分別して管理しなかったとき。
四
第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
四
第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
五
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
五
第六十三条の十一第一項の規定に違反して利用者の金銭を自己の金銭と分別して管理せず、若しくは信託しなかったとき、又は同条第二項前段の規定に違反して利用者の暗号資産を自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
六
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
六
第六十三条の十一の二第一項前段の規定に違反して、履行保証暗号資産(同項に規定する履行保証暗号資産をいう。以下この号において同じ。)を保有せず、又は履行保証暗号資産を履行保証暗号資産以外の自己の暗号資産と分別して管理しなかったとき。
七
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
七
第六十三条の十七第一項の規定による暗号資産交換業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★新設★
八
第六十三条の二十二の二十第一項の規定による電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★九に移動しました★
★旧八から移動しました★
八
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
九
第六十三条の三十七第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★十に移動しました★
★旧九から移動しました★
九
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
十
第八十二条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
十一
第九十六条第二項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇五条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百九条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
一
第二十条第二項、第六十一条第三項、第六十二条の二十五第三項若しくは第六十三条の二十第三項の規定による公告をせず、又は虚偽の公告をしたとき。
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
二
第四十三条第一項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
三
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。
三
第四十五条の二第一項後段の規定に違反して、同項第一号に規定する預貯金等管理方法による管理を行わなかったとき。
四
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
四
第四十六条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
五
第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三
★挿入★
若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
五
第五十二条、第六十二条の十八、第六十三条の十三
、第六十三条の二十二の十六
若しくは第七十八条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
六
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項
★挿入★
、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
六
第五十三条第一項若しくは第二項、第六十二条の十九第一項若しくは第二項、第六十三条の十四第一項若しくは第二項
、第六十三条の二十二の十七
、第六十三条の三十四若しくは第七十九条の規定による報告書若しくは第五十三条第三項、第六十二条の十九第三項若しくは第四項若しくは第六十三条の十四第三項若しくは第四項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
★挿入★
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
七
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
★挿入★
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八
第五十四条第一項若しくは第二項、第六十二条の二十第一項若しくは第二項、第六十三条の十五第一項若しくは第二項
、第六十三条の二十二の十八第一項若しくは第二項
、第六十三条の三十五第一項若しくは第二項若しくは第八十条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
第六十二条の十七第一項
★挿入★
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
九
第六十二条の十七第一項
又は第六十三条の二十二の十五第一項
において準用する金融商品取引法(以下「準用金融商品取引法」という。)第三十八条(第一号に係る部分に限る。)の規定に違反したとき。
★新設★
十
第六十二条の二十一の二又は第六十三条の十六の二の規定による命令に違反したとき。
★十一に移動しました★
★旧十から移動しました★
十
第六十三条の九の三
★挿入★
の規定に違反して、
同条第一号
に掲げる行為をしたとき。
十一
第六十三条の九の三
(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定に違反して、
第六十三条の九の三第一号
に掲げる行為をしたとき。
★十二に移動しました★
★旧十一から移動しました★
十一
第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
十二
第六十三条の二十四第一項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による許可申請書又は第六十三条の二十四第二項(第六十三条の三十三第三項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
★十三に移動しました★
★旧十二から移動しました★
十二
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
十三
第六十五条第一項の規定による免許申請書又は同条第二項の規定による添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇六条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、一年以下の拘禁刑若しくは百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
一
第二十六条又は第二十七条第一項の規定による業務の全部又は一部の停止の命令に違反したとき。
二
第六十二条の十三
★挿入★
の規定に違反したとき。
二
第六十二条の十三
又は第六十三条の二十二の十三
の規定に違反したとき。
(平二一法五八・旧第一〇七条繰下、令四法六一・令四法六八・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇七条繰下、令四法六一・令四法六八・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
第百十二条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑若しくは五十万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
一
第五条第一項の規定による届出書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類
又は第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による
添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
二
第八条第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類、第三十八条第一項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第三十八条第二項(第四十一条第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類、第六十二条の四第一項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十二条の四第二項(第六十二条の七第二項において準用する場合を含む。)の規定による添付書類
、第六十三条の三第一項の規定による登録申請書若しくは同条第二項の規定による添付書類又は第六十三条の二十二の三第一項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による登録申請書若しくは第六十三条の二十二の三第二項(第六十三条の二十二の六第二項において準用する場合を含む。)の規定による
添付書類に虚偽の記載をして提出したとき。
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
三
第十四条第一項又は第二項の規定に違反して、供託を行わなかったとき。
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
四
第十七条の規定による命令に違反して、供託を行わなかったとき。
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
五
第二十二条の規定による帳簿書類の作成若しくは保存をせず、又は虚偽の帳簿書類の作成をしたとき。
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
六
第二十三条第一項の規定による報告書若しくは同条第二項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした報告書若しくは添付書類を提出したとき。
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
七
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
八
第二十四条第一項若しくは第二項の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又はこれらの規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
九
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
九
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する事項を表示せず、又は虚偽の表示をしたとき。
十
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十
準用金融商品取引法第三十七条第二項の規定に違反したとき。
十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十一
準用金融商品取引法第三十七条の三第一項の規定に違反して、同項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十二
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十二
準用金融商品取引法第三十七条の四の規定に違反して、同条の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
十三
第六十三条の九の二
★挿入★
に規定する事項を表示しなかったとき。
十三
第六十三条の九の二
(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。)
に規定する事項を表示しなかったとき。
十四
第六十三条の九の三
★挿入★
の規定に違反して、
同条第二号
又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十四
第六十三条の九の三
(第六十三条の二十二の十五第二項において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)
の規定に違反して、
第六十三条の九の三第二号
又は第三号に掲げる行為をしたとき。
十五
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十五
第九十五条の規定による報告若しくは資料の提出をせず、又は虚偽の報告若しくは資料の提出をしたとき。
十六
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
十六
第九十五条の規定による当該職員の質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同条の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・令五法七九・一部改正)
(平二一法五八・旧第一〇九条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令四法六八・令五法七九・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
第百十三条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、百万円以下の罰金に処する。
一
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六
★挿入★
、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
一
第五十五条、第六十二条の二十一、第六十三条の十六
、第六十三条の二十二の十九
、第六十三条の三十六、第八十一条又は第九十六条第一項の規定による命令に違反したとき。
二
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第六十二条の八第三項の規定による届出をしないで電子決済手段等取引業を行い、又は虚偽の届出をしたとき。
(平二一法五八・旧第一一〇条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・旧第一一〇条繰下、平二八法六二・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
第百十四条
次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
一
第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項
若しくは第六十三条の六第一項若しくは第二項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
一
第五条第三項、第十一条第一項、第十一条の二第一項若しくは第二項、第四十条の二第二項、第四十一条第三項若しくは第四項、第六十二条の七第三項若しくは第四項
、第六十三条の六第一項若しくは第二項若しくは第六十三条の二十二の六第三項若しくは第四項
の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
二
第十三条第一項の規定による情報の提供をせず、又は虚偽の情報の提供をしたとき。
三
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
三
第二十条第四項、第六十一条第七項、第六十二条の二十五第七項若しくは第六十三条の二十第七項において準用する会社法第九百五十五条第一項の規定に違反して、調査記録簿等(同項に規定する調査記録簿等をいう。以下この号において同じ。)に同項に規定する電子公告調査に関し法務省令で定めるものを記載せず、若しくは記録せず、若しくは虚偽の記載若しくは記録をし、又は同項の規定に違反して調査記録簿等を保存しなかったとき。
四
第二十五条の規定による命令に違反したとき。
四
第二十五条の規定による命令に違反したとき。
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
五
第三十条第二項の規定による届出書若しくは同条第三項の規定による添付書類を提出せず、又は虚偽の記載をした届出書若しくは添付書類を提出したとき。
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
六
第三十条第四項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
七
第六十三条の二十七第二項、第六十三条の三十三第二項、第六十九条第二項若しくは第七十七条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
八
第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。
八
第六十三条の三十二又は第七十六条の規定に違反したとき。
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
九
第八十九条第三項の規定に違反して、その名称中に認定資金決済事業者協会の会員(第八十七条第二号に規定する会員をいう。以下同じ。)と誤認されるおそれのある文字を用いたとき。
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
十
第百条第三項の規定による通知をせず、又は虚偽の通知をしたとき。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一一条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
第百十五条
法人(人格のない社団又は財団であって代表者又は管理人の定めのあるものを含む。以下この項において同じ。)の代表者若しくは管理人又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、次の各号に掲げる規定の違反行為をしたときは、その行為者を罰するほか、その法人に対して当該各号に定める罰金刑を、その人に対して各本条の罰金刑を科する。
一
第百八条(第一号及び
第十号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
一
第百八条(第一号及び
第十一号
を除く。) 三億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
二
第百九条(第一号を除く。) 二億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
三
第百十条又は第百十二条(第一号、第二号及び第九号から第十六号までを除く。) 一億円以下の罰金刑
四
第百七条、第百八条第一号若しくは
第十号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
四
第百七条、第百八条第一号若しくは
第十一号
、第百九条第一号、第百十二条第一号、第二号若しくは第九号から第十六号まで、第百十三条又は前条 各本条の罰金刑
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
2
人格のない社団又は財団について前項の規定の適用がある場合には、その代表者又は管理人がその訴訟行為につきその人格のない社団又は財団を代表するほか、法人を被告人又は被疑者とする場合の刑事訴訟に関する法律の規定を準用する。
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・一部改正・旧第一一二条繰下、平二八法六二・令元法二八・令二法五〇・令四法六一・令七法六六・一部改正)
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
第百十七条
次の各号のいずれかに該当する者は、五十万円以下の過料に処する。
一
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項
若しくは第六十三条の二十第一項
若しくは第四項
の規定
による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
一
第三十三条第一項、第六十一条第一項若しくは第四項、第六十二条の二十五第一項若しくは第四項
、第六十三条の二十第一項
若しくは第四項
若しくは第六十三条の二十二の二十三第一項若しくは第二項の規定
による届出をせず、又は虚偽の届出をした者
二
正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
二
正当な理由がないのに第八十九条第一項の規定による名簿の縦覧を拒んだ者
(平二一法五八・旧第一一四条繰下、平二八法六二・令四法六一・一部改正)
(平二一法五八・旧第一一四条繰下、平二八法六二・令四法六一・令七法六六・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和八年六月九十九日
~令和七年六月十三日法律第六十六号~
★新設★
附 則(令和七・六・一三法六六)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第八条の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条
この法律の施行の際現にこの法律による改正後の資金決済に関する法律(次項及び附則第九条において「新資金決済法」という。)第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為(この法律による改正前の資金決済に関する法律第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を除く。同項において同じ。)を業として営んでいる者は、この法律の施行の日から起算して六月間(資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、当該期間内にその申請について同法第四十条第一項の規定による登録の拒否の処分があったときは、当該処分のあった日までの間)は、銀行法(昭和五十六年法律第五十九号)第四条第一項及び第四十七条第一項並びに資金決済に関する法律第三十七条の規定にかかわらず、当該行為を業として営むことができる。
2
前項の規定により新資金決済法第二条の二の規定により為替取引に該当するものとされる行為を業として営むことができる者がこの法律の施行の日から起算して六月間を経過する日までに資金決済に関する法律第三十七条の登録の申請をした場合において、その申請について登録又は登録の拒否の処分が行われることなく、その期間を経過したときは、その申請についてこれらの処分があるまでの間も、同項と同様とする。ただし、この法律の施行の日から起算して二年を経過したときは、この限りでない。
(罰則に関する経過措置)
第七条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第八条
附則第二条及び前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第九条
政府は、この法律の施行後三年を目途として、新資金決済法の施行の状況等を勘案し、必要があると認めるときは、新資金決済法第二条の二第二号に該当する行為の範囲その他新資金決済法の規定について検討を加え、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。