資金決済に関する法律
平成二十一年六月二十四日 法律 第五十九号

資金決済に関する法律の一部を改正する法律
令和七年六月十三日 法律 第六十六号

-目次-
-本則-
第二条第二十五項資金移動業務特定資金移動業務
第三十九条第一項第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号前条第一項各号に掲げる当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項登録を登載を
登録申請者第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項資金移動業者登録簿特定信託会社名簿
第四十条の二第一項第一種資金移動業を少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項第三十八条第一項第八号に掲げる事項特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項第三十八条第一項各号第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る除く
第四十一条第五項資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第五十一条提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置提供
第五十一条の四第一項第一号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項次の各号のいずれか第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条第五十六条第一項又は第二項第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号第五十九条第二項第二号に掲げる当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十一条第五項を除く及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項外国資金移動業者外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法会社法
第六十一条第七項外国資金移動業者外国信託会社
第六十二条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消されたの規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項第三十六条の二第一項第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項資金移動業務特定資金移動業務
第百八条第一号第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第二条第二十八項資金移動業務特定資金移動業務
第三十九条第一項第三十七条の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第三十七条の二第三項の規定による届出があったときは
資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第三十九条第一項第一号前条第一項各号に掲げる当該届出をした者に係る特定資金移動業の内容及び方法その他内閣府令で定める
第三十九条第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第三十九条第二項登録を登載を
登録申請者第三十七条の二第三項の規定による届出をした者
第三十九条第三項資金移動業者登録簿特定信託会社名簿
第四十条の二第一項第一種資金移動業を少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第四十一条第三項第三十八条第一項第八号に掲げる事項特定資金移動業の内容及び方法
第四十一条第四項第三十八条第一項各号第三十九条第一項第一号
のいずれかに変更に変更
除き、同項第七号に掲げる事項の変更にあっては、一の種別の資金移動業の全部を廃止したことによるものに限る除く
第四十一条第五項資金移動業者登録簿に登録し特定信託会社名簿に登載し
第五十一条提供、利用者から受け入れた資金のうち為替取引に用いられることがないと認められるものを保有しないための措置提供
第五十一条の四第一項第一号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
が資金移動業務が特定資金移動業務
第五十一条の四第一項第二号、第二項及び第三項第二号指定資金移動業務紛争解決機関指定特定資金移動業務紛争解決機関
第五十三条第二項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める特定信託為替取引に関し負担する債務の額に関する
第五十三条第三項次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に財務に関する書類その他の内閣府令で
第五十六条第一項次の各号のいずれか第三号又は第四号
第三十七条の登録を取り消し特定資金移動業の廃止を命じ
第五十六条第一項第三号第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条第五十六条第一項又は第二項第五十六条第一項
第六十一条第一項第二号第五十九条第二項第二号に掲げる当該特定信託会社について破産手続開始の申立て等が行われた
第六十一条第二項当該資金移動業者の第三十七条の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十一条第五項を除く及び新たな受託者(信託会社等に該当するものに限る。)が就任した場合を除く
第六十一条第六項外国資金移動業者外国信託会社(信託業法第二条第六項に規定する外国信託会社をいう。次項において同じ。)
同法会社法
第六十一条第七項外国資金移動業者外国信託会社
第六十二条第一項又は第二項の規定により第三十七条の登録を取り消されたの規定による特定資金移動業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第百一条第二項の表第二条第二十八項の項第三十六条の二第一項第三十六条の二第四項
第百一条第二項の表第二条第三十一項の項及び第五十二条の七十三第三項第二号の項資金移動業務特定資金移動業務
第百八条第一号第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業を同項に規定する少額として政令で定める額を超える資金の移動に係る特定信託為替取引を業として
第五十八条の二 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号★挿入★、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と★挿入★、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第五十八条の二 二以上の種別の資金移動業を営む資金移動業者であって、その営む資金移動業の種別の全部又は一部について第四十三条第一項の規定による履行保証金の供託に係る当該資金移動業の種別ごとの算定期間、基準日等及び供託期限が同一である者は、内閣府令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した届出書を内閣総理大臣に提出したときは、第一号に掲げる日(次項において「特例適用開始日」という。)以後、第二号に掲げる資金移動業の種別(以下この項及び次項において「特例対象資金移動業」という。)について一括供託をすることができる。この場合における特例対象資金移動業についての同条第一項及び第二項、第四十四条、第四十五条第一項及び第二項第一号、第四十五条の三第一項、第四十五条の四第一項、第四十五条の五第一項及び第二項第一号、第四十七条並びに次条第一項の規定の適用については、第四十三条第一項中「資金移動業の種別ごとに履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、「ならない」とあるのは「ならない。ただし、当該資金移動業者が営む資金移動業に係る要履行保証額の総額が、小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額以上の額に相当する額の履行保証金を、その本店の最寄りの供託所に供託しなければならない」と、同条第二項中「をいう。ただし、当該合計額が小規模な資金移動業者がその行う為替取引に関し負担する債務の履行を確保するために必要な額として政令で定める額以下である場合には、当該政令で定める額とする」とあるのは「をいう」と、第四十四条中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金保全契約」とあるのは「履行保証金保全契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金信託契約」とあるのは「履行保証金信託契約」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十五条の三第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人債務引受契約」とあるのは「履行保証人債務引受契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の四第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証人適格者に対し、当該資金移動業」とあるのは「履行保証人適格者に対し、当該資金移動業者が営む資金移動業」と、「当該種別の資金移動業に係る為替取引」とあるのは「その営む資金移動業に係る為替取引」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、第四十五条の五第一項中「その営む資金移動業の種別ごとに履行保証金弁済信託契約」とあるのは「履行保証金弁済信託契約」と、「当該種別の資金移動業の」とあるのは「その営む資金移動業の」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第二項第一号中「為替取引(当該履行保証金弁済信託契約に係る種別の資金移動業に係るものに限る。)」とあるのは「為替取引」と、第四十七条中「一の種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」と、同条第一号中「第四十三条第一項」とあるのは「第四十三条第一項本文」と、次条第一項中「営む一の種別の資金移動業に係る」とあるのは「行う」と、「当該種別の資金移動業に係る履行保証金」とあるのは「履行保証金」とするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
第六十二条の五第一項第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号前条第一項各号前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項登録を登載を
登録申請者第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項電子決済手段等取引業者登録簿第一項の名簿
前条第三項から第十号まで又は第十号
前条第四項第六十二条の四第一項各号第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項電子決済手段等取引業者登録簿に登録し第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明より
第六十二条の十七第一項利用者利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項次の各号のいずれか第三号
第六十二条の三の登録を取り消し電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十二条の二十六第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第六十二条の五第一項第六十二条の三の登録の申請があったときは、次条第一項の規定によりその登録を拒否する場合を除くほか第六十二条の八第三項の規定による届出があったときは
電子決済手段等取引業者登録簿に登録し名簿に登載し
第六十二条の五第一項第一号前条第一項各号前条第一項各号(第九号を除く。)
第六十二条の五第一項第二号登録年月日及び登録番号届出年月日及び届出受理番号
第六十二条の五第二項登録を登載を
登録申請者第六十二条の八第三項の規定による届出をした者
第六十二条の五第三項電子決済手段等取引業者登録簿第一項の名簿
前条第三項から第十号まで又は第十号
前条第四項第六十二条の四第一項各号第六十二条の四第一項各号(第九号を除く。)
前条第五項(第六十二条の二十五第九項の規定により前項の規定による届出があったものとみなされた場合を含む。)は、届出があった事項を電子決済手段等取引業者登録簿に登録しは、届出があった事項を第六十二条の五第一項の名簿に登載し
第六十二条の十二より、電子決済手段等取引業と銀行等、資金移動業者又は特定信託会社が行う業務との誤認を防止するための説明より
第六十二条の十七第一項利用者利用者」と、同法第三十七条第一項第二号及び第三十七条の三第一項第二号中「金融商品取引業者等である旨及び当該金融商品取引業者等の登録番号」とあるのは「資金決済に関する法律第六十二条の八第三項の規定による届出の受理番号
第六十二条の二十二第一項次の各号のいずれか第三号
第六十二条の三の登録を取り消し電子決済手段等取引業の廃止を命じ
第六十二条の二十五第二項当該電子決済手段等取引業者の第六十二条の三の登録は、その効力を失う。この場合において、当該当該
第六十二条の二十六第一項又は第二項の規定により第六十二条の三の登録が取り消されたの規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けたときその他政令で定める
第三十七条第一項第三号顧客利用者
第三十七条第二項金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約(資金決済に関する法律第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下同じ。)の締結
第三十七条の三第一項を締結しようとするの締結の媒介を行う
顧客に利用者に
第三十七条の三第一項第一号の商号及びその所属電子決済手段等取引業者(資金決済に関する法律第六十三条の二十二の三第一項第七号イに規定する所属電子決済手段等取引業者をいう。第三十七条の六第三項において同じ。)の商号
第三十七条の三第一項第四号顧客利用者
第三十七条の三第一項第五号顧客利用者
行う金融商品取引行為締結する特定電子決済手段等取引契約
金利、通貨の価格、金融商品市場における相場通貨の価格
第三十七条の三第一項第六号及び第七号顧客利用者
第三十七条の三第二項顧客に利用者に
顧客の利用者の
顧客属性」利用者属性」
第三十七条の三第二項ただし書顧客属性利用者属性
顧客が利用者が
第三十七条の四顧客利用者
第三十七条の六第三項第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には利用者からの申出による特定電子決済手段等取引契約の解除に伴い所属電子決済手段等取引業者に損害賠償その他の金銭の支払をした場合において
金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除支払
又は違約金の支払をその他の金銭の支払を、解除をした者に対し、
第三十七条の六第四項第一項の規定による利用者からの申出による
顧客利用者
第三十八条第一号又はその勧誘の媒介又は勧誘
顧客利用者
第三十八条第二号から第六号まで顧客利用者
第四十条第一号金融商品取引行為特定電子決済手段等取引契約の締結
顧客利用者
第四十条第二号顧客利用者
 第六十三条の九の二及び第六十三条の九の三の規定は、暗号資産仲介行為を行う電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者について準用する。この場合において、第六十三条の九の二中「暗号資産交換業に」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務に」と、同条第一号中「商号」とあるのは「商号、名称又は氏名」と、第六十三条の九の三第一号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、「第二条第十五項各号に掲げる行為」とあるのは「所属暗号資産交換業者(第六十三条の二十二の三第一項第七号ロに規定する所属暗号資産交換業者をいう。以下この号において同じ。)との間の当該所属暗号資産交換業者が第二条第十五項各号に掲げる行為」と、「又はその勧誘」とあるのは「の媒介又は勧誘」と、「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、同条第二号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第三号中「暗号資産交換契約の締結等」とあるのは「暗号資産交換契約の締結の媒介等」と、「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と、同条第四号中「暗号資産交換業」とあるのは「暗号資産仲介行為に係る業務」と読み替えるものとする。
第二条第二十八項銀行業務等に資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)又は暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項銀行業務等に資金移動業、電子決済手段等取引業又は暗号資産交換業
第二条第三十一項銀行業務及び電子決済等取扱業務資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十五項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項前条第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号前条第一項第三号資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号前条第二項資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項銀行業関係業者を資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号又は同法第九十九条第一項第五号
第二条第二十八項銀行業務等に資金移動業(資金決済に関する法律第三十六条の二第一項に規定する資金移動業をいう。次項において同じ。)、電子決済手段等取引業(同法第二条第十項に規定する電子決済手段等取引業をいう。次項において同じ。)暗号資産交換業(同条第十五項に規定する暗号資産交換業をいう。次項において同じ。)又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業(同条第十八項に規定する電子決済手段・暗号資産サービス仲介業をいう。次項において同じ。)に
第二条第二十九項銀行業務等に資金移動業、電子決済手段等取引業、暗号資産交換業又は電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
第二条第三十一項銀行業務及び電子決済等取扱業務資金移動業務(資金決済に関する法律第二条第二十八項に規定する資金移動業務をいう。第五十二条の七十三第三項第二号において同じ。)、電子決済手段等取引業務(資金決済に関する法律第二条第二十八項に規定する電子決済手段等取引業務をいう。同号において同じ。)及び暗号資産交換業務(同項に規定する暗号資産交換業務をいう。同号において同じ。)
第二条第三十二項銀行業関係業者(銀行又は電子決済等取扱業者をいう。以下資金移動業等関係業者(資金決済に関する法律第九十九条第一項第八号に規定する資金移動業等関係業者をいう。第五十二条の六十五第二項、第五十二条の六十七第三項及び第五十二条の七十九第一号において
第五十二条の六十三第一項前条第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項
第五十二条の六十三第二項第一号前条第一項第三号資金決済に関する法律第九十九条第一項第三号
第五十二条の六十三第二項第六号前条第二項資金決済に関する法律第九十九条第二項
第五十二条の六十五第二項銀行業関係業者を資金移動業等関係業者を
第五十二条の六十七第三項銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の七十三第三項第二号銀行業務である場合にあつては銀行業務、紛争解決等業務の種別が電子決済等取扱業務である場合にあつては電子決済等取扱業務資金移動業務である場合にあつては為替取引に係る業務、紛争解決等業務の種別が電子決済手段等取引業務である場合にあつては電子決済手段等取引業務、紛争解決等業務の種別が暗号資産交換業務である場合にあつては暗号資産交換業務
第五十二条の七十四第二項第五十二条の六十二第一項の規定による指定が第五十二条の八十四第一項資金決済に関する法律第九十九条第一項の規定による指定が同法第百条第一項
第五十二条の八十四第三項同法第百条第三項
第五十二条の七十九第一号銀行業関係業者資金移動業等関係業者
第五十二条の八十二第二項第一号第五十二条の六十二第一項第五号から第七号までに掲げる要件(資金決済に関する法律第九十九条第一項第五号から第七号までに掲げる要件(
又は第五十二条の六十二第一項第五号又は同法第九十九条第一項第五号
-改正附則-