資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号
金融商品取引法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令
令和七年二月七日 政令 第三十号
条項号:
第二条第七号
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を
含む。)、
第三十四条の四第三項
、第三十七条の三第二項及び第三十七条の四第二項
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を
含む。)及び
第三十四条の四第三項
★削除★
において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令五政一八六・追加)
(令五政一八六・追加、令七政三〇・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和七年四月一日
~令和七年二月七日政令第三十号~
★新設★
附 則(令和七・二・七政三〇)
この政令は、金融商品取引法等の一部を改正する法律附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(令和七年四月一日)から施行する。