資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号

資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和八年五月二十二日 政令 第百七十三号
条項号:第一条

-目次-
-本則-
十五 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十五 銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
 当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。)が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)、信託財産の額(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。)及び履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいい、当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託している信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額をいう。第三号及び第三項第二号において同じ。)を下回る場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
第十五条その営む資金移動業の種別ごとに締結する締結する
第四十四条第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条第四十四条第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十七条第一項第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る基準日等における
法第四十四条同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第一項第二号当該種別の資金移動業の特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第一項第三号当該種別の資金移動業の特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を)の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号その一の種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第三項第二号その一の種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除したの総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項一の種別の資金移動業に係る履行保証金履行保証金
当該種別の資金移動業に係る当該
第十九条第一項営む一の種別の資金移動業に係る行う
第十九条第二項第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
第十九条第五項履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)履行保証金
第十五条その営む資金移動業の種別ごとに締結する締結する
第四十四条第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条第四十四条第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条第二項第二号第四十五条の三第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項
第四十五条の四第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第十七条第一項第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る基準日等における
法第四十四条同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の三第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項
第四十五条の四第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第四十五条の五第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の五第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第一項第二号当該種別の資金移動業の特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第一項第三号当該種別の資金移動業の特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を)の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号その一の種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
第十七条第三項第二号その一の種別の資金移動業特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除したの総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項一の種別の資金移動業に係る履行保証金履行保証金
当該種別の資金移動業に係る当該
第十九条第一項営む一の種別の資金移動業に係る行う
第十九条第二項第四十五条第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約
履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)履行保証人保証契約
第四十五条の四第一項第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第十九条第五項履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)履行保証金
-改正本則-
-改正附則-