資金決済に関する法律施行令
平成二十二年三月一日 政令 第十九号
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令
令和八年五月二十二日 政令 第百七十三号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第一章
総則
(
第一条-第二条の二
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第二章
前払式支払手段
(
第三条-第十二条
)
第三章
資金移動
(
第十二条の二-第十九条の二
)
第三章
資金移動
(
第十二条の二-第十九条の二
)
第三章の二
電子決済手段等
(
第十九条の三-第二十条
)
第三章の二
電子決済手段等
(
第十九条の三-第二十条
)
第三章の三
暗号資産
(
第二十条の二・第二十条の三
)
第三章の三
暗号資産
(
第二十条の二-第二十条の四
)
★新設★
第三章の四
電子決済手段・暗号資産サービス仲介業
(
第二十条の五-第二十条の七
)
第四章
為替取引分析
(
第二十条の四
)
第四章
為替取引分析
(
第二十条の八
)
第四章の二
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第四章の二
資金清算
(
第二十一条・第二十二条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第五章
認定資金決済事業者協会
(
第二十三条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第六章
指定紛争解決機関
(
第二十四条-第二十七条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十二条
)
第七章
雑則
(
第二十八条-第三十三条
)
-本則-
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(定義)
(定義)
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」
★挿入★
、「為替取引分析業」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者
★挿入★
、為替取引分析業、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
第一条
この政令において、「前払式支払手段発行者」、「資金移動業」、「資金移動業者」、「電子決済手段」、「物品等」、「電子決済手段等取引業」、「電子決済手段等取引業者」、「外国電子決済手段等取引業者」、「暗号資産」、「暗号資産交換業」、「暗号資産交換業者」
、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業」、「電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者」
、「為替取引分析業」、「資金清算業」、「認定資金決済事業者協会」、「指定紛争解決機関」、「紛争解決等業務」、「信託会社等」、「特定信託会社」、「銀行等」又は「銀行法等」とは、それぞれ資金決済に関する法律(以下「法」という。)第二条に規定する前払式支払手段発行者、資金移動業、資金移動業者、電子決済手段、物品等、電子決済手段等取引業、電子決済手段等取引業者、外国電子決済手段等取引業者、暗号資産、暗号資産交換業、暗号資産交換業者
、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者
、為替取引分析業、資金清算業、認定資金決済事業者協会、指定紛争解決機関、紛争解決等業務、信託会社等、特定信託会社、銀行等又は銀行法等をいう。
(平二九政四七・令二政一四二・令五政一八六・一部改正)
(平二九政四七・令二政一四二・令五政一八六・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(為替取引分析業に係る金融機関等)
(為替取引分析業に係る金融機関等)
第二条
法
第二条第十八項
に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
第二条
法
第二条第二十一項
に規定する政令で定める者は、銀行等とする。
(令五政一八六・全改)
(令五政一八六・全改、令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(特定信託会社)
(特定信託会社)
第二条の二
法
第二条第二十七項
に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。
第二条の二
法
第二条第三十項
に規定する政令で定めるものは、信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第二条第二項に規定する信託会社又は同条第六項に規定する外国信託会社とする。
(令五政一八六・追加)
(令五政一八六・追加、令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(資金移動業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十三条
法第四十条第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十三条
法第四十条第一項第十一号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
法人が法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(法第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、又は法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
二
法人が法第三十七条の二第二項の規定により読み替えて適用する法第五十六条第一項の規定による特定資金移動業(法第三十六条の二第四項に規定する特定資金移動業をいう。以下同じ。)の廃止の命令を受け、又は法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
三
法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消され、又は同法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により同法第五十二条の六十の三の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
三
法人が銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により同法第四条第一項の免許を取り消され、同法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の三十四第一項の規定により同法第五十二条の十七第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、同法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消され、又は同法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により同法第五十二条の六十の三の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
四
法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
四
法人が長期信用銀行法(昭和二十七年法律第百八十七号)第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により長期信用銀行法第四条第一項の免許を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消され、同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の三十四第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の四第一項若しくは第三項ただし書の認可を取り消され、又は同法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
五
法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により信用金庫法第八十五条の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
五
法人が信用金庫法(昭和二十六年法律第二百三十八号)第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により信用金庫法第四条の免許を取り消され、同法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十九条第七項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により信用金庫法第八十五条の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
六
法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
六
法人が労働金庫法(昭和二十八年法律第二百二十七号)第九十五条の規定により同法第六条の免許を取り消され、又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
七
法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第十号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
七
法人が中小企業等協同組合法(昭和二十四年法律第百八十一号)第百六条第二項若しくは協同組合による金融事業に関する法律(昭和二十四年法律第百八十三号)第六条第一項において準用する銀行法第二十七条若しくは第二十八条の規定により解散を命ぜられ、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消され、又は同法第六条の五第一項において準用する銀行法第五十二条の六十の二十三第一項若しくは第三項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の三第一項の登録を取り消された場合において、その取消しの日(解散命令の場合にあっては、当該解散命令がなされた日。以下この号から第十号までにおいて同じ。)前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
八
法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
八
法人が農業協同組合法(昭和二十二年法律第百三十二号)第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第九十五条の二の規定により農業協同組合若しくは農業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
九
法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
九
法人が水産業協同組合法(昭和二十三年法律第二百四十二号)第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消され、又は同法第百二十四条の二の規定により漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合若しくは水産加工業協同組合連合会が解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十
法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十
法人が農林中央金庫法(平成十三年法律第九十三号)第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消され、又は同法第八十六条の規定により解散を命ぜられた場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の理事、経営管理委員又は監事であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十一
法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十一
法人が株式会社商工組合中央金庫法(平成十九年法律第七十四号)第十三条第一項の規定により同法第八条第一項又は第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与又は監査役であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十二
法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第十六号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。第二十八号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十二
法人が金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律(平成十二年法律第百一号)第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録(同法第十一条第二項に規定する預金等媒介業務の種別に係るものに限る。第十六号において同じ。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の役員(同法第十五条第一号ソに規定する役員をいう。第二十八号において同じ。)であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
十三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第一号若しくは第三号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
十三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第一号若しくは第三号から前号までに規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
十四
銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十四
銀行法第五十二条の十五第一項の規定により同法第五十二条の九第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の十五第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の二の二第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合又は株式会社商工組合中央金庫法第十三条第一項の規定により同法第八条第一項若しくは第二項ただし書の認可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十五
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十五
銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により同法第五十二条の三十六第一項の許可を取り消された場合、長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により長期信用銀行法第十六条の五第一項の許可を取り消された場合、信用金庫法第八十九条第五項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により信用金庫法第八十五条の二第一項の許可を取り消された場合、労働金庫法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により労働金庫法第八十九条の三第一項の許可を取り消された場合、協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により協同組合による金融事業に関する法律第六条の三第一項の許可を取り消された場合、農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農業協同組合法第九十二条の二第一項の許可を取り消された場合、水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により水産業協同組合法第百六条第一項の許可を取り消された場合又は農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第一項の規定により農林中央金庫法第九十五条の二第一項の許可を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十六
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十六
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第一項(第三号から第五号までを除く。)の規定により同法第十二条の登録を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
十七
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
十七
銀行法、長期信用銀行法、信用金庫法、労働金庫法、協同組合による金融事業に関する法律、農業協同組合法、水産業協同組合法、農林中央金庫法、株式会社商工組合中央金庫法又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている前三号に規定する認可、許可若しくは登録と同種類の認可、許可若しくは登録(当該認可、許可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、又は当該認可、許可若しくは登録の更新を拒否された場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては、当該更新の拒否の処分がなされた日)から五年を経過しない者
十八
法第六十三条の三十七第二項、第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十八
法第六十三条の三十七第二項、第六十七条第三項又は第八十二条第二項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は理事若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十九
銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
十九
銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役(同法第四十七条第二項の規定により取締役とみなされる国内における代表者を含む。)、執行役、会計参与若しくは監査役又は同法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十
長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第二十七条若しくは第五十二条の三十四第一項の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与若しくは監査役又は長期信用銀行法第十七条において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十一
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法
第八十九条第三項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十一
信用金庫法第八十九条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は信用金庫法
第八十九条第五項
において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十二
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十二
労働金庫法第九十五条第一項の規定により改任を命ぜられた理事若しくは監事又は同法第九十四条第三項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十三
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十三
協同組合による金融事業に関する法律第六条第一項において準用する銀行法第二十七条の規定により解任を命ぜられた理事若しくは監事又は協同組合による金融事業に関する法律第六条の四の二第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十四
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十四
農業協同組合法第九十二条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農業協同組合法第九十五条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十五
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十五
水産業協同組合法第百八条第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は水産業協同組合法第百二十四条第二項の規定により改選を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十六
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十六
農林中央金庫法第九十五条の四第一項において準用する銀行法第五十二条の五十六第二項の規定により解任を命ぜられた役員又は農林中央金庫法第八十六条の規定により解任を命ぜられた理事、経営管理委員若しくは監事であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十七
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十七
株式会社商工組合中央金庫法第六十条の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与又は監査役であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十八
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十八
金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律第三十八条第三項(第二号を除く。)の規定により解任を命ぜられた役員であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十九
法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
二十九
法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・令六政二二・一部改正)
(平二六政一五・令二政二一七・令三政一六二・令五政一八六・令六政二二・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(
履行保証金保全契約
を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
(
履行保証金保全契約等
を締結することができる銀行等が満たすべき要件等)
第十六条
法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
第十六条
法第四十四条に規定する政令で定める要件は、銀行法第十四条の二その他これに類する他の法令の規定に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な自己資本の状況にある旨の区分に該当することとする。
2
法第四十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
2
法第四十四条に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
一
保険業法第百三十条に規定する基準を勘案して内閣府令で定める健全な保険金等の支払能力の充実の状況にある旨の区分に該当する保険会社その他の内閣府令で定める者
二
割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、
当該
履行保証金保全契約
に係る
事業につき
同法
第三十五条の九ただし書の承認を受けた者
二
割賦販売法第三十五条の四第一項に規定する指定を受けた者で、
★削除★
履行保証金保全契約
、履行保証人債務引受契約(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受契約をいう。第十九条第二項において同じ。)又は履行保証人保証契約(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証契約をいう。第十九条第二項において同じ。)に係る
事業につき
割賦販売法
第三十五条の九ただし書の承認を受けた者
(令三政五二・一部改正)
(令三政五二・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
(履行保証金の取戻しができる場合の区分及び取戻可能額等)
第十七条
法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
第十七条
法第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る履行保証金(法第四十三条第三項の規定により供託した債券(同項に規定する内閣府令で定める債券をいう。第十九条第八項において同じ。)を含む。以下この条及び第十九条第五項において同じ。)を供託した者又はその承継人(第三項及び第四項において「供託者」と総称する。)は、次の各号に掲げる場合に該当することとなったときは、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
一
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。)が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)
及び信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)
の合計額
をいう。第三号及び第三項第二号において同じ。)を下回る場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
一
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日をいう。以下この号において同じ。)における要供託額(法第四十七条第一号に規定する要供託額をいう。)が、当該算定日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額(供託されている履行保証金の額、保全金額(法第四十四条に規定する保全金額をいう。)
、信託財産の額
(法第四十五条第一項に規定する信託財産の額をいう。)
、履行保証人債務引受額(法第四十五条の三第一項に規定する履行保証人債務引受額をいう。)、履行保証人保証額(法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人保証額をいう。)及び履行保証金弁済信託額(法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託額をいい、当該履行保証金弁済信託額が同項に規定する履行保証金弁済信託契約に基づき信託している信託財産の額を上回るときは、当該信託財産の額)の合計額
をいう。第三号及び第三項第二号において同じ。)を下回る場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、その下回る額に達するまでの額
二
当該種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利(以下この号、次号、第四項及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
二
当該種別の資金移動業の全部について法第五十九条第一項の権利(以下この号、次号、第四項及び第十九条において「権利」という。)の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用を控除した残額
三
当該種別の資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
三
当該種別の資金移動業の一部について権利の実行の手続が終了した場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額から当該権利の実行の手続に要した費用の額を控除した額の範囲内において、当該権利の実行の手続が終了した日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
2
法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
2
法第四十七条第三号に規定する政令で定める場合は、資金移動業者が法第六十一条第三項の規定による公告(事業譲渡、合併又は会社分割その他の事由による当該業務の承継に係る公告を除く。)をし、かつ、廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務に係る債権者のうち知れている者には、各別にこれを通知した場合であって、次の各号のいずれかに該当するときとする。
一
廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
一
廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務を履行したとき。
二
資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
二
資金移動業者がその責めに帰することができない事由によって廃止しようとする資金移動業として行う為替取引に関し負担する債務の履行をすることができない場合であって、内閣府令で定めるところにより、その事実を公告し、その公告の日から三十日を経過しても当該債務に係る債権者から申出がないとき。
3
前項の場合において、供託者は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
3
前項の場合において、供託者は、次の各号に掲げる場合に応じ、金融庁長官の承認を受けて、当該各号に定める額の履行保証金を取り戻すことができる。
一
その一の種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の全額
一
その一の種別の資金移動業の全部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の全額
二
その一の種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、前項各号のいずれかに該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
二
その一の種別の資金移動業の一部を廃止しようとする場合 当該種別の資金移動業に係る供託されている履行保証金の額の範囲内において、前項各号のいずれかに該当することとなった日における当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額から同日における当該種別の資金移動業に係る法第四十三条第二項に規定する要履行保証額(同日が営業日でない場合にあっては、直前の営業日における同項に規定する要履行保証額)を控除した残額に達するまでの額
4
供託者は、その一の種別の資金移動業に係る履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該種別の資金移動業に係る履行保証金を取り戻すことができない。
4
供託者は、その一の種別の資金移動業に係る履行保証金について権利の実行の手続が行われている間は、第一項及び前項の規定にかかわらず、当該種別の資金移動業に係る履行保証金を取り戻すことができない。
(平二九政四七・令三政五二・一部改正)
(平二九政四七・令三政五二・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(履行保証金の供託等に係る特例)
(履行保証金の供託等に係る特例)
第十七条の三
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十七条の三
法第五十八条の二第一項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十三条第一項
第四十八条
以下この項及び第四十八条
第四十三条第二項
前項各号
前項
読み替える法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第四十三条第一項
第四十八条
以下この項及び第四十八条
第四十三条第二項
前項各号
前項
2
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
2
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項ただし書に規定する政令で定める額は、次の各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者 千万円
一
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号において同じ。)のみを営む資金移動業者 千万円
二
前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第三種資金移動業(当該資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)である者に限る。) 千万円
二
前号に掲げる者以外の資金移動業者(特例対象資金移動業以外に営む資金移動業の種別が第三種資金移動業(当該資金移動業者が営む第三種資金移動業の預貯金等管理割合が百分の百である場合に限る。)である者に限る。) 千万円
三
前二号に掲げる者以外の資金移動業者 六百六十六万円
三
前二号に掲げる者以外の資金移動業者 六百六十六万円
3
法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
3
法第五十八条の二第一項の規定の適用がある場合における第十五条から第十七条まで及び第十九条の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
第十五条
その営む資金移動業の種別ごとに締結する
締結する
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十七条第一項
第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日
直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る
基準日等における
法第四十四条
同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項
同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第二号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第三号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を
)の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第三項第二号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除した
の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項
一の種別の資金移動業に係る履行保証金
履行保証金
当該種別の資金移動業に係る
当該
第十九条第一項
営む一の種別の資金移動業に係る
行う
第十九条第二項
第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
第十九条第五項
履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
履行保証金
第十五条
その営む資金移動業の種別ごとに締結する
締結する
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条
第四十四条
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
第十六条第二項第二号
第四十五条の三第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項
第四十五条の四第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第十七条第一項
第四十三条第一項又は第四十六条の規定により一の種別の資金移動業に係る
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十三条第一項又は法第四十六条の規定により
第十七条第一項第一号
当該種別の資金移動業に係る直前の算定日(第一種資金移動業(法第三十六条の二第一項に規定する第一種資金移動業をいう。)にあっては各営業日をいい、第二種資金移動業(同条第二項に規定する第二種資金移動業をいう。)及び第三種資金移動業にあっては法第四十三条第一項第二号に規定する基準日
直前の基準日等(法第五十八条の二第五項第二号に規定する基準日等
法第四十七条第一号
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第四十七条第一号
算定日における当該種別の資金移動業に係る
基準日等における
法第四十四条
同項の規定により読み替えて適用する法第四十四条
法第四十五条第一項
同項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の三第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の三第一項
第四十五条の四第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第四十五条の五第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の五第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第二号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業(法第五十八条の二第一項に規定する特例対象資金移動業をいう。次号及び第三項において同じ。)の
法第五十九条第一項
同条第一項の規定により読み替えて適用する法第五十九条第一項
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第一項第三号
当該種別の資金移動業の
特例対象資金移動業の
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
)を
)の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を
第十七条第三項第一号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
第十七条第三項第二号
その一の種別の資金移動業
特例対象資金移動業
当該種別の資金移動業に係る供託されている
供託されている
当該種別の資金移動業に係る履行保証金等合計額
履行保証金等合計額
当該種別の資金移動業に係る法
法第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法
を控除した
の総額(当該総額が第十七条の三第二項各号に掲げる資金移動業者の区分に応じ、当該各号に定める額以下である場合にあっては、当該額)を控除した
第十七条第四項
一の種別の資金移動業に係る履行保証金
履行保証金
当該種別の資金移動業に係る
当該
第十九条第一項
営む一の種別の資金移動業に係る
行う
第十九条第二項
第四十五条第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条第一項
第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約
履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)
履行保証人保証契約
第四十五条の四第一項
第五十八条の二第一項の規定により読み替えて適用する法第四十五条の四第一項
第十九条第五項
履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)
履行保証金
(令三政五二・追加)
(令三政五二・追加、令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
(履行保証金に係る権利の実行の手続)
第十九条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
第十九条
資金移動業者がその営む一の種別の資金移動業に係る為替取引に関し負担する債務に係る債権者は、当該債務に係る債権(既に権利の実行の手続が終了したもの及び為替取引に関し負担する債務の履行を完了した場合として第十七条第二項に定める場合における当該債務に係るものを除く。)に関し、金融庁長官に対して、その権利の実行の申立てをすることができる。
2
金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約
又は
法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
★挿入★
(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方
★挿入★
。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
2
金融庁長官は、法第五十九条第二項の規定による公示をしたときは、その旨を前項の申立てをした者(以下この条において「申立人」という。)及び当該資金移動業者(当該資金移動業者が履行保証金保全契約
、
法第四十五条第一項に規定する履行保証金信託契約
、履行保証人債務引受契約又は法第四十五条の五第一項に規定する履行保証金弁済信託契約
(いずれも前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)を締結している場合にあっては、当該資金移動業者及びこれらの契約の相手方
とし、当該資金移動業者の委託に基づき履行保証人保証契約(前項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。以下この項において同じ。)が締結されている場合にあっては、当該資金移動業者及び当該履行保証人保証契約の当事者である法第四十五条の四第一項に規定する履行保証人適格者とする
。第四項及び第五項において同じ。)に通知しなければならない。
3
法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
3
法第五十九条第二項の規定による公示があった後は、申立人がその申立てを取り下げた場合においても、権利の実行の手続の進行は、妨げられない。
4
金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
4
金融庁長官は、法第五十九条第二項の期間が経過した後、遅滞なく、権利の調査を行わなければならない。この場合において、金融庁長官は、あらかじめ、期日及び場所を公示し、かつ、当該資金移動業者に通知して、申立人、当該期間内に債権の申出をした者及び当該資金移動業者に対し、権利の存否及びその権利によって担保される債権の額について証拠を提示し、及び意見を述べる機会を与えなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
5
金融庁長官は、前項の規定による調査の結果に基づき、法第五十九条第二項の期間の末日までに供託された履行保証金(第一項の申立てに係る種別の資金移動業に係るものに限る。)について、遅滞なく、配当表を作成し、これを公示し、かつ、当該資金移動業者に通知しなければならない。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
6
配当は、前項の規定による公示をした日から百十日を経過した後、配当表に従い実施するものとする。
7
金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
7
金融庁長官は、資金移動業者の営業所の所在地を確知できないときは、第二項、第四項及び第五項の規定による当該資金移動業者への通知をすることを要しない。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
8
金融庁長官は、債券が供託されている場合において、権利の実行に必要があるときは、これを換価することができる。この場合において、換価の費用は、換価代金から控除する。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
9
第五項及び第六項の場合において、金融庁長官は、第五項に規定する履行保証金の額から法第五十九条第二項に規定する公示の費用、同条第三項に規定する権利実行事務代行者の報酬その他の履行保証金の還付の手続に必要な費用(前項の換価の費用を除く。)の額を控除した額について配当表を作成し、当該配当表に従い配当を実施することができる。
10
金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
10
金融庁長官は、権利の実行の手続が開始し、法第五十九条第二項の期間が経過した場合において、第五項に規定する履行保証金の額が同条第二項の規定により申出がされた同項に規定する債権の総額を超えるときは、当該権利の実行の手続に係る債権者に対し、仮配当をすることができる。
11
金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
11
金融庁長官は、仮配当をするときは、速やかに、次に掲げる事項を定め、これを公示しなければならない。
一
仮配当をする旨
一
仮配当をする旨
二
債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
二
債権者一人当たり又は為替取引一件当たりの仮配当の上限の額
三
仮配当の請求期間
三
仮配当の請求期間
四
仮配当の方法
四
仮配当の方法
五
請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
五
請求者が仮配当を請求する際に金融庁長官に対し提出又は提示をすべき書類その他のもの
六
その他金融庁長官が必要と認める事項
六
その他金融庁長官が必要と認める事項
12
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
12
仮配当を求める者は、前項の規定により公示した請求期間内に、内閣府令で定めるところにより、金融庁長官に仮配当を請求しなければならない。ただし、その請求期間内に請求しなかったことにつき災害その他やむを得ない事情があると金融庁長官が認めるときは、この限りでない。
13
権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
13
権利の実行の手続に係る債権者が当該権利の実行の手続において第十項の仮配当を受けている場合における第六項の配当の額は、当該仮配当の額(次項の規定により国庫に納付すべき額を除く。)を控除した金額に相当する金額とする。
14
権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
14
権利の実行の手続に係る債権者が受けた第十項の仮配当の額が、第六項の配当の額を超えるときは、その者は、その超える金額を国庫に納付しなければならない。
(平二七政三九二・平二九政四七・令三政五二・一部改正)
(平二七政三九二・平二九政四七・令三政五二・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(電子決済手段等取引業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第十九条の三
法第六十二条の六第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第十九条の三
法第六十二条の六第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され
★挿入★
、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され
、法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され
、法第六十三条の三十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十三の許可を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
★新設★
四
法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(令五政一八六・追加、令六政二二・一部改正)
(令五政一八六・追加、令六政二二・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(情報通信の技術を利用した提供)
(情報通信の技術を利用した提供)
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において
★挿入★
準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
第十九条の八
電子決済手段等取引業者は、法第六十二条の十七第一項(法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)において
読み替えて
準用する金融商品取引法(以下この条から第十九条の十までにおいて「準用金融商品取引法」という。)第三十四条の二第四項(準用金融商品取引法第三十四条の三第十二項(準用金融商品取引法第三十四条の四第六項において準用する場合を含む。)及び第三十四条の四第三項において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定により準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項を提供する相手方に対し、その用いる同項に規定する方法(以下この条において「電磁的方法」という。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
2
前項の規定による承諾を得た電子決済手段等取引業者は、当該相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による提供を受けない旨の申出があったときは、当該相手方に対し、準用金融商品取引法第三十四条の二第四項に規定する事項の提供を電磁的方法によってしてはならない。ただし、当該相手方が再び前項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
(令五政一八六・追加、令七政三〇・一部改正)
(令五政一八六・追加、令七政三〇・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第十九条の十
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第十九条の十
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この条
★挿入★
において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
一
特定電子決済手段等取引契約(法第六十二条の十七第一項に規定する特定電子決済手段等取引契約をいう。以下この条
及び第二十条の七
において同じ。)に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
二
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該指標
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を
除く
。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における
同項第三号
に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者(放送法(昭和二十五年法律第百三十二号)第二条第二十三号に規定する基幹放送事業者をいい、日本放送協会及び放送大学学園(放送大学学園法(平成十四年法律第百五十六号)第三条に規定する放送大学学園をいう。)を
除く。第二十条の七第二項において同じ
。)の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における
準用金融商品取引法第三十七条第一項第三号
に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
一
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(令五政一八六・追加)
(令五政一八六・追加、令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第十九条の十二
法第六十二条の二十一の二(法第六十二条の八第二項の規定により適用する場合を含む。)に規定する政令で定める部分は、当該電子決済手段等取引業者(同項の規定により電子決済手段等取引業者とみなされる発行者を含む。)がその行う電子決済手段等取引業に関し管理する利用者(外国為替及び外国貿易法(昭和二十四年法律第二百二十八号)第六条第一項第六号に規定する非居住者を除く。)の電子決済手段の価額及び内閣府令で定めるところにより算定される負債の額の合計額に相当する資産の額とする。
(令八政一七三・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(暗号資産交換業の登録が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の二
法第六十三条の五第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条の二
法第六十三条の五第一項第十二号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され
、又は
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され
、若しくは法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は
法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
二
法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
三
法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
三
法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
★新設★
四
法第六十三条の二十二の二十第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二十二の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日から五年を経過しない者
(令五政一八六・全改)
(令五政一八六・全改、令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(国内に保有すべきことを命ずることができる資産)
第二十条の三
法第六十三条の十六の二に規定する政令で定める部分は、内閣府令で定めるところにより算定される負債の額に相当する資産の額とする。
(令八政一七三・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★第二十条の四に移動しました★
★旧第二十条の三から移動しました★
(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
(暗号資産交換業者が電子公告により暗号資産交換業の廃止等の公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
第二十条の三
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第二十条の四
法第六十三条の二十第三項の規定による公告を電子公告(会社法第二条第三十四号に規定する電子公告をいう。)によりする場合について、法第六十三条の二十第六項及び第七項において会社法の規定を準用する場合における同条第六項及び第七項の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
前二項
第一項
これらの
同項の
読み替える会社法の規定
読み替えられる字句
読み替える字句
第九百四十条第三項
前二項
第一項
これらの
同項の
(平二九政四七・追加、令二政一四二・令五政一八六・一部改正)
(平二九政四七・追加、令二政一四二・令五政一八六・一部改正、令八政一七三・旧第二〇条の三繰下)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業の登録が取り消された法人の役員であった者に準ずる者)
第二十条の五
法第六十三条の二十二の五第一項第二号ロ(5)に規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、若しくは法第六十三条の十七第一項若しくは第二項の規定により法第六十三条の二の登録を取り消され、又は法に相当する外国の法令の規定により当該外国において受けている同種類の登録(当該登録に類するその他の行政処分を含む。)を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
法人が法第六十二条の八第二項の規定により読み替えて適用する法第六十二条の二十二第一項の規定による電子決済手段等取引業の廃止の命令を受け、又は法若しくは銀行法等に相当する外国の法令の規定により電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。)を受けた場合において、その命令の日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその命令の日から五年を経過しない者
三
法に相当する外国の法令の規定により解任を命ぜられた取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であって、その処分を受けた日から五年を経過しない者
(令八政一七三・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者と密接な関係を有する者)
第二十条の六
法第六十三条の二十二の十三に規定する政令で定める者は、銀行等その他内閣府令で定める者以外の者であって、次に掲げるものとする。
一
当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(個人である者に限る。)の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。)
二
当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法人である者に限る。次号及び第四号において同じ。)の役員(法第六十三条の二十二の三第一項第二号に規定する役員をいい、役員が法人であるときは、その職務を行うべき者を含む。)又は使用人
三
当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の親法人等又は子法人等
四
当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の総株主等の議決権(総株主、総社員、総会員、総組合員又は総出資者の議決権をいい、株式会社にあっては、株主総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない株式についての議決権を除き、会社法第八百七十九条第三項の規定により議決権を有するものとみなされる株式についての議決権を含む。次項第四号において同じ。)の百分の五十を超える議決権を保有する個人(同号において「特定個人株主」という。)(第二号に掲げる者を除く。)
五
前各号に掲げる者に準ずる者として内閣府令で定める者
2
前項第三号の「親法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その親会社等
二
その親会社等の子会社等(自己並びに前号及び次項第一号に掲げる者を除く。)
三
その親会社等の関連会社等(次項第二号に掲げる者を除く。)
四
その特定個人株主に係る次に掲げる会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含み、自己並びに前三号及び次項各号に掲げる者を除く。以下この号において「会社等」という。)
イ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の五十を超える議決権を保有する会社等(当該会社等の子会社等及び関連会社等を含む。)
ロ
当該特定個人株主が総株主等の議決権の百分の二十以上百分の五十以下の議決権を保有する会社等
3
第一項第三号の「子法人等」とは、次に掲げる者(内閣府令で定める者を除く。)をいう。
一
その子会社等
二
その関連会社等
4
この条において「親会社等」とは、他の会社等(会社、組合その他これらに準ずる事業体(外国におけるこれらに相当するものを含む。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)の財務及び営業又は事業の方針を決定する機関(株主総会その他これに準ずる機関をいう。以下この項において「意思決定機関」という。)を支配している会社等として内閣府令で定めるものをいい、「子会社等」とは、親会社等によりその意思決定機関を支配されている他の会社等をいう。この場合において、親会社等及び子会社等又は子会社等が他の会社等の意思決定機関を支配している場合における当該他の会社等は、その親会社等の子会社等とみなす。
5
第二項第三号及び第四号イ並びに第三項第二号の「関連会社等」とは、会社等(当該会社等の子会社等を含む。)が出資、取締役その他これに準ずる役職への当該会社等の役員(外国法人にあっては、外国の法令上これと同様に取り扱われている者及び国内における代表者を含む。)若しくは使用人である者若しくはこれらであった者の就任、融資、債務の保証若しくは担保の提供、技術の提供又は営業上若しくは事業上の取引等を通じて、財務及び営業又は事業の方針の決定に対して重要な影響を与えることができる他の会社等(子会社等を除く。)として内閣府令で定めるものをいう。
6
第一項第四号及び第二項第四号に規定する議決権の保有の判定に関し必要な事項は、その保有の態様その他の事情を勘案して、内閣府令で定める。
(令八政一七三・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(特定電子決済手段等取引契約に関して利用者の判断に影響を及ぼす重要事項)
第二十条の七
法第六十三条の二十二の十五第一項において読み替えて準用する金融商品取引法(次項において「準用金融商品取引法」という。)第三十七条第一項第三号に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
特定電子決済手段等取引契約に関して利用者が支払うべき手数料、報酬その他の対価に関する事項であって内閣府令で定めるもの
二
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、次に掲げる事項
イ
当該指標
ロ
当該指標に係る変動により損失が生ずるおそれがある旨及びその理由
三
前二号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
2
準用金融商品取引法第三十七条第一項に規定する行為を基幹放送事業者の放送設備により放送をさせる方法その他これに準ずるものとして内閣府令で定める方法によりする場合における同項第三号に規定する政令で定めるものは、前項の規定にかかわらず、次に掲げるものとする。
一
利用者が行う特定電子決済手段等取引契約の締結について通貨の価格その他の指標に係る変動を直接の原因として損失が生ずることとなるおそれがある場合にあっては、当該おそれがある旨
二
前号に掲げる事項に準ずるものとして内閣府令で定める事項
(令八政一七三・追加)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★第二十条の八に移動しました★
★旧第二十条の四から移動しました★
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
(為替取引分析業の許可が取り消された法人の取締役等であった者に準ずる者)
第二十条の四
法第六十三条の二十五第二項第五号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
第二十条の八
法第六十三条の二十五第二項第五号ホに規定する政令で定める者は、次に掲げる者とする。
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
一
法人が法第五十六条第一項若しくは第二項の規定により法第三十七条の登録を取り消され、法第六十二条の二十二第一項若しくは第二項の規定により法第六十二条の三の登録を取り消され、又は法第八十二条第一項若しくは第二項の規定により法第六十四条第一項の免許を取り消された場合において、その取消しの日前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役若しくはこれらに準ずる者又は国内における代表者であった者でその取消しの日から五年を経過しない者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
二
第十三条各号(第一号及び第十三号を除く。)に掲げる者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
三
法人が法、銀行法等又は金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律に相当する外国の法令の規定により、当該外国において受けている第十三条第三号から第十二号まで若しくは本条第一号に規定する免許、許可、認可若しくは登録と同種類の免許、許可、認可若しくは登録(当該免許、許可、認可又は登録に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を取り消され、若しくは当該免許、許可、認可若しくは登録の更新を拒否され、特定資金移動業若しくは電子決済手段等取引業と同種類の業務の廃止の命令(当該命令に類するその他の行政処分を含む。以下この号において同じ。)を受け、又は解散を命ぜられた場合において、その取消しの日(更新の拒否の場合にあっては当該更新の拒否の処分がなされた日とし、業務の廃止の命令の場合にあっては当該業務の廃止の命令がなされた日とし、解散命令の場合にあっては当該解散命令がなされた日とする。)前三十日以内にその法人の取締役、執行役、会計参与、監査役又はこれらに準ずる者であった者で当該取消しの日から五年を経過しない者
(令五政一八六・追加、令六政二二・一部改正)
(令五政一八六・追加、令六政二二・一部改正、令八政一七三・旧第二〇条の四繰下)
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
(紛争解決等業務に相当する業務に係る他の法律の規定による指定)
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに
★挿入★
第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
第二十四条
法第九十九条第一項第二号及び第四号ニ並びに
法
第百一条第一項の規定において読み替えて準用する銀行法(以下この章において「準用銀行法」という。)第五十二条の六十六及び第五十二条の八十三第三項に規定する政令で定めるものは、次に掲げるものとする。
一
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
一
金融商品取引法第百五十六条の三十九第一項の規定による指定
二
第二十六条各号に掲げる指定
二
第二十六条各号に掲げる指定
(令五政一八六・一部改正)
(令五政一八六・令八政一七三・一部改正)
施行日:令和八年六月一日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
(電子決済手段・暗号資産サービス仲介業に関する財務局長等への権限の委任)
第三十三条
法第百四条第一項の規定により金融庁長官に委任された権限のうち法第三章の四の規定による権限(第四項において「長官権限」という。)は、電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者(法第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者を含む。以下この項において同じ。)の主たる営業所又は事務所(外国法人又は外国に住所を有する個人にあっては、国内における主たる営業所又は事務所。以下この条において「主たる営業所等」という。)の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者が国内に営業所又は事務所を有しない場合にあっては関東財務局長)に委任するものとする。ただし、法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項、第六十三条の二十二の十九、第六十三条の二十二の二十第一項及び第二項並びに第六十三条の二十二の二十二の規定による権限は、金融庁長官が自ら行うことを妨げない。
2
法第六十三条の二十二の十八第一項及び第二項の規定による報告若しくは資料の徴収又は立入検査若しくは質問(次項において「検査等」という。)で電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等以外の営業所又は事務所(以下この条において「従たる営業所等」という。)に関するものについては、前項に規定する財務局長又は福岡財務支局長のほか、当該従たる営業所等の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあっては福岡財務支局長、当該所在地が国外にある場合にあっては関東財務局長)も行うことができる。
3
前項の規定により電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の従たる営業所等に対して検査等を行った財務局長又は福岡財務支局長は、当該電子決済手段・暗号資産サービス仲介業者の主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対して検査等の必要を認めたときは、当該主たる営業所等又は当該従たる営業所等以外の従たる営業所等に対し、検査等を行うことができる。
4
前三項の規定は、長官権限のうち金融庁長官の指定するものについては、適用しない。
5
金融庁長官は、前項の指定をした場合には、その旨を告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
(令八政一七三・追加)
-改正本則-
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
資金決済に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(令和八・五・二二政一七三)抄
〔経過措置〕
第五条
資金決済に関する法律の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の規定による改正後の資金決済に関する法律(以下この条において「新資金決済法」という。)第六十三条の二十二の二の登録を受けようとする者は、改正法の施行の日前においても、新資金決済法第六十三条の二十二の三の規定の例により、その申請を行うことができる。
-改正附則-
施行日:令和八年五月二十二日
~令和八年五月二十二日政令第百七十三号~
★新設★
附 則
この政令は、改正法の施行の日(令和八年六月一日)から施行する。ただし、第一条中資金決済に関する法律施行令第十三条第二十一号の改正規定及び同令第二十四条の改正規定並びに第五条の規定は、公布の日から施行する。