新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十五号

新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十五号

-公布文-
-本則-
国税通則法第四十六条第一項 震災、風水害、落雷、火災その他これらに類する災害により納税者がその財産につき相当な損失を受けた場合において、その者がその損失を受けた日以後一年以内に納付すべき国税で次に掲げるものがある 新型コロナウイルス感染症(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第二条(定義)に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。)及びそのまん延防止のための措置の影響により令和二年二月一日以後に納税者の事業につき相当な収入の減少があつたことその他これに類する事実(次条第一項において「新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実」という。)がある場合において、その者が特定日(納税の猶予の対象となる国税の期日として政令で定める日をいう。以下この項において同じ。)までに納付すべき国税で次に掲げるものの全部又は一部を一時に納付することが困難であると認められる
その災害のやんだ日から二月以内にされたその者の申請に基づき、その納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限) その国税の納期限(納税の告知がされていない源泉徴収等による国税については、その法定納期限。以下この項(各号を除く。)において同じ。)内にされたその者の申請(税務署長等においてやむを得ない理由があると認める場合には、その国税の納期限後にされた申請を含む。)に基づき、その納期限
国税通則法第四十六条第一項第一号 その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条第一項第一号イ及びロ その災害のやんだ日 特定日
国税通則法第四十六条第一項第二号 その災害のやんだ日 特定日
その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条第一項第三号 その損失を受けた日 令和二年二月一日
国税通則法第四十六条の二第一項 同項の災害によりその者がその財産につき相当な損失を受けたことの事実 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実があること及びその国税の全部又は一部を一時に納付することが困難である事情
事実を証するに足りる書類 新型コロナウイルス感染症等の影響による事業収入の減少等の事実を証するに足りる書類、財産目録その他の政令で定める書類
第五条 個人が、指定行事の中止若しくは延期又はその規模の縮小(第三項及び第四項において「中止等」という。)により生じた当該指定行事の入場料金、参加料金その他の対価の払戻しを請求する権利(次項、第三項及び第五項において「入場料金等払戻請求権」という。)の全部又は一部の放棄を令和二年二月一日から令和三年十二月三十一日までの期間(次項、第三項及び第五項において「指定期間」という。)内にした場合(当該放棄をした年分の所得税につき第三項の規定の適用を受ける場合を除く。)において、放棄払戻請求権相当額については、所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第七十八条(同法第百六十五条第一項の規定により準じて計算する場合を含む。)の規定を適用することができる。この場合において、同法第七十八条第一項中「支出した場合」とあるのは「支出した場合又は新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(令和二年法律第二十五号)第五条第一項(指定行事の中止等により生じた権利を放棄した場合の寄附金控除又は所得税額の特別控除の特例)に規定する入場料金等払戻請求権の全部若しくは一部の放棄をした場合」と、同項第一号中「の額」とあるのは「の額及び新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第二項に規定する放棄払戻請求権相当額」と、同条第四項中「控除は」とあるのは「控除(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第五条第一項の規定による控除を含む。)は」とする。
第六条 所得税法第二条第一項第一号に規定する国内において租税特別措置法第四十一条第一項に規定する既存住宅(以下この項及び次項において「既存住宅」という。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特例増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特例増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは、「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項に規定する特例増改築等の日」として、同条から同法第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
 租税特別措置法第四十一条第三十項に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項に規定する耐震改修の日」と、同条第三十項中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」として、同条から同法第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
 租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する認定住宅の新築等で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(第一項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同条第十三項及び第十六項並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは、「令和三年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二の規定を適用する。
第十条 新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響(以下この条において「新型コロナウイルス感染症等の影響」という。)により令和二年二月一日から政令で定める日までの間のうち一定の期間に事業としての収入の著しい減少があった消費税法(昭和六十三年法律第百八号)第二条第一項第四号に規定する事業者(以下この条において「特例対象事業者」という。)が、新型コロナウイルス感染症等の影響により、その収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間(同法第十九条第一項に規定する課税期間(同条第二項又は第四項の規定により一の課税期間とみなされる期間を含む。)をいう。以下この条において同じ。)(以下この条において「特定課税期間」という。)以後の課税期間につき同法第九条第四項の規定の適用を受けることが必要となった場合において、同項の規定の適用を受けることについてその納税地を所轄する税務署長の承認を受けたときは、当該特例対象事業者は同項の規定による届出書をその適用を受けようとする課税期間の初日の前日(当該課税期間が同項に規定する事業を開始した日の属する課税期間その他の政令で定める課税期間であって、かつ、第七項の申請書が当該課税期間の末日の翌日以後に提出された場合には、当該課税期間の末日)に当該税務署長に提出したものとみなして、同条第四項の規定を適用する。
-附題-
-附則-