新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律
令和二年四月三十日 法律 第二十五号
所得税法等の一部を改正する法律
令和四年三月三十一日 法律 第四号
条項号:
第十九条
更新前
更新後
-本則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(給付金の非課税等)
(給付金の非課税等)
第四条
市町村
又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
第四条
都道府県、市町村
又は特別区から給付される給付金で次に掲げるものについては、所得税を課さない。
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
一
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響に鑑み、家計への支援の観点から給付される財務省令で定める給付金
二
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
二
新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置による児童の属する世帯への経済的な影響の緩和の観点から給付される児童手当法(昭和四十六年法律第七十三号)による児童手当の支給を受ける者その他の財務省令で定める者に対して給付される財務省令で定める給付金
2
前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。
2
前項の給付金の給付を受ける権利は、国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)第二条第一号に規定する国税の同条第十二号に規定する滞納処分により差し押さえることができない。
★新設★
3
社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第百十条第一項に規定する都道府県社会福祉協議会が個人に対して行う金銭の貸付け(新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響を受けた者に対してその者の生活費を援助するために行う金銭の貸付けとして財務省令で定めるものに限る。)につき、当該貸付けを受けた者又はその者の相続人その他の財務省令で定める者が、当該貸付けに係る債務の免除を受けた場合には、当該免除により受ける経済的な利益の価額については、所得税を課さない。
(令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る既存住宅の取得後の居住の用に供する期限等の特例)
第六条
所得税法第二条第一項第一号に規定する国内(次条第四項、第五項及び第七項において「国内」という。)において
租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する既存住宅(以下この項及び次項において「既存住宅」という。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特定増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特定増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は
、同条第一項
に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」と
あるのは、
「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項に規定する特定増改築等の日」
として、同条から同法
第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
第六条
所得税法第二条第一項第一号に規定する国内(次条第四項、第五項及び第七項において「国内」という。)において
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する既存住宅(以下この項及び次項において「既存住宅」という。)の取得(同条第一項に規定する取得をいう。以下第三項までにおいて同じ。)をし、かつ、当該既存住宅をその居住の用に供する前に当該既存住宅の特定増改築等をした個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該既存住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該既存住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該既存住宅を当該特定増改築等の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は
、租税特別措置法第四十一条第一項
に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」と
あるのは
「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第二項に規定する特定増改築等の日」
と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から
第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律(平成二十三年法律第二十九号)第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
2
前項に規定する特定増改築等とは、個人が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。
2
前項に規定する特定増改築等とは、個人が取得をした既存住宅につき行う増築、改築、修繕又は模様替のうち、当該増築、改築、修繕又は模様替に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。
3
租税特別措置法
第四十一条第三十項
に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項に規定する耐震改修の日」と、
同条第三十項
中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」
として、同条から同法
第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
3
租税特別措置法
第四十一条第三十三項
に規定する要耐震改修住宅の取得をし、その取得の日までに同日以後当該要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、同項中「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条第三項に規定する耐震改修の日」と、
「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三十三項
中「当該取得の日」とあるのは「当該要耐震改修住宅の当該耐震改修の日」
と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」として、同法第四十一条から
第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
4
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する
認定住宅の新築等
で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(次条第一項及び第七項において「住宅被災者」という。)が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(第一項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、
★挿入★
同条第十三項及び第十六項
並びに
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項中「令和二年十二月三十一日」と
あるのは、
「令和三年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二の規定を適用する。
4
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する
認定住宅等の新築等
で特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特例取得に該当するものをした同法第十三条の二第一項に規定する住宅被災者(次条第一項及び第七項において「住宅被災者」という。)が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響によりこれらの特例取得をした家屋を令和二年十二月三十一日までにその者の居住の用に供することができなかった場合において、これらの特例取得をした家屋を令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(第一項又は前項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供したときは、同条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、
同項中「二千万円」とあるのは「三千万円」と、
同条第十三項及び第十六項
中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」と、同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第三項中「令和二年十二月三十一日」と
あるのは
「令和三年十二月三十一日」として、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定及び東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二の規定を適用する。
5
前項に規定する特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。
5
前項に規定する特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める日までに締結されているものをいう。
6
第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の規定の適用については、
同条第三項第三号
中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、
同項第四号
中「又は令和二年」とあるのは「から令和三年までの各年」とする。
6
第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の規定の適用については、
同条第三項第二号
中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、
同項第三号
中「又は令和二年」とあるのは「から令和三年までの各年」とする。
7
第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第三項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十一項
の規定の特例その他第一項、第三項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
7
第二項及び前二項に定めるもののほか、第一項、第三項又は第四項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における
同条第三十四項
の規定の特例その他第一項、第三項又は第四項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・一部改正)
(令三法一一・令四法四・一部改正)
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
(住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除に係る居住の用に供する期間等の特例)
第六条の二
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する
認定住宅の新築等
で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした住宅被災者が、これらの特別特例取得をした家屋を令和三年一月一日から令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、
同項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日
」と、同条第三項第二号
及び第四項第二号
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日
」と、同条第十一項第一号
及び第十二項
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同条第十三項及び
第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、
東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第五項第一号及び
第十三条の二第一項中「
令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年
」と、同条第三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」
として
、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
第六条の二
租税特別措置法第四十一条第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するもの若しくは同条第十項に規定する
認定住宅等の新築等
で特別特例取得に該当するものをした個人又は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものをした住宅被災者が、これらの特別特例取得をした家屋を令和三年一月一日から令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)の定めるところによりその者の居住の用に供した場合には、同法第四十一条第一項に規定する住宅借入金等特別税額控除額については、
同項中「家屋で耐震基準(地震に対する安全性に係る規定又は基準として政令で定めるものをいう。第三十三項において同じ。)に適合するものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第四項に規定する耐震基準をいう。第三十三項において同じ。)又は経過年数基準(同法第六条の二第四項に規定する経過年数基準をいう。第三十三項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円
」と、同条第三項第二号
★削除★
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から
」と、同条第十一項第一号
★削除★
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十三項及び
第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、
「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十三項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」と、東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律
第十三条の二第一項中「
令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年
」と、同条第三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」
と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として
、租税特別措置法第四十一条から第四十一条の二の二までの規定並びに東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条及び第十三条の二の規定を適用する。
2
前項に規定する特別特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。
2
前項に規定する特別特例取得とは、租税特別措置法第四十一条第十四項に規定する特別特定取得のうち、当該特別特定取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。
3
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定の適用については、同法
第四十一条の二第三項第三号
中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、
同項第四号
中「又は令和二年」とあるのは「から令和四年までの各年」と、
同法第四十一条の二の二第八項
中「
令和三年」とあるのは「令和四年
」とする。
3
第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二及び第四十一条の二の二の規定の適用については、同法
第四十一条の二第三項第二号
中「各年又は令和三年」とあるのは「各年」と、
同項第三号
中「又は令和二年」とあるのは「から令和四年までの各年」と、
同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項
中「
令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年
」とする。
4
個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例居住用家屋」という。)の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(
租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第六項において同じ。)又は経過年数基準(同条第一項に規定する経過年数基準をいう。第六項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この条において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は
同法
第四十一条第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する適用年又は同条第十三項に規定する特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
4
個人が、国内において、住宅の用に供する家屋で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例居住用家屋」という。)の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは建築後使用されたことのある家屋(耐震基準(
所得税法等の一部を改正する法律(令和四年法律第四号)第十一条の規定による改正前の租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する耐震基準をいう。第六項において同じ。)又は経過年数基準(同条第一項に規定する経過年数基準をいう。第六項において同じ。)に適合するものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項及び第七項において「特例既存住宅」という。)の取得(配偶者その他その者と特別の関係がある者からの取得で政令で定めるもの及び贈与によるものを除く。以下この条において同じ。)又はその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は
租税特別措置法
第四十一条第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅は同項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同項に規定する増改築等をした家屋とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する適用年又は同条第十三項に規定する特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
5
個人が、国内において、特例認定住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの若しくは同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新築又は特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは
第一項に規定する認定住宅の新築等
で特別特例取得に該当するものと、当該特例認定住宅は租税特別措置法
第四十一条第十項
に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第十項に規定する
認定住宅特例適用年
又は同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
5
個人が、国内において、特例認定住宅(住宅の用に供する長期優良住宅の普及の促進に関する法律(平成二十年法律第八十七号)第十一条第一項に規定する認定長期優良住宅(同法第十条第二号イに掲げる住宅に限る。)に該当する家屋で政令で定めるもの又は住宅の用に供する都市の低炭素化の促進に関する法律(平成二十四年法律第八十四号)第二条第三項に規定する低炭素建築物に該当する家屋で政令で定めるもの若しくは同法第十六条の規定により低炭素建築物とみなされる同法第九条第一項に規定する特定建築物に該当する家屋で政令で定めるものをいう。以下この項及び第七項において同じ。)の新築又は特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは
第一項に規定する認定住宅等の新築等
で特別特例取得に該当するものと、当該特例認定住宅は租税特別措置法
第四十一条第十一項第一号
に規定する認定住宅とそれぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第十項に規定する
認定住宅等特例適用年
又は同条第十六項に規定する認定住宅特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
6
個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。)の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該特例要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該特例要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものは第四項に規定する特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものと、当該特例要耐震改修住宅は同項に規定する特例既存住宅とそれぞれみなして、同項の規定を適用することができる。
6
個人が、建築後使用されたことのある家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの(以下この項において「特例要耐震改修住宅」という。)の取得で特例特別特例取得に該当するものをした場合において、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の耐震改修(地震に対する安全性の向上を目的とした増築、改築、修繕又は模様替をいう。以下この項において同じ。)を行うことにつき建築物の耐震改修の促進に関する法律(平成七年法律第百二十三号)第十七条第一項の申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該特例要耐震改修住宅をその者の居住の用に供する日(当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から六月以内の日に限る。)までに当該耐震改修(租税特別措置法第四十一条の十九の二第一項の規定の適用を受けるものを除く。)により当該特例要耐震改修住宅が耐震基準に適合することとなったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたときは、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものは第四項に規定する特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものと、当該特例要耐震改修住宅は同項に規定する特例既存住宅とそれぞれみなして、同項の規定を適用することができる。
7
住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは特例既存住宅の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するもの(前項の規定により特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものとみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものを含む。以下この項において同じ。)をした場合又は特例認定住宅の新築若しくは特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するもの又は当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅(前項の規定により特例既存住宅とみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅を含む。)は同条第一項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋が同項に規定する従前住宅である場合には同法第二条第一項に規定する東日本大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同法第十三条の二第一項に規定する増改築等をした家屋と、当該特例認定住宅は同項に規定する
認定住宅と
それぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する再建特例適用年又は同条第三項に規定する再建特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
7
住宅被災者が、国内において、特例居住用家屋の新築若しくは特例居住用家屋で建築後使用されたことのないもの若しくは特例既存住宅の取得若しくはその者の居住の用に供する家屋で政令で定めるものの特例増改築等(以下この項において「特例住宅の取得等」という。)で、特例特別特例取得に該当するもの(前項の規定により特例既存住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものとみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものを含む。以下この項において同じ。)をした場合又は特例認定住宅の新築若しくは特例認定住宅で建築後使用されたことのないものの取得(以下この項において「特例認定住宅の新築等」という。)で、特例特別特例取得に該当するものをした場合には、当該特例住宅の取得等で特例特別特例取得に該当するもの又は当該特例認定住宅の新築等で特例特別特例取得に該当するものは第一項に規定する住宅の新築取得等で特別特例取得に該当するものと、当該特例居住用家屋は東日本大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律第十三条の二第一項に規定する居住用家屋と、当該特例既存住宅(前項の規定により特例既存住宅とみなされる同項に規定する特例要耐震改修住宅を含む。)は同条第一項に規定する既存住宅と、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋(当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものをした家屋が同項に規定する従前住宅である場合には同法第二条第一項に規定する東日本大震災により通常の修繕によっては原状回復が困難な損壊を受けたことにより居住の用に供することができなくなったものに限るものとし、当該特例増改築等で特例特別特例取得に該当するものに係る部分に限る。)は同法第十三条の二第一項に規定する増改築等をした家屋と、当該特例認定住宅は同項に規定する
認定住宅等と
それぞれみなして、第一項の規定を適用することができる。ただし、同条第一項に規定する再建特例適用年又は同条第三項に規定する再建特別特定適用年のうち、その者のその年分の所得税に係るその年の所得税法第二条第一項第三十号の合計所得金額が千万円を超える年については、この限りでない。
8
第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第一項中「令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同年十二月三十一日までの間に第八項」と、
「同法」とあるのは「租税特別措置法」と、「「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第三項第二号及び第四項第二号
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同条第十項中「令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日
」と、同条第十一項第一号
及び第十二項
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同条第十三項及び
第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日
」」とあるのは
「「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項に規定する耐震改修の日」と、同条第十三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」
」と、「第十三条第五項第一号及び
第十三条の二第一項中「
令和三年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日」と、同条第二項第一号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同条第三項」とあるのは「第十三条の二第三項」と、「「
令和四年十二月三十一日」として
」とあるのは「「令和三年十二月三十一日」として」と、第三項中「及び第四十一条の二の二の規定」とあるのは「の規定」と、「同法
第四十一条の二第三項第三号
」とあるのは「
同条第三項第三号
」と、「から令和四年」とあるのは「から令和三年」と、「と、
同法第四十一条の二の二第八項中「令和三年」とあるのは「令和四年」とする
」とあるのは「とする」と、第六項中「特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から」とあるのは「耐震改修の日から」として、この条の規定を適用する。
8
第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものをし、当該特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日までに同日以後当該特例要耐震改修住宅の同項に規定する耐震改修を行うことにつき同項に規定する申請その他財務省令で定める手続をし、かつ、当該耐震改修に係る契約を政令で定める日までに締結している個人が、新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅をその取得の日から六月以内にその者の居住の用に供することができなかった場合において、当該耐震改修をして当該特例要耐震改修住宅を令和三年十二月三十一日までにその者の居住の用に供したとき(当該特例要耐震改修住宅を当該耐震改修の日から六月以内にその者の居住の用に供した場合に限る。)は、第一項中「令和四年十二月三十一日までの間に租税特別措置法第四十一条第一項(令和三年一月一日から同年十二月三十一日までの間にあっては、前条第一項又は第三項の規定により適用する場合を含む。)」とあるのは「同年十二月三十一日までの間に第八項」と、
「、同法」とあるのは「、租税特別措置法」と、「「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、「二千万円」とあるのは「三千万円」と、同条第三項第二号
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第四項第二号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、同項第三号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十項中「令和四年から」とあるのは「令和五年から
」と、同条第十一項第一号
★削除★
中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、
「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第二号中「令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第三号中「、令和四年又は令和五年」とあるのは「又は令和五年」と、「が令和四年又は令和五年」とあるのは「が令和五年」と、同項第五号中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第十二項中「令和三年」とあるのは「令和四年」と、「令和四年」とあるのは「令和五年」と、同条第十三項及び
第十六項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和四年十二月三十一日
」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同条第三十三項中「家屋で耐震基準に適合するもの以外のものとして政令で定めるもの」とあるのは「家屋(耐震基準又は経過年数基準に適合するもの以外のものに限る。)で政令で定めるもの」」とあるのは
「「これらの家屋をその新築の日若しくはその取得の日又はその増改築等の日」とあるのは「その既存住宅をその取得に係る新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律第六条の二第八項に規定する耐震改修の日」と、同条第十三項中「令和二年十二月三十一日」とあるのは「令和三年十二月三十一日」
」と、「
第十三条の二第一項中「
令和四年から」とあるのは「令和五年から」と、同条第二項第一号中「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」と、同項第四号中「令和四年」とあるのは「令和五年」と、
同条第三項」とあるのは「第十三条の二第三項」と、「「
令和四年十二月三十一日」と、「令和四年又は令和五年」とあるのは「令和五年」として
」とあるのは「「令和三年十二月三十一日」として」と、第三項中「及び第四十一条の二の二の規定」とあるのは「の規定」と、「同法
第四十一条の二第三項第二号
」とあるのは「
同条第三項第二号
」と、「から令和四年」とあるのは「から令和三年」と、「と、
同法第四十一条の二の二第二項中「二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)」とあるのは「三千万円」と、同条第八項中「令和四年若しくは令和五年」とあるのは「令和五年」とする
」とあるのは「とする」と、第六項中「特例要耐震改修住宅の取得で特例特別特例取得に該当するものの日から」とあるのは「耐震改修の日から」として、この条の規定を適用する。
9
第四項及び第七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
9
第四項及び第七項に規定する特例増改築等とは、当該個人が所有している家屋につき行う増築、改築その他の政令で定める工事(当該工事と併せて行う当該家屋と一体となって効用を果たす設備の取替え又は取付けに係る工事を含む。)で当該工事に要した費用の額(当該工事の費用に関し補助金等(国又は地方公共団体から交付される補助金又は給付金その他これらに準ずるものをいう。以下この項において同じ。)の交付を受ける場合には、当該工事に要した費用の額から当該補助金等の額を控除した金額)が百万円を超えるものであることその他の政令で定める要件を満たすものをいう。
10
第四項から第八項までに規定する特例特別特例取得とは、個人の第四項に規定する特例住宅の取得等又は第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る租税特別措置法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等につき同条第十四項に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得のうち、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。
10
第四項から第八項までに規定する特例特別特例取得とは、個人の第四項に規定する特例住宅の取得等又は第六項に規定する特例要耐震改修住宅の取得に係る対価の額又は費用の額に含まれる消費税額及び地方消費税額の合計額に相当する額が、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る租税特別措置法第四十一条第五項に規定する課税資産の譲渡等につき同条第十四項に規定する税率により課されるべき消費税額及び当該消費税額を課税標準として課されるべき地方消費税額の合計額に相当する額である場合における当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得のうち、当該特例住宅の取得等又は当該特例要耐震改修住宅の取得に係る契約が政令で定める期間内に締結されているものをいう。
11
第四項から第八項までの規定による第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の二の規定の適用については、同条第二項中「
三千万円
」とあるのは、「千万円」とする。
11
第四項から第八項までの規定による第一項の規定により租税特別措置法第四十一条の規定の適用を受ける場合における同法第四十一条の二の二の規定の適用については、同条第二項中「
二千万円(居住日の属する年が令和四年から令和七年までの各年であり、かつ、その居住に係る住宅の取得等が第四十一条第十八項の規定により居住用家屋の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例居住用家屋の新築等又は同条第十九項の規定により認定住宅等の新築等に該当するものとみなされた同項に規定する特例認定住宅等の新築等である場合には、千万円)
」とあるのは、「千万円」とする。
12
第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
12
第二項、第三項及び前三項に定めるもののほか、第一項又は第四項から第八項までの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
(令三法一一・追加)
(令三法一一・追加、令四法四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和四年四月一日
~令和四年三月三十一日法律第四号~
★新設★
附 則(令和四・三・三一法四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、令和四年四月一日から施行する。〔後略〕
(新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第七十七条
第十九条の規定による改正後の新型コロナウイルス感染症等の影響に対応するための国税関係法律の臨時特例に関する法律(次項において「新新型コロナ特例法」という。)第四条(第一項に係る部分に限る。)の規定は、令和三年分以後の所得税について適用し、令和二年分以前の所得税については、なお従前の例による。
2
施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき所得税法第二条第一項第三十七号に規定する確定申告書を提出した者及び施行日前に令和三年分又は令和四年分の所得税につき同項第四十四号に規定する決定を受けた者は、当該確定申告書に記載された事項又は当該決定に係る事項(これらの事項につき施行日前に同項第三十九号に規定する修正申告書の提出又は同項第四十三号に規定する更正があった場合には、その申告又は更正後の事項)につき新新型コロナ特例法第四条第一項の規定の適用により異動を生ずることとなったときは、その異動を生ずることとなった事項について、施行日から起算して五年を経過する日までに、税務署長に対し、国税通則法第二十三条第一項の更正の請求をすることができる。
(罰則に関する経過措置)
第九十八条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為並びにこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合及びこの附則の規定によりなおその効力を有することとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第九十九条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。