新型インフルエンザ等対策特別措置法
平成二十四年五月十一日 法律 第三十一号
新型インフルエンザ等対策特別措置法及び内閣法の一部を改正する法律
令和五年四月二十八日 法律 第十四号
条項号:
第一条
更新前
更新後
-目次-
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第一章
総則
(
第一条-第五条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第二章
新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画等
(
第六条-第十三条
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条の五
)
第三章
新型インフルエンザ等の発生時における措置
(
第十四条-第三十一条の五
)
第三章の二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(
第三十一条の六-第三十一条の八
)
第三章の二
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置
(
第三十一条の六-第三十一条の八
)
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第四章
新型インフルエンザ等緊急事態措置
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第一節
通則
(
第三十二条-第四十四条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第二節
まん延の防止に関する措置
(
第四十五条・第四十六条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第三節
医療等の提供体制の確保に関する措置
(
第四十七条-第四十九条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第四節
国民生活及び国民経済の安定に関する措置
(
第五十条-第六十一条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条
)
第五章
財政上の措置等
(
第六十二条-第七十条の二
)
第五章の二
新型インフルエンザ等対策推進会議
(
第七十条の二-第七十条の十
)
第五章の二
新型インフルエンザ等対策推進会議
(
第七十条の二の二-第七十条の十
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第六章
雑則
(
第七十一条-第七十五条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
第七章
罰則
(
第七十六条-第八十条
)
-本則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(定義)
(定義)
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
第二条
この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
一
新型インフルエンザ等 感染症法第六条第七項に規定する新型インフルエンザ等感染症(第六条第二項第二号イにおいて単に「新型インフルエンザ等感染症」という。)、感染症法第六条第八項に規定する指定感染症(第十四条の報告に係るものに限る。)及び感染症法第六条第九項に規定する新感染症(全国的かつ急速なまん延のおそれのあるものに限る。)をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
二
新型インフルエンザ等対策 第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律及び感染症法その他の法律の規定により実施する措置をいう。
★新設★
二の二
特定新型インフルエンザ等対策 新型インフルエンザ等対策のうち、地方公共団体がこの法律及び感染症法の規定により実施する措置であって、新型インフルエンザ等のまん延を防止するため特に必要があるものとして政令で定めるものをいう。
三
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
三
新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置 第三十一条の四第一項の規定による公示がされた時から同条第四項の規定により同条第一項に規定する事態が終了した旨の公示がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国及び地方公共団体がこの法律の規定により実施する措置をいう。
四
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
四
新型インフルエンザ等緊急事態措置 第三十二条第一項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態宣言がされた時から同条第五項の規定により同項に規定する新型インフルエンザ等緊急事態解除宣言がされるまでの間において、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするため、国、地方公共団体並びに指定公共機関及び指定地方公共機関がこの法律の規定により実施する措置をいう。
五
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
五
指定行政機関 次に掲げる機関で政令で定めるものをいう。
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
イ
内閣府、宮内庁並びに内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第一項及び第二項に規定する機関、デジタル庁並びに国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第三条第二項に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ロ
内閣府設置法第三十七条及び第五十四条並びに宮内庁法(昭和二十二年法律第七十号)第十六条第一項並びに国家行政組織法第八条に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ハ
内閣府設置法第三十九条及び第五十五条並びに宮内庁法第十六条第二項並びに国家行政組織法第八条の二に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
ニ
内閣府設置法第四十条及び第五十六条並びに国家行政組織法第八条の三に規定する機関
六
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
六
指定地方行政機関 指定行政機関の地方支分部局(内閣府設置法第四十三条及び第五十七条(宮内庁法第十八条第一項において準用する場合を含む。)並びに宮内庁法第十七条第一項並びに国家行政組織法第九条の地方支分部局をいう。)その他の国の地方行政機関で政令で定めるものをいう。
七
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
七
指定公共機関 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、日本銀行、日本赤十字社、日本放送協会その他の公共的機関及び医療、医薬品(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する医薬品をいう。以下同じ。)、医療機器(同条第四項に規定する医療機器をいう。以下同じ。)又は再生医療等製品(同条第九項に規定する再生医療等製品をいう。以下同じ。)の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人で、政令で定めるものをいう。
八
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
八
指定地方公共機関 都道府県の区域において医療、医薬品、医療機器又は再生医療等製品の製造又は販売、電気又はガスの供給、輸送、通信その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社(地方道路公社法(昭和四十五年法律第八十二号)第一条の地方道路公社をいう。)その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第一項に規定する地方独立行政法人をいう。)のうち、前号の政令で定めるもの以外のもので、あらかじめ当該法人の意見を聴いて当該都道府県の知事が指定するものをいう。
(平二五法八四・令三法五・令三法三六・令四法九六・一部改正)
(平二五法八四・令三法五・令三法三六・令四法九六・令五法一四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府行動計画の作成及び公表等)
(政府行動計画の作成及び公表等)
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
第六条
政府は、新型インフルエンザ等の発生に備えて、新型インフルエンザ等対策の実施に関する計画(以下「政府行動計画」という。)を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
政府行動計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
一
新型インフルエンザ等対策の実施に関する基本的な方針
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
二
国が実施する次に掲げる措置に関する事項
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
イ
新型インフルエンザ等及び新型インフルエンザ等感染症に変異するおそれが高い動物の感染性の疾病の外国及び国内における発生の状況、動向及び原因の情報収集
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ロ
新型インフルエンザ等に関する情報の地方公共団体、指定公共機関、事業者及び国民への適切な方法による提供
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ハ
新型インフルエンザ等が国内において初めて発生した場合における第十六条第八項に規定する政府現地対策本部による新型インフルエンザ等対策の総合的な推進
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ニ
検疫、第二十八条第三項に規定する特定接種の実施その他の新型インフルエンザ等のまん延の防止に関する措置
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ホ
医療の提供体制の確保のための総合調整
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
ヘ
生活関連物資の価格の安定のための措置その他の国民生活及び国民経済の安定に関する措置
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
三
第二十八条第一項第一号の規定による厚生労働大臣の登録の基準に関する事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
四
都道府県及び指定公共機関がそれぞれ次条第一項に規定する都道府県行動計画及び第九条第一項に規定する業務計画を作成する際の基準となるべき事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
五
新型インフルエンザ等対策を実施するための体制に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
六
新型インフルエンザ等対策の実施に当たっての地方公共団体相互の広域的な連携協力その他の関係機関相互の連携協力の確保に関する事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
七
前各号に掲げるもののほか、新型インフルエンザ等対策の実施に関し必要な事項
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
3
政府行動計画は、新型インフルエンザ等が発生する前の段階、新型インフルエンザ等が外国において発生した段階及び新型インフルエンザ等が国内において発生した段階に区分して定めるものとする。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
4
内閣総理大臣は、政府行動計画の案を作成し、閣議の決定を求めなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二
の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
5
内閣総理大臣は、前項の規定により政府行動計画の案を作成しようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二の二
の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
6
内閣総理大臣は、第四項の閣議の決定があったときは、遅滞なく、政府行動計画を国会に報告するとともに、その旨を公示しなければならない。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
7
政府は、政府行動計画を定めるため必要があると認めるときは、地方公共団体の長その他の執行機関(以下「地方公共団体の長等」という。)、指定公共機関その他の関係者に対し、資料又は情報の提供、意見の陳述その他必要な協力を求めることができる。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
8
第三項から前項までの規定は、政府行動計画の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府対策本部の組織)
(政府対策本部の組織)
第十六条
政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
第十六条
政府対策本部の長は、新型インフルエンザ等対策本部長(以下「政府対策本部長」という。)とし、内閣総理大臣(内閣総理大臣に事故があるときは、そのあらかじめ指名する国務大臣)をもって充てる。
2
政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
2
政府対策本部長は、政府対策本部の事務を総括し、所部の職員を指揮監督する。
3
政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び
第二十条第三項
において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
3
政府対策本部に、新型インフルエンザ等対策副本部長(以下この条及び
第二十条第四項
において「政府対策副本部長」という。)、新型インフルエンザ等対策本部員(以下この条において「政府対策本部員」という。)その他の職員を置く。
4
政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
4
政府対策副本部長は、国務大臣をもって充てる。
5
政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
5
政府対策副本部長は、政府対策本部長を助け、政府対策本部長に事故があるときは、その職務を代理する。政府対策副本部長が二人以上置かれている場合にあっては、あらかじめ政府対策本部長が定めた順序で、その職務を代理する。
6
政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
6
政府対策本部員は、政府対策本部長及び政府対策副本部長以外の全ての国務大臣をもって充てる。この場合において、国務大臣が不在のときは、そのあらかじめ指名する副大臣(内閣官房副長官を含む。)がその職務を代行することができる。
7
政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
7
政府対策副本部長及び政府対策本部員以外の政府対策本部の職員は、内閣官房の職員、指定行政機関の長(国務大臣を除く。)その他の職員又は関係する指定地方行政機関の長その他の職員のうちから、内閣総理大臣が任命する。
8
新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
8
新型インフルエンザ等が国内において発生した場合には、政府対策本部に、政府対策本部長の定めるところにより政府対策本部の事務の一部を行う組織として、新型インフルエンザ等現地対策本部(以下この条において「政府現地対策本部」という。)を置くことができる。この場合においては、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十六条第四項の規定は、適用しない。
9
政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
9
政府対策本部長は、前項の規定により政府現地対策本部を置いたときは当該政府現地対策本部の名称並びに設置の場所及び期間を、当該政府現地対策本部を廃止したときはその旨を、国会に報告するとともに、これを公示しなければならない。
10
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び第十二項において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
10
政府現地対策本部に、新型インフルエンザ等現地対策本部長(次項及び第十二項において「政府現地対策本部長」という。)及び新型インフルエンザ等現地対策本部員(同項において「政府現地対策本部員」という。)その他の職員を置く。
11
政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
11
政府現地対策本部長は、政府対策本部長の命を受け、政府現地対策本部の事務を掌理する。
12
政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
12
政府現地対策本部長及び政府現地対策本部員その他の職員は、政府対策副本部長、政府対策本部員その他の職員のうちから、政府対策本部長が指名する者をもって充てる。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府対策本部の
所掌事務
)
(政府対策本部の
所掌事務等
)
第十七条
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
第十七条
政府対策本部は、次に掲げる事務をつかさどる。
一
指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
一
指定行政機関、地方公共団体及び指定公共機関が次条第一項に規定する基本的対処方針に基づき実施する新型インフルエンザ等対策の総合的な推進に関すること。
二
第二十条第一項
、第三十一条の五及び第三十三条第一項
の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
二
第二十条第一項
及び第三項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により政府対策本部長の権限に属する事務
三
前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
三
前二号に掲げるもののほか、法令の規定によりその権限に属する事務
★新設★
2
政府対策本部に関する事務は、内閣感染症危機管理統括庁において処理する。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法一四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(基本的対処方針)
(基本的対処方針)
第十八条
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
第十八条
政府対策本部は、政府行動計画に基づき、新型インフルエンザ等への基本的な対処の方針(以下「基本的対処方針」という。)を定めるものとする。
2
基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
2
基本的対処方針においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一
新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
一
新型インフルエンザ等の発生の状況に関する事実
二
当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
二
当該新型インフルエンザ等への対処に関する全般的な方針
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
三
新型インフルエンザ等対策の実施に関する重要事項
3
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
3
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めたときは、直ちに、これを公示してその周知を図らなければならない。
4
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二
の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
4
政府対策本部長は、基本的対処方針を定めようとするときは、あらかじめ、
第七十条の二の二
の新型インフルエンザ等対策推進会議の意見を聴かなければならない。ただし、緊急を要する場合で、あらかじめ、その意見を聴くいとまがないときは、この限りでない。
5
前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
5
前二項の規定は、基本的対処方針の変更について準用する。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府対策本部長の権限)
(政府対策本部長の権限)
第二十条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
第二十条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため必要があると認めるときは、基本的対処方針に基づき、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県の知事その他の執行機関(以下「都道府県知事等」という。)並びに指定公共機関に対し、指定行政機関、都道府県及び指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関する総合調整を行うことができる。
2
前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
2
前項の場合において、当該都道府県知事等及び指定公共機関は、当該都道府県又は指定公共機関が実施する新型インフルエンザ等対策に関して政府対策本部長が行う総合調整に関し、政府対策本部長に対して意見を申し出ることができる。
★新設★
3
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等のまん延により、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがあるにもかかわらず、第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに前条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員並びに都道府県知事等に対し、必要な指示をすることができる。
★4に移動しました★
★旧3から移動しました★
3
政府対策本部長は、第一項
★挿入★
の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
4
政府対策本部長は、第一項
又は前項(第三十三条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定による権限の全部又は一部を政府対策副本部長に委任することができる。
★5に移動しました★
★旧4から移動しました★
4
政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
5
政府対策本部長は、前項の規定による委任をしたときは、直ちに、その旨を公示しなければならない。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(都道府県知事による代行)
第二十六条の二
市町村長は、新型インフルエンザ等のまん延により当該市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、当該市町村長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部の実施を要請することができる。
2
都道府県知事は、当該都道府県の区域内の市町村の長から前項の規定による要請を受けたときは、当該市町村の長が実施すべき当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策の全部又は一部を当該市町村の長に代わって実施しなければならない。
3
都道府県知事は、前項の規定により市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4
第二項の規定による都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(他の地方公共団体の長に対する応援の要求)
第二十六条の三
都道府県知事は、当該都道府県の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事に対し、応援を求めることができる。
2
市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村長に対し、応援を求めることができる。
3
前二項の応援に従事する者は、特定新型インフルエンザ等対策の実施については、当該応援を求めた都道府県知事又は市町村長の指揮の下に行動するものとする。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
第二十六条の四
市町村長は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、当該市町村の属する都道府県の知事に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた都道府県知事は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(事務の委託の手続の特例)
第二十六条の五
市町村は、当該市町村の区域に係る特定新型インフルエンザ等対策を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は市町村長の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長にこれを管理し、及び執行させることができる。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(職員の派遣の要請)
第二十六条の六
都道府県知事又は市町村長は、特定新型インフルエンザ等対策の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、当該指定行政機関又は当該指定地方行政機関の職員の派遣を要請することができる。
2
市町村長が前項の規定による職員の派遣を要請するときは、当該市町村が属する都道府県の知事を経由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(職員の派遣義務)
第二十六条の七
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長並びに特定指定地方公共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求め(都道府県知事又は市町村長が特定新型インフルエンザ等対策の実施のためにした求めに限る。)があったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(職員の身分取扱い)
第二十六条の八
災害対策基本法第三十二条の規定は、前条(第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により特定新型インフルエンザ等対策の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「特定新型インフルエンザ等対策派遣手当」と読み替えるものとする。
(令五法一四・追加)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(臨時の医療施設等)
(臨時の医療施設等)
第三十一条の二
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
第三十一条の二
都道府県知事は、当該都道府県の区域内において病院その他の医療機関が不足し、医療の提供に支障が生ずると認める場合には、その都道府県行動計画で定めるところにより、患者等に対する医療の提供を行うための施設(第四項において「医療施設」という。)であって都道府県知事が臨時に開設するもの(以下この条、次条及び第四十九条において「臨時の医療施設」という。)において医療を提供しなければならない。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
2
都道府県知事は、必要があると認めるときは、政令で定めるところにより、前項の措置の実施に関する事務の一部を市町村長が行うこととすることができる。
3
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
3
消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第十七条第一項及び第二項の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。この場合において、都道府県知事は、同法に準拠して、臨時の医療施設についての消防の用に供する設備、消防用水及び消火活動上必要な施設の設置及び維持に関する基準を定め、その他当該臨時の医療施設における災害を防止し、及び公共の安全を確保するため必要な措置を講じなければならない。
4
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第八十七条の三第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、同法第八十五条第一項中「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医療施設が」と、同条第一項中「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
4
建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第八十五条第一項本文及び第三項から第五項まで並びに景観法(平成十六年法律第百十号)第七十七条第一項、第三項及び第四項の規定は都道府県知事が行う医療施設の応急の修繕及び臨時の医療施設の建築について、建築基準法第八十七条の三第一項本文及び第三項から第五項までの規定は都道府県知事が建築物の用途を変更して臨時の医療施設として使用する場合における当該臨時の医療施設について、それぞれ準用する。この場合において、同法第八十五条第一項及び第八十七条の三第一項中「非常災害があつた」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、同法第八十五条第一項中「非常災害区域等(非常災害が発生した区域又はこれに隣接する区域で特定行政庁が指定するものをいう。第八十七条の三第一項において同じ。)」とあるのは「都道府県の区域」と、同項及び同法第八十七条の三第一項中「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と、同法第八十五条第五項及び第八十七条の三第五項中「被災者」とあるのは「都道府県の区域内における医療」と、「建築物が」とあるのは「医療施設が」と、同条第一項中「非常災害区域等」とあるのは「都道府県の区域」と、景観法第七十七条第一項中「非常災害があった」とあるのは「新型インフルエンザ等対策特別措置法第十五条第一項の規定により同項に規定する政府対策本部が設置された」と、「その発生した区域又はこれに隣接する区域で市町村長が指定するものの」とあるのは「都道府県の区域」と、「その災害が発生した日から一月以内」とあるのは「同法第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間」と読み替えるものとする。
5
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
5
医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第四章の規定は、臨時の医療施設については、適用しない。
6
都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により
同項に規定する
政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
6
都道府県の区域内において病院を開設した者又は医療法第七条第一項に規定する臨床研修等修了医師及び臨床研修等修了歯科医師でない者で都道府県の区域内において診療所を開設したものが、第十五条第一項の規定により
★削除★
政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの間における患者等に対する医療の提供を行うことを目的として、同法第七条第二項の規定による許可を受けなければならない事項の変更をしようとする場合については、当該医療の提供を行う期間(六月以内の期間に限る。)に限り、同項の規定は、適用しない。
7
前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
7
前項の場合において、同項に規定する者は、当該医療の提供を開始した日から起算して十日以内に、当該病院又は診療所の所在地の都道府県知事(診療所の所在地が保健所を設置する市又は特別区の区域にある場合においては、当該保健所を設置する市の市長又は特別区の区長)に当該変更の内容を届け出なければならない。
(令三法五・追加、令四法四四・一部改正)
(令三法五・追加、令四法四四・令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府対策本部長の指示)
第三十一条の五
政府対策本部長は、前条第一項に規定する事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、都道府県(その区域の全部又は一部が前条第一項第二号に掲げる区域内にある都道府県に限る。以下この章において同じ。)の知事(以下この章において「都道府県知事」という。)に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
第三十一条の五
削除
(令三法五・追加)
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(感染を防止するための協力要請等)
(感染を防止するための協力要請等)
第三十一条の六
都道府県知事は、第三十一条の四第一項
に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
同項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)
における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
第三十一条の六
都道府県(その区域の全部又は一部が第三十一条の四第一項第二号に掲げる区域(以下この条において「重点区域」という。)内にある都道府県に限る。)の知事(以下この条において「都道府県知事」という。)は、同項
に規定する事態において、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある
重点区域
における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該都道府県知事が定める期間及び区域において、新型インフルエンザ等の発生の状況についての政令で定める事項を勘案して措置を講ずる必要があると認める業態に属する事業を行う者に対し、営業時間の変更その他国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するために必要な措置として政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2
都道府県知事は、第三十一条の四第一項に規定する事態において、当該都道府県の住民に対し、前項の当該都道府県知事が定める期間及び区域において同項の規定による要請に係る営業時間以外の時間に当該業態に属する事業が行われている場所にみだりに出入りしないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
3
第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
★挿入★
特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
3
第一項の規定による要請を受けた者が正当な理由がないのに当該要請に応じないときは、都道府県知事は、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある重点区域における新型インフルエンザ等のまん延を防止するため
、政令で定める事項を勘案して
特に必要があると認めるときに限り、当該者に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
4
都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5
都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
5
都道府県知事は、第一項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
(令三法五・追加)
(令三法五・追加、令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
(政府対策本部長及び都道府県対策本部長の指示)
第三十三条
政府対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長並びに第十九条の規定により権限を委任された当該指定行政機関の職員及び当該指定地方行政機関の職員、都道府県知事等並びに指定公共機関に対し、必要な指示をすることができる。この場合においては、第二十条第三項及び第四項の規定を準用する。
第三十三条
新型インフルエンザ等緊急事態における第二十条第三項の規定の適用については、同項中「並びに都道府県知事等」とあるのは、「、都道府県知事等並びに指定公共機関」とする。
2
都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
2
都道府県対策本部長は、新型インフルエンザ等緊急事態において、第二十四条第一項の総合調整に基づく所要の措置が実施されない場合であって、当該都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等対策を的確かつ迅速に実施するため特に必要があると認めるときは、その必要な限度において、関係市町村長等並びに指定公共機関及び指定地方公共機関に対し、必要な指示をすることができる。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(特定都道府県知事による代行)
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求等)
第三十八条
その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)の長(以下「特定市町村長」という。)は、新型インフルエンザ等のまん延により特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなったと認めるときは、当該特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)の知事(以下「特定都道府県知事」という。)に対し、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部の実施を要請することができる。
第三十八条
その区域の全部若しくは一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある市町村(以下「特定市町村」という。)又は特定市町村の属する都道府県(以下「特定都道府県」という。)についての第二十六条の三から第二十六条の七までの規定の適用については、第二十六条の三の前の見出し及び第二十六条の五中「他の地方公共団体の長」とあるのは「他の地方公共団体の長等」と、第二十六条の三第一項中「都道府県知事は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定都道府県の知事その他の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は」と、「他の都道府県知事」とあるのは「他の都道府県知事等」と、同条第二項中「市町村長は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は」と、「他の市町村長」とあるのは「他の市町村の長その他の執行機関」と、同条第三項中「都道府県知事又は市町村長」とあるのは「特定都道府県知事等又は特定市町村長等」と、「とする」とあるのは「とする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする」と、第二十六条の四から第二十六条の七までの規定中「市町村長」とあるのは「特定市町村長等」と、第二十六条の四中「知事に」とあるのは「知事その他の執行機関に」と、「都道府県知事」とあるのは「都道府県知事等」と、第二十六条の五中「市町村は」とあるのは「第三十八条第一項に規定する特定市町村は」と、第二十六条の六第一項及び第二十六条の七中「都道府県知事」とあるのは「特定都道府県知事等」と、第二十六条の六第一項中「又は指定地方行政機関の長」とあるのは「若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)をいう。次条において同じ。)」と、「又は当該指定地方行政機関の職員」とあるのは「若しくは当該指定地方行政機関又は当該特定指定公共機関の職員」と、同条第二項中「知事」とあるのは「知事その他の執行機関」と、第二十六条の七中「地方公共団体の長並びに」とあるのは「地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び」とする。
2
特定都道府県知事は、当該特定都道府県の区域内の特定市町村長から前項の規定による要請を受けたときは、当該特定市町村長が実施すべき当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置の全部又は一部を当該特定市町村長に代わって実施しなければならない。
2
その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により読み替えて適用する第二十六条の六第一項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
3
特定都道府県知事は、前項の規定により特定市町村長の事務の代行を開始し、又は終了したときは、その旨を公示しなければならない。
4
第二項の規定による特定都道府県知事の代行に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一四・全改)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(他の地方公共団体の長等に対する応援の要求)
第三十九条
特定都道府県の知事その他の執行機関(以下「特定都道府県知事等」という。)は、当該特定都道府県の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。
第三十九条から第四十四条まで
削除
2
特定市町村の長その他の執行機関(以下「特定市町村長等」という。)は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、他の市町村の長その他の執行機関に対し、応援を求めることができる。
3
前二項の応援に従事する者は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施については、当該応援を求めた特定都道府県知事等又は特定市町村長等の指揮の下に行動するものとする。この場合において、警察官にあっては、当該応援を求めた特定都道府県の公安委員会の管理の下にその職権を行うものとする。
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
第四十条
特定市町村長等は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、特定都道府県知事等に対し、応援を求めることができる。この場合において、応援を求められた特定都道府県知事等は、正当な理由がない限り、応援を拒んではならない。
第三十九条から第四十四条まで
削除
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(事務の委託の手続の特例)
第四十一条
特定市町村は、当該特定市町村の区域に係る新型インフルエンザ等緊急事態措置を実施するため必要があると認めるときは、地方自治法第二百五十二条の十四及び第二百五十二条の十五の規定にかかわらず、政令で定めるところにより、その事務又は特定市町村長等の権限に属する事務の一部を他の地方公共団体に委託して、当該他の地方公共団体の長等にこれを管理し、及び執行させることができる。
第三十九条から第四十四条まで
削除
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(職員の派遣の要請)
第四十二条
特定都道府県知事等又は特定市町村長等は、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため必要があるときは、政令で定めるところにより、指定行政機関の長若しくは指定地方行政機関の長又は特定指定公共機関(指定公共機関である行政執行法人(独立行政法人通則法第二条第四項に規定する行政執行法人をいう。)をいう。以下この項及び次条において同じ。)に対し、当該指定行政機関若しくは指定地方行政機関又は特定指定公共機関の職員の派遣を要請することができる。
第三十九条から第四十四条まで
削除
2
その区域の全部又は一部が第三十二条第一項第二号に掲げる区域内にある地方公共団体の委員会及び委員は、前項の規定により職員の派遣を要請しようとするときは、あらかじめ、当該地方公共団体の長に協議しなければならない。
3
特定市町村長等が第一項の規定による職員の派遣を要請するときは、特定都道府県知事等を経由してするものとする。ただし、人命の保護のために特に緊急を要する場合については、この限りでない。
(平二六法六七・一部改正)
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(職員の派遣義務)
第四十三条
指定行政機関の長及び指定地方行政機関の長、地方公共団体の長等並びに特定指定公共機関及び特定指定地方公共機関(指定地方公共機関である地方独立行政法人法第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人をいう。)は、前条第一項の規定による要請又は地方自治法第二百五十二条の十七第一項若しくは地方独立行政法人法第百二十四条第一項の規定による求めがあったときは、その所掌事務又は業務の遂行に著しい支障のない限り、適任と認める職員を派遣しなければならない。
第三十九条から第四十四条まで
削除
(平二五法四四・一部改正)
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(職員の身分取扱い)
第四十四条
災害対策基本法第三十二条の規定は、前条の規定により新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施のため派遣された職員の身分取扱いについて準用する。この場合において、同法第三十二条第一項中「災害派遣手当」とあるのは、「新型インフルエンザ等緊急事態派遣手当」と読み替えるものとする。
第三十九条から第四十四条まで
削除
(令五法一四)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(感染を防止するための協力要請等)
(感染を防止するための協力要請等)
第四十五条
特定都道府県知事は
、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
第四十五条
特定都道府県の知事(以下「特定都道府県知事」という。)は
、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、当該特定都道府県の住民に対し、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間及び区域において、生活の維持に必要な場合を除きみだりに当該者の居宅又はこれに相当する場所から外出しないことその他の新型インフルエンザ等の感染の防止に必要な協力を要請することができる。
2
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
2
特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため必要があると認めるときは、新型インフルエンザ等の潜伏期間及び治癒までの期間並びに発生の状況を考慮して当該特定都道府県知事が定める期間において、学校、社会福祉施設(通所又は短期間の入所により利用されるものに限る。)、興行場(興行場法(昭和二十三年法律第百三十七号)第一条第一項に規定する興行場をいう。)その他の政令で定める多数の者が利用する施設を管理する者又は当該施設を使用して催物を開催する者(次項及び第七十二条第二項において「施設管理者等」という。)に対し、当該施設の使用の制限若しくは停止又は催物の開催の制限若しくは停止その他政令で定める措置を講ずるよう要請することができる。
3
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
★挿入★
特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
3
施設管理者等が正当な理由がないのに前項の規定による要請に応じないときは、特定都道府県知事は、新型インフルエンザ等のまん延を防止し、国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済の混乱を回避するため
、政令で定める事項を勘案して
特に必要があると認めるときに限り、当該施設管理者等に対し、当該要請に係る措置を講ずべきことを命ずることができる。
4
特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
4
特定都道府県知事は、第一項若しくは第二項の規定による要請又は前項の規定による命令を行う必要があるか否かを判断するに当たっては、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する者その他の学識経験者の意見を聴かなければならない。
5
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
5
特定都道府県知事は、第二項の規定による要請又は第三項の規定による命令をしたときは、その旨を公表することができる。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(物資及び資材の供給の要請)
(物資及び資材の供給の要請)
第五十条
特定都道府県知事又は
特定市町村長は
、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
第五十条
特定都道府県知事又は
特定市町村の長(以下「特定市町村長」という。)は
、新型インフルエンザ等緊急事態において、新型インフルエンザ等緊急事態措置の実施に当たって、その備蓄する物資又は資材が不足し、新型インフルエンザ等緊急事態措置を的確かつ迅速に実施することが困難であると認めるときは、特定都道府県知事にあっては指定行政機関の長又は指定地方行政機関の長に対し、特定市町村長にあっては特定都道府県知事に対し、それぞれ必要な物資又は資材の供給について必要な措置を講ずるよう要請することができる。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
(特定都道府県知事が特定市町村長の措置を代行した場合の費用の支弁)
第六十六条
第三十八条第二項
の規定により特定都道府県知事が特定市町村の
新型インフルエンザ等緊急事態措置
を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した
新型インフルエンザ等緊急事態措置
のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては
★挿入★
、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。
第六十六条
第二十六条の二第二項
の規定により特定都道府県知事が特定市町村の
特定新型インフルエンザ等対策
を代行した場合において、当該特定市町村がその全部又は大部分の事務を行うことができなくなる前に当該特定市町村の長が実施した
特定新型インフルエンザ等対策
のために通常要する費用で、当該特定市町村に支弁させることが困難であると認められるものについては
、前条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条(感染症法第六十四条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。次条第一項において同じ。)の規定にかかわらず
、当該特定市町村の属する特定都道府県が支弁する。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
(他の地方公共団体の長等の応援に要する費用の支弁)
第六十七条
第三十九条第一項若しくは第二項又は第四十条
の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた
特定都道府県知事等の属する特定都道府県
又は当該応援を受けた
特定市町村長等の属する特定市町村は
、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
第六十七条
第二十六条の三第一項若しくは第二項又は第二十六条の四(これらの規定を第三十八条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)
の規定により他の地方公共団体の長等の応援を受けた
都道府県知事等の属する都道府県
又は当該応援を受けた
市町村の長その他の執行機関(次項において「市町村長等」という。)の属する市町村は、第六十五条又は感染症法第五十七条若しくは第五十八条の規定にかかわらず
、当該応援に要した費用を支弁しなければならない。
2
前項の場合において、当該応援を受けた
特定都道府県知事等の属する特定都道府県
又は当該応援を受けた
特定市町村長等の属する特定市町村
が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該
特定都道府県又は当該特定市町村
は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
2
前項の場合において、当該応援を受けた
都道府県知事等の属する都道府県
又は当該応援を受けた
市町村長等の属する市町村
が当該費用を支弁するいとまがないときは、当該
都道府県又は当該市町村
は、当該応援をする他の地方公共団体の長等が属する地方公共団体に対し、当該費用を一時的に立て替えて支弁するよう求めることができる。
(令五法一四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(国等の負担)
(国等の負担)
第六十九条
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
第六十九条
国は、第六十五条の規定により都道府県が支弁する第三十一条の四第一項、第五十六条第二項、第六十二条第一項から第三項まで及び第六十三条第一項に規定する措置に要する費用に対して、政令で定めるところにより、次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める額を負担する。
一
当該費用の総額が、
第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された年の四月一日の属する会計年度
(次号において「
当該年度
」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう
。次号
において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の五十に相当する額
一
当該費用の総額が、
都道府県が当該費用を支弁する会計年度の前年度
(次号において「
前会計年度
」という。)における当該都道府県の標準税収入(公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法(昭和二十六年法律第九十七号)第二条第四項に規定する標準税収入をいう
。次号及び次条第二項各号
において同じ。)の百分の二に相当する額以下の場合 当該費用の総額の百分の五十に相当する額
二
当該費用の総額が
当該年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
二
当該費用の総額が
前会計年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二に相当する額を超える場合 イからハまでに掲げる額の合計額
イ
当該費用の総額のうち
当該年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
イ
当該費用の総額のうち
前会計年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二の部分の額の百分の五十に相当する額
ロ
当該費用の総額のうち
当該年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額
ロ
当該費用の総額のうち
前会計年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の二を超え、百分の四以下の部分の額の百分の八十に相当する額
ハ
当該費用の総額のうち
当該年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額
ハ
当該費用の総額のうち
前会計年度
における当該都道府県の標準税収入の百分の四を超える部分の額の百分の九十に相当する額
(平二五法八・令三法五・令四法九六・一部改正)
(平二五法八・令三法五・令四法九六・令五法一四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(特別の交付金の交付)
第六十九条の二
国は、新型インフルエンザ等対策に係る次に掲げる費用で都道府県又は市町村がその一部を負担するものについて、当該都道府県又は当該市町村の負担を軽減するため、交付金を交付するものとする。
一
前条に規定する費用
二
感染症法第三十六条の十二、第六十一条第二項若しくは第三項又は第六十二条第一項若しくは第三項に規定する費用
2
前項の規定により国が交付する交付金の額の都道府県又は市町村ごとの総額(次項及び第四項において「特別交付金交付額」という。)は、政令で定めるところにより算出した前項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額を合算した額を次の各号に定める額に区分して順次に当該各号に定める率を乗じて算定した額を合算した金額とする。
一
前項各号に掲げる費用を負担する会計年度の前年度における当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)までに相当する額については、百分の六十五
二
前号に規定する当該都道府県又は当該市町村の標準税収入の百分の三(当該市町村にあっては、百分の一・五)を超える額に相当する額については、百分の八十五
3
特別交付金交付額は、政令で定めるところにより、第一項各号に掲げる費用ごとの当該都道府県又は当該市町村の負担額に応じ当該各費用ごとに区分して、交付を行うものとする。この場合において、同項各号に掲げる費用に係る交付金は、この法律又は感染症法(これらの法律に基づく命令を含む。以下この項において同じ。)の規定による負担金若しくは補助金又は交付金とみなして、この法律又は感染症法の規定を適用する。
4
特別交付金交付額の交付の時期その他第一項の交付金の交付に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(国の財政上の措置等)
(国の財政上の措置等)
第七十条
国は、
前条
に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
第七十条
国は、
前二条
に定めるもののほか、予防接種の実施その他新型インフルエンザ等緊急事態に対処するために地方公共団体が支弁する費用に対し、必要な財政上の措置を講ずるものとする。
2
国は、
前条
及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために
★挿入★
必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
2
国は、
前二条
及び前項に定めるもののほか、新型インフルエンザ等対策に関する地方公共団体の施策を支援するために
補助金又は交付金の交付その他の
必要な財政上の措置その他の必要な措置を講ずるものとする。
(令三法五・一部改正)
(令三法五・令五法一四・一部改正)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
(起債の特例)
第七十条の二
政令で定める地方公共団体は、新型インフルエンザ等の発生時において国民の生命及び健康を保護し、並びに国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小となるようにするために実施する措置で総務省令で定めるものに通常要する費用で当該地方公共団体の負担に属するものについては、第十五条第一項の規定により政府対策本部が設置された時から第二十一条第一項の規定により当該政府対策本部が廃止されるまでの期間の属する年度に限り、地方財政法(昭和二十三年法律第百九号)第五条の規定にかかわらず、地方債をもってその財源とすることができる。
2
前項の地方債は、国が、その資金事情の許す限り、財政融資資金をもって引き受けるものとする。
3
第一項の地方債を財政融資資金で引き受けた場合における当該地方債の利息の定率、償還の方法その他地方債に関し必要な事項は、政令で定める。
(令五法一四・追加)
施行日:令和六年四月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★第七十条の二の二に移動しました★
★旧第七十条の二から移動しました★
(設置)
(設置)
第七十条の二
新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
第七十条の二の二
新型インフルエンザ等対策の推進を図るため、内閣に、新型インフルエンザ等対策推進会議(以下「会議」という。)を置く。
(令三法五・追加)
(令三法五・追加、令五法一四・旧第七〇条の二繰下)
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
(事務)
(事務)
第七十条の七
会議に関する事務は、
内閣官房において処理し、命を受けて内閣官房副長官補が掌理する
。
第七十条の七
会議に関する事務は、
内閣感染症危機管理統括庁において処理する
。
(令三法五・追加)
(令三法五・追加、令五法一四・一部改正)
-改正附則-
施行日:令和五年九月一日
~令和五年四月二十八日法律第十四号~
★新設★
附 則(令和五・四・二八法一四)抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。〔令和五年政令第二六〇号で同年九月一日から施行〕ただし、次条の規定は公布の日から、第一条中新型インフルエンザ等対策特別措置法の目次の改正規定、同法第六条第五項の改正規定、同法第十八条第四項の改正規定、同法第六十九条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、同法第七十条の改正規定及び同法第七十条の二を同法第七十条の二の二とし、同法第五章中第七十条の次に一条を加える改正規定は令和六年四月一日から施行する。
(政令への委任)
第二条
この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。