新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年一月二十八日 厚生労働省 令 第九号

新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年一月二十八日 厚生労働省 令 第九号

-制定文-
-本則-
-附題-
-附則-