新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令
令和二年一月二十八日 厚生労働省 令 第九号
新型コロナウイルス感染症を指定感染症として定める等の政令第三条の規定により感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則の規定を準用する場合の読替えに関する省令の一部を改正する省令
令和二年一月三十一日 厚生労働省 令 第十一号
更新前
更新後
-附則-
施行日:令和二年二月一日
~令和二年一月三十一日厚生労働省令第十一号~
(施行期日)
(施行期日)
1
この省令は、公布の日から起算して
十日
を経過した日
〔令和二年二月七日〕
から施行する。
1
この省令は、公布の日から起算して
四日
を経過した日
〔令和二年二月一日〕
から施行する。
(令二厚労令一一・一部改正)
(この省令の失効)
(この省令の失効)
2
この省令は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。
2
この省令は、施行の日から起算して一年を経過した日に、その効力を失う。
-改正附則-
施行日:令和二年二月一日
~令和二年一月三十一日厚生労働省令第十一号~
★新設★
附 則(令和二・一・三一厚労令一一)
この省令は、公布の日から施行する。